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地域活性化をうながす起業は補助金が利用可能

社会保険労務士 西村兆潔
この記事の執筆者社会保険労務士 西村兆潔

ベンチャーサポート社労士法人 社会保険労務士。
大学を卒業後に、都内にある社会保険労務士事務所での勤務経験を経て、ベンチャーサポートに入社。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-nishi

地域活性化をうながす起業は補助金が利用可能

起業してすぐは、なにかと経費がかさんで資金繰りが大変かと思います。

そのようなとき、金融機関からの融資や自己資金以外に返還不要の補助金(助成金)が利用できる制度があれば助かります。
地域活性化を促す起業を検討していれば、最大700万円の金額が返還不要の創業補助金を利用できる可能性があります。その概要についてご紹介します。

地域活性化をうながす起業への創業補助金とは

創業補助金は、女性や若者等の起業や後継者の新分野への挑戦を応援する補助金です。その概要は以下の通りです。

1.補助対象者
・地域の需要や雇用を支える事業を興すために起業・創業する者
・中小企業において先代から事業を引き継いだ後、業態転換や新事業、新分野に
進出する者
・海外市場の獲得を念頭とした事業の起業・創業する者

2.補助金額
補助率は3分の2、上限額は補助対象によって、200万円、500万円、700万円と
異なります。

3.補助対象費用
補助の対象となるのは、弁護士、弁理士などの専門家との契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費です。なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外となります。

4.公募期間
2013年12月24日(必着)までと期限が切られています。

事業開始・法人設立を予定する地域の事務局ホームページから必要書類をダウンロードして申し込みます。

補助金を受ける場合の注意点

1.補助金は申し込めば、必ず利用できるわけではない
補助金は、申し込んで要件を満たせば必ず利用できるわけではありません。利用できるためには、補助金をどのような事業に使い、社会にどのように役立つ事業であるかを訴求する事業計画書を作成して、有益性や独自性をアピールする必要があります。

2.補助金の使途は自由ではない
また、補助金は、正しい目的で使われるようにさまざまな決まりが設けられており、これに従わなくてはなりません。ちなみに、補助金を受けた場合、その後5年間は事業の状況を報告する義務が課せられます。

3.補助金は後払い
補助金は後払いであることに注意しなければなりません。補助金が交付されるまでは、自己資金や金融機関からの融資を利用して、自力で資金を調達しなければなりません。

4.補助金をあてにムダ使いをしない
補助金を受けられるからといって、不必要なこと、例えば、必要以上の従業員を雇用することや、必要以上に良すぎるオフィスを借りること、必要以上の設備を導入することなどは避けなければなりません。

まとめ

創業補助金は、地域活性化を促す起業を検討していれば、利用用途にもよりますが、最大700万円を返還不要で、資金繰りの厳しい起業時に利用できます。
希望しても、利用できない可能性もありますが、金額も大きいので利用上の注意点を考慮しながら検討すると有効に利用できます。補助金・助成金の利用を検討してみましょう。


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