この記事でわかること
- 成年後見人とは何かがわかる
- 相続で成年後見人が必要なケースがわかる
- 相続で成年後見人を立てるときの注意点がわかる
遺産相続をするときに相続人の判断能力が低下していて、相続手続きを進めることが難しい場合があります。
このようなケースでは、成年後見人を立てて相続人の代わりに相続手続きを任せることが可能です。
たとえば相続人の中に認知症の人がいる場合、成年後見人はその相続人の財産や権利を守るために重要な役割を果たしてくれるでしょう。
この記事では、遺産相続で成年後見人が必要なケースや選任するときの注意点について解説します。
目次
成年後見人とは
成年後見人とは、判断能力が著しく衰えてしまった被後見人に代わって財産管理をするのが主な仕事です。
つまり、遺産分割協議を代理することもあればその他の財産的な手続きをすることもあります。
親族が成年後見人に就任する場合は「財産管理と身上監護」を両方する場合もありますが、同時に弁護士や司法書士などの法律専門家がついている場合は「財産管理」だけを法律家に任せるといったスタイルもあります。
また、成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度があり、以下のように被後見人の状況によって選択することになります。
- 任意後見制度:本人が自分で成年後見人を選べる
- 法定後見制度:家庭裁判所が成年後見人を選任する
本人に十分な判断力があるときは、自分で任意後見の受任者を指定できます。
ただし、すでに判断力が低下している場合は法定後見制度しか利用できないため、後見人は家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。
特別代理人が必要な場合
相続人同士が利益相反の関係になるときは、特別代理人の選任も必要です。
たとえば、未成年者に法律行為が必要な場合は親権者が法定代理人となりますが、どちらも同じ遺産相続の当事者になると、利益相反の関係が生じてしまいます。
遺産分割協議では親権者が未成年者の法定代理人になれないため、未成年者に特別代理人を選任しなければなりません。
また、親族同士が被後見人と成年後見人の関係になっているときも、同じ遺産相続に関わったときは利害の対立が生じるので、被後見人には特別代理人が必用です。
なお、成年後見人に後見監督人を設定している場合、後見監督人が被後見人の代理人となるため、特別代理人を選任する必要はありません。
成年後見人の選任方法
成年後見人を選ぶ際は、家庭裁判所に所定の申立書と添付書類を提出します。
その段階で「後見人の候補者」を立て、家庭裁判所がその人を適任と判断すれば選んでくれることもあります。
ただし、もし親族関係や財産の内容などから一般の人では難しいだろうと判断されれば法律専門家が選ばれます。
この場合、認知症の本人の財産に応じた報酬が発生します。
大体、申し立てから選任されるまでは2、3か月程度かかることが一般的です。
遺産分割協議において気をつけたいのは、相続の前に既に成年後見人になっている人が、その相続において相続人の一人になった場合です。
このような状況では、被後見人の取り分を増やせば、成年後見人自身の取り分が減るという利益相反の関係になってしまうので、公正な協議ができなくなるおそれがあります。
よって、もし後見監督人(後見人を監視する立場の人)が選任されていればその人が代わりに、後見監督人がいなければ家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらう手続をして、その人が代わりに遺産分割協議をすることになります。
遺産相続で成年後見人を立てる必要があるケース
遺言書がない遺産相続の場合、相続人全員の参加によって遺産分割協議を行い、財産の承継者を決めなければなりません。
遺産分割協議は法律行為になるため、判断力が低下している方は成年後見人を立てる必要があります。
成年後見人は被後見人の代理人となり、本人が希望する財産の取得や、法定相続分を主張してくれるので、権利を侵害されることのない遺産分割を実現できます。
また、相続財産に多額の借金が含まれており、相続することが本人にとって望ましくない状況であれば、成年後見人が相続放棄を判断するケースもあります。
なお、遺言書によって財産の承継者が指定されており、遺産分割協議が不要となるケースでも、判断力が低下している相続人には成年後見人が必要です。
相続によって預貯金や不動産を相続した場合、口座解約や一部払い戻し、相続登記の手続きに対応しなければなりませんが、いずれも法律行為となります。
また、もともと本人名義の預貯金や不動産がある場合も、判断力が低下していると本人による引き出しや売却などができません。
判断力が低下している人の法律行為は無効になってしまうので、できるだけ早めに成年後見人を立てるべきでしょう。
遺産相続で成年後見人を選定するときの注意点
成年後見制度を利用した場合、被後見人の判断力が回復する、または被後見人が亡くなるまで原則的に成年後見人を解任できません。
「相性がよくない」などの理由では解任が認められず、後見期間中は後見人報酬も発生するので、誰を選任するかが重要な問題になるでしょう。
また、成年後見人は被後見人の財産を管理することから、横領が問題となった事例もあります。
遺産相続のために成年後見人を選定するときは、以下の注意点をよく理解しておいてください。
後見人が財産を横領する危険がある
成年後見制度を利用するときは、成年後見人による横領リスクを考えておく必要があります。
厚生労働省がまとめた資料によると、成年後見人等による不正報告件数は減少傾向にありながら、令和3年には約5億3,000万円の被害が発生しています。
ほとんどが親族後見人による不正となっており、家庭裁判所も事態を重くみているため、成年後見人は弁護士や司法書士を選任するケースが増えているようです。
なお、弁護士などの専門家は後見報酬が高いので、出費を抑えつつ、横領リスクにも備えたい方は後見制度支援信託を検討してください。
後見制度支援信託を利用した場合、被後見人の財産は信託銀行によって管理され、成年後見人には日常生活のサポートに必要な額のみ定期交付されます。
相続手続きが終わっても成年後見人は辞められない
成年後見人の大変なところは、財産目録作成や定期的な家庭裁判所への報告、相続税申告書の作成といった事務手続きが煩雑なこと、そして一旦就任したら目的の行為(遺産分割協議)が済んだからといって簡単にやめることはできず、原則的に被後見人が死亡するまで仕事が続くということです。
成年後見制度を利用すると、原則として被後見人の判断力が回復するまで、または被後見人が亡くなるまで成年後見人の解任が認められません。
被後見人の判断力が回復するケースは少なく、解任には以下のような理由が必用になるため、一度成年後見人を設定すると長期の後見期間になるでしょう。
- 成年後見人の不正行為
- 成年後見人または被後見人が遠方へ転居した場合
- 成年後見人の病気やけが
仮に成年後見人を解任できたとしても、成年後見制度は続いているため、別の後見人がすぐに選任されます。
成年後見人の報酬は少なくとも月2~4万円程度必要になり、被後見人の財産から支払うことになるので、本人の経済的な事情も考えておく必要があります。
被後見人の財産を自由に扱えない
成年後見制度を利用した場合、被後見人の財産は家庭裁判所の管理下に置かれるため、自由な使い方はできなくなります。
たとえば、子供の生活費を支援していた親が認知症になった場合、成年後見人を設定すると、今までどおりの支援は受けられなくなるでしょう。
また、被後見人がお金を出して親族同士で食事をする、または正月に帰省した孫へお年玉をあげるなど、少額の出費も認められなくなる可能性があります。
成年後見人の財産管理は収支計画に沿っており、家庭裁判所への定期報告も義務付けられているので、「特別に融通を利かせてもらう」といったこともできません。
原則として、被後見人の利益につながらない支出は認められないので注意しましょう。
被後見人の相続対策ができない
成年後見制度では被後見人の財産が成年後見人によって保全されるため、以下のような相続税対策ができなくなります。
- 生前贈与
- 養子縁組
- 生命保険への加入
生前贈与は有効な相続税対策ですが、被後見人の財産が減少するため、相続税の発生が確実であっても認められません。
また、養子縁組すると法定相続人が増えるので、相続税の基礎控除は1人600万円の引き上げ(最大2人まで)となり、相続税の課税額が減少します。
ただし、養子になる人の意思が反映されておらず、相続税対策を目的とした養子縁組であれば、家庭裁判所の許可は下りないでしょう。
生命保険は死亡保険金を受け取る人の利益にしかならないため、保険契約が認められることもありません。
まとめ
成年後見人は、認知症などで判断能力が低下した被後見人の財産を守る役割を持っています。
相続人が認知症で遺産分割協議への参加が難しい、あるいは相続手続きを進められない場合に、成年後見人が相続人の代わりに手続きを行うことが可能です。
成年後見人を立てたいときは、家庭裁判所に必要書類を提出して選任の手続きをしましょう。
なお、一度成年後見人に選ばれたら簡単に辞めることができないため、後見人の候補者を選ぶときは慎重に行う必要があります。
成年後見人が必要かどうか判断に迷う場合は、相続に詳しい専門家に相談してアドバイスをもらうことをおすすめします。
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