この記事でわかること
- 相続税申告でマイナンバーが必要になるのは誰か
- マイナンバーの確認方法
- マイナンバーカードの活用で戸籍の取得などがスムーズになる
平成27年10月に、国民一人一人にマイナンバーが通知されてから10年の月日が経過しようとしています。昨今では、役所や銀行などの金融機関に対し、申請などを行う際にマイナンバーの記載が必要となる場面も増えてきました。
相続税申告においてもマイナンバーの記載や確認書類が求められる場合があります。今回は、相続税申告におけるマイナンバーの要否や確認書類の種類を解説します。
また、マイナンバーカードを取得していると行政手続きがスムーズに進められるため、その点についても解説します。
目次
相続税の申告書にマイナンバーの記載は必要か
相続税申告では、相続によって遺産を引き継ぐ人のマイナンバーは原則、申告書に記載しなければいけませんが、被相続人のマイナンバーの記載は不要です。
それぞれ詳しくみていきましょう。
相続人・受遺者のマイナンバーは必要
相続人や受遺者といった相続によって遺産を引き継ぐ人のマイナンバーは申告書に記載する必要があります。
マイナンバーの記載を拒否しても罰則はない
遺産を引き継ぐ人のマイナンバーの記載は義務とされていますが、罰則などは設けられておらず、拒否して申告することは可能です。
しかし、未記入のまま申告すると後日税務署からマイナンバーの確認を求められることがあります。さらに今後制度の浸透に伴い罰則規定が定められる可能性もあるため、特別な事情がない限り記載した方がいいでしょう。
被相続人のマイナンバーは不要
被相続人のマイナンバーの記載は不要です。平成28年の相続税申告書の初期様式には被相続人の名前の下にもマイナンバーの記載欄がありましたが、現在は廃止されています。
マイナンバーが確認できる書類の種類
マイナンバーが確認できる書類には以下の3種類があります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票
- 通知カード
マイナンバーカード
マイナンバーはマイナンバーカードの裏面で確認することができます。マイナンバーカードは、マイナンバー確認書類で唯一身元確認書類としても使えます。
新規発行には1カ月程度かかるため、相続税手続きのために取得を検討している方は早めに申請した方がいいでしょう。また、再発行にも1カ月半程度の期間がかかるため、過去に発行したが紛失しているという方は早めに再発行手続きをしましょう。
マイナンバーが記載された住民票
マイナンバーは住民票でも確認できます。
住民票は役所に申請すれば即日受け取ることができますが、通常マイナンバーの記載は省略されているため、申請の際にマイナンバーが記載される住民票になっているか確認が必要です。申請書の形式は自治体によって異なるため、わからない場合は受付で確認しましょう。
通知カード
通知カードでもマイナンバーを確認できますが、令和2年5月25日から新規発行が廃止されています。
なお、通知カードに記載されている氏名や住所が現在の住民票と同一の場合、マイナンバー確認書類として使用することができますが、変更がある場合は使用できない点に注意が必要です。
相続税申告にはマイナンバー確認書類と身元確認書類の提出が必要
相続税申告には、原則としてマイナンバーが確認できる書類と身元が確認できる書類の提出が必要になります。
マイナンバーカードを所有している場合、表面と裏面がそれぞれの書類に該当するため、両面のコピーを提出しましょう。
マイナンバーカードを所有していない場合は、マイナンバー確認書類としてマイナバー記載の住民票もしくは記載事項に変更のない通知カードのコピー、身元確認書類として運転免許証・身体障害者手帳・パスポート・在留カード・公的医療保険の被保険者証のいずれかのコピー、それぞれの提出が必要となります。
なお、税務署の窓口に申告書を提出する相続人は、これらの書類を提示すれば書類の提出の必要はありませんし、e-Taxで申告する場合も本人確認が済んでいるため書類の提出は不要です。
マイナンバーカードを発行すると行政手続きがスムーズになる
マイナンバーカードを発行すると相続の手続きをスムーズに進めることができます。
相続人が自分の戸籍や住民票をコンビニで取得できる
マイナンバーカードを持っていると、住民票の写しや戸籍証明書をコンビニで取得することができます。
利用できる時間が6:30~23:00までに限られますが、役所の閉まっている夜間や休日でも、取得できるため役所が開いている時間に都合がつかない人には大きなメリットといえます。
なお、一部自治体では、コンビニで取得できる書類に制限があるため、下記のページからお住まいの地域が取得したい書類のコンビニ交付を行っているかご確認ください。
参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付|コンビニ交付
預貯金口座管理制度
相続が発生すると、故人がどこの金融機関に口座を持っていたのかを調べて死亡した日の残高を把握する必要がありますが、亡くなった地以外のところに口座を持っている可能性もあり、調査には手間がかかります。
デジタル庁はそんな相続人の負担を減らすため、希望者が預金保険機構を通じ、マイナンバーと金融機関の口座を紐づける預貯金口座管理制度を24年度末から開始する予定です。
被相続人が生前に口座の紐づけを行っておくと、相続人が一つの金融機関に照会を行うと被相続人が所有していたすべての口座情報を受け取ることができるようになります。
残された家族の負担を減らすためにもぜひマイナンバーと口座の紐づけを検討してみてください。
まとめ
マイナンバーカードが様々なところで活用されるようになってきました。マイナンバーカードがあれば、免許証の住所変更に住民票を持参する必要がありませんし、今後、健康保険証、免許証を兼ねる予定となっています。相続税申告においても、マイナンバーカードがあれば表面、裏面をコピーすればよいため、住民票を取得する手間を省くことができます。
マイナンバーカードはすぐに発行できるものではないので、お時間のあるときに早めに発行しておくことをおすすめします。
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