この記事でわかること
- 名義預金に認定されるケースがわかる
- 名義預金を使ってしまったらどうなるかがわかる
- 贈与税の申告が必要なケースがわかる
- 贈与税の申告の流れと必要書類がわかる
別人名義の口座へ預金しているお金を「名義預金」といい、名義人本人も口座のことを知らず、口座の管理を預金者が行っている場合は口座名義人ではなく実質的な預金者の財産になります。
よくある例は子ども名義の口座に親が預金しているケースですが、贈与の要件を満たしていなければ、子どもの名義を借りた親の財産ということになります。
では子どもが名義預金を使ってしまった場合、税金の扱いはどうなるでしょうか?
贈与が成立していれば名義人の財産ですから、いくら使っても特に問題はありません。
とはいえ名義預金のままだと親の財産になりますが、「親の財産だから子どもが使っても税金は関係ない」とはさすがに考えにくいですね。
今回は、名義預金にかかる税金を解説しますので、名義預金を使ってしまった人はぜひ最後までお読みください。
目次
名義預金とは?認定されるケースとは?
預金口座の名義人と、実質的な預金者(事実上の所有者)が異なる預金を「名義預金」といいます。
以下のような状況であれば、税務署は確実に名義預金と判断するでしょう。
- 名義人と実質的な預金者が異なる
- 実質的な預金者が通帳や印鑑を管理している
- 名義人が口座の存在を知らない
- 名義人のものではない届出印で口座開設されている
- 入金しかされていない
- 贈与の要件を満たしていない
名義預金となる具体例は他にもありますが、本人が開設した口座ではなく、預金原資が本人の収入ではないことがポイントです。
名義預金は財産隠しにも使われてしまうため、税務署は特に厳しくチェックしています。
名義預金を使ってしまったらどうなる?
名義人は親や祖父母の預金だとわかっていますから、名義預金を使った時点で「もらう」と意思表示したことになり、贈与が成立します。
また、通帳や印鑑、キャッシュカードを親などが管理していた場合は、名義人に手渡された時点で贈与成立となります。
名義預金のほとんどは一方的に財産を渡している状態なので、もらう側(名義人)の承諾さえあれば生前贈与が成立します。
贈与契約は口頭でも構いませんが、贈与者が亡くなると「あげた」という意思表示が確認できなくなるので、贈与契約書は必ず振り込む度に作成してください。
なお、贈与は一定額を超えると贈与税がかかるので、申告・納税が必要なケースも理解しておきましょう。
贈与税の申告が必要なケース
一定額を超える贈与には贈与税が発生するため、以下のケースでは贈与税申告が必要です。
なお、特例措置によって贈与税がかからなくなることもありますが、申告は必要なので注意してください。
- 1年間の贈与額が110万円を超えるとき
- 相続時精算課税制度を使った贈与があったとき
- 教育資金の一括贈与の特例を使ったとき
- 住宅取得等資金贈与の特例措置を使ったとき
- 夫婦間の居住用不動産贈与の配偶者控除を使ったとき
いずれも贈与があった年の翌年2月1日~3月15日の間に申告しますが、相続時精算課税制度は「最初に贈与があった年」の翌年2月1日~3月15日に申告します。
贈与税の申告の流れ・必要書類
贈与税は受贈者(贈与を受けた人)が納める税金なので、名義預金があるときは口座の名義人が申告します。
親や祖父母などの実質的な預金者が申告すると、税務署が「名義人以外が管理している口座」と捉え、名義預金を疑われる可能性があるので注意しましょう。
贈与税申告は次のような流れになるので、必要書類も漏れなく準備してください。
必要書類を準備する
贈与税を申告するときは、最寄りの税務署窓口または国税庁ホームページから「贈与税の申告書」を入手するところから始まります。
様式は全部で37種類ありますが、一般的な贈与税申告であれば、第一表および第一表の二、第二表の3種類があれば十分です。
次に申告書へ添付する書類も準備しておきましょう。
共通書類等 | マイナンバーカード(なければ通知カードと運転免許証などの組み合わせ) |
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暦年課税の場合 | 受贈者の戸籍謄本(親や祖父母から410万円を超える贈与があったとき) |
相続時精算課税制度 |
贈与者が準備する書類
受贈者が準備する書類
|
参考:贈与税の申告(国税庁)
贈与税の申告書を作成する
申告書の「第1表」「第1表の2」「第2表」については、以下の要領で作成していきましょう。
なお、第1表は必ず作成する書類ですが、第1表の2は住宅取得等資金の非課税措置、第2表は相続時精算課税制度を利用するときに作成します。
申告書第一表の作成
贈与税申告書の第一表には以下の項目などを記入します。
- 納税者(受贈者)の住所氏名、生年月日、マイナンバー番号、職業
- 贈与者の住所氏名、生年月日、受贈者との続柄
- 贈与された財産の明細や課税価格、贈与を受けた年月日
暦年課税によって現金を贈与する場合は、第一表だけ作成すれば申告できます。
申告書第一表の二の作成
直系尊属(父母や祖父母)から住宅の新築や購入、増改築の資金を贈与してもらったときは、住宅取得等資金贈与の非課税措置が利用できます。
この場合、贈与税申告書第一表の二を提出しますが、主な記入項目は以下のようになっています。
- 受贈者の氏名
- 贈与者の住所氏名、受贈者との続柄
- 取得した財産(住宅)の所在地、住宅取得資金の取得年月日と金額
なお、新築・購入・増改築した住宅の地番や不動産番号も必要なので、あらかじめ法務局で登記事項証明書を取得するようにしてください。
登記事項証明書を添付した場合は「不動産番号等の明細」が記入不要になります。
申告書第二表の作成
相続時精算課税制度の適用を受けると、2,500万円までの贈与が非課税となり、2,500万円を超える部分も一律20%の贈与税率となります。
相続時精算課税制度を使う場合は、申告書第二表へ以下の項目を記入してください。
- 受贈者の氏名
- 贈与者の住所氏名、受贈者との続柄や生年月日
- 贈与財産の種類や明細
- 贈与を受けた年月日
- 過去の年分の贈与についての贈与税の申告状況
第二表は1人分の記入しかできないので、相続時精算課税制度を使って親と祖父母の両方から贈与を受けていた場合は、2枚作成が必要になります。
なお、相続時精算課税制度を使って贈与した場合、贈与財産は贈与者死亡時の相続財産にカウントします。
受贈者の住所地を管轄する税務署に申告する
贈与税の申告先は「受贈者の住所地を管轄する税務署」です。
提出方法は「直接持ち込み」「郵送」「電子申告(e-Tax)」の3種類ですが、電子申告は事前準備が複雑なので、パソコン操作が不慣れな方にはおすすめできません。
税務署が遠い場合は郵送扱いが便利ですが、郵送日数分のロスがあるので、申告期限ぎりぎりのときは直接持ち込みにしておきましょう。
参考:税務署の所在地(国税庁)
まとめ
名義預金は実際によく使われており、何の違法性もありません。
しかし名義預金のままではいずれ相続税の対象になり、生前贈与も一定額を超えると贈与税がかかります。
名義預金を使ってしまった人は、親や祖父母(実質的な預金者)が生きていうちであれば、贈与税申告と納税を済ませておきましょう。
名義預金は税負担の軽減を目的とした財産隠しに使われるケースがあり、税務署が特に注視している財産です。
故意ではなくても、申告から漏れると追徴課税があるので、名義預金の扱いや申告書の作成方法がわからない方は、早めに税理士へ相談してください。
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