この記事でわかること
- 比準要素数1に該当する会社とはどのようなものかわかる
- 比準要素数1になった場合の株価評価の方法を知ることができる
- 比準要素数1にならないためにどのような対策があるかわかる
株式市場に上場している会社の株価は日々の取引によって決まり、すべての人が知ることができます。
しかし、会社の大多数を占める非上場会社については、その株価を自分で計算しなければなりません。
会社の価値を計る尺度は様々なものがありますが、相続が発生した場合は、相続税法に定められている方法を使わなければなりません。
中でも「比準要素数1」に該当する会社は、相続に与える影響が大きくなるといわれます。
非上場会社の株価の計算方法はどのようなものか、比準要素数1の会社とはどのような会社なのか確認していきます。
目次
類似業種比準方式で比準要素数1に該当する会社とは?
非上場会社の中で比準要素数1に該当する会社は、株価が想像以上に高くなることがあります。
そのため、比準要素数1の会社の株式を相続すると、相続税が高くなることが多いのです。
同じような規模の会社の株式でも、比準要素数1の会社に該当するかどうかで、納税額が大きく変わる可能性があります。
ここでは、どのような場合に比準要素数1の会社に該当するのか、その基準や影響について解説します。
比準要素数1の会社とは
非上場会社の株価評価の計算方法には、原則的評価方式と特例的評価方式の2つがあります。
このうち特例的評価方式は、同族会社の同族株主以外の人や株式の保有割合が低い人が対象となるものです。
会社の配当金額をもとに株価を算定する配当還元方式により株価を計算することとなるため、計算方法は非常にシンプルです。
ただ、同族会社の同族株主が相続対策を考える際には、利用することができません。
原則的評価方式は、類似業種比準価額あるいは純資産価額のいずれか、あるいはその2つを按分した価格となります。
このうち、類似業種比準価額は1株あたりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素から計算されます。
ただ、この3つの要素がすべてそろった会社ばかりではありません。
3つの比準要素のうち2つしかない会社、あるいは1つしかない会社があるのです。
直前期末を基準にした場合と直前々期末を基準とした場合の双方で、1つの要素しかない会社を比準要素数1の会社といいます。
3つの比準要素とは
類似業種比準価額を求める際に利用する3つの比準要素について、改めて解説します。
(1) 1株あたり配当金額
1株あたり配当金額は、評価対象となった会社が、直前期と直前々期において支払った配当金の額から計算します。
1株(50円)あたりの配当金額=
{(直前期の配当金額+直前々期の配当金額)÷2}÷1株(50円)あたりの株数(10銭未満切り捨て)
なお、配当金額には記念配当や特別配当など、毎期継続できない配当を除くこととされています。
すべての会社が配当を行っているわけではありません。
利益が出ていないため無配当となっている会社や、同族関係者しか株主がいないため配当する必要がない会社も少なくないのです。
(2) 1株あたり利益金額
1株あたり利益金額は、評価対象となった会社が直前期と直前々期に計上した利益の金額から計算します。
1株(50円)あたりの利益金額=
{直前期利益金額と(直前期利益金額+直前々期利益金額)÷2のいずれか低い金額}÷1株(50円)あたりの株数(円未満切り捨て)
なお、利益金額には固定資産売却益や保険差益など、非経常的な利益の額を含まないものとされます。
すべての会社が利益を計上しているわけではありません。
それどころか、国税庁が公表している「令和元年度 法人税統計年報」によれば、全体の約65%の法人が赤字となっています。
特に非上場会社が多い中小企業の場合、赤字となっている会社が多いのです。
(3) 1株あたり純資産価額
1株あたり純資産価額は、評価対象となった会社の直前期末の資本金等の額と利益積立金額から計算します。
1株(50円)あたりの純資産価額=
(直前期末の資本金等の額+法人税法の利益積立金額)÷1株(50円)あたりの株数
資本金等の額及び利益積立金額は、いずれも会社の法人税申告書別表五(一)に記載された金額です。
他の比準要素と違い、直前期末の金額だけを計算に用いることとなります。
過去からの積み重ねの金額であるため、単年では利益が出ていなくても、金額がマイナスになることはまずありません。
比準要素数1の会社の典型例
3つの比準要素のうち1つしか金額がないのは、ほとんどが③純資産価額だけがあり、配当金額と利益金額がないパターンです。
たとえば、ここ2年ほど利益が出ていない会社の場合、以下のような状態で株価評価を行うことがあります。
1株あたり配当金額 | 1株あたり利益金額 | 1株あたり純資産価額 | |
---|---|---|---|
直前期 | 0円 | 0円 | 100円 |
直前々期 | 0円 | 0円 | 90円 |
直前々期の前期 | 0円 | 0円 | 80円 |
まず、直前期末を基準として、3つの比準要素の金額を計算します。
配当金額は直前期と直前々期の平均となり、利益金額は直前期または直前期と直前々期の平均のいずれかを用います。
ただ、このケースではいずれも0円となるため、配当金額と利益金額は発生しません。
同じように、直前々期を基準として、3つの比準要素の金額を計算します。
配当金額は直前々期と直前々期の前期の平均、利益金額は直前々期または直前々期と直前々期の前期の平均のいずれかとなります。
直前々期を基準とした場合も、配当金額、利益金額はいずれも0円となり、純資産価額だけがある状態となります。
したがって、この会社の株価評価を行う場合、比準要素数1の会社として計算を行います。
比準要素数1の会社になった場合の影響
比準要素数1の会社になった場合、株価の計算方法は比準要素が2以上ある会社の評価方法とは大きく変わります。
そして、ほとんどのケースでは比準要素数1の会社になることで、会社の株価が上昇します。
株価が上昇するのは、一見するといいことのように思うかもしれません。
しかし実際は、被相続人が亡くなった時に保有していた株式の評価額が上がると、その分相続税の金額は増えてしまいます。
会社の内容や本来の価値には変わりがないのに、比準要素数1の会社に該当するか、2以上の会社に該当するかで株価は大きく変わり、その変動分だけ相続税が高くなるということが起こり得るということです
類似業種比準方式で比準要素数1の会社と判定された2つの事例
比準要素数1の会社となるのは、先に紹介した「配当金額0、利益金額0」のパターンだけではありません。
配当金額や利益金額が発生していても、比準要素の金額が発生しない場合があるのです。
そこで、比準要素数1の会社となる事例について確認しておきましょう。
事例(1)2つの要素の金額が0となる
先に紹介したとおり、3つの金額のうち配当金額と利益金額が0となって、比準要素数1の会社に該当するケースがほとんどです。
ただ、中には配当金額と純資産価額が0となる一方、利益金額が0ではないというケースもあり得ます。
事例(2)端数処理によって2つの要素の金額が0となる
3つの比準要素の金額を求める際に、端数が発生することがあります。
この端数については、いずれも納税者に有利になるように切り捨てを行うこととされています。
配当金額については10銭未満切り捨て、利益金額と純資産価額は円未満切り捨てとなるため、その金額以下の場合は0と一緒です。
たとえば、1株(50円)あたりの株数が10,000株の評価対象会社の配当金額などが以下のようになっていたとします。
配当金額 | 利益金額 | 純資産価額 | |
---|---|---|---|
直前期 | 0千円 | 0千円 | 100千円 |
直前々期 | 0千円 | 3千円 | 90千円 |
直前々期の前期 | 0千円 | 0千円 | 80千円 |
この場合、直前期末を基準として比準価額を計算すると、以下のようになります。
- (1) 1株あたり配当金額は0円
- (2) 1株あたり利益金額は、直前期0円、直前期と直前々期の平均は0.15円→0円となり、いずれかを選択すると0円
- (3) 1株あたり純資産価額は、10円
また、直前々期末を基準として比準価額を計算すると、以下のようになります。
- (1) 1株あたり配当金額は0円
- (2) 1株あたり利益金額は、直前々期0.3円→0円、直前々期と直前々期の前期の平均は0.15円→0円となり、いずれかを選択すると0円
- (3) 1株あたり純資産価額は、9円
この結果、直前期と直前々期のいずれも、2つの要素の金額が0円となるため、比準要素数1の会社となるのです。
比準要素数1の会社に該当しそうでしない場合
比準要素数1の会社に該当するのは、直前期と直前々期でともに、3つの比準要素のうち2つが0となった場合です。
そのため、一見すると比準要素数1の会社に該当しそうな場合でも、実際はそうではないケースがあります。
たとえば、直近3年間の配当等の金額が以下のような会社を見てみましょう。
なお、1株(50円)あたりの株数は10,000株とします。
配当金額 | 利益金額 | 純資産価額 | |
---|---|---|---|
直前期 | 0千円 | 50千円 | 0千円 |
直前々期 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
直前々期の前期 | 100千円 | 200千円 | 0千円 |
一見すると、純資産価額がずっと0千円となっている上、直前期は配当金額も利益金額も0となっています。
そのため、比準要素数1の会社になりそうに思えるかもしれません。
それでは、実際に1株あたりの金額を計算してみましょう。
まず、直前期末を基準とした1株あたりの配当金額等です。
- (1) 1株あたり配当金額は0円
- (2) 1株あたり利益金額は、直前期5円、直前期と直前々期の平均は2.5円→2円となり、いずれかを選択する
- (3) 1株あたり純資産価額は0円
次に、直前々期末を基準とした1株あたりの配当金額等の計算です。
- (1) 1株あたり配当金額は5円
- (2) 1株あたり利益金額は、直前々期0円、直前々期と直前々期の前期の平均は10円となり、いずれかを選択する
- (3) 1株あたり純資産価額は0円
直前期末を基準とした計算では、配当金額と純資産価額の2つの金額が0となっています。
ただ、利益金額については5円と2円のいずれかを選択することができ、いずれを選択しても比準要素数は1となります。
一方、直前々期末を基準とした計算では、純資産価額は0となっています。
しかし、配当金額は直前々期の前期の配当金額があるため、0にはなりません。
また、利益金額については0円と10円のいずれかを選択することとなり、0円を選択すれば比準要素数1の会社となります。
しかし、この選択を行う際には、必ず低い方が有利になるとは限りません。
利益金額10円を選択すれば比準要素数1の会社ではなくなり、その方が有利になる場合があるのです。
比準要素数0の会社もある
比準要素数1の会社によく似た事例として、比準要素数0の会社があります。
比準要素数0の会社になるのは、どのような場合なのか、確認しておきましょう。
直近3年間の配当等の金額が以下のような会社があったとします。
なお、1株(50円)あたりの株数は10,000株とします。
配当金額 | 利益金額 | 純資産価額 | |
---|---|---|---|
直前期 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
直前々期 | 0千円 | 0千円 | 300千円 |
直前々期の前期 | 10千円 | 200千円 | 500千円 |
この会社について、比準要素数1の会社に該当しないかということで、まずは直前期末の判定を行います。
- (1) 1株あたり配当金額は0円
- (2) 1株あたり利益金額は、直前期0円、直前期と直前々期の平均は0円となり、いずれについても0円
- (3) 1株あたり純資産価額は、0円
計算の結果、直前期末の配当金額、利益金額、純資産価額のいずれも0となってしまいました。
この場合、比準要素数は0ということになるため、ここまで説明してきた比準要素数1の会社とは別の考え方となります。
なお、直前期末において比準要素数0の会社となれば、直前々期の判定を行う必要はありません。
そのため、比準要素数1の会社に該当するかどうかの判定は、まず直前期末から行うべきといえます。
類似業種比準方式で比準要素数1の会社の株価評価方法
比準要素数1の会社となった場合、どのような株価評価の計算を行うのかをご紹介します。
比準要素数が2以上ある会社の評価方法との違いを確認し、どのような影響があるのかを理解しておきましょう。
評価会社の分類方法
非上場会社の株価を計算する場合、会社の状況や株主の状況により、その計算方法が大きく変わります。
以下の図は、会社により異なる会社の株価評価の方法をまとめた図です。
冒頭でもお話しましたが、上記の図にあるとおり、非上場株式の評価方法は大きく原則的評価方式と特例的評価方式に分かれます。
このうち特例的評価方式となるのは、同族会社で同族関係者以外が保有する株式や、同族株主がいない会社の少数株主などです。
これ以外の株主は、原則的評価方式により株価評価を行います。
ただ、原則的評価方式を行う会社の中でも、一般の評価会社と特定会社では考え方が異なります。
特定会社とは、比準要素数1の会社や開業前・休業中の会社、開業後3年未満の会社などが該当します。
そして、特定会社の株価の評価方法は、原則として純資産価額方式となります。
一般の評価会社となった場合は、類似業種比準価額と純資産価額を按分して株価を求めます。
2つの価額を按分して株価の計算を行いますが、その割合についても定められています。
中会社の中で最も規模の大きなものは、類似業種比準価額0.9、純資産価額0.1で按分します。
また、小会社の場合は類似業種比準価額0.5、純資産価額0.5として計算を行います。
一般的に、類似業種比準価額の方が純資産価額より低い金額になるため、会社の規模が大きいほど株価計算上は有利になります。
また、比準要素数1の会社など、特定会社の場合は純資産価額が原則となるため、株主の負担は大きくなるのです。
比準要素数1の会社の計算方法
比準要素数1の会社は、類似業種比準価額を1つの要素だけで計算していることとなります。
本来は3つの要素を加味するので、1つの要素だけで比準価額を計算しても、他社の株価を反映しているのか疑問です。
そこで、比準要素数1の会社については、原則として類似業種比準価額を用いず、純資産価額で計算することとされています。
ただしこれでは、類似業種の株価の動きを評価会社の株価にまったく反映することができません。
そこで、比準要素数1の会社については、類似業種比準価額0.25、純資産価額0.75で按分した金額を評価額とすることができます。
- (原則)純資産価額
- (例外)類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75
なお、株式の取得者及びその同族関係者の議決権割合の合計が50%以下の場合、原則・例外とも純資産価額は80%の金額となります。
類似業種比準方式で比準要素数1の会社の株価評価の計算方法
それでは、具体的な事例を使って比準要素数1の会社の株価の計算方法を確認していきましょう。
事例の説明
ここでご紹介する事例は、以下のような会社の評価を行う場合です。
- 大会社
- 発行済株式総数 100,000株
- 株式取得者とその同族関係者の議決権割合 30%
- 過去3年分の配当金額等
配当金額 | 利益金額 | 純資産価額 | |
---|---|---|---|
直前期 | 0円 | 0円 | 10,000千円 |
直前々期 | 0円 | 0円 | 9,900千円 |
直前々期の前期 | 0円 | 0円 | 9,800千円 |
- 相続税評価額による1株あたり純資産価額 150円
- 類似業種の比準要素
株価500円
1株あたりの配当金額 12.0円
1株あたりの利益金額 100円
1株あたりの純資産価額 400円
比準要素数1の会社になるかどうかの判定
まずは、比準要素数1の会社になるかどうかの判定を行います。
最初に直前期末を基準として、1株あたりの配当金額・利益金額・純資産価額を計算します。
すると、1株あたりの該当金額と利益金額が0円となります。
次に、直前々期を判定の基準として、1株あたりの配当金額・利益金額・純資産価額の計算を行います。
するとこちらも、1株あたりの配当金額と利益金額がゼロとなります。
直前期末と直前々期末の双方で、比準要素のうち2つが0となっていることとなります。
このような場合には、評価会社は比準要素数1の会社となるのです。
評価額の計算
比準要素数1の会社に該当するのであれば、そのための計算を行わなければなりません。
まずは、原則である純資産価額方式の計算を行います。
原則(純資産価額方式)
相続税評価による1株あたり純資産価額 150円×80/100=120円
次に、例外による計算を行います。
例外(併用方式)
類似業種比準価額 500円×{(0円/12.0円+0円/100円+100円/400円)/3}×0.7=29円
1株あたりの株価 (29円×0.25+純資産価額120円×0.75)=97円
この結果、それぞれで計算した金額を比較してみると、原則で求めた1株あたりの金額場120円、例外で求めた株価は97円となります。
そのため、この会社の株価は低い方を選択して、1株あたり97円となるのです。
【参考】比準要素数1の会社になるのを回避する方法
比準要素数1の会社に該当すると、原則として純資産価額を使って株価評価を行うこととなります。
しかし、純資産価額により計算した株価は、類似業種比準価額を使って計算した株価より割高になるのが普通です。
そのため、思いもよらない形で多額の相続税が発生してしまうことがあり得ます。
特に大会社の場合は、一般的な評価方法によれば、類似業種比準価額により比較的低い金額で100%評価することができます。
しかし、比準要素数1の会社に該当し、100%純資産価額を使って評価を行えば、その差額は非常に大きくなります。
そこで、比準要素数1の会社に該当しないようにできないか、その対策を考えておきましょう。
配当を実施する
もっとも簡単で、かつ実践的な対策です。
配当金を支払うことで、比準要素のうち配当金額が0にならないようにし、比準要素数1の会社に該当しないようにします。
この方法のメリットは、配当金を支払えば確実に配当金額を0でなくすることができることです。
また、配当金額は2年間の平均で計算されるので、2年に1度の配当でも効果があることです。
さらに、1株あたりの配当金額は10銭未満切り捨てであり、比較的少額の配当でも0にならないことです。
ただ、配当金を支払うためには資金が必要です。
また、会社の純資産額から計算される配当可能額がなければ、配当金を支払うことはできません。
これらの点で配当が難しい場合は、他の方法を考えなければならないのです。
経営改善により利益を計上する
比準要素数1の会社に該当する場合、根本的な問題は会社が利益を計上することができていないことにあります。
そのため、会社の経営を抜本的に見直し、利益体質の会社に作り変える必要があるのです。
まず、無駄な経費や支払いがないか、細かなところまでチェックを行います。
その上で、本業による売上金額が現状どれくらいあり、利益を計上するためにはどれくらいアップする必要があるのか分析します。
また、その間も固定費の見直しを行うことで、黒字と赤字の境界線である損益分岐点を引き下げます。
そして最終的には、固定費の見直しで引き下げた損益分岐点を上回る売り上げを確保できるような会社にするのです。
会社の体質を見直すのは、決して簡単なことではありません。
1年や2年ではできない話かもしれませんが、株価対策だけでなく、会社が生き残るためにも必要なことです。
そのため、できるだけ早く会社の経営改善に取りかかるようにしましょう。
株式の相続で悩んだら税理士に相談しよう
株式の相続は、会社の経営状態や株式の配当状況などにより計算手法などが変わり複雑になります。
自社がどの方式で相続できるかのパターンを判断するとともに、株式評価額の計算もしなければならず、個人ではなかなか難しいのが現状です。
個人での対応が難しい場合は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
適切な評価額計算ができる
非上場企業の場合、株式の計算に加え、自社がどの方式で計算すべきかの判断から計算までしなければなりません。
個人で状況を全て把握し、計算するのはミスをする可能性も含めておすすめできません。
税理士に頼めば、自社の計算方法から、適切な評価額を正しく計算してくれるため安心できます。
相続税対策ができる
株式の相続は、計算方式の決定から適切な評価額の計算だけでも手一杯になりがちですが、相続税対策をしなければほとんど手元にお金が残らないことも多々あります。
税理士を使用すれば、正しい評価額の計算とともに相続税に適用できる控除や制度を合わせて検討でき、手元に残せる遺産を多くできる可能性があります。
面倒な手続きを任せられる
株式の相続には、遺産相続協議書の作成に加えて、名義変更依頼書など株式移管の手続きも追加されます。
株式相続には、一般的な対応以上に提出する書類が増えるため日常的に仕事や家事などをやりながら、対応するのは稼働時間もなく難しいです。
そんな時、専門家に相談をすれば各種書類の代行処理などを委託できます。
全て任せるのが不安な方は、スムーズに進められるよう助言をもらいながら手続きを進めることもできるので、自身にあったバランスで相談ができます。
初回の無料相談を利用しよう
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まとめ
同族会社を経営する人にとって、会社の相続は非常に難しい問題を2つ含んでいます。
1つは、子どもなど次の世代の経営者を育てることが非常に難しいことです。
そしてもう1つは先代が保有する株式を、どのようにして子どもなど次世代の経営者に引き継がせるかということです。
株式を引き継ぐためには、多額の相続税が発生する場合もあり、いかにその評価額を抑えられるかがカギとなります。
ここで紹介した比準要素数1の会社に該当すると、その評価額は大変に大きなものとなります。
まずは、比準要素数1の会社となるのを回避できるよう、できることから取り組んでいきましょう。
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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