この記事でわかること
- 家族信託を利用する際のデメリットについて知ることができる
- どのような人が家族信託を利用するのに向いているかわかる
- 家族信託によるデメリットを抑える方法を知ることができる
相続・遺産分割への対策、財産所有者の高齢化への対策として、家族信託が注目されています。
それだけ家族信託が注目されているのは、家族信託に多くのメリットがあるためなのですが、その反面、デメリットもあります。
そこで、家族信託のデメリットをまずは確認しておきます。
そのうえで、どのような人が家族信託を利用すべきなのか、あるいは家族信託を利用するうえでどのようにデメリットを軽減することができるのかを解説します。
家族信託のデメリット
家族信託のメリットについては非常に詳しく解説されている一方、デメリットについては詳しく解説されることが少なく、よくわからないという人も多いと思います。
そこで、家族信託のデメリットについて詳しく解説していきます。
家族信託のデメリット(1) 財産管理しかできない
家族信託の典型的なパターンは、親が所有する財産の管理を子供が行うという形です。
このような信託契約を締結することで、親が認知症などにより判断能力が低下しても、財産の管理は子供が行うことができます。
しかし、家族信託により管理できるのは親の財産だけであり、親自身の生活に関わる法律行為を、家族信託により親に代わって行うことはできません。
たとえば、認知症となった親がいると、介護施設への入所や介護サービスの利用などの契約が必要となるほか、役所への書類の申請などの手続きを行わなければなりません。
このような行為は、完全に判断能力が失われた親がいる場合は、家族信託で行うことができないばかりでなく、成年後見制度を利用しなければならない場合もあります。
家族信託を利用すれば、すべての行為を子供が親の代わりにできるわけではないことは覚えておく必要があります。
家族信託のデメリット(2) 損益通算ができない
家族信託の契約を締結する際には、その信託の対象となる財産を信託財産として指定します。
その信託財産から生じる収益については、その信託契約の受益者に帰属することとなります。
家族信託の場合、もともとの所有者(親)がそのまま受益者となるケースが多いため、信託財産の収益は親の収益とされ、税金の計算を行います。
家族信託を利用している人の中には、信託財産のほかに自分で財産を保有している場合、あるいは複数の家族信託契約を締結している場合があります。
この時、仮に個人で保有する財産の収益を計算した結果が赤字となった場合でも、信託財産から計算された収益と相殺することはできません。
同じように、複数の信託契約から生じた黒字と赤字を相殺することも認められません。
その結果、黒字となった信託契約については、ほかの信託契約や個人所有の不動産の収益状況に関係なく税金を負担しなければならなくなり、税負担が増えてしまうのです。
家族信託のデメリット(3) 長期間にわたって契約の当事者を拘束する
後ほど「家族信託のメリット」で紹介しますが、家族信託は財産の承継者を当事者間の契約で決めておくことができます。
しかし、このことは家族信託のメリットである一方で、大きなデメリットになってしまう可能性もあるのです。
家族信託の契約を受益者連続型信託として、何代も先の受益権取得者を指定しておく契約にした場合、信託が設定された日から30年を経過したあとに受益権を取得した人が死亡した時点でその家族信託は終了することとされています。
裏を返せば、家族信託はこれから先30年以上の期間にわたって効力を発揮し、その契約内容に従う必要があるのです。
残された家族のことを思って家族信託を利用し、財産の承継者を指定しておくこととなるのですが、その契約内容がかえって家族の不満となり、争いの原因となってしまう可能性もあるのです。
何十年先のことまで決めておくことが本当に家族のためになるのか、よく考えて家族信託を利用する必要があるのです。
家族信託のデメリット(4) 精通した専門家が見つからない
家族信託の内容を決めて契約を結ぶ際には、専門家に相談しアドバイスを得ることが望ましいとされています。
それは、家族信託の契約の内容は当事者間で自由に決めることができる柔軟性がある反面、法的な知識がない人ですべてを決めるとあとからトラブルが発生する可能性があることから、専門家の助言を得ることが必要だといわれているのです。
しかし、家族信託の制度はまだ一般的に利用されているわけではないため、専門家と呼ばれる弁護士や司法書士でも、実際に実務に携わったことのある人は少数にとどまります。
家族信託の制度に精通しているというところまで深く関わっている人はさらに少ないため、家族信託を利用したくても、そのアドバイスをもらえる専門家を探すことが難しいという事態も想定されるのです。
家族信託のデメリット(5) 税務署への手続きが多くなる
家族信託を利用すると、家族信託の受託者は税務署に対してその信託財産から発生した収益について「信託の計算書」と呼ばれる書類を提出しなければなりません。
この計算書は、信託財産から発生する収入金額が年間3万円以上である場合、その翌年1月31日までに受託者が税務署に提出することが義務付けられています。
3万円以上の収入となっていますから、ほぼすべての場合においてこの計算書を作成し、税務署に提出することとなるのです。
また、受益者は信託財産から発生した収益を受け取った場合には、自身の確定申告を行う際に信託財産からの収益を加えて申告すると同時に、その計算明細を添付する必要があります。
たとえば信託財産がアパートの場合、不動産所得の明細書に信託財産から生じた収益の額を記載するほか、信託財産に関する明細書を別に作成して提出しなければなりません。
信託財産でなければ、所有者が確定申告するだけで済むところ、多くの書類を作成し税務署に提出する必要があり、その手間は決して小さなものではありません。
家族信託のメリット5つ
家族信託は、多くのメリットがあるためにその利用者が増えつつあります。
具体的にどのようなメリットがあるのか、その内容を簡単に見ておきましょう。
家族信託のメリット(1) 高齢者の資産運用や節税対策ができる
家族信託を利用して、親の財産を子供が管理することができるようにするケースが最も多いと思います。
この場合、親が認知症などで判断能力が著しく低下した場合でも、子供が代わりに財産の管理を行うことができるのです。
判断能力が低下した際に利用される制度には、ほかに成年後見制度があります。
しかし、成年後見制度では保有している財産を維持することが最大の目的とされますが、家族信託を利用すれば財産を維持することだけにとらわれず、多くの選択肢の中から財産の管理を行うことができます。
たとえばアパートを信託財産としている場合には、そのアパートを現状のまま維持するだけでなく、借入を行ったうえでの建て替えや売却をすることもできるのです。
成年後見制度を利用した場合は、売却したり借金したりすることはできないため、このような財産の管理・処分はできません。
結果的に、家族信託を利用すれば、親の判断能力が低下したあとでも資産の活用や相続税の節税対策を行うことができます。
家族信託のメリット(2) 資産承継・事業承継に対応できる
保有する財産の承継者を指定する方法として、まず思いつくのが遺言書を利用する方法です。
遺言書を作成しておけば、自分の財産を承継する人を生前に指定しておくことができます。
しかし、遺言書で指定することができるのは、自分が死んだあとに財産を引き継ぐ人のみです。
たとえば、遺言書で財産を引き継いだ人が亡くなった時、その財産を次に引き継ぐ人まで遺言書で指定することはできません。
これに対して、家族信託を利用した場合には、財産を承継した人が亡くなった時の財産の承継先を指定することができます。
先祖代々の土地や事業に関わる財産がある場合には、その財産が散逸しないような承継方法を作成することができるのです。
家族信託のメリット(3) 不動産を共有化せずに収益を分けることができる
遺産分割を行う際、1つの不動産が遺産の大部分を占めるような場合には、その不動産を共有にしなければ相続人で均等に分けることが難しいケースがあります。
しかし、不動産を共有にすると、共有者全員の合意がなければその不動産を売却できなくなり、積極的な活用が不可能となってしまいます。
そこで、家族信託によりその不動産からの受益権を複数の相続人が引き継ぐこととします。
そうすれば、複数の人がその不動産からの収益を受けることができる一方で、不動産の管理は受託者に一任することとし、時代の変化に合わせた運用を可能とするのです。
家族信託のメリット(4) 財産隔離機能を発揮することができる
家族信託の目的となっている信託財産は、その信託契約の委託者の財産からも受託者の財産からも切り離されて管理されます。
そのため、委託者や受託者が自己破産して、債権者から財産の差し押さえを受ける場合でも、信託財産を債権者が差し押さえることはできません。
このように、委託者や受託者の財産と切り離して管理されることを財産隔離機能といい、不動産を信託財産とする場合は登記することによってこの機能が有効となります。
家族信託のメリット(5) 相続が発生した際にスムーズに財産を管理できる
財産の所有者が亡くなった場合、遺言執行者が遺言を執行し、払い戻しを行うまでには日数がかかります。
しかし、家族信託を利用している場合には、委託者が亡くなってもその信託財産を凍結されることなく、受託者が継続的に管理し続けることが可能となります。
その結果、相続が発生した際にもスムーズに手続きを進めることができるのです。
家族信託が向いている人
家族信託には多くのメリットがあると同時に、デメリットがあることもわかりました。
ただ、そのようなデメリットがあることを加味しても、家族信託を利用するのに向いている人がいます。
ここでは、そのような家族信託の利用に向いている人とその理由を解説します。
認知症や知的障害を有する相続人がいる
認知症や知的障害を有する配偶者や子供などの相続人がいる場合、2つの悩みを抱えることとなります。
1つはその相続人を残して先に死んでいくことになるため、相続後にどのようにしてその相続人が生計を立てていくのかということです。
生活費を自分で得ることが難しい場合には、遺産を少しでも多く残しておくことを考えなければなりません。
もう1つはその相続人に財産を残した場合、その財産を誰が管理するのか、そしてその相続人が亡くなった時には誰がその財産を承継するのかということです。
認知症や知的障害を有する相続人は生活が不安定になりやすく、また介護を必要とすることも想定されるため、多くの財産を残してあげたいと考えますが、財産の管理やそのあとの相続のことを考えると、不安は大きくなるのです。
そこで、家族信託を利用することを考えてみましょう。
家族信託により、信託財産の受益者を認知症や知的障害を有する相続人にし、その財産の管理を行う受託者をほかの子供にすることで、財産の管理に関する不安を解消することができます。
また、受益者が亡くなった際にはほかの子供がその財産を承継することとしておけば、将来的にその財産が誰のものになるかわからないといった不安も解消されます。
先祖代々の不動産の管理を相続人以外の人に任せたい
認知症や知的障害を有する相続人がいる場合もそうですが、財産の管理を安心して任せることのできない相続人がいる場合があります。
たとえば、長年にわたって顔も見せていない子供がいる場合や、過去に大きな借金をするなど金遣いの荒い子供がいる場合などです。
このような場合でも子供には法定相続分があるため、一定の財産を相続する権利を有します。
しかし、何も対策をせずに相続させて、結果的に相続した先祖代々の財産を処分してしまうことは避けたいと考えるのであれば、家族信託を利用することができます。
家族信託により受益者を子供にする一方で、その財産の受託者を子供ではなく自分の兄弟などほかの信頼できる人にしておき、子供が勝手にその財産を処分してしまうことを防ぐのです。
子供としても、その財産を売却することはできないものの、その財産からの収益を得られることから、相続人としての権利が侵害されたとまではいえない状況となることから、相続時のトラブルを回避することもできるのです。
自分自身が認知症になっても財産を適切に管理してほしい
子供や相続人が勝手に財産を売却してしまうことは避けたいという思いは、家族信託を利用する大きな要因となりますが、自分自身のことも忘れてはいけません。
家族信託のメリットの1つとしてあげられる高齢者の資産運用や節税対策は、財産の所有者自身が加齢により判断能力が低下する場合だけでなく、技術革新や新しい制度の創設など社会の変化に対応できなくなってくる場合にも有効です。
たとえば相続税法は毎年のように改正があり、その改正のたびに相続対策として行えることが変わってきます。
また、高齢者を狙った詐欺が多発し、年々その手口が巧妙化する中で財産を守ることが難しくなってくることも考えておく必要があります。
自分自身の判断能力は衰えていないつもりでも、社会の変化に対応するためには、若い世代の力を利用することが必要となるのです。
分割不可能な不動産を何人かの相続人に相続させたい
保有する財産は、その種類に関係なくすべて相続財産となり、遺言書または遺産分割協議によって相続人に引き継がれます。
相続人が揉めないようにするためには、法定相続割合を目安にして、できるだけ公平に財産を分割しなければなりません。
この時、財産の中に賃貸アパートなど、すべての財産の中でも特に金額が大きな不動産があると、その物件を複数の相続人で共有とすることがあります。
不動産を共有とすると、そのあとの管理や処分の際にすべての所有者の意見がそろわない限りは売却したり建て替えをしたりすることができずに放置されてしまう可能性があるため、できるだけ避けるべきです。
しかし、どうしても遺産分割の際に意見がまとまらないために共有とせざるを得ないのであれば、不動産の管理は1人の受託者に任せる一方、複数の人を受益者とする家族信託を設定することで、実質的に不動産を共有と同じ状態にしながら、その管理を1人に任せることができます。
事業用の資産と個人的な資産を分けて管理したい
家族信託の目的に設定した信託財産は、委託者の財産からも受託者の財産からも分離して管理されます。
また、委託者や受託者が自己破産した場合にも、信託財産は差し押さえの対象にならないということは家族信託のメリットとして説明しました。
このメリットを生かして、財産の承継を行うことができます。
個人で事業を行っている人は、事業用の財産も個人的な家庭用の財産もすべて区別されません。
そのため、たとえば事業に失敗して多額の借金が返せなくなった場合に、事業には用いていない自宅の土地や建物が差し押さえられることもあるのです。
しかし、自宅の土地や建物を信託財産とすることで、事業で失敗して資産の差し押さえを受けることとなった場合でも、自宅を差し押さえの対象から除外することができるのです。
個人で事業をしている人の場合、事業がうまくいかなかった場合に自宅や個人の資産を差し押さえられるため、家族の生活が犠牲となるリスクがあるのですが、家族信託を利用することで、日常生活に必要な財産を別にしておくことができるのです。
ただし、自宅を信託財産とする際に、自宅の土地や建物が住宅ローンの担保となっている時には、単純に信託財産とすることができないため、あらかじめ住宅ローンを組んでいる金融機関に確認のうえ進める必要があります。
家族信託のデメリットを小さくする対処法
家族信託にはデメリットもありますが、それ以上にメリットもあります。
そのため、デメリットがあるからといって家族信託を利用しないことが得策ではありません。
大切なのは、家族信託のデメリットを少しでも小さくして、より多くのメリットを享受できるようにすることです。
(1) 財産の利用方法について家族間で共通のイメージを持つ
家族で財産の利用方法や将来的な承継者について話し合いを行い、共通のイメージを持つようにしておくことには大きな意味があります。
このことは、家族信託を利用する場合だけでなく、遺言書によって財産の承継者を決める場合も、あるいは遺産分割協議によって財産を分割する場合にもあてはまります。
家族信託の場合、直接その契約に関係するのは委託者兼受益者となる親と、その財産の管理を行う受託者となる子供です。
この時、その財産を将来的に相続する人が受託者となることが多いでしょうから、その財産を受託者が承継する際に、受託者とならなかった子供はほかにどのような財産を承継することとなるのかといった点について、それぞれの立場から納得のいく将来のイメージを持てるようにしておくことが重要です。
家族信託の当事者だけで契約を結ぶことを重視しすぎると、家族信託の当事者となっていないほかの家族からの反発が生じ、思わぬトラブルの原因となる可能性があるため、家族信託の契約も必ず家族全員で了解のもと行うようにしましょう。
(2) 家族どうしの信頼関係を持ち続ける
1つ目のポイントとも重なるのですが、家族どうしの信頼関係が崩れてしまうと家族信託は成立しません。
この信頼関係は、家族信託の当事者だけでなく、ほかの家族との信頼関係も含みます。
また、家族信託を利用する場合、その信頼関係は契約当初だけでなくそのあともずっと続かなければなりません。
特に家族信託の受託者となる人は、財産の管理を委託者に代わって行うだけでなく、ほかの家族の代わりに行うということを忘れてはいけません。
受託者の権限は非常に大きくなるため、常に不正を行っていないかという目で見られていることを意識して、すべての家族に納得してもらえるような行動を心がけましょう。
(3) 節税のためということを意識しすぎない
家族信託を行えば相続対策を行うことができるため、節税につながると考えることができます。
ただ、相続税の節税につながるような金融機関からの借入れをともなう賃貸物件の建替えや買換えを行うケースは少ないでしょうから、実際には節税のために家族信託を利用するとはいえない人がほとんどだと思います。
さらに、信託財産から生じる収益については、ほかの赤字の財産と損益通算ができないなど、税制上不利な面もあります。
家族信託を利用すれば節税になるというのは間違いではありませんが、実際にその効果を得られる人はそれほど多くないため、節税のために家族信託を利用するということは考えすぎない方がいいでしょう。
(4) 信頼できる専門家を見つける
家族信託を利用することが成功かどうか、その結果が出るのは何十年も先のことです。
それほど先を見据えて家族信託のかたちを作るためには、弁護士や司法書士といった専門家の力は不可欠です。
精通した専門家を見つけられないというデメリットがあることはすでに説明しましたが、そういった専門家を探すことができればデメリットになるどころか、逆に大きなメリットとなります。
専門家を探す方法にはいくつかありますが、ホームページで積極的に情報を発信している、あるいは実績を掲載している弁護士や司法書士を探すことから始めてみましょう。
家族信託で失敗・後悔しないために
「家族信託を検討しているけど、失敗しそう」
「契約をしたあとに、後悔したらどうしよう」
という人もいるでしょう。
ここからは、家族信託を検討している人が失敗・後悔しないために知っておきたいポイントを紹介します。
家族信託の費用について把握しておく
家族信託は、自分で手続きするか・専門家に依頼するかで、大きく費用が変わります。
自分で手続きすれば、かかる費用は実費だけで、数万円程度に収まります。
専門家に依頼すると、40〜100万程度の費用がかかるケースもあります。
また手続きする人が誰であっても、不動産を信託する場合は、登録免許税がかかります。
登録免許税は、固定資産税評価額の金額によって変わるため、不動産の評価額が高いとそれだけ税金も高くなります。
自分で手続きした方が費用が安くなるからといって、知識がない状態で手続きを進めてしまうのは非常に危険です。
なぜなら法的な知識がない状態で手続きをすると、契約自体が間違っていたり、そもそも家族信託が締結できていない可能性があるからです。
少しでも不安な場合は、自分たちで手続きを進めずに、多少に依頼費用がかかっても専門家に依頼した方がいいでしょう。
家族信託・成年後見制度・遺言から適切な方法を選ぶ
家族信託を検討している人にとって、家族信託が一番適切な方法とは限りません。
財産の管理・相続ができる仕組みとして、成年後見制度・遺言という別の方法もあります。
例えば成年後見制度は、家族信託のように財産を管理できる仕組みですが、間に裁判所が介入します。
そのため家族信託に比べて法的な拘束力が強く、財産の管理という視点は、家族信託よりも安心できるかもしれません。
また相続のことを考えるなら、遺言書を作成するのも有効な手段です。
「誰の財産をどのように守りたいか?」によって、適切な方法は変わってきます。
自分たちの財産・目的に合わせた方法を選ぶのがいいでしょう。
自分たちで判断せず専門家に相談する
「家族信託で失敗したくない・後悔したくない」という人は、専門家への相談がおすすめです。
家族信託について精通している専門家であれば、財産の状況を見ながら適切な方法を教えてくれます。
自分たちで手続きを進めて失敗するぐらいなら、最初から専門家に任せて、間違いのない方法で進めていくのがいいでしょう。
「専門家に依頼したいけど費用が気になる」という場合は、無料相談の利用がおすすめです。
相続サポートセンターでは初回の相談を無料で受け付けているため、お金をかけずに相談できます。
無料相談を試してみて、依頼費用を確認したうえで、実際に依頼するかどうか決められるため損もしません。
電話でも気軽に相談できるため、まずは無料相談から利用してみましょう。
まとめ
家族信託は相続・遺産分割対策や高齢者の財産管理を考えるうえで、非常に有効な手段です。
しかし、デメリットや手続きのわかりにくさから、その利用を躊躇している人も多いと思います。
ただ、家族信託のデメリットは利用者が気をつけることで軽減することができるものばかりです。
特に家族信託が向いている方については、積極的にその利用を検討してみましょう。
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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