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破産申し立ての相談から終結までの流れと注意点を徹底解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 破産申立てから終結までの流れについて理解できる
  • 産申立ての準備が自分でできる
  • 必要な書類や記載のポイント・注意点がわかる

自己破産については、破産法によって手続きが進められます。

破産法1条では、自己破産の目的について記載されています。

すなわち、

  • 債務者の債務の免除(免責手続)
  • 債権者のために債務の公正な清算(破産手続)

が挙げられ、自己破産は債務者・債権者の双方のための制度となっています。

今回は、自己破産の概要や流れについて解説します。

破産申立ての概要

自己破産の申立にあたっては、はじめに「破産申立書」を、居住地を管轄する地方裁判所に提出します。

「破産申立書」は地方裁判所によって書式が異なっているため、管轄の地方裁判所にて書式(書面)を受け取り、作成することとなります。

この「破産申立書」の提出をもって、裁判所による「破産手続開始決定」を受け、最終的には、借金や債務の帳消しを目的とした「免責許可」を得るために活動していくことになります。

以下に依頼から申立までの流れ(調査)をまとめました。

依頼から破産申立てまでの流れ

自己破産の申立から免責許可までの一連の手続きを自分で進めることも不可能ではありませんが、ほとんどの場合は、弁護士や司法書士などの専門家に手続のサポートを依頼しています。

専門家に手続を依頼した場合、債務者についての財産の調査が行われます。

債権の調査

債務者について、「債権者と、債権者それぞれにどれだけの債務を抱えているか」について調査が必要です。

債権者が分かれば、弁護士等は、各債権者に対して「受任通知」を送付します。

「受任通知」は、債権額や債権の理由などの開示を求めるもので、これが送付された場合、債権者は債務者に対して直接の取り立てができなくなります

申立に際して債権の調査を行い、「債権者一覧表」を作成します。

財産の調査

債務者についての保有している財産の調査が行われます。

財産とは、自動車などの動産や土地や建物といった不動産はもちろん、預貯金や退職金、生命保険の解約返戻金なども財産として見なされます。

債務者が保有している財産に関しては「財産目録」が作成されます。

過払い金の調査

債務者がカードローンや消費者金融を利用していた場合、法定の料率以上の利息を支払っていたことが判明した場合、その超過分は「過払い金」として業者から取り返すべき金額となります。

すなわち、「過払い金」は債務者のお金(財産)として戻ってくるものですので、「財産目録」に記載すべき内容となります。

したがって、自己破産申立には、過払い金の調査も合わせて行われます。

家計の調査

債務者の家計状況についても調査の対象となります。

すなわち、家計の収入と支出の金額と摘要を記載して、「浪費の有無」や「隠し財産」「隠し債権者」が存在しないか等を確認します。

その他

その他、破産に至った経緯を債務者自身で記載する「陳述書」、または弁護士が作成する「報告書」などが必要となります。

破産申立ての流れ


破産申立には、2つの申立を同時に行います。

すなわち、

  • 破産手続開始の申立(財産の清算)
  • 免責許可の申立(債務の帳消し)

の2つを申し立てます。

申立人の最終目標は、債務からの解放なので、最終的には、「免責許可」が下りるように手続きを進めていくことになります。

種々の調査・書類の準備が整ったら、「破産申立書」を作成します。

「破産申立書」の提出先は、債務者の住所を管轄する地方裁判所です。

「破産申立書」の書式は各地方裁判所で異なるため、要確認事項です。

「破産申立書」を提出後は、裁判官からの事情聴取(審尋)や、債権者の通知などが行われ、裁判所による「破産手続開始決定」を待つことになります。

破産申立書の書き方とは

「破産申立書」に記載すべき事項は、2つに大別されます。

すなわち、

  • 申立の趣旨・理由
  • 申立人に関する事項

の2つとなります。

申立の趣旨・理由

「申立の趣旨」は、「破産手続の開始と免責の許可を求める」こと、「申立の理由」は、「債権者一覧表の通り、債務を負担しており、支払いが不能である」ことです。

これらについては、「破産申立書」にあらかじめ記載されているため、債務者側が記載する必要はありません。

申立人に関する事項

「申立人に関する事項」とは、申立人の住所・氏名・生年月日・本籍などの申立人そのものに係る情報です。

添付書類

破産申立の際には、「破産申立書」はもちろん、その他の添付書類も必要となります。

この添付書類の作成のために、様々な調査が行われます。

住民票、戸籍謄本

住民票は、家族全員の記載があり、世帯主・続柄・本籍地などが全て省略されていないものが必要です。

ただし、マイナンバーの記載は不要です。

戸籍謄本についても、世帯全員の記載があるものが必要です。

住民票と戸籍謄本は申立の日から3か月以内に発行されたものが有効となります。

陳述書

「陳述書」は、破産に至った原因や経緯を説明するための書面です。

また、「陳述書」には、破産までの経緯の他、現在の生活状況や財産状況についても記載して説明します。

この「陳述書」は、破産の要件である「支払い不能の状況」にあるかどうかを裁判所が判断するために提出が求められています。

そのため、債務が増えた原因や返済不能となった理由、現在の経済状況などを詳細に分かりやすく記載しておく必要があります。

債権者一覧表

上記の「債権の調査」にて明らかになった債権者を一覧表にしたものです。

いつ・誰に・いくら借り入れを行い、何に使ったのかを債権者ごとにまとめた一覧表です。

裁判所が免責許可を出す際には、この一覧表に記載のある債権者への債務のみが帳消しとなりますので、この一覧表に記載漏れがあると、漏れた債権者への債務については免責の対象となりません。

そのため、金融業者だけでなく、友人・知人からの借り入れがある場合は、友人・知人についてもこの一覧表に記載します。

財産目録

上記の「財産の調査」にて明らかになった債務者が保有する財産を一覧にしたものです。

現金や預貯金、不動産や有価証券など、債務者が保有する財産で換金できそうな財産・資産を正確に記載します。

こちらも免責許可にあたって裁判所が判断する材料となるものです。

重大な記載漏れや虚偽があると、裁判所は正確な判断ができず、免責許可が下りないことも考えられるため、正確な申告が必要です。

また、不動産や有価証券については、その所有を確認するために、登記簿謄本や証券口座の履歴等、追加で資料の提出を求められる場合があります。

家計の状況を表した資料

上記の「家計の調査」にて明らかになった家計の状況を示す書類(家計簿)を提出します。

申立ての直近数ヶ月分の一家全体の家計の収入・支出・適用を記載します。

具体的には、給与や賞与などの収入と水道光熱費や食費などの支出を記録しておきます。

裁判所が申立人の経済状況・生活状況を把握するために必要な資料ですので、正確に記入します。

破産申立ての注意点


破産申立における注意点を説明します。

予納金の納入が必要

自己破産事件における予納金は、事件の複雑さ、財産の多寡によって裁判所が定めます。

裁判所が定めた金額を予納金(手数料)として納入します。

財産の処分

原則として、破産者が所有する財産は、処分、換金されて債権者に配分されます。

ただし、財産のうち、99万円までは手元に残すことができます。

債権者への配分

財産目録にある全ての債権者に対して、その債権量に応じて配当されます

特定の債権者だけに配当する、あるいは配当しないということはできません。

官報への記載

破産手続開始決定がなされると、官報にその旨が記載されます。

官報に記載されるということは、破産手続開始があったことを公に周知させることになりますので、いわゆる「ブラックリスト」に記載されることにもなります。

「ブラックリスト」に記載されている間、復権を得ない間は、金融機関からの借入やローンの審査に通りにくくなります

また、免責後に7年間は再度の免責は不可能、以降も免責は難しくなります

免責されないもの

免責許可を勝ち取り、借金からは解放されたとしても、税金や罰金等については、免責されず、通常通り支払う必要があります。

破産申立ての終結後

破産申立書を提出してからの流れを解説します。

今回は、個人の自己破産で大多数を占める「同時廃止」を取り扱うことにします。

申立書提出~破産手続開始決定

申立人が破産申立を行った(破産申立書を提出した)後、原則として申立人は後日、裁判所にて裁判官と面談が行われます。

この面談では、申立人が破産に至った事情や原因を質問されます(開始前審尋)

そのため、陳述書には、債務を返済できなくなった理由や事情、現在の経済状況などを詳細に記載しておくことが必要となります。

開始前審尋では、陳述書の内容を踏まえて、支払い不能の状況にあることを裁判官に説明することになります。

このように、開始前審尋では、申立人が自己破産の要件である、「支払い不能の状況にあるかどうか」が判断されます。

そして、この開始前審尋の結果を踏まえて、裁判所は破産開始手続開始の有無を決定します。

したがって、開始前審尋に出頭しないと裁判所は「支払い不能の状況にあるかどうか」の判断ができず、ひいては破産手続開始の有無も決定できませんので、開始前審尋には必ず出頭する必要があります

開始前審尋が無事に終わると、開始前審尋から数日のうちに、破産手続開始決定が裁判所からなされます。

この破産手続開始決定は官報に公告され、債権者一覧表にある債権者に破産手続開始決定の旨の通知が送付されます

この破産手続開始決定は官報公告の日から2週間で確定し、確定した段階で申立人は破産者となります。

破産手続開始決定~免責許可

破産手続開始後については、破産者の財産の所有状況によってその後の手続きが変化します。

破産者に一定の財産がある場合は、「管財事件」となり、主だった財産がない場合は、「同時廃止」の扱いとなります。

「管財事件」では、破産者の財産を換金して、債権者に公平に分配するために、「破産管財人」が裁判所によって選定されます。

この破産管財人は、ほとんどの場合、弁護士が務めることになります。

一方、破産者に主だった財産がない(破産者の財産が破産手続にかかる費用よりも少ない)場合は、自己破産にかかる費用すら賄うことができず、そもそも換金すべき財産も有していないため、破産管財人を選定すること(財産を清算すること)に意味はありません。

そのため、「同時廃止」では、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる制度となっています

この場合は、破産者の財産の換金・分配は問題にならず、破産者が抱えている債務についての免責を許可するかどうかのみが今後の焦点となります。

個人の自己破産の場合、大半が主だった財産がない「同時廃止」によって手続きが行われています。

免責手続(免責許可・不許可)

「同時廃止」の場合でも、「免責許可の申立て(債務の帳消し)」については、手続きが終了していませんので、別途手続きが進められることになります。

免責許可・不許可の判断には、債務者(破産者)と債権者の両者の意見や事情を把握し、総合的に免責の是非を検討する必要があります。

特に、債務者から免責を求める事情を聴く手続きを「免責審尋」と呼び、裁判官から直接に質問される場合が多いです。

もっとも、破産に至るまでの経緯や事情は陳述書や開始前審尋にて裁判所と共有済みですので、この免責審尋そのものは数分で終了する場合も多いです。

また、免責尋問には、弁護士等が同席する場合も多いようです。

免責審尋や債権者からの意見聴取が終了し、その結果を踏まえて裁判所は免責について許可するかどうかについて判断します。

ここで「免責許可」決定がなされると、債務者の債務は帳消しとなり、一応の「債務からの解放」が達成されます。

そして、免責が許可されると、官報に掲載され、掲載された翌日から2週間以内に債務者(破産者)や債権者に通知されます

債権者側からの、通知の翌日から1週間以内に管轄する地方裁判所の上級裁判所(高裁)への異議申立て(即時抗告)がなければ、「免責許可」決定が確定し、債務者(破産者)は最終目標である「債務からの解放」が実現します。

ただし、免責許可となっても租税公課や、罰金等の請求権、破産者が悪意をもって与えた(故意に与えた)第三者による損害賠償請求権などについては、免責の対象とはならず、自己破産によって免責が許可されたとしても、これらの支払い義務を免れることはできません。

また、免責許可がなされると、原則、その後7年間は免責許可を得ることはできません。

一方、「免責不許可」の決定がなされると、債務は免除になりません。

ただし、免責不許可の決定がなされた場合、不許可の決定が破産者のもとに通知されてから2週間以内に抗告を申立てることができます。

免責不許可要件

ほとんどの場合は免責が許可されますが、以下に免責が認められなかった事例を記載しておきます。

(出典:宇都宮健児『イラスト六法 わかりやすい自己破産 改訂7版』、2012、自由国民社)

誠実性に欠ける場合

競馬・競輪による多額の借金を背負っているため、弁護士に給与の管理を委ねながらも、その事実を偽って、クレジット会社に金銭の借り入れや物品の購入を委ねた場合。

この場合、破産者としての誠実性に欠けるとして、免責が許可されませんでした。

借入金を浪費していた場合

消費者金融からの借入金を、競馬・競艇に浪費していたことが原因で免責が許可されなかった事例があります。

破産管財人の説明要求に応じなかった場合

破産宣告前に債権者の疑惑を招く行為をした破産者が裁判所の許可なく遠隔地に転居し、破産管財人からの説明要求に応じなかった場合。

破産者は裁判所の許可なく勝手に住所を変更することはできず、自身の状況について説明を求められれば、これに応じる義務があります。

この場合、破産者の説明義務違反を理由に、免責が許可されませんでした。

破産を検討している人が知っておくべきこと
ここからは破産を検討している人が、知っておくべきことを紹介します。

破産の費用について
破産には、裁判所に手数料としては支払う予納金・弁護士に支払う依頼費用がかかります。

個人破産の場合は、合わせると50万以上の費用が必要になるので、覚えておきましょう。

破産費用の多くの占めるのは、予納金になります。

予納金は破産手続きの種類によって、大きく変わります。

手続きの種類適用条件特徴予納金
同時廃止・資産がないと判定されたとき(20万円以下など)
・資産調査が不必要とされたとき
破産開始と同時に廃止決定1万円程度
少額管財弁護士が代理人になること ・弁護士が代理人になり、裁判所の手続きを踏むことにより、通常管財より費用が安くなる
・裁判所で選出された管財人により、資産の換金・処分などが行われ、債権者に配当される
20~30万円程度
通常管財・資産が20万円以上
・債務が5,000万円以上
・法人の代表者や個人事業主
・免責不許可事由に相当する可能性があるとき
裁判所で選出された管財人により、資産の換金・処分などが行われ、債権者に配当される50万円〜

破産申立時に「自分にどのぐらいの費用があるのか?」で、破産手続きの種類が変わってきます。

申立時に自分の財産が20万円以下だと、同時廃止として扱われるため、予納金1万円程度に収まります。

さらに弁護士依頼する場合は、弁護費用がプラスされます。

一般的に弁護士費用は20~50万円程度になります。

弁護士費用を抑えたい場合は、法テラスに利用もおすすめです。

破産にかかる期間

破産にかかる期間は、一般的に3ヶ月程度かかります。

ただし自分の財産があり、調査が必要な場合は半年〜1年程度かかる場合もあります。

少しでも破産手続きを早く終わらせたい場合は、弁護士に依頼してスムーズに手続きを進める方法がいいでしょう。

破産は会社・家族にバレるのか?

「破産を検討しているけど、会社や家族にバレたくない」という人もいるでしょう。

基本的には自己破産をしても、会社や家族にバレる可能性は低いです。

なぜなら自己破産手続き中に、会社や家族に連絡されることはほぼないからです。

弁護士に手続きを依頼すれば、すべての連絡や郵送物は弁護士宛になるため、さらにバレる可能性は低くなります。

ただし会社に借金がある場合は、会社にも破産手続きの通知がいくため、バレてしまいます。

1日でも早く弁護士に相談しよう

破産を検討しているなら、1日でも早く弁護士に相談しましょう。

なぜなら借金を放置していると、どんどん利子が膨らんでいき、給料や自分の財産を差し押さえられるリスクがあるからです。

また破産自体にお金もかかるため、なるべく借金額が少なくて、余裕のあるときに手続きを始めるべきです。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で対応してくれるため、気軽に相談してみましょう。

まとめ

破産申立から終結(免責許可・不許可)までの流れを解説しました。

自己破産を申し立てる際には、その状況に陥った理由や、現在の経済状況などを事細かに正確に裁判所側に伝える必要があります。

全ての情報は、裁判所が免責を認めるか認めないかの判断材料となり、債権者一覧にある債権者が、結果(免責)の効力の範囲となります。

そのため、自己破産ないしは免責許可を得るためには、書類の記入漏れや現在の状況に相違がないかを十分に確認して破産手続きを進めていくことが肝要です。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
弊社では、相談者様の目線に立って、
丁寧に問題解決に向けた対応をさせていただきます。
楽な気持ちで何でも相談してください。

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