この記事でわかること
- 民事信託(家族信託)の早期対策の重要性ついて理解できる
- 他の財産管理との違いがわかる
- 認知症対策における民事信託(家族信託)のメリットがわかる
ご自身の認知症対策、またはご家族の認知症対策について考えたことはありますか?
というのも、認知症対策は、財産管理においてかなり重要なのです。
まだまだ自分にとっては先のこと、まだ両親共に健康だから大丈夫、そんな風にお考えではないですか?
財産管理の面で、認知症というのは、進行し始めてしまっては手遅れとなる場合があります。
ここでは、認知症への早期対策の重要性、他の財産管理方法と比べて民事信託(家族信託)がどのような点でメリットがあるのかについて、詳しく解説していきます。
皆さんには、財産管理の早期対策について理解を深めていただき、いざという時に困らないような行動をとってもらいたいと思っています。
何も対策を取らなければ、家族といえども、認知症になった後は措置ができない。
認知症となった本人がまだ生きているのに、財産の管理や処分ができないという財産が凍結された状態、つまり「デッドロック」の状態に陥ります。
民事信託を設定することにより、リスクの軽減のみならず、本人の思う通りの財産管理によって、受託者に管理処分を任せたり、受益者に財産を引き継いだりすることができるでしょう。
目次
民事信託(家族信託)が認知症対策になる3つの理由
民事信託(家族信託)とは、近年改正された信託法によって活用されるようになった、比較的新しい財産管理制度の一つです。
これを上手く活用することで、従来あった制度よりも柔軟な財産管理を実現することができます。
これは、財産をお持ちのご自身だけではなく、相続人など家族や親族にもメリットがある制度です。
民事信託の中にも、いくつか種類があるのですが、ここではその中でも代表的な家族信託について解説していきます。
まず、この家族信託がどうして認知症対策に良いと言われるのか、その3つの理由をご説明します。
認知症などで判断能力が低下する前に対策ができる
認知症など、判断能力が低下することによって、財産管理にかなり影響が出てきます。
おそらく、皆さんが考えているよりも深刻です。
原則として、認知症になってしまった本人以外は財産の管理・運用・処分ができません。
財産の管理・運用・処分というのは、所有者が、持つ所有権に基づく権利だからです。
厳密にいうと、成年後見制度のうちの法定後見により、後見人となることによって可能となります。
しかし、この権限といっても、かなり制限されたものとなります。
基本的には、その財産を維持する目的でのみ、管理が許されていることになるからです。
それ以外の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
判断能力が低下した後のことだけではなく、低下する前から、管理をすることができるのです。
管理権のみを託すことができる
家族信託においては、委託者本人が持っている所有権を管理権と受益権とに分けて考えることができます。
そのため、受益権は、委託者本人に残し、管理権のみを受託者に与えることが可能です。
すなわち、委託者と受益者が同一人物になるということです。
たとえば、委託者が認知症になった時に備えて、委託者の財産である賃貸不動産を信託財産として、家族信託を設定する場合を考えてみましょう。
委託者は認知症になったとしても、施設への入所費や生活費のためなどの目的で、まだ賃貸収入は受け取りたいと考えているとします。
しかし、認知症になってしまうと、契約ごとや財産の処分等ができません。
このような不都合により、賃貸不動産の運用が不可能となるような事態を発生させないために、管理権のみを委託者から受託者に移す、もしくはあるタイミングで移すことにする信託契約を締結することができます。
そうすることで、委託者の不動産の運用を、受託者が継続して行うことができます。
目的を双方の合意で決めておける
家族信託は、本人の判断能力があるうちに設定する信託です。
したがって、本人の意思を最大限に尊重することができますし、信託契約にそれを反映させることができます。
これは、本人にとっても満足ですし、家族にとっても本人の思いがわかることによって、安心して財産管理における判断をすることができるという利点があります。
このメリットを活かす場合に、注意が必要な点としては、家族信託の内容を自由に、臨機応変に設定が可能な反面、内容について、家族・親族間でのしっかりとした話し合いが必要となります。
受託者とはならない家族や親族の考え方もしっかりと聞き、全員が納得して契約の内容に落とし込むことが重要です。
話し合いの時点のみならず、将来にトラブルとならないためにも、家族・親族全員の同意は必ず得るようにしましょう。
民事信託(家族信託)を活用するメリット
家族信託が認知症対策になる3つの理由で述べたように、いくつかのメリットがあります。
再度ここにわかりやすくメリットとして列記します。
- ・認知症になる前に対策ができる
- ・管理権と受益権を分けることができる
- ・柔軟な信託契約の内容を設定することができる
一方、本制度にはデメリットもいくつかあります。
民事信託(家族信託)を活用するデメリット
近年、活用の事例も増えている柔軟な使い方ができる家族信託ではありますが、どうしても、デメリットが存在することは否定できません。
- ・本制度の認知度の低さ
- ・家族信託を専門とする専門家の少なさ
本制度の認知度の低さ
新しい制度であるために、まだまだ世の中からの認知度が低いという点が挙げられます。
認知度が低いために、いざ家族内で話し合いをする場合も、制度の説明から始めなければならないなど、家族に理解をしてもらうまでの経緯に時間がかかる場合が考えられます。
ただし、このプロセスを省くことはおすすめしませんので、始めは時間がかかったとしても、しっかりとご家族・親族に制度について理解をしてもらうようにしましょう。
これが、ご自身で難しいと感じた場合は、専門家に相談することも一つの選択肢として持っておきましょう。
上手く専門家を活用すれば、周囲からの信頼も得やすくなる場合が多いと思います。
家族信託を専門とする専門家の少なさ
「上手く専門家を活用」することでデメリットの一つを解消できると言いましたが、この専門家を見つけるのが難しいという点も一つデメリットとして挙げられます。
これも新しい制度であることが原因です。
新しい制度であるために、判例や実用事例が少ないのです。
そのため、専門家ですら、明確な判断が難しい部分もあります。
よって、専門としている法律家や税理士がまだ少ないという実情があります。
このようなデメリットはありますが、これらを頭の片隅においておき、家族信託を利用する際に注意を払えば家族信託を利用できなくはありません。
ここで言えるのは、どのような方法をとるにせよ、専門家に依頼をする場合は慎重に行うことが大切だということです。
依頼をしたい専門家が自分の意図をしっかり汲み取ってくれるのか、その分野で経験・実績があるのかなどです。
このようにしてみてみると、利用することを避けた方がいいほどのデメリットではありません。
少し慎重に専門家を探すようにすことで解消できるようなデメリットです。
民事信託(家族信託)がおすすめな人
以上で解説したメリット・デメリット等を理解してもらった上で、家族信託を活用した方が良い人、活用すべきケースを具体的に解説します。
負担の思いアパート経営を任せるケース
現在、アパートを経営している一人暮らしのYさんは、高齢で、妻がすでに亡くなっています。
Yさんの息子Zさんは、Yさんの近くに住んでおり、Yさんをとても気にかけ、身の回りのサポートもしてくれています。
Yさんは、今はまだ一人で暮らしていくことはできていますが、アパート管理を重荷だと感じ始めており、いずれは安心のためにも施設への入所が必要となるだろうと考えています。
アパート管理を任せるのであれば、現在もよく面倒を見てくれていて、しっかりしている息子Zさんと考えてはいます。
一方で、アパート経営から得る賃貸収入は、Yさんにとって大切な収入源です。
これを今すぐに手放すことは極力避けたいという考えです。
このようなYさんの思いに応えられる方法の一つが、家族信託です。
家族信託であれば、次のような具体的な解決策をとることができます。
- ・委託者をYさん、受託者を息子Zさん、受益者をYさんとします。
- ・当事者をYさん、Zさんとして信託契約を設定します。
- ・受益権をYさんに残し、管理権のみ息子Zさんに移転します。
具体的には、不動産の所有権移転登記を行います。 - ・柔軟な契約内容の設定が可能ですので、他にも任せたい財産があれば、合わせて契約内に設定することもできます。
- ・注意事項としては、Yさんの判断能力があるうちに契約の締結まで終わる必要があるということです。
焦って、契約内容が確定しないままに進めるのは結局トラブルとなる可能性が高いので、しっかりと内容は詰める必要がありますが、あまり時間をかけすぎて手遅れにならないよう、計画的に進めましょう。
障害のある子供の生活を保障するケース
Mさんは、すでに妻を亡くし、現在は退職済みで、経営しているアパートからの家賃収入と年金での生活です。
Mさんには、長女Nさんと障害のある次女Oさんがいます。
次女Oさんは、Mさんと同居中で、長女Nさんは隣の市(車で程近い場所)に住んでいます。
Mさんは、自分の歳も考え、長くは自由のきく身体ではいられないだろうと思っています。
そこで懸念をしているのが、障害のある次女Oさんの生活です。
身の回りのことは自分である程度はできますが、自分だけで生計を立てていくことは不可能です。
そこで、長女Nさんの助けが必要だと、Mさんは考えており、しっかりもので優しいNさんに任せたいと思っています。
このようなMさんの思いに応えられる方法の一つが、家族信託です。
次のような具体策をとることができます。
- ・委託者をMさん、受託者を長女Nさんとし、受益者をMさんと次女Oさんに設定します。
受益者にMさんも入れることで、Mさんの生活費がMさんの元に入るような設定になります。 - ・第二受益者(Mさん死亡後)をNさん、Oさんとします。
民事信託(家族信託)の手続きの流れ
家族信託を活用してみようと決めた方は、このような手続きが基本となります。
- 1. 家族・親族間での相談
- 2. 専門家への相談
- 3. 専門家からの提案を元に、家族・親族間で共有
- 4. 信託契約書の作成
- 5. 公証役場で信託契約書を公正証書として作成
- 6. 必要に応じて信託財産に関連する手続き
家族・親族間での相談
まずは、委託者も含め、家族・親族間でどのような財産管理をしていくのか、話し合いが必要です。
このプロセスは、想像以上に重要となります。
後になって、大きなトラブルを発生させないためにも、早い段階で、家族・親族交え、しっかり方向性の統一を図っておくことが大切です。
家族・親族間で一人取りまとめ役として代表者を決めて進めると良いでしょう。
専門家への相談
家族・親族間での方向性がほぼ決まったら、専門家に相談をしてみましょう。
本当にその内容の財産管理が必要なのか、そのために何か必要な手続きがあるのかなど、専門家に相談をすることを推奨します。
専門家からの提案を元に、家族・親族間で共有
専門家からもらった提案を、家族・親族間で共有し、しっかり共通認識を持ちます。
疑問点や追加の要望があれば、再度専門家に確認をしたり、家族・親族間で共有します。
なお、1〜3のプロセスは同時並行的に進めると良いでしょう。
専門家に、家族・親族間での相談内容を話しながら、ご自身に合う信託契約の内容を提案してもらいましょう。
必要であれば、これを繰り返し、全員が納得いくような内容を決めます。
信託契約書の作成
信託契約の内容が確定し、全員の同意が取れたら、これを書面にします。
契約書の文面にするのは、専門的な知識が必要になります。
さらに、合意内容を全て洩らさずに書面に落とし込むためにも、ここも引き続き専門家にお願いしてもいいでしょう。
信託契約書の書面ができ上がったら、必ずそれも全員で共有し、内容を確認するようにします。
公証役場で信託契約書を公正証書として作成
公正証書の作成には、公証役場に出向き、委託者と受託者双方の署名、押印が必要となります。
公正証書とすることは、法令上の義務ではありませんが、できるだけこの手続きを省かないことをおすすめします。
公正証書とは、公証人が作成する公文書となります。
内容が書き換えられたりする心配はなく、契約書としての効力がより強固になります。
必要に応じて信託財産に関連する手続き
信託契約書が締結されれば、あとは必要に応じて、信託財産の名義変更などの手続きをします。
不動産や銀行口座などを管理する場合に必要となります。
認知症対策に有効な他の財産管理方法と比較
家族信託を認知症対策として活用する場合のメリットやデメリットなどは先に解説しました。
正直なところ、認知症対策として、家族信託しかないわけではありません。
家族信託は、比較的新しい制度であると解説しましたので、お察しの方も多いかと思いますが、従来より活用されてきた財産管理方法は他にもあります。
ここでは、それらと比較することによって、家族信託について、より知識を深めて頂きたいと思います。
任意後見制度
成年後見制度には、任意後見と法定後見の2種類があります。
簡単にいうと、任意後見は、あらかじめ将来の判断能力の衰弱に備え、信頼できる人を後見人として選び、契約を結んでおきます。
実際にこの任意後見が開始されるのは、本人の判断能力が衰えた後と決まっています。
任意後見人は、本人の判断能力が衰える前に選んでおくことができますが、この場合、後見監督人が必要となります。
後見監督人は、本人の判断能力が衰えた場合に、家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所が選任します。
法定後見制度
認知症などによって本人の判断能力がすでに衰弱してしまった場合に、家庭裁判所への申し立てによって成年後見人が選任されることによって、開始されます。
本制度では、本人の判断能力の程度に応じて、補助人、補佐人、後見人のいずれかが選任されます。
成年後見がすることのできる行為の範囲としては、財産管理に加え、法律行為も含まれます。
さらに、取消権も付与されており、被後見人が判断能力がかけているために行ってしまった契約を取り消す権利が与えられています。
ここが、任意後見制度との大きな違いです。
とは言っても、成年後見人は、家庭裁判所に監督される立場にあります。
その理由としては、後見人として、正しく職務を遂行しているかなどチェックするためです。
不正な行為ができないようにするために、このような制度になっています。
任意後見制度と法定後見制度のどちらにも言えることですが、これらの制度を利用することによって、本人(被後見人)の法律行為を手助けすることはできますが、本人の財産を有効に、積極的に活用することはできません。
具体的には、施設入所が必要となった本人の自宅を売却し、その売却したお金を活用したい(施設の入所費用など)場合や、本人の持っている土地を有効活用しようとして、その土地に賃貸物件を建てるような場合です。
厳密に言うと、必ずしもできないわけではないのですが、家庭裁判所の許可が必要となるなど、厳格な対応が求められます。
また、成年後見人になる人ですが、任意後見と違い、家族や親族ですら、家庭裁判所に指定することはできません。
これは、立候補もできないことになります。
希望を伝えることはできますが、最終的に決定するのは、家庭裁判所となります。
したがって、もし、成年後見人に家族や親族以外の専門家が選任された場合には、成年後見人に対して報酬を支払必要が発生します。
しかも、成年後見は、途中の取下げや、自己判断での途中での辞退はできません。
本人の死亡まで、成年後見制度が続くことになりますので、その点においてもコストがかかることがおわかりいただけるかと思います。
財産管理契約
財産管理契約は、生活上の法律行為や財産管理等を第三者に委任する契約です。
任意代理契約とも呼ばれます。
家族信託と似た点としては、契約内容を比較的自由に設定することができるという点です。
管理をする委任財産や代理権の範囲、財産の管理の方法は、契約当事者である委任者と受任者で取り決めます。
比較的自由な内容を設定することは可能ですが、委任者のした法律行為を受任者が取り消すことはできません。
取消権は付与されていないことになります。
ここで、財産管理契約のデメリットとして、不動産の売却や金融機関での取引に関する不便さがあります。
不動産の売却でいくと、法律行為の手続きについて、代理はできますが、実際の所有者は登記簿上から明らかであるように、委任者です。
そうなりますと、不動産の売却手続き時の買主との話し合いや、登記手続きにおいて、委任者が関与しないことは不可能となってしまいます。
また、金融機関での手続きにおいて、本契約による代理人が取引をすることが認められない場合があるということが挙げられます。
金融機関によって判断が分かれる場合がありますので、事前の確認が欠かせません。
遺言
遺言はかなり認知度の高い、相続、財産管理手段の一つであるでしょう。
遺言は、決められた形式、方法によって、本人が死亡した後の財産の承継について指定をする手段です。
遺言によって、財産の相続人の指定は自由に可能です。
しかし、本人が死亡した時の相続のみ指定が可能となるなどの制限が付きます。
数世代あとまでの指定はできません。
また、相続となった場合の財産承継について指示はできますが、生前の対策をすることはできません。
本人死亡後初めて遺言の内容が明らかになり、初めて有効となります。
したがって、認知症対策にはなりませんし、生前の財産管理を任せるための方法とは言えません。
以上を表にまとめると、このようになります。
メリット | デメリット | 取消権 | 時期 | |
---|---|---|---|---|
家族信託 |
|
|
– | 判断能力ある時に締結、運用可能 |
成年後見制度(法定後見) |
|
あり | 判断能力なくなり、有効 (家庭裁判所の判断) |
|
成年後見制度(任意後見) |
|
|
なし | 判断能力ある時に締結、判断能力なくなり有効 |
財産管理契約 |
|
|
なし | 判断能力ある時に締結、運用可能 |
遺言 |
|
|
– | 死亡後有効 |
まとめ
財産管理における認知症対策の重要性はおわかりいただけたでしょうか?
対策をしておいて、何事もなければ、それは一番いいことですね。
しかし、何も対策を取らずにいて、万が一のこととなれば、時すでに遅しということになりかねません。
民事信託(家族信託)は、柔軟な契約内容の設定が可能ですので、準備をするのに早すぎることはありません。
家族・親族との話し合いに予想以上の時間がかかることも考えられますので、なるべく早く準備を始めることをおすすめします。
わからないことがあれば、専門家に助けを求めることも視野に入れてみてください。
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