●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2022/11/8

いらない農地を相続したときの対処法とは?農地の納税猶予もわかりやすく解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

いらない農地を相続したときの対処法とは?農地の納税猶予もわかりやすく解説

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 相続したくない農地があっても相続放棄できないことがわかる
  • 必要のない農地がある場合の対処法を知ることができる
  • 農地を相続した時の納税猶予の制度を知ることができる

農地を保有している人が亡くなると、その農地を相続人が相続することとなります。

ただし、相続人の中には農業に関係している人がおらず、農地を相続したくない場合もあるかもしれません。

農地を保有する人が亡くなった場合、相続人はどのような対処が必要となるのでしょうか。

また、農地を相続した人が利用できる納税猶予とはどのような制度なのでしょうか。

農地に関する相続から発生する問題について解説していきます。

関連動画

いらない農地のみを相続放棄することはできない

農地を保有していた人が亡くなると、その農地も遺産となり、相続人が相続しなければなりません。

しかし、農業を営んでいる相続人がいない場合、農地を相続したくないと考える人もいるでしょう。

ただ、相続が発生した場合には、農地だけを除いて他の財産を相続することはできません

たとえ農業を営んでいる人がいなくても、農地を相続人の誰かが相続しなければならないということです。

どうしても農地を相続したくない場合は、相続放棄を行うことを考える必要があります。

ただ、相続放棄を行う場合は、原則として相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

そのため、相続放棄を行う場合は事前に相続放棄するということを決めておくと、その手続きがスムーズに進みます。

実際に相続放棄を行う場合は、以下のような点に注意しなければなりません。

相続放棄するとすべての財産が相続できない

相続放棄した人は、農地だけでなく他の財産も相続することはできなくなります

そのため、被相続人の財産を生活の糧としている人は、単純に相続放棄すればいいわけではないのです。

たとえば被相続人の残した預貯金や自宅の土地・建物も、相続放棄した人は一切の相続権を失ってしまいます。

相続放棄するかどうかの判断は、それぞれの相続人がするため、相続放棄していない人で遺産を分割することとなります。

そのため、農地を相続したくないからというだけの理由で相続放棄していいか、よく考える必要があります。

実際には、相続放棄するかどうかの判断は極めて慎重に行わなければなりません。

相続放棄しても農地の管理義務は残る

農地を相続したくないからといって相続放棄したとしても、その農地を管理する義務が消滅するわけではありません。

自分が保有する財産と同じように、相続放棄した農地も管理をしなければなりません

相続放棄した農地を管理するのは「次の相続人が管理できるようになるまで」の期間とされています。

つまり、農地を相続する人が決まりその人が管理できるようになるまでは、相続放棄した人でも管理義務があるのです。

また、すべての法定相続人が相続放棄をすれば、その農地を相続する人がいない状態となります。

この場合も、財産を管理する人が実際に管理を始めるまでは、相続放棄した人が管理を行う必要があるのです。

相続放棄したら農地を放置しておいていいというわけではないため、注意しましょう。

相続放棄した後の所有権移転

相続放棄した場合には、相続する権利は次順位の相続人に移ります。

たとえば、第一順位の法定相続人である子どもがすべて相続放棄した場合は、第二順位の直系尊属が法定相続人となります。

また、直系尊属がいない場合や相続放棄した場合は、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

さらに法定相続人が全員相続放棄した場合には、競売にかけられます。

この競売で落札した人がいれば、その人が新たな所有者となりますが、落札者が現れない場合には国がその農地の所有者となります。

なお、相続放棄しようとしているのに登記名義人を変更してしまうと、単純承認が成立します。

単純承認が成立すると、その後に相続放棄することはできなくなりますので、相続関連の手続きが完了するまでは登記名義の変更などは行わないように注意しましょう。

相続した農地がいらないときの対処法

農地を相続放棄せずに相続したものの、その農地をどのように利用したらいいかわからないこともあるでしょう。

そこで、農地をどのように利用したらいいか、その対処法はいくつかあります。

相続した農地がいらないときの対処法

  • 農地を寄付あるいは譲渡する
  • 農地を売却する
  • 農地を転用する

それぞれの方法について、その手順や方法をご紹介します。

農地を寄付あるいは譲渡する

農地を自治体に寄付できる場合があります。

ただし、実際に自治体がその寄付を無条件で受け入れてくれるわけではありません。

自治体がその土地を何か使用したいという目的がなければ、寄付を受け付けてもらうことはできません。

その理由は、不動産の所有者から固定資産税を徴収することができ、自治体にとって不動産が貴重な収入減だからです。

まずは自治体に寄付を受け入れてもらえるか、問い合わせをしてみましょう。

自治体に寄付が難しければ、その農地を使いたい他の農家や農業法人などに寄付することもできます

ただし、寄付を受けた人は贈与税を納付しなければならないため、簡単に贈与できる相手は見つかりません。

誰かに一方的に寄付することはできないため、ハードルは高いといえます。

農地を売却する

相続した農地を売却することもできます。

ただし、農地を売却するのは簡単なことではありません。

農地が所在する地域によって、売却できる場合と売却できない場合があるため、どのような農地でも売却できるわけではないといえます。

実際に相続した農地を売却できるかどうかを調べるには、市町村役場で確認することができます。

ただ、自分ですべて行うつもりでなければ、この点も不動産会社に確認してもらうことができます。

農地の売却は、事例としてはそれほど多くないでしょう。

そのため、どの不動産会社でも対応できるとは限りません。

中には、農地の売買を過去に行ったことがなく、取り扱っていない不動産会社もあります。

そのため、できるだけ地元の農地の売買に詳しい不動産会社を選ぶようにしましょう。

農地を転用する

農地をそのまま使うのではなく、別の用途に使うことができれば、収益をあげられる可能性があります。

そこで、農地を転用することを考えてみましょう

ただし、農地の転用を考える上で注意点があります。

それはどのような農地も、簡単に転用できるわけではないことです。

売却できない農地があるように、転用できない農地もあります。

もし転用できない地域に農地が所在しているのであれば、転用はあきらめるしかありません。

転用できる地域にある農地の場合は、農業委員会で農地の転用の手続きを行います。

行政書士に書類の作成や申請を代行してもらうことができるため、専門家に任せておくのがいいでしょう。

農地を相続したときに活用したい相続税の納税猶予

農地を相続した場合に、納税猶予を受けられる制度があります。

これは、農業を営む人が農地を相続した場合に、多額の相続税を負担することが難しいため、農家を保護するための制度です。

農業の衰退を防ぎ、農業後継者がスムーズに農業に従事できるように税制面でのサポートを行っています。

ただ、納税猶予の制度を利用するには、その要件や手続きをクリアしなければなりません。

ここでは、農地を相続した場合の納税猶予の制度についてご紹介します。

納税猶予の対象となる農地

売却や転用がそうであるように、農地であればどのようなものでも納税猶予の対象となるわけではありません。

納税猶予の対象となる農地は、以下のような農地とされています。

  • 被相続人が農業の用に供していた農地等
  • 被相続人が特定貸付けを行っていた農地等
  • 被相続人が認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行っていた農地等

ほとんどのケースは「被相続人が農業の用に供していた農地等」に該当するでしょう。

ただ、それ以外の農地でも納税猶予を受けられる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

納税猶予が受けられる要件

納税猶予を受けるためには、被相続人と相続人がそれぞれ以下の要件を満たしていなければなりません。

①被相続人の要件としては、以下のいずれかに該当しなければなりません。

  • 死亡した日まで農業を営んでいた
  • 生前に農地を一括贈与(贈与税の納税猶予)した
  • 死亡した日まで特定貸付け、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った

②相続人の要件としては、以下のいずれかに該当しなければなりません。

  • 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う
  • 生前に農地を一括贈与されて贈与税の納税猶予の特例を適用した
  • 相続税の申告期限までに特定貸付け又は認定都市農地貸付け等を行った

納税猶予の手続き

相続税の納税猶予の適用を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません

また、納税猶予となった税額と利子税の金額に見合った担保を、税務署に提供する必要があります。

相続税の申告を行う際には、申告書の他適格者証明書や担保関係書類を添付しなければなりません。

納税猶予の適用を受ける際は、申告期限内に相続税の申告書を提出することが求められます。

この時に必要となる適格者証明書は、農業委員会で発行してもらう書類です。

申請から発行までは時間がかかることから、早めに準備しておくようにしましょう。

相続したいらない農地を放置してしまうリスク

被相続人が農地を保有している場合、相続放棄しない限りはその農地を相続することとなります。

しかし、農地を相続してもその農地が必要ない場合、放置したままにしてしまうこともあります。

農地を放置してしまうと、その農地は耕作放棄地となってしまうのです。

耕作放棄地は、現在耕作が行われていないだけでなく、近いうちに耕作を行う予定もなく、整備されずに手つかずの状態です。

誰の手も加わることなく放置されているため、雑草や害虫が発生してしまう場合があります。

また、廃棄物の不法投棄や、野生動物の繁殖地となってしまうこともあり得ます。

耕作放棄地になってしまうと、そのままでは農地として利用できないだけでなく、農地に戻すのも困難となります。

売却しようと思っても売却できず、寄付することもできなくなってしまいます。

結果的に、処分しようと思っても処分することができなくなり、そのまま保有し続けるしかなくなってしまうのです。

まとめ

被相続人が保有していた財産は、すべて相続人の誰かが引き継ぐこととなります。

農業に従事していないため農地は必要ないと思っていても、農地だけを相続放棄することはできません。

そこで、農地を相続する一方で、その農地を有効に活用する方法や第三者に譲渡する方法を考える必要があります。

ただ、農地の利用や売買にはいくつもの制約があるため、宅地のように自由に建物を建てるあるいは売却することはできません。

どのような活用方法があるのかを確認した上で、その利用法や売却の可能性を検討してみましょう。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール