この記事でわかること
- 40代で遺族年金を受給できるのか
- 40代で遺族年金を受給できる要件
- 40代で受給できる遺族年金の金額
家計を支えている人が亡くなった場合、残された家族は遺族年金を受け取れます。
仮に夫または妻が亡くなったとき、自分は遺族年金をどれぐらい受け取れるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、40代で受け取れる遺族年金について解説します。
受給できる年金の種類や受給するための要件、受給できる金額など、事例を挙げて詳しく説明するのでぜひ参考にしてください。
40代でも遺族年金を受給できる?
家計を支えていた人が亡くなったとき、40代でも遺族年金を受け取れます。
日本の年金制度では、日本在住の20歳以上60歳未満の人が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金があり、亡くなった人が加入しており、一定要件を満たしていれば、遺族は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を受け取れます。
ここからは、遺族基礎年金と遺族基礎年金の概要を説明していきます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者であった人が亡くなった場合に遺族に支給される年金で、子どものいる配偶者と子どもに支給されます。
ちなみに、子どもに関しては、18歳到達年度の3月31日を超えると受給権がなくなり、障害年金の障害者等級1級または2級の子どもの場合は、20歳になると受給権がなくなります。
また、子どものいる配偶者が遺族基礎年金を受給している期間は、子どもの分の遺族基礎年金は支給されません。
たとえば、40代の夫婦(夫が会社員、妻が専業主婦)に10歳の子どもがおり、夫が亡くなった場合、妻は遺族基礎年金を受け取れます。
一方、夫婦に子どもがいない場合や子どもが18歳を超えている場合は、遺族基礎年金は受け取れないこととなります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者であった人が亡くなった場合に遺族に支給される年金で、受給権は以下のようになっています。
①子どものいる配偶者
②子ども
③子どものいない配偶者
④父母
⑤孫
⑥祖父母
①→⑥の順で受給でき、遺族基礎年金と異なり、子どもがいない場合でも受給できます。
ただし、遺族厚生年金では、遺族が子どものいない夫の場合、夫は55歳になるまでは年金が支給されないという制限があります。
そのため、遺族となる夫に子どもがいない場合、40代であると遺族厚生年金が支給されません。
たとえば、子どものいない40代の夫婦で、会社員として家計を支えていた妻が亡くなった場合、遺族である夫はすぐに遺族厚生年金を受け取れないことになります。
遺族年金の受給要件
まず、遺族基礎年金と遺族厚生年金に共通する受給要件は、亡くなった人に「生計を維持されていたこと」であり、遺族の前年の収入が850万円未満(所得が655万5,000円未満)であることが求められます。
上記の収入を超えていた場合、たとえ18歳未満の子どもがいても受給されないので注意が必要です。
ここからは、遺族年金を受給するための要件を詳しく解説します。
遺族基礎年金
40代で遺族基礎年金を受け取れるのは、以下2つの要件を満たす人と同一家計にあった人です。
- 国民年金の被保険者である間に亡くなった人
- 亡くなった日の前日時点で、亡くなった日が含まれる月の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がない人
一般的に会社員や公務員であれば年金保険料が天引きされるため、未納があるケースは少ないですが、亡くなった人が自営業者で保険料を納付していなかった場合は、要件を満たさない可能性があるので注意しましょう。
遺族厚生年金
40代で遺族厚生年金を受け取れるのは、以下4つのいずれかの要件を満たす人と同一家計にあった人です。
- 厚生年金の被保険者である間に亡くなった人
- 亡くなった日の前日時点で、亡くなった日が含まれる月の前々月までの1年間に厚生年金保険料の未納がない人
- 厚生年金の被保険者であるときに、傷病が原因で被保険者資格を喪失し、傷病の初診日から5年以内に亡くなった人
- 1級または2級の障害者で、障害厚生年金を受給している間に亡くなった人
国民年金と同じく、厚生年金も給料から天引きされることが一般的なので、会社員や公務員で未納があるケースは少ないでしょう。
遺族年金の受給金額
40代で受給できる遺族年金の金額は、亡くなった人の収入や年金の加入期間、子どもの人数などによって異なります。
ここからは、計算方法や具体例を挙げながら、40代で受け取れる遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給金額を解説します。
遺族基礎年金
遺族基礎年金の受給額は、一律で81万6,000円(2024年度時点)です。
この金額に、子どもが2人までは1人あたり23万4,800円、3人目以降は1人あたり7万8,300円を加算して受給額を算出できます。
つまり計算式は、81万6,000円+(子どもの人数分の加算額)となり、遺族基礎年金の支給額は以下のとおりとなります。
- 子どもがいない場合:81万6,000円
- 子どもが1人の場合:105万800円
- 子どもが2人の場合:128万5,600円
- 子どもが3人の場合:136万3,900円
4人目からも、子ども1人につき7万8,300円を加算して算出できます。
たとえば、40代の夫婦(夫が会社員、妻が専業主婦)に子どもが2人(13歳の長男と10歳の次男)おり、夫が亡くなったケースで考えてみましょう。
受給額は、長男が18歳になるまでの間は128万5,600円、そこから次男が18歳になるまでの間は105万800円となります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の被保険者期間や収入によって異なり、以下の計算式で算出できます。
計算式
[平均標準報酬月額×1000分の7.125×(平成15年3月以前の被保険者期間の月数)] +
[平均標準報酬額 × 1000分の5.481× (平成15年4月以降の被保険者期間の月数)]×4分の3
- ※
- 平均標準報酬月額:平成15年3月以前の被保険者期間の月収の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間の月数で割った額
- ※
- 平均標準報酬額:平成15年4月以降の被保険者期間の月収と賞与の総額を、平成15年4月以降の被保険者期間の月数で割った額
- ※
- 被保険者期間が300カ月(25年間)未満のとき、一律で300カ月とみなして計算
1つ目の例として、平成15年から会社員として働いていた夫が令和6年に亡くなったケースで妻がいくら受給できるか考えてみましょう。
平均標準報酬額の期間は240カ月なので300カ月とみなし、仮に亡くなった夫の平均標準報酬額が30万円だったとすると、受給額は以下のように算出できます。
計算式
(30万円 × 1000分の5.481 × 300カ月)× 4分の3= 36万9,967円
つまり、遺族である妻は、年間36万9,967円の遺族厚生年金を受け取れることになります。
2つ目の例として、平成10年から会社員として働いていた夫が令和6年に亡くなったケースで妻がいくら受給できるか考えてみましょう。
平均標準報酬月額の期間(平成15年3月まで)は72カ月、平均標準報酬額の期間(平成15年4月以降)が252カ月となります。
仮に、亡くなった夫の平均標準報酬月額が30万円、平均標準報酬額が40万円だったとすると、受給額は以下のように算出できます。
計算式
平成15年3月まで:30万円 × 1000分の7.125 × 72カ月 = 15万3,900円
平成15年4月以降:40万円 × 1000分の5.481 × 252カ月 = 55万2,484円
(15万3,900円 + 55万2,484円) × 4分の3=52万9,788円
つまり、遺族である妻は、年間52万9,788円の遺族厚生年金を受け取れることになります。
まとめ
40代でも遺族年金を受け取れますが、受給額は亡くなった人の勤続年数や収入やその他条件によって異なります。
特に遺族厚生年金の受給額の計算はとても複雑なので、個人で正確な金額を算出するのは難しいでしょう。
自分が受給要件を満たすのか、いくら受給できるのかを知りたい場合は、年金事務所や、社会保険労務士などの専門家に確認することをお勧めします。
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