●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件数実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2024/11/6

相続税申告にマイナンバーカードは必要?確認書類と発行するメリットを解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 相続税申告でマイナンバーが必要になるのは誰か
  • マイナンバーの確認方法
  • マイナンバーカードの活用で戸籍の取得などがスムーズになる

平成27年10月に、国民一人一人にマイナンバーが通知されてから10年の月日が経過しようとしています。昨今では、役所や銀行などの金融機関に対し、申請などを行う際にマイナンバーの記載が必要となる場面も増えてきました。

相続税申告においてもマイナンバーの記載や確認書類が求められる場合があります。今回は、相続税申告におけるマイナンバーの要否や確認書類の種類を解説します。

また、マイナンバーカードを取得していると行政手続きがスムーズに進められるため、その点についても解説します。

相続税の申告書にマイナンバーの記載は必要か

相続税の申告書にマイナンバーの記載は必要か

相続税申告では、相続によって遺産を引き継ぐ人のマイナンバーは原則、申告書に記載しなければいけませんが、被相続人のマイナンバーの記載は不要です。

それぞれ詳しくみていきましょう。

相続人・受遺者のマイナンバーは必要

相続人や受遺者といった相続によって遺産を引き継ぐ人のマイナンバーは申告書に記載する必要があります。

マイナンバーの記載を拒否しても罰則はない

遺産を引き継ぐ人のマイナンバーの記載は義務とされていますが、罰則などは設けられておらず、拒否して申告することは可能です。
しかし、未記入のまま申告すると後日税務署からマイナンバーの確認を求められることがあります。さらに今後制度の浸透に伴い罰則規定が定められる可能性もあるため、特別な事情がない限り記載した方がいいでしょう。

被相続人のマイナンバーは不要

被相続人のマイナンバーの記載は不要です。平成28年の相続税申告書の初期様式には被相続人の名前の下にもマイナンバーの記載欄がありましたが、現在は廃止されています。

マイナンバーが確認できる書類の種類

マイナンバーが確認できる書類には以下の3種類があります。

マイナンバーが確認できる書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票
  • 通知カード

マイナンバーカード

マイナンバーはマイナンバーカードの裏面で確認することができます。マイナンバーカードは、マイナンバー確認書類で唯一身元確認書類としても使えます。

新規発行には1カ月程度かかるため、相続税手続きのために取得を検討している方は早めに申請した方がいいでしょう。また、再発行にも1カ月半程度の期間がかかるため、過去に発行したが紛失しているという方は早めに再発行手続きをしましょう。

マイナンバーが記載された住民票

マイナンバーは住民票でも確認できます。

住民票は役所に申請すれば即日受け取ることができますが、通常マイナンバーの記載は省略されているため、申請の際にマイナンバーが記載される住民票になっているか確認が必要です。申請書の形式は自治体によって異なるため、わからない場合は受付で確認しましょう。

通知カード

通知カードでもマイナンバーを確認できますが、令和2年5月25日から新規発行が廃止されています。

なお、通知カードに記載されている氏名や住所が現在の住民票と同一の場合、マイナンバー確認書類として使用することができますが、変更がある場合は使用できない点に注意が必要です。

相続税申告にはマイナンバー確認書類と身元確認書類の提出が必要

相続税申告には、原則としてマイナンバーが確認できる書類と身元が確認できる書類の提出が必要になります。

マイナンバーカードを所有している場合、表面と裏面がそれぞれの書類に該当するため、両面のコピーを提出しましょう。

マイナンバーカードを所有していない場合は、マイナンバー確認書類としてマイナバー記載の住民票もしくは記載事項に変更のない通知カードのコピー、身元確認書類として運転免許証・身体障害者手帳・パスポート・在留カード・公的医療保険の被保険者証のいずれかのコピー、それぞれの提出が必要となります。

なお、税務署の窓口に申告書を提出する相続人は、これらの書類を提示すれば書類の提出の必要はありませんし、e-Taxで申告する場合も本人確認が済んでいるため書類の提出は不要です。

マイナンバーカードを発行すると行政手続きがスムーズになる

マイナンバーカードを発行すると相続の手続きをスムーズに進めることができます。

相続人が自分の戸籍や住民票をコンビニで取得できる

マイナンバーカードを持っていると、住民票の写しや戸籍証明書をコンビニで取得することができます。

利用できる時間が6:30~23:00までに限られますが、役所の閉まっている夜間や休日でも、取得できるため役所が開いている時間に都合がつかない人には大きなメリットといえます。

なお、一部自治体では、コンビニで取得できる書類に制限があるため、下記のページからお住まいの地域が取得したい書類のコンビニ交付を行っているかご確認ください。

参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付|コンビニ交付

預貯金口座管理制度

相続が発生すると、故人がどこの金融機関に口座を持っていたのかを調べて死亡した日の残高を把握する必要がありますが、亡くなった地以外のところに口座を持っている可能性もあり、調査には手間がかかります。

デジタル庁はそんな相続人の負担を減らすため、希望者が預金保険機構を通じ、マイナンバーと金融機関の口座を紐づける預貯金口座管理制度を24年度末から開始する予定です。

被相続人が生前に口座の紐づけを行っておくと、相続人が一つの金融機関に照会を行うと被相続人が所有していたすべての口座情報を受け取ることができるようになります。

残された家族の負担を減らすためにもぜひマイナンバーと口座の紐づけを検討してみてください。

まとめ

マイナンバーカードが様々なところで活用されるようになってきました。マイナンバーカードがあれば、免許証の住所変更に住民票を持参する必要がありませんし、今後、健康保険証、免許証を兼ねる予定となっています。相続税申告においても、マイナンバーカードがあれば表面、裏面をコピーすればよいため、住民票を取得する手間を省くことができます。

マイナンバーカードはすぐに発行できるものではないので、お時間のあるときに早めに発行しておくことをおすすめします。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール