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最終更新日:2021/1/29

民事信託報酬は家族や親族でも受け取れる?報酬金額を決めるポイントも解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

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民事信託報酬は家族や親族でも受け取れる?報酬金額を決めるポイントと合わせて解説

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この記事でわかること

  • 民事信託における受託者の責任について理解できる
  • 受託者が民事信託報酬を受け取る方法がわかる
  • 信託報酬の金額を決めるポイントがわかる

最近、高齢者の認知症対策などで民事信託、家族信託を利用する方が増えてきました。

民事信託と家族信託は、基本的に同じ意味で使われる用語ですが、商事信託と対局をなすものです。

商事信託は、信託報酬を得る目的で、信託銀行などの金融機関が行うもので、信託業免許が必要です。

ですが、営利目的でなければ信託業免許を持っていなくても、信託において受託者となることができます。

このような違いから、営利目的ではない信託を民事信託と呼ぶようになったようです。

ちなみに家族信託とは、民事信託において受託者を委託者の家族に設定する場合、家族間で信託契約を締結することから、そう呼ばれています。

営利目的ではない信託が民事信託ということになりますが、民事信託において受託者となる人が民事信託報酬を受け取ることは可能でしょうか?

本記事では、民事信託における受託者とその責任について解説するとともに、民事信託報酬を受け取る方法や金額設定のポイントなどについても説明していきたいと思います。

民事信託の受託者とは

民事信託において、親子で信託契約を締結する場合、下記のような役割を担います。

  • (1) 委託者
    財産管理を任せる父親(もしくは母親)
  • (2) 受託者
    財産の管理を行う子
  • (3) 受益者
    財産から生まれた利益を受ける親(委託者=受益者となる)

このとき、受託者は、委託者から信託された財産(信託財産)を管理・運用・処分などの行為を行うことができます。

ただし、受託者に与えられる権限は信託契約で規定する必要があり、たとえば信託財産である不動産の管理はできても売却する権限は与えないとか、特定の人物の同意を得ることを条件にするなどの制限を加えることも可能です。

つまり、受託者が行う財産管理に関する権限は、信託契約で規定しておく必要がありますので、事前に家族間でよく検討しておくことが必要です。

民事信託の受託者が負う責任

受託者は、信託契約を締結し、受益者のために財産管理を行うことになりますが、信託法上の各種の義務や責任も負うこととなります。

ここで、受託者に課される義務や責任について説明していきましょう。

信託財産についての無限責任

受託者は、信託財産について「無限責任」を負うことになります。

たとえば、信託不動産である建物の屋根が崩れて、歩行者にケガを負わせてしまったような場合、損害賠償の責任は名義人である受託者が負うことになります。

もちろん、信託財産を使って損害賠償を行うことができますが、信託財産で弁済ができない場合は、受託者の固有財産から支払う義務があります。

善管注意義務

善管注意義務とは、正確には「善良なる管理者の注意義務」のことです。

これは、受託者の能力や社会的地位などから考えて通常期待される義務を負うという意味で、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」よりも、法的に注意レベルが高いものです。

この注意義務を怠ったことにより、信託契約において不利益等が生じた場合、損害賠償請求されたり、契約解除されたりする可能性があります。

信託財産に係る帳簿等の作成義務

受託者は、信託財産に係る帳簿その他の書類を作成し、受益者からの請求に従って帳簿の閲覧に応じる義務があります。

帳簿とは、貸借対照表、損益計算書などの書類を指しますが、民事信託で投資型ではない「管理型」の信託の場合は、内容がしっかりと記録されていれば貸借対照表までは不要となる場合が一般的ですが、いずれにしても、財産を法律上管理するためには、記録書類作成は必要です。

分別して管理する義務

受託者は、「信託財産」と「受託者個人の財産」を明確に分別して管理しなければなりません。

特に金銭については、信託財産は信託口口座で管理し、個人口座の金銭と混ざることがないようにしましょう。

受託者自身が信託事務を行う

受託者本人が、信託契約で定めた信託事務を行うことが原則です。

特定の信託事務を第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ信託契約で定めておかなければなりません。

受益者が2人以上いる場合は公平に

利益を得る受益者が2人以上いる信託契約の場合、受託者はすべての受益者に公平に信託事務を行わなければなりません。

たとえば、受益者の一方から信託財産の一部払い戻し請求を受けた場合、もう一方にも同様に払い戻しするか、払い戻し分を確保しておく必要があります。

利益相反行為は制限される

利益相反行為とは、一方の利益となると同時に、他方への不利益となるような行為です。

信託法第31条では、受託者の利益相反行為を制限しています。

ただし、信託契約であらかじめ認めている行為である場合や、受益者の承認を得た場合は例外的に認められます。

たとえば、信託財産である不動産を受託者自身が購入することは、利益相反行為にあたります。

他にも、父親と母親それぞれと信託契約を締結している場合で、父親の信託財産である預金口座から母親の預金口座へ金銭を移動させる行為も利益相反行為となります。

受託者は、信託契約によって信託財産の管理・運用・売却の権限を得ることが可能ですから、自身の利益のために処分したりすることがないように、利益相反行為が制限されているという面もあります。

受託者は民事信託報酬を受け取れる

民事信託報酬を受託者が受け取れるかどうかは、営利目的の営業かどうかで決まります。

営利目的の営業とは、不特定多数の人から反復継続して信託業務を受けて報酬を得ることをいいます。

ですから、民事信託で家族が受託者となって信託報酬をもらうことは、営利目的の営業とは言えないため問題ありません。

営利目的ではない民事信託の場合、信託業免許を持っていない受託者が信託報酬を受け取っても、信託業法違反とはならないということです。

信託業法は、いわゆる商事信託について規制する法律ですから、家族間での民事信託の受託者は法律の規制対象とはなりません。

信託財産にもよりますが、民事信託の場合でも受託者の責任は重く、信託業務として財産管理するにはかなりの労力が必要です。

そのような信託業務を担うわけですから、受託者が民事信託の報酬を得ることは自然ともいえるでしょう。

一方、たとえ民事信託の場合でも、営業目的をもって、家族だけでなく知人、知り合いなど不特定多数の人に対象を広げて、何度も繰り返し信託業務を引き受け、信託報酬を受けるような場合は、もはや営利目的の営業といえますので、信託業法違反となります。

また、民事信託の受託者として、弁護士、司法書士、税理士等の専門職が就任すること自体は規制されていませんが、信託報酬を得ることは信託業法違反となりますので、注意が必要です。

民事信託報酬の金額を決める際のポイント

民事信託で、受託者が信託報酬を受け取ることは可能だと説明してきましたが、信託報酬を受け取るときは信託契約でその内容について規定しておく必要があります。

ここでは、民事信託報酬を設定する際に気を付けるべきポイントについて説明していきます。

信託報酬額はいくらが妥当か?

信託契約において、受託者は信託財産と、そこから生まれた利益から信託報酬を得ることを設定することができます。

では、具体的に信託報酬額はいくらに設定すればよいでしょうか。

信託法上、報酬については制限などもなく特に決まりはありません。

参考としては、成年後見制度において家庭裁判所が決定する、成年後見人の報酬額があります。

成年後見人は家族を候補者として申立を行うことができますが、家庭裁判所が選任を行いますので、希望した人が成年後見人になるとは限らず、弁護士や司法書士といった専門家が就任するケースも多いです。

家族や親族が成年後見人となった場合、報酬を請求することはあまり多くありませんが、専門家が成年後見人になった場合など、一般的な成年後見人の報酬は、月額で2万円程度です。

この2万円程度という額を目安にしてもよいですし、実際想定される信託業務の量に応じて設定しても構いません。

また、信託財産が賃貸マンション、アパートといった家賃収入を得られるような収益物件の場合、通常の財産管理と比較して、家賃収入の管理、リフォームやメンテナンスなど業務量は多くなります。

ですから、そのような物件の管理が必要な場合は、「賃料総額の何%とする」といった報酬額を設定することも可能です。

ただし、報酬額があまりに高額となる場合は、税務上で「みなし贈与」と判断され、税務署から贈与税を課税される場合もありますので、注意が必要です。

信託財産の管理上、高額の信託報酬が必要となる場合は、税理士と相談・検討することをおすすめします。

信託報酬を設定することで相続税対策できる

信託財産を無償で譲渡する行為は、生前贈与とみなされます。

また、信託法上でも受益者の信託財産を減少させてしまう行為となりますので、受託者の管理責任の問題も生じます。

ですから、基本的には信託財産を生前贈与することはできません

一方、信託契約で受託者の信託報酬を設定することは可能ですから、信託報酬としてなら、信託財産を受託者へ支払うことができます。

つまり徐々にではありますが、生前贈与と同じように信託財産を受託者である子(相続人)へ移転することができるということです。

通常は親が高齢となり、将来的な認知症リスクを考えて、子を受託者として信託契約を締結するケースが多いので、信託期間は比較的長くなります。

信託報酬自体は、あまり高額に設定することはできませんが、信託期間が長いと相当な金額となりますので、財産の移転効果と合わせて、相続税の計算の元となる財産(遺産額)の減少につながります。

このため、相続税対策として利用することが可能です。

確定申告が必要な場合も

受託者が会社員の場合でも、信託報酬額によっては確定申告が必要になることがあります。

受託者が受け取る信託報酬は、税務上では雑所得になります。

会社員でも、信託報酬を年度内(1月1日から12月31日)に20万円以上受け取った場合は、受託者が確定申告を行う必要がありますので、注意が必要です。

たとえば、信託報酬を決める際に、安易に月2万円としてしまうと、年額24万円となり確定申告が必要になります。

ですが、確定申告を毎年行うことが面倒だという場合は、信託報酬額を少し低く設定し、年額が20万円を超えないようにすれば、確定申告は不要となります。

信託報酬額設定時には確定申告の要否についても確認するようにしましょう。

まとめ

民事信託の場合、営利目的の営業でなければ、受託者が民事信託報酬を得ることが可能です。

民事信託報酬を設定する場合は、信託契約において規定しておくが必要です。

信託財産によっては、受託者が負う責任や信託業務量も多くなりますので、家族間であってもそれに見合った信託報酬を規定しておく方がよい場合もあります。

また、信託報酬の金額を決める際には、業務量や相場の金額などを考えつつ、確定申告の要否も検討した上で設定するようにしましょう。

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