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最終更新日:2021/3/19

遺産分割協議でまとまらず調停に進むときの申立ての流れと費用【調停のメリット・デメリット・期間・注意点も紹介】

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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遺産分割協議でまとまらず調停に進むときの申立ての流れと費用【調停のメリット・デメリット・期間・注意点も紹介】

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この記事でわかること

  • 遺産分割調停のメリットとデメリットがわかる
  • 遺産分割調停の申立ての流れがわかる
  • 遺産分割調停にかかる期間、費用がわかる
  • 遺産分割調停をする際の注意点がわかる

被相続人が死亡し、相続が発生した場合、誰が何をどれくらい相続するのかを相続人たちで話し合う必要があります。

このような話し合いを遺産分割協議といいますが、全ての相続人の合意が必要です。

遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成して、全相続人が署名、実印の押印を行います。

ですが、遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、どうすれば良いでしょうか。

遺産分割協議には期限はありませんので、いつまでも話し合いを続けていくということもできますが、相続税の問題などもありますので、早期に協議をまとめる必要があります。

そのようなときに、利用できるのが遺産分割調停です。

本記事では、遺産分割調停をするメリット・デメリットの説明から、申立てまでにすること、申立て後の手続きの流れについて解説していきます。

また、遺産分割調停をする際に注意しなければならない点についても説明しますので、ご確認ください。

遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合う遺産分割協議を行ったものの、合意に至らず協議を確定させることができないときに利用できる制度です。

遺産分割調停は、基本的に各相続人、裁判官、調停委員の3人で進められます。

調停委員とは、裁判所が選任する地元の有識者で、弁護士などがなることもあります。

他の相続人とは、最初と最後だけ顔を合わせることになりますが、話し合い自体は相続人同士が顔を合わせることなく進みます。

遺産分割協議で揉めて、まとまらなかった話し合いも、遺産分割調停ではスムーズに解決できることがほとんどです。

遺産分割調停をするメリット

遺産分割調停の流れや、費用、期間を説明する前に、調停を行うメリットとデメリットについて説明したいと思います。

まず、メリットには以下のようなものがあります。

手続きが簡単

遺産分割調停は、調停委員を介した話し合いによって解決する手続です。

裁判のような書面審理はありませんし、法律に基づいた主張を行う必要がありません。

また、申立て手続きの方法も比較的簡単ですから、個人でも利用することが可能です。

冷静な話し合いができる

遺産分割協議では、各相続人だけが集まって話し合いを行いますので、感情的になって話が進まないこともよくあります。

ですが、遺産分割調停では、相続人同士で直接話をするわけはありませんので、無駄な言い争いもなく、冷静な話し合いをすることができます。

調停委員が解決案を提示してくれる

遺産分割調停では、相続人同士の主張がまとまらない場合、調停委員が解決案を提示してくれるケースがほとんどです。

当事者同士では、お互いの案について譲歩できない場合でも、調停員の解決案ならば譲歩できるということも多いです。

法律的に妥当な解決が可能となる

遺産分割調停は、調停委員のほかに裁判官がいます。

調停委員は、法律の専門家ではない場合もありますが、法律に詳しい裁判官が同席してくれますので、法律的な側面についても意見を出してくれます。

法律をベースに解決に導いてくれますので、押しの強い相続人だけが得をするような不公平な解決になってしまうリスクは低くなります。

遺産分割調停をするデメリット

遺産分割調停は、もちろんメリットだけではありません。

以下のようなデメリットにも注意が必要です。

全員合意しないと調停成立しない

遺産分割調停は、相続人である当事者の話し合いを円滑に進めてくれますが、あくまでも調停ですから、相続人全員が合意しないと調停は成立せず、解決しません。

例え自身の主張が正当で法的に正しいとしても、1人でも納得しない場合、調停は成立しません。

主張が100%通るとは限らない

自身の主張が正しくても100%意見が通るとは限りません。

遺産分割調停では、お互いの譲歩がなければ話し合いが進まず、解決に至りません。

時間も労力もかかる

遺産分割調停の申立てには、様々な書類を揃え、申立書も作成しなければなりません。

また、遺産分割調停が始まっても、相続人全員が合意に至らなければ終局となりません。

調停期間は、相続内容によっても異なりますが、最近では長期化する傾向にあり、2年以上調停が続くこともあります。

平日に裁判所へ出向く必要がある

遺産分割調停は、裁判所で行われるため、調停のたびに裁判所へ出向かなければなりません。

また調停が開かれるのは平日の日中で、ペースとしては月1回程度です。

会社員の方は、調停のたびに会社を休む必要がありますし、裁判所が遠方の場合は、より負担を強いられます。

遺産分割調停の申立ての流れ

遺産分割調停は、遺産分割協議がまとまらないときに家庭裁判所に申立てを行って進める手続きです。

ここでは、調停申立てまでの流れと、調停の進み方について解説していきます。

遺言の有無を確認

遺言とは、被相続人の死後に誰に何をどのくらい相続させるかといった財産処分等の意思を記した書面です。

民法の定めにしたがって正しく作成された遺言は、法律文書です。

一方、家族や知人にあてたメッセージを記した文書は、遺書と呼ばれます。

遺言がある場合、原則としてその内容通りに遺産分割を行います。

全ての相続財産について、分割方法が指定されている場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。

ただし、遺言で遺産分割方法が指定されている場合でも、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を行い、遺言とは異なる分割方法をとっても問題ありません。

相続人調査と財産目録作成

遺言の確認と並行して、相続が始まったら(被相続人が亡くなったら)、「相続人」と「相続財産」の確定が必要となります。

「相続人」とは、その相続において遺産を相続する権利を有する法定相続人のことを指します。

また法定相続人以外でも、遺言によって財産を贈与された人で、贈与される財産の内訳を指定されておらず、「遺産の4分の1」といった贈与をうけた人(包括受遺者)も含まれることになります。

「相続財産」は、被相続人が死亡した時点で所有していた財産のことを指し、土地や建物といった不動産、現金、預貯金、有価証券などがあります。

ただし、これら「プラスの遺産」だけではなく、借金やローン、連帯保証人契約などの「マイナスの遺産」もありますので、入念な調査が必要です。

これらの財産は、まとめて「財産目録」を作成しておくと、この後の遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

遺産分割協議

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議は、誰が、どの財産を、どのくらい相続するかを話し合いで決めるものです。

遺言がある場合はそれを基本に話し合いを進めますが、ない場合は法定相続分を基準に各相続人の希望に沿って話し合いを進めます。

この遺産分割協議の話し合いで分割方法が決まれば、その内容で遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要で、全員が合意したことを証明します。

しかし、遺産分割協議の話し合いでは決着がつかず、これ以上の進展が望めないという場合は、遺産分割調停によって、具体的な分割方法を確定させるしかありません。

遺産分割調停の申立て

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所へ「遺産分割調停」もしくは「遺産分割審判」を申立てることになります。

遺産分割事件の場合、他の家事事件と違って、裁判前に調停をしなければならないという「調停前置主義」は採用されていません。

ですが、裁判所の判断で、いきなり裁判にするのではなく遺産分割調停から始めるケースがほとんどです。

ですから通常の場合、「遺産分割調停」を申立てます。

「遺産分割調停」の申立ては、管轄の家庭裁判所へ調停申立書を提出し、手数料を納付し手続きを行います。

調停申立書は、家庭裁判所に準備してある書式を使いますが、申立書の作成はさほど難しいものではありません。

裁判所へ出頭する

家庭裁判所に調停申立書が適法に受理されると、裁判所から申立人と他の相続人に調停期日の連絡が送られます。

この調停期日に、裁判所へ出頭し遺産分割調停が始まります。

裁判所では、申立人とそれぞれの相続人は個別に控室が用意されていますので、各々が顔を合わせることは、ほとんどありません。

順番に調停室へ呼ばれ、調停委員に自分の主張や希望を伝えていきます。

ただし、初回と最終回では、当事者全員にまとめて手続き内容等の説明があるため、顔を合わせることはあります。

調停の成立

通常は、1回の調停で終わることはなく、何回かの調停を経て解決の道を探ります。

調停がまとまった場合は、調停調書が作成されます。

この調停調書は、「債務名義」と呼ばれる強制執行もできる効力を持った文書です。

調停が成立し、調停調書が作成されると、後から内容に納得できないといっても、調停調書に書かれた遺産分割方法を変更することはできません。

もしも、遺産分割方法に異議がある場合は、調停が成立する前にきちんと調停で意見を伝えましょう。

調停不成立なら審判(裁判)へ

遺産調停は、長い場合2年以上となることもありますが、調停がまとまらないという結論に達した場合は、自動的に審判手続きが開始されます。

審判では、相続人の主張立証が行われることになります。

遺産分割調停にかかる期間

遺産分割調停は、遺産内容や相続人の人数などによって、調停成立までの時間や調停回数は大きく変わってきます。

平成27年度の司法統計によれば、調停回数で最も多いのは「6~10回」で25%、次いで「2回」と「3回」がそれぞれ13%となっています。

ですが、「21回以上」も3%あり、案件によっては長期化していることが伺えます。

また、期間で最も多いのは「1年以内」の33%、次いで「6ヵ月以内」の24%、「2年以内」の22%とつづきます。

案件によって異なるので何とも言えませんが、全体の7割が「1年以内」の審理期間となっています。

遺産分割調停にかかる費用

遺産分割調停を申立てるために必要な費用は以下の金額です。

  • ・被相続人(亡くなった方)1人につき収入印紙1,200円分
  • ・連絡用の郵便切手代

連絡用の郵便切手代は、申立てる家庭裁判所によって異なります。

現金納付可能だったり、何円の切手を何枚といった指示があったりと、納付方法も裁判所によって異なりますので、事前に確認を行ってください。

この連絡用の郵便切手は、遺産分割調停に参加する各相続人の人数分必要となります。

一般的に、遺産分割調停の場合、当事者1人当たり800円強の郵便切手が必要になることが多いです。

裁判所への申立手数料は上記のみですので、相続人の人数にもよりますが、費用は1万円弱となることがほとんどです。

ですが、調停申立てや、調停に関して弁護士へ依頼を行った際は、当然弁護士への報酬も発生しますので、ご注意ください。

遺産分割調停をする際の注意点

遺産分割調停をする際、相続税の申告はどうするのか、また調停を有利に進めるにはどうしたらいいかなど、いくつか調停を進める上での注意点があります。

ここでは、各項目に分けて説明していきましょう。

相続税の申告について

遺産相続において、相続税がかかるかどうか、またいくら課税されるのかは、最も気になるところではないでしょうか。

遺産分割調停をする際でも、相続税申告については考慮しておく必要があります。

相続税申告には期限がある

遺産分割協議自体には、期限がありません。

ですから、遺産分割できないまま10年以上経過しても罰則はありません。

しかし、相続税の申告には期限があります。

被相続人が亡くなった日(相続の開始があった日)の翌日から起算して10ヵ月以内に、相続税の申告と納税を済まさなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった減額幅の大きい特例を利用できないだけでなく、最悪の場合、追徴税(延滞税、加算税)が課される可能性もあります。

相続税は、相続があった全ての人に課税されるわけではありません。

相続税には、基礎控除というものがあり、以下のような計算式でプラスになった部分に課税されます。

相続税課税額=相続財産額総額-(一律3,000万円+600万円×法定相続人数)

ですから、例えば相続財産が4,800万円、法定相続人の人数が3人の場合、

  • ・相続課税額=4,800万円-(3,000万円+600万円×3人)=0円

となりますので、相続税はかかりません。

ただし、相続財産額の総額には、生前贈与なども含まれますし、借金やローンなどがあった場合は「マイナスの財産」として控除することができます。

ですから、相続税が課税されるかどうかの判断では、被相続人の「プラスの財産」「マイナスの財産」すべてを把握しておかなければなりません。

また、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用して相続税が0円となる場合でも、これらの特例を利用するためには相続税申告が条件となっていますので、期限内に申告することが必要です。

遺産分割調停は、相続税の期限に関係なく進みますので、相続税には申告期限があることを忘れないようにしましょう。

遺産分割内容が未確定でも仮申告を

遺産分割調停中で、遺産分割の内容が確定していない場合は、各相続人が法定相続分通りで相続したものとして相続税の申告と納税を行っておきます。

この相続税申告と納税は、3年以内でしたら修正申告することができますので、仮申告しておくことで、追徴課税などのペナルティを回避できます。

ここで、特例を利用したい場合の注意点です。

「小規模宅地等の特例」など、申告時点で遺産分割内容が確定していないと利用できない特例があります。

とても控除額が大きい特例ですから、できれば特例の適用を受けたい財産だけでも先に分割合意し、残りの財産について遺産分割調停を進めるという方法を検討することをおすすめします。

遺産分割調停を有利に進めるために

遺産分割調停は、裁判ではなく調停委員、裁判官と解決に向けて話し合いを行うものです。

ですから、決まった法則があるわけではなく、「こうすれば有利な遺産分割を受けられる」といったものもありません。

しかし、調停委員や裁判官も「普通の人」と同じです。

話し合いの印象によって判断が左右される可能性もあります。

ここでは、遺産分割調停を有利に進めるための注意点について紹介しましょう。

冷静に話し合いに臨む

遺産分割の話し合いは、お金が絡む話ですから、どうしても心理的に余裕がなくなって、切羽詰まってしまうことがあります。

ですが、遺産分調停で調停委員や裁判官相手にけんか腰になったり、言い負かそうとしたりしないことが大切です。

調停の最終目標は「相続人全員が合意した遺産分割」です。

相続人同士の勝ち負けではありませんし、ましてや話し合いの仲介役をしてくれているだけの調停委員相手にけんか腰になっても、自分に有利に展開することはありません。

いかに自分の希望に近い分割方法にできるかを意識して、調停委員や裁判官には、礼儀正しく、冷静に接するようにしましょう。

調停といっても、人と人との話し合いですから、接し方ひとつで心証が左右されることもあります。

いきなりけんか腰で話してきたり、他の相続人への悪口に終始したりするよりも、礼儀正しく、丁寧に話す人の方が好まれるのは当たり前のことです。

ただ、相手を気遣いすぎて、自分の主張を全く行わないというのも問題がありますので、具体的には、以下のような事項を心がけておけば安心ではないでしょうか。

  • ・調停室へ入る際のノックや礼などは、大人として一般的なマナーです
  • ・挨拶はきちんとする
  • ・横柄な態度をとらず、他の相続人の悪口は言わない
  • ・感情的にならず、あくまでも冷静に主張する
  • ・服装などの身だしなみも大切です
  • ・自己主張のあまり、相手の話を遮らない
  • ・わからないことは質問する
  • ・決断できないことは一旦保留させてもらう

これらは、ごく普通のことではありますが、遺産分割調停の場では、エキサイトしてしまう方もいますので、ご注意ください。

相続に関する事項は正直に

プライベートなことまで全て話す必要はありませんが、相続財産や相続に関係する事項については、隠したり、曖昧にしたりせずに、正直に話すようにしてください。

遺産分割調停では、どこかの段階で相続財産の目録を提出することになります。

相続財産について、内容を偽ったり隠したりしても、最終的には別の相続人から暴露されることもあり、露呈します。

ですから、隠し事をしても調停委員や裁判官の心証を悪くするだけになってしまいます。

例え、自分にとって不利な情報だったとしても、誤魔化したり隠したりせずに、正直に話すことが良い結果に繋がることもあります。

主張は遠慮なく具体的に

調停の場で、調停委員や裁判官に遺産というお金の絡んだ話をするのは、恥ずかしいと思う方もいるかもしれません。

しかし、遺産分割調停は、各相続人の考えや希望を伝え、全員の合意できる解決策を探るものですから、しっかりと自分の主張を伝えることが大切です。

調停委員も裁判官も、この手の話に慣れていますから、遠慮する必要はありません。

遺産分割調停の場合、ともすれば他の相続人の人間性について攻撃する方もいますが、目的は誰が、何を、どのくらい相続するかということです。

ですから、相続人という人に関する話ではなく、「この土地を相続したい」「預貯金の50%を相続したい」といった遺産に関する主張を具体的に行いましょう

調停の場では、調停委員等から、代替案を提案されたり質問されたりすることがありますが、すぐに答えられない場合は、保留して次回に持ち越すということもできます。

焦って無理に答える必要はありませんので、じっくり検討するようにしましょう。

希望が100%叶うことは難しい

調停は話し合いですから、相続人同士の譲歩がなければ解決しません。

自分の希望や要望が正当であると自信を持っていたとしても、相手が承認しなければ通りません。

ですから、自分の中で「譲歩できるもの」「譲歩できないもの」を決めておくことをおすすめします。

例えば、家探しするような場合、「風呂・トイレ別」「家賃10万円以下」「駅から徒歩10分以内」という条件を持っていても、すべてを満たす物件はなかなか見つかりません。

ですが、「風呂・トイレ別」と「家賃10万円以下」は譲れないが、「駅から徒歩10分以内」という条件は優先度を低くするという場合、駅から15分かかるけど良い物件に巡り合えることもあります。

このような優先度があれば、相手も話し合いに応じる余地が生まれますし、意見のすり合わせもしやすくなります。

いつまでも、100%の希望を押し通そうとしても、話し合いが進みませんので、優先度をつけるという方法も取り入れてみてください。

弁護士への依頼も可能

遺産分割調停が始まった後でも、高齢で何度も裁判所に出向くのが難しいとか、調停の場で自分の主張をするのが苦手といった場合は、弁護士に代理を依頼することができます。

遺産分割を専門にしている弁護士もいますし、交渉での落とし所の見極めにも長けていますから、早期に遺産分割調停を解決することも可能です。

ただし、もちろん無料で代理してくれるわけではありません。

弁護士の費用については、事前に確認して検討するようにしましょう。

まとめ

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てるしかありません。

申立手数料等は、1万円弱程度が一般的ですから大きな負担にはなりませんが、月1回ペースで家庭裁判所へ調停のために出向かなければならず、期間も6ヵ月から1年ほどかかります。

申立て自体は、簡単な手続きですが、調停を上手く進められないといった不安がある方は、弁護士に代理を依頼することも可能ですから、ご検討ください。

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