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最終更新日:2022/11/15

亡くなった人が連帯保証人だった際の相続について|借金や債務も相続される?

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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亡くなった人が連帯保証人だった際の相続について|借金や債務も相続される?

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この記事でわかること

  • 相続によって連帯保証人の地位も相続されるのか理解できる
  • 連帯保証債務を免れる相続放棄の仕組みがわかる
  • 相続放棄を選択する場合の注意点がわかる
  • 連帯保証人の地位を相続した場合の対処法がわかる

相続とはプラスの財産、マイナス財産の両方を引き継ぐことですが、借金などのマイナス財産が多ければ相続放棄も選択できます。

相続放棄には期限があるので、遺産の内容はできるだけ早めに調べておくべきでしょう。

さて、ここで注意しておきたいのが債務に関する相続です。

亡くなった方が借金の連帯保証人であった場合、その地位も相続しなくてはならないのでしょうか?

連帯保証人というと、サラリーマン家庭には縁遠い言葉かもしれませんが、経営者の場合は自分の会社の連帯保証人になっているケースが少なくありません。

経営者が死亡した後も連帯保証債務は残り続けますが、残された家族が引き継ぐことになるのでしょうか?

今回は連帯保証人をキーワードに、残された家族がとるべき対処法や注意点を解説します。

「連帯保証人」という地位は相続される

相続を承認した場合、プラスの財産・マイナスの財産、そして連帯保証人の地位も引き継ぐことになります。

都合のよいものだけ相続することはできないので注意してください。

連帯保証人の地位と連帯保証債務はセットですから、債権者から請求があれば返済に応じなければなりません

また、個人の負債と異なり、会社経営者の連帯債務は1千万単位や億単位など高額な場合が多いので注意が必要です。

なお、債権者の同意があれば債務の負担割合は相続人同士の話し合いで決められますが、特に何もしなければ法定相続分に従うことになります

相続人が配偶者と子ども2人の場合、債務の負担割合は配偶者が1/2、2人の子どもはそれぞれ1/4ずつになります。

相続人の債務の負担割合

借金の返済義務を免れるためには相続放棄を検討

家族が連帯保証人になっていることを知った場合、相続放棄を検討しておくとよいでしょう。

相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになり、プラスの財産も相続できなくなりますが高額な借金を背負うこともなくなります。

ただし相続放棄には期限があり、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

つまり連帯保証人になっているかどうかが死後3ヶ月以内に判明しなければ、相続放棄の判断もできないということです。

相続放棄には他の相続人の同意など必要ありませんが、単独で行うと思わぬトラブルに発展する可能性もあるので、次に解説する注意点もよく理解しておいてください。

相続放棄の説明図

相続放棄の注意点

被相続人に多額の借金があったり、連帯保証人になっていることが判明した場合、相続放棄という選択肢もあります。

しかし相続放棄は原則として取り下げできないため、後で負債額を上回る高額な財産が見つかったとしても、相続人に戻ることはできません

また、最初から相続人ではなかったことになるので、相続放棄した人の子どもに相続権が移ることもありません。

相続開始から2ヶ月程度は葬儀や法事などに忙殺されるため、被相続人の財産調査に十分な時間を割けないケースもあるでしょう。

また、相続開始前の相続放棄はできないので、家族が連帯保証人になっていることを知っていても、本人が亡くなるまでは家庭裁判所での手続きもできません。

相続放棄する場合は他の相続人にも伝えておくこと

相続放棄は単独で行えるため、他の相続人の同意は必要ありません。

家庭裁判所の手続きを1人で進めたとしても法律上の問題はありませんが、親族間のトラブルに発展する場合もあるので注意が必要です。

相続放棄をすると、連帯保証債務は次の順位の相続人に引き継がれます。

子どもが相続放棄した場合は被相続人の親、親が放棄した場合は被相続人の兄弟姉妹に引き継がれますが、連帯保証人になったことを債権者は通知してくれません。

今回の相続には関係ないと思っていた親族に、いきなり借金の返済が回ってくると「なぜ事前に知らせなかった!」と怒り心頭になるかもしれません。

親族間のトラブルを起こさないよう、相続放棄する場合は関係者にも知らせておきましょう。

連帯保証人の地位を相続してしまった際の対策

相続財産の調査は数ヶ月かかることもあり、相続放棄の期限を過ぎた後に連帯保証債務が発覚する場合もあります。

もし、被相続人が連帯保証人であることを知らずに相続してしまったら、まず返済することを前提に今後の対応を検討してください。

返済が苦しい場合は債権者と交渉もできるので、次に解説する5つの対処法を知っておくとよいでしょう。

全額を返済して求償請求を行う

返済義務を怠った場合、元金と利息の返済に加え、年利20%程度の損害遅延金も加算されてしまいます。

先々のことを考えると、ひとまず連帯保証人として全額返済しておいた方が得策な場合もあるでしょう。

自分が肩代わりした金額は、後で債務者や他の連帯保証人に支払いを求めますが、このような請求方法を求償請求といいます。

ただし、債務者や他の連帯保証人も、それぞれ返済方法を検討している場合もあるので、次に解説する手順で借金返済を進めるとよいでしょう。

求償請求の注意点

いきなり求償権を行使されると、相手とのトラブルにも発展しかねません。

借金を全額返済する場合は、まず債務者や他の連帯保証人に事前連絡し、借金を返済する旨を伝えておきましょう。

なお、連絡手段は何でも構いませんが、後日に証拠として残せるよう、内容証明郵便の利用をおすすめします。

債権者に減額を交渉してみる

必ず成功するとは限りませんが、もっとも現実的な方法が減額交渉です。

負債額が大きく、返済能力を超えている場合には銀行などの債権者に減額を打診してみましょう。

減額に一切応じてくれない銀行もありますが、債権が焦げ付くくらいなら減額に応じよう、と考えてくれる銀行もあります

ただし、単なる怠慢であった場合、債権者の方針が一変する可能性もあるので注意が必要です。

たとえば、売れば1億円になる土地を持ちながら数百万円の減額交渉をしている場合、真面目に返済しようとする気がないと捉えられます。

このようなケースでは、不動産の強制競売や仮差押え処分もあり得るでしょう。

減額交渉の注意点

借金返済について減額交渉する場合、立場的には銀行側が圧倒的に有利です。

返済額に折り合いさえつけば十分に返せるという姿勢や状況を理解してもらい、現実的な着地点を見据えながら交渉しなければなりません

情に訴える交渉術もありますが、却って銀行の心象を悪くする場合もあります。

交渉に不安がある場合は弁護士へ依頼することも検討しておきましょう

任意整理で返済額や返済期間の見直しを交渉する

弁護士や司法書士が債権者と交渉し、返済額や返済期間の見直しを交渉する方法が任意整理です。

成功するかどうかは交渉次第ですが、連帯保証人の資力に応じた返済を提案するため、現実的かつ即効性のある方法です。

負債額が極端に大きくなく、ある程度の返済力があれば任意整理を検討してみるべきでしょう。

任意整理の注意点

債権者との直接交渉になるため、任意整理が必ず成功するとは限りません。

つまり弁護士や司法書士の交渉手腕によるところが大きいので、債務整理に強い専門家を見つける必要があります

また、大幅な減額は難しく、返済義務もなくなるわけではありません。

個人信用情報機関にも任意整理の事実が登録されるので、今後5年程度は新たな借入れもできなくなります

任意整理を選択する場合、少なくとも5年後の将来を見据えて検討する必要があるでしょう。

個人再生を行う

任意整理による減額や、返済期間の見直しが期待できない場合は、個人再生という手段もあります。

個人再生の場合は裁判所へ再生計画を提出し、認可されると債務は最大1/5、最低額100万円まで減額してもらえます。

原則として減額後の債務を3年間(最大5年間)で返済しますが、残った部分の債務は返済免除となります。

ただし、期間限定とはいえ返済義務は残るので、ある程度の安定所得がなければ個人再生は認めてもらえません。

毎月の給与所得があるサラリーマンやOLは有利ですが、無職の方の個人再生は難しいでしょう。

個人再生には小規模個人再生給与所得者再生の2種類があり、条件もそれぞれ異なりますが、手続きはかなり複雑なので弁護士を交えて検討するとよいでしょう。

個人再生の注意点

返済額を大幅に圧縮できるため、個人再生を行うと借金の負担はかなり楽になります。

また弁護士や司法書士に依頼した場合、債権者は本人に直接返済を迫ることができません。

ただし、任意整理と同じく個人信用情報機関に事故情報として登録されるため、5年~10年程度は新たな借入れができなくなります

一般人にあまり見られることはありませんが、氏名や住所が官報に掲載されることも知っておくべきでしょう。

自己破産で借金をゼロにする

裁判所への申立により、借金をゼロにする方法が自己破産です。

自己破産には「破産手続開始決定」と「免責許可」があり、破産手続開始決定後は債権者からの取り立てがストップします。

免責許可が下りると、税金など一部の支払い以外は免除されるので、返済負担や取り立てのストレスからは解放されます。

ただし、簡単に認められるものではなく、多くの条件をクリアする必要もあるため、連帯保証人になってしまった場合の最終手段と捉えてください。

自己破産の注意点

任意整理や個人再生と同様に、自己破産した場合も金融機関などのブラックリストに入り、5年~10年はカードローンなどの借入れができません。

基本的に「支払い能力なし」の状態でなければ自己破産できないので、一定額以上の現金や保険、住宅や自動車などは差押えの対象になります。

免責許可が下りるまでは一部の職業にも就けず、官報にも掲載されるため、かなり不利な状況になってしまう可能性もあります。

裁判所への提出書類も多く、決定までに時間がかかる場合もあるので、自己破産を検討するような状態になった場合はまず弁護士や司法書士に相談してください。

相続人は「配偶者・子供・両親・祖父母・兄弟姉妹」まで

「そもそも相続人ってどこまでの範囲が含まれるの?」と思うかもしれません。

具体的には、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹までが法定相続人になります。

亡くなった人が連帯保証人だった場合は、法定相続人が連帯保証も相続することになります。

まず配偶者は常に法定相続人としてカウントされます。

配偶者とは法律上の婚姻関係が条件になるため、内縁の妻は対象外となります。

配偶者以外の相続人は、順位が定められています。

  • ・第1順位:子供・孫
  • ・第2順位:親・祖父母
  • ・第3順位:兄弟姉妹

順位の高い人がいれば、順位の低い人は法定相続人になりません。

例えば亡くなった人に子供がいれば第1順位の相続人がいるため、親・祖父母といった第2順位の人は相続人になりません。

亡くなった人が連帯保証人になっていた場合に、配偶者と上位順位の人が相続することになります。

連帯保証人が相続対象になるかどうか

亡くなった人が連帯保証人であったとしても、すべて相続されるわけではありません。

ここからは、パターン別で連帯保証人が相続対象になるかどうか紹介します。

  • ・金融機関からの借入
  • ・不動産の賃貸契約
  • ・身元保証人

連帯保証人も相続されそうな場合は、亡くなった被相続人がどのパターンだったか確認しておきましょう。

金融機関からの借入

金融機関からお金を借りるための連帯保証人になっている場合は、相続対象です。

もし借金をしている本人が返済できなくなったら、相続人に返済の請求がきます。

相続放棄しない限り、必ず連帯保証人としての責任は相続されるので気をつけましょう。

不動産の賃貸契約

不動産の賃貸契約でも、連帯保証人が必要なケースがあります。

亡くなった被相続人が賃貸契約の連帯保証人になっている場合は、相続対象になります。

不動産の賃貸契約は、家賃の未納があった場合に、連帯保証人が未納分の支払いをしなければいけません。

さらに未納の期間が長くなると、ペナルティとして通常よりも高い家賃を払うことになります。

身元保証人

身元保証人とは、会社に就職する際に、万が一の損害を補償する人です。

もし従業員が企業に対して損害を与えたときに、身元保証人は損害の責任を果たさなければいけません。

身元保証人は、本人同士の契約関係になるため、身元保証人が死亡しても相続されません。

被相続人が死亡前に損害補償が発生していたら、例外的に連帯保証が相続されるケースもあります。

ややこしい場合は、専門家である弁護士へ相談するのがいいでしょう。

まとめ

家族が連帯保証人になっていることを知らずに相続した場合「そんなことは知らずに相続したのだから借金は免除してほしい」という気持ちにもなるでしょう。

しかし債権者の立場からすると、あくまでの家庭内の伝達不足でしかなく、簡単に減額や免除には応じられません。

相続放棄すれば返済義務は免れますが、プラスの財産も相続できす、他の相続人との関係が悪化する場合もあるでしょう。

はからずも連帯保証人になってしまった場合、今後の対処法には専門家のアドバイスが欠かせません。

どの方法が得策になるかはプロでなければ判断できないため、債務整理や相続に強い弁護士や司法書士を頼るようにしてください。

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