この記事でわかること
- 生命保険が相続税対策に有効な理由
- 死亡保険金の非課税枠の計算方法
- 保険金を受け取った時に発生する税金の種類
- 死亡保険金を損なく受け取るために知っておきたい注意点
被相続人が生命保険に加入していた場合、亡くなったときに死亡保険金が支払われます。相続税対策としても活用されている生命保険ですが、死亡保険金を受け取るときには、税金がかかる可能性があります。
この記事では、生命保険を受け取るときの相続税の計算方法や、相続税対策として生命保険を活用する注意点について解説します。
目次
生命保険の保険金は相続税の課税対象になることがある
生命保険の保険金は、被相続人が亡くなったときに支払われ、「みなし相続財産」として相続税がかかる可能性があります。
ただし、死亡保険金は受取人の固有財産であるため、遺産分割協議の対象とはなりません。生命保険の被保険者および契約者(保険料負担者)が被相続人である場合に、相続税の課税対象となります。
相続税以外の税金がかかるケースもある
生命保険の契約者(保険料負担者)が被相続人以外の場合、相続税ではなく、贈与税または所得税がかかるため、注意が必要です。例えば、配偶者が保険料を負担し、子どもが保険金を受け取る場合、配偶者から子どもへ死亡保険金の贈与があったものとみなされます。
また、保険料負担者と保険金の受取人が共に子どもである場合、受け取った保険金には所得税が課税されます。
生命保険が相続対策に有効な理由
死亡保険金は、残された家族の生活を守る重要な目的を持っているため、一定額までの死亡保険金は非課税とされます。相続税対策として有効なだけでなく、納税資金や葬儀費用として活用できる利点があります。
死亡保険金には非課税枠が設けられている
相続税の対象となる死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠が設けられています。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」となります。この場合、すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が1,500万円以下であれば、相続税はかかりません。
死亡保険金の合計額が非課税枠を超える場合は、その非課税枠を超える部分が相続税の課税対象となります。なお、相続人以外の人が受け取る死亡保険金には、非課税枠の適用はありません。
また、死亡保険金の合計額が非課税枠を超える場合であっても、相続税の基礎控除によって、最終的には相続税がかからないこともあります。
相続税の納税資金を確保できる
相続税は、相続が発生してから、10カ月以内に現金で納めるのが原則です。
相続した財産が土地ばかりで、納税期限までにお金が用意できない場合は、大切な土地を売ってお金に換えなければならないかもしれません。
残された家族が相続税を納めることを想定して、被相続人が生命保険に加入していたのであれば、保険会社から速やかに死亡保険金を受け取って、無事に納税することができるでしょう。
代償分割の資金として活用できる
相続財産の大部分が持ち家や店舗など不動産が中心の場合、あるいは非上場株式を承継する場合、相続人に均等に遺産分割するのは容易ではありません。
例えば、持ち家を相続人のうち1人だけが相続する場合、通常は、他の相続人へ代償金を支払うことになります。
生命保険を利用すれば、あらかじめ代償に充てる資金を、相続税対策を講じながら確保できるのです。
葬儀費用に充当できる
被相続人の預貯金を葬儀費用に充てたくても、相続人全員による遺産分割協議が終わるまで銀行口座は凍結されるため、引き出すことはできません。
しかし、死亡保険金は事前に受取人が決められているため、被保険者が亡くなったあと速やかに支給され、葬儀費用の支払いにも間に合うでしょう。
死亡保険金の受取人を指定できる
被相続人が残した財産は、相続財産として遺産分割協議の対象となります。遺産分割協議は相続人全員で、財産の所有者である被相続人が亡くなってから行います。このため、被相続人は財産を引き継ぐ人を指名する権限を持ちません。
一方、保険金の受取人は保険契約時に指定することが可能です。受取人に指定された人は、遺産分割協議が成立する前であっても、必ず保険金を受け取れます。遺産を渡したい人へ確実にお金が渡るのです。
相続放棄しても死亡保険金は受け取れる
被相続人が残した借金など、相続人が引き継ぎたくない遺産がある場合があります。
このような場合、相続人の判断で相続放棄を行い、一切の遺産を引き継がなくても問題ありません。
ただし、相続放棄すると被相続人が残した財産は何も相続できません。
一方、死亡保険金は、生命保険契約の受取人に対して支払われるものです。
相続放棄した人でも、生命保険の受取人であれば死亡保険金の受け取りが可能です。
生命保険の保険金に課税される相続税の計算方法
相続税の対象となる死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の金額を、保険金額から控除できます。生命保険の非課税枠までは相続税が非課税となります。
法定相続人の中に、相続放棄をして財産を引き継がない人がいる場合でも、非課税枠の計算の法定相続人の数に、相続放棄した人も含めます。
死亡保険金の合計額が非課税枠の金額以下であれば、相続税はかかりません。
しかし、死亡保険金の合計額が非課税枠の金額を上回る場合は、「相続人が受け取った死亡保険金の合計額-(500万円×法定相続人の数)」で計算された金額が相続税の対象となります。
例えば、保険金額が3,000万円、相続人が配偶者と子ども2人の場合、「3,000万円-(500万円×3人)=1,500万円」が相続税の課税対象となります。
生命保険の保険金にかかる相続税の注意点
被相続人が亡くなって、生命保険の死亡保険金を受け取った場合、以下のような点に注意する必要があります。
非課税枠が適用されない保険金もある
すべての死亡保険金で、非課税枠が適用されるわけではありません。
非課税枠が適用されるのは、被相続人が被保険者かつ保険料負担者であり、相続人が保険金の受取人となっている場合です。
これ以外の場合、受け取った死亡保険金には、贈与税または所得税が課税されます。
また、入院給付金など、被相続人が受取人である保険金は、相続人が受け取っても非課税枠の計算には含まれません。
相続放棄をすると非課税枠の適用を受けられない
相続人が相続放棄を行うと、不動産や預貯金などの遺産を相続できなくなります。
これは、相続放棄した人は初めから相続人ではない取扱いとされ、遺産分割協議に参加できなくなるためです。
一方で、保険契約によって相続放棄した人が受取人に指定されている場合には、保険金を受け取ることができます。
ただし、相続放棄した人が受け取った死亡保険金は、非課税枠の適用を受けられないため注意が必要です。
孫が死亡保険金の受取人だと相続税が2割増になる
死亡保険金の受取人は、子どもではなく孫を指定して、孫に遺産を残すことも可能です。
しかし、孫が保険金の受取人の場合、孫の相続税額は2割に相当する金額が加算されます。
これは、世代を超えた相続税対策の抑制を目的とした、「配偶者」および「一親等の血族」以外の人が相続した場合、法定相続人であっても相続税が2割加算される制度によるものです。
ただし、子どもが先に亡くなってしまったために、その子どもである孫を受取人にした場合は、孫は代襲相続人となるため、2割加算の対象にはなりません。
まとめ
生命保険に加入する際に、誰が契約者(保険料負担者)で、誰を受取人にするかで課税される税金が異なります。
死亡保険金の非課税枠の適用が目的であれば、被保険者および契約者(保険料負担者)を被相続人、受取人を相続人とする必要があります。
現金を、相続税の節税効果が高いものに変える方法の一つとして、生命保険(一時払い終身保険)への加入が挙げられます。
しかし、すべての状況で最適な相続対策とは限らないため、税理士などの専門家への相談をおすすめします。適切な相続税対策かどうか見極めた上で、生命保険の加入を検討しましょう。
相続税対策を検討している方は、 相続税の節税対策16選|相続税をかからなくすることは可能?の記事もあわせてご参考にしてください。
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