最終更新日:2025/2/17
会社役員は社会保険の加入が義務!加入要件や手続きの注意点も解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
この記事でわかること
- 役員も社会保険の加入は義務
- 役員の社会保険はいくらになるか
- 役員が社会保険に加入する必要がないとき
役員の場合、会社設立後は、原則として社会保険に加入する必要があります。
役員の社会保険料はいくらになるのか?また、例外的に社会保険に加入しなくてよい場合、手続きの時の注意点などを解説していきたいと思います。
目次
役員も会社設立後は社会保険の加入が義務!
会社役員も会社設立後は、社会保険への加入が義務となります。
役員が加入する社会保険は、健康保険、厚生年金保険の2つです。
労働保険(雇用保険と労災保険)は、従業員を雇用した場合に従業員が加入する保険となります。役員は従業員ではないため、労働保険には加入できません。
※労災保険については、特別加入という方法で、役員も労災保険に加入することができます。
役員の社会保険料はいくらになるのか?
会社役員は、健康保険と厚生年金保険のみに加入します。
例として、役員報酬が30万円、50万円、70万円、100万円の場合の社会保険料をまとめました。
役員報酬 | 30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 |
---|---|---|---|---|
健康保険 | 14,970円 | 24,950円 | 35,429円 | 48,902円 |
厚生年金 | 27,450円 | 45,750円 | 59,475円 | 59,475円 |
合計 | 42,420円 | 70,700円 | 94,904円 | 108,377円 |
健康保険と厚生年金保険は、会社と個人の折半となるので、会社も同額を支払うことになります。
一人社長の場合は、会社が負担すると言っても、感覚的には社長自身が負担していると捉える方も多いでしょう。これが「社会保険料が高い」と言われる理由の1つです。
具体的な計算方法は下記のページをご覧ください。
役員が社会保険に加入しなくてもいい要件は?
会社の役員には社会保険に加入する義務がありますが、例外的に社会保険に加入しなくてもよいとされるケースがあります。
役員報酬が0円の場合
役員報酬が0円の場合や報酬額が少ない場合は、社会保険料を納付できないため、必然的に社会保険には加入できない状態となります。この場合、国民健康保険や国民年金に加入することになります。
非常勤役員の場合
非常勤役員は、原則として社会保険に加入する義務はありません。
働き方や貢献度、報酬などを総合的に評価し、社会保険に加入するかどうかが決まります。
常勤役員か非常勤役員かを判断する目安は下記となります。
常勤役員 | 非常勤役員 | |
---|---|---|
勤務実態 | 週のほとんどの日に出勤 | 不定期な出勤 月一の会議に出席 |
役員報酬 | 十分に報酬を受け取る (目安は20万円/月以上) | 最低限の報酬 (目安は15~20万円/月まで) |
使用関係 | 主にその会社の業務に専念している | 他の法人を兼務している 他に常勤している会社がある |
経営への関与 | 会社の重要な指揮監督の役割 | アドバイスや意見を述べる |
非常勤役員として勤務する場合は、社会保険に加入すべきかについて、専門家(社会保険労務士)への相談をおすすめします。
役員の社会保険はいつから適用になる?
役員の社会保険は、資格取得した日(加入日)から適用されます。
また、加入日とは、会社を設立した日となり、その手続きは提出期限が短く、会社を設立してから5日以内に行う必要があります。
健康保険・厚生年金保険の手続きでは、下記の3つの書類を管轄の年金事務所に提出します。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
それぞれ具体的に見てみましょう。
1.健康保険・厚生年金保険 新規適用届
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」とは、事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出です。
提出のポイントは下表のようになります。
添付書類 | 法人登記簿謄本 |
---|---|
提出期限 | 会社設立から5日以内 |
提出先 | 管轄の年金事務所 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
手続きには、添付書類として法人登記簿謄本を一緒に提出しなければいけません。しかし、5日以内に法人登記簿謄本が入手できない場合もあります。
法人登記簿謄本が入手できない場合、規定では5日以内となっていますが、期限を多少過ぎてからの提出でも、年金事務所側は何も言わずに受理しているのが実情のようです。
万が一、期限が過ぎた場合でも、さかのぼって加入することは可能なので、書類がそろい次第、なるべく早く提出するようにしましょう。
参考:新規適用の手続き|日本年金機構
参考:健康保険・厚生年金保険 新規適用届
2.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」は、従業員を採用した場合など、新たに健康保険および厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に提出する届出書です。
役員も、原則としては健康保険・厚生年金保険に加入する必要があるので、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
提出のポイントは下表のとおりです。
添付書類 | マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書 |
---|---|
提出期限 | 会社設立から5日以内 |
提出先 | 管轄の年金事務所 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
参考:2-1:従業員を採用したとき|日本年金機構
参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
3.健康保険被扶養者(異動)届
「健康保険被扶養者(異動)届」は、被保険者となった者に被扶養者がいる場合や、被扶養者の追加、削除、氏名変更などがあった場合に、事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して提出するものです。
役員であっても、ご家族などが被扶養者になる場合、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類や提出期限などは、下表のとおりです。
添付書類 | ・被扶養者の戸籍謄(抄)本または住民票の写し ・被扶養者の収入金額が確認できる書類など |
---|---|
提出期限 | 会社設立から5日以内 |
提出先 | 管轄の年金事務所 |
提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
参考:2-3:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
参考:健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)
手続きの時にあらかじめ役員報酬を決めておく必要がある
設立から5日以内という提出期限の短さ以外に、もう1つ注意しなければいけないことがあります。
それは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」には役員の報酬額を記載する欄があり、提出する段階で役員報酬の金額をあらかじめ決めておかないといけないという点です。
したがって、1期目は、会社を設立する段階で役員報酬の金額をシミュレーションしておくことが大事になります。
ただ、もし被保険者資格取得届に書いた金額に間違いがあった場合でも、訂正届を提出することで正しい情報に修正することができます。
訂正がないことが一番ですが、万が一記載の誤りに気づいたら、なるべく早く年金事務所に書類を提出しましょう。
参考:1-5:事業主の変更や事業所に関する事項の変更(訂正)があったとき
役員も社会保険の加入が必要です
役員の場合も、会社設立後には原則として社会保険に加入する必要があります。
役員報酬が0円の場合や非常勤役員の場合など、例外的に社会保険加入が不要なケースもありますが、加入を怠ると懲罰が科せられることもあるので、慎重に手続きを行なってください。
もしご自身が社会保険に加入すべきかどうか判断できない場合は、専門家(社会保険労務士)にご相談ください。