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最終更新日:2023/7/28

合同会社はランニングコストの低さが魅力!株式会社といくら違うのか

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

この記事でわかること

  • 合同会社を設立するメリット、デメリット
  • 合同会社のランニングコスト
  • 合同会社にはない株式会社のランニングコスト

法人を設立する際には、どんな会社形態にするかをまず選択することになります。

「株式会社」が一番に頭に浮かぶ方が多いかと思いますが、「合同会社」という形態を選択することもできます。

合同会社ならではの魅力がいくつかありますが、その一つにランニングコストの低さがあります。

具体的には、どの点においてランニングコストが低いといえるのか、金額にするとどの程度違ってくるのか、株式会社と比較することでその特徴がよくわかります。

それぞれの内容について詳しく見てみましょう。

法人設立の4形態それぞれの違い

法人設立においては、株式会社と合同会社という会社形態の二択でとらえることが多いですが、実際には2006年に会社法が改正されてから、

  • ・株式会社
  • ・合同会社
  • ・合資会社
  • ・合名会社

の4つの形態を選択することができるようになっています。

株式会社

有限責任社員のみで構成され、株式の発行による資金調達を行うのが特徴的です。

上場を先々の目標にすることもでき、最も一般的な形態であるといえます。

合同会社

有限責任社員のみで構成され、経営者と出資者が同一である形態です。

前述の会社法改正時に新しく登場しました。

合資会社

有限責任社員と無限責任社員で構成される形態です。

無限責任社員は会社の負債に対して、出資額以上に無限の範囲で責任を負うことになります。

合名会社

無限責任社員のみで構成される形態です。

合同会社が新しく登場してから、責任の範囲が出資額内で収まる有限責任社員のみで構成することができるようになり、合資会社・合名会社を選択するメリットが実質的になくなりました。

そのため、会社の形態を選択する際には、株式会社と合同会社の二択で考えられることが多いです。

合同会社のメリット

合同会社を選択するメリットは、設立時のコストやその経営スタイルなどでまず確認をすることができます。

メリット:設立コストが低い

合同会社と株式会社の設立時にかかる主な費用は以下の通りです。

合同会社株式会社
登録免許税6万円15万円
定款認証費不要5万円
収入印紙4万円4万円
定款の謄本手数料2千円程度2千円程度

合計すると

  • ・合同会社が約10万2千円
  • ・株式会社が約24万2千円

となり、合同会社の設立コストは株式会社の半分以下です。

設立コストをこれだけ低く抑えられることは大きなメリットであるといえるでしょう。

メリット:利益配当を自由に決めることができる

株式会社における利益配分は、出資した金額によって決められています。

一方の合同会社では、出資金額に関係なく、社員間で利益配分を自由に取り決めることができます。

出資者の資金力の大小に関わらず、その働きや会社への貢献度によって利益配分を決めることもできるため、自由度・満足度の高い経営ができるメリットがあります。

メリット:意思決定を自由に行える

株式会社においては、出資者と経営者が異なっている場合が少なくありません。

議決権の一部を外部の出資者が握っている場合では、経営陣だけで意思決定をすることができず、出資者の意思確認をとる場を設ける必要があり、一度で合意が取れなければそれだけコストが加算していきます。

その点、合同会社の場合は出資者と経営者が同一であるため、外部出資者との調整をする必要がなく、より自由な経営スタイルを作ることができます。

合同会社のデメリット

次に、合同会社を選択する際のデメリットを挙げます。

デメリット:資金調達の方法が制限される

株式会社であれば、株式を発行することで増資を図ることができますが、合同会社では株式の発行という方法を選択することができません。

事業の規模を大きくしていきたい場合に、株式発行で広く出資を募って増資する方法が選択できないことはデメリットであるといえます。

デメリット:知名度が低い

株式会社に比べると、合同会社という形態はまだまだ知名度が低い面があります。

実際には、Apple Japan・アマゾンジャパン・西友など名立たる企業が合同会社化している事実があるものの、あまり知られていないといえるかもしれません。

取引先への信用度や人材採用の市場での知名度など、合同会社であることがあらゆる場面で不利に働くこともあります。

デメリット:揉め事が起きやすい

株式会社における代表取締役が存在しない合同会社では、代表社員同士で複数人が業務執行権を持っているケースがあります。

経営の方向性を変えていかなければならない場面や利益配分を決めていく場面においては、揉め事が起きる余地の大きいシステムであるといえます。

誰を社員にするかについては、設立時に慎重な判断が必要でしょう。

合同会社にかかるランニングコスト

合同会社の特徴について、メリット・デメリットを通じて全体像を確認してきましたが、今回のテーマである「ランニングコスト」にも合同会社の際立つ魅力があります。

その中身について詳しく見てみましょう。

法人住民税

法人には支払うべき税金があります。

その代表的なものとして、

  • ・法人税
  • ・法人事業税
  • ・法人住民税

などが挙げられますが、法人税・法人事業税は会社の事業所得に応じて変動する性質のものであり、赤字であれば納める必要がありません。

必須のランニングコストではないわけです。

ただし、法人住民税だけは赤字かどうかに関わらず課税され、納めなければなりません。

法人住民税は、法人が地方公共団体に支払う税金であり、

  • ・都道府県民税
  • ・市区町村民税

を指し、「均等割」と「法人税割」の2つから成り立っており、その合計額から算出されます。

その内の「均等割」が、資本金や従業員の人数など事業の規模に合わせた税率を採用しており、

資本金1,000万円以下で従業員数が50人以下であれば、7万円

と額が定められています。

よほど事業規模の大きい場合を除いて、ほとんどの合同会社が「資本金1,000万円、従業員数50人以下」の条件に当てはまるでしょうから、「合同会社では年間7万円の法人住民税がかかる」と認識することができます。

7万円のコストと節税効果を見比べる

個人事業主からの法人成りを検討する段階においては、この7万円の法人住民税を高いと感じるかもしれません。

しかし、法人成りすることで、個人事業主では実施できなかったいろいろな節税策を取り入れることができるようになるメリットがあります。

それらの節税効果で法人住民税部分をカバーできる可能性があるのであれば、法人化においてこれだけのコストをかける意味もあるでしょう。

逆にそれだけのプラス試算ができなければ、法人成りすべきタイミングではないことがわかります。

定款変更手続き費用

スポット的に発生するランニングコストとして、変更手続きにかかる費用が挙げられます。

定款記載事項の変更を要する場合は、その内容に応じて下記登録免許税がかかります。

変更内容登録免許税
会社名を変える3万円
本店や支店の所在地を変える3万円
代表社員や業務執行社員を変える1万円
(資本金が1億円超の場合、3万円)
代表社員や業務執行社員の住所を変える1万円
(資本金が1億円超の場合、3万円)
資本金額を変える3万円

さらに変更手続きをプロに依頼する場合には、別途業務委託の費用が発生します。

どれも設立当時の計画には組み込まれにくいものばかりですが、事業運営の方向変換・社員の生活の変化などに応じて臨機応変な対応を求められる場面は訪れるものです。

設立計画の中に、これらの変更に対応しうるだけの金銭的な幅を含ませておくことも大切です。

税理士費用

決算申告や各月の損益試算など、会計面・税務面で頼りになるのが顧問税理士です。

税理士への報酬は主に、

  • ・顧問料(月額)
  • ・記帳代行料(月額)
  • ・決算申告料(年額)

の3種類があります。

・顧問料(月額)

定期的に税理士による各損益試算のチェックや税務の相談などのサポートを受けることができます。

小規模の法人であれば、1~3万円程度が目安でしょう。

・記帳代行料(月額)

会計ソフトへの入力などの記帳業務を税理士に依頼する場合、顧問料とは別料金となっていることが多いです。

小規模の法人であれば、1万円程度が目安でしょう。

・決算申告料(年額)

決算時の申告書作成を代行してくれます。

小規模の法人であれば、10~15万円程度が目安でしょう。

上記トータルで、34~63万円程度が年間でかかる費用であると見込めます。

費用対効果がよい税理士報酬

簡単に入力・処理ができる会計ソフトが流通している現在では、税理士に依頼しなくても、ほとんどの会計処理をすることは可能です。

その点を考えると、上記の年間費用を出すだけの効果が無いように感じるかもしれませんが、節税対策や税務対応においては会計ソフトだけでカバーできない部分も大いに存在しています。

特に、節税対策においてはプロの知識で対応しないと適切な効果が見込めないばかりか、会計面の知識が不足していて、知らずに不要な損失を出し続けてしまうことがあるので、それらの金銭的効果が報酬分の費用をカバーすることは十分に考えられます。

余計な手間や精神的負荷をかけることなく、安心して事業運営に注力できる点を考えても、税理士を利用することは費用対効果に優れているといえるでしょう。

株式会社にかかるランニングコスト

株式会社にだけかかるランニングコストも存在しており、合同会社のランニングコストが低く抑えられる理由はここにあります。

その中身を詳しく見てみましょう。

決算の公告

法人は年に一回、税務署に決算申告をしなければなりませんが、株式会社の場合はその決算を公告しなければなりません。

官報に掲載するという形を取り、その際の費用が6万円程度発生します。

合同会社には公告の義務がありませんので、これらの費用がかかることはありません。

役員の重任登記費用

合同会社においては役員の任期が無期限となっていますが、株式会社の場合は2年間と任期が定められています。

任期満了を迎える度に、次の変更・留任するための変更手続きをする必要があり、手間がかかる上に、重任登記費用として1万円がかかります。

株主総会の開催費用

株主が複数いる株式会社の場合、決算期末から3か月以内に株主総会を開催しなければなりません。

開催に関する準備などの手間や時間的なコストの他に

  • ・会場費
  • ・手土産代
  • ・懇親会費用

などの費用が発生することが一般的です。

事業規模の大小によってかかる金額が大きく異なるので、相場額を述べるのは難しいですが、株主総会開催の必要のない合同会社においては、これらの全てのコストがかからないということになります。

まとめ

合同会社と株式会社では、設立時のコストやその経営の自由度などにおいて合同会社が有利な点が多数ありますが、ランニングコストの低さもやはり魅力的です。

金銭的なコストだけでなく、そこにかかる時間的なコスト・精神的負荷などを考慮しても、合同会社は縛りが少ない形態であるといえます。

これらの特徴を踏まえ、自社事業に適した法人形態の選択につなげていきましょう。

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