この記事でわかること
- 相続財産にどのようなものがあるのかについて理解できる
- 相続手続きの概要の把握が自分でできる
- 相続手続きにかかる費用がわかる
相続が起こるのは、多くの場合急にということが多いのではないでしょうか。
相続手続きは、故人から次の世代へ財産を継承させるために必要なものではありますが、時間や費用がかかります。
そして、多くの人は相続手続きに慣れていないことのほうが一般的です。
つまり、自分の親の相続をするのが最初で最後になるケースです。
詳細がわからなくても当然です。
この記事を読んで、費用や、必要書類、もし専門家に依頼するとしたらいくらになるのかといった疑問点を解決してください。
目次
相続遺産の種類
相続財産には、どのような種類のものがあるのでしょうか。
順番に整理していきましょう。
相続手続きとは故人の財産を自分のものとして使うための手続き
一般に相続手続きと言われていますが、相続手続きという名前は法律には出てきません。
それでは、相続手続きとはどのようなことを言うのかというと、具体的な例としては以下の通りです。
自宅などの不動産 | 一般的には名義変更と言われますが、具体的には所有権移転登記をします。 所有権の移転の原因となったことが、相続です。 |
---|---|
自動車 |
自動車の場合は、一般には名義変更と言われていますが、正しくは変更登録と言います。
|
預貯金の解約 | 「払い戻し」と呼ばれることが多いです。 |
これ以外にも、故人の名義で契約していた物や、サービスなどを、契約を引き継ぐか終わらせるか、決めていかなければなりません。
どのような種類があるのか詳しく見ていきましょう。
自宅などの不動産
相続財産の中でよくあるのは、自宅などの不動産です。
不動産の場合は、登記をしなければ所有権を主張できません。
たとえば、自宅が残ったがもう住まないし売りたいという場合でも、相続する人にいったん所有権を移転し、不動産の所有権移転登記をしてから、売却をする流れになります。
自動車やボートなど登録が必要な動産
動産は、通常の場合登記なしに所有権を主張できますが、自動車やボートなどの高額な動産の場合は登録制度があります。
普通自動車、軽自動車、船舶などは登録内容を変更する必要があります。
預金や現金・有価証券など
現金、預金、有価証券は不動産や自動車と比べると、比較的分割しやすい財産です。
現金はそのまま分けることができますが、預金の場合は払い戻しをしてから分けます。
有価証券の場合は名義を変更します。
預金や現金ほどは分割が簡単ではありません。
まずは遺産分割協議書の作成から出発しよう
相続が起こったら、まずすべきことは遺産分割協議書の作成と、遺産について何がどれだけあるのか把握することです。
ちなみに、遺言書がある場合、遺産分割協議は不要です。
もちろん、相続人全員で遺産分割協議をした結果、遺言書と違った遺産分割になってもかまいません。
基本的に、遺言書がある場合はその通りに遺産を分けていくことになります。
遺言書があるかどうかわからない場合は、遺言書探しもしてください。
お近くの公証役場に問い合わせれば、公証役場で遺言書が保管されているかどうかを尋ねることが可能です。
遺産分割協議書を作成、もしくは遺言書の通りに分割となれば、次は何をしたらいいのでしょうか。
次章では、具体的な手続き方法についてご紹介します。
不動産相続の手続き費用と必要書類
不動産相続の手続きは、具体的にいうと相続による所有権移転登記をすることです。
登記をしないと所有権を主張できませんから、たとえば不法占拠されてしまい、その人たちが時効による取得を主張するといったことも考えられます。
また、相続人を決めないままに時間が過ぎ、登記もしないでおくと、権利者がたくさん増えます。
相続人をさらに相続する人たちがでてきて、最終的には数十人にも権利者の数が膨れ上がることがあります。
不動産は、共有者全員の合意が取れないと売却もできません。
権利者が数十人もいると合意を得るのも大変ですし連絡も取れないことがあります。
結果として、相続財産である家は空き家になってしまい、天井が抜けるなどの傷みの激しい物件が、そのまま放置されてしまうことになります。
いわゆる空き家問題と言われていることです。
空き家問題対策として2024年4月より相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記にかかる費用や司法書士の弊社料金表を知りたい方は次の記事もご参考ください。
相続による所有権移転登記費用
不動産の所有権移転登記には、登録免許税が必要です。
登録免許税の計算方法は以下の通りです。
これらの費用は、自分で登記を行う場合にも必ずかかります。
しかし、場合によっては免税措置もあります。
種類 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
土地 | 相続、法人の合併または共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
建物 | 相続または法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
土地についての免税措置
「相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記」、については登録免許税が課されません。
簡単に言うと、相続が起こって、さらにまた相続が起こってしまった場合、本来であれば2件の登記をします。
Aさんが死亡、Bさんが相続人になったが、Bさんも死亡してしまい、最終的にCさんが相続人になったケースの場合を考えてみます。
この場合、AからBさんの部分については登録免許税がかかりません。
この場合「平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間」にBさんを登記名義人とした登記が行われる必要があります。
BさんからCさんへの登記は、通常通り登録免許税がかかります。
さらに、「個人が、平成30年11月15日から令和3年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地であり、かつ、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下であるとき」に免税になります。
少々ややこしいですが、免税措置が使えそうな場合は使いましょう。
必要書類
必要書類は以下の通りです。
戸籍謄本や住民票など
- ・相続人全員の戸籍謄本
- ・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
- ・被相続人の住民票の除票(本籍の記載が必要)
- ・相続する相続人の住民票
遺産分割協議書・印鑑証明書
- ・遺産分割協議書
- ・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書の印影と照合します)
不動産についての情報
- ・対象不動産の登記事項証明書
- ・固定資産評価証明書
預貯金・有価証券・自動車の手続き費用
預貯金、有価証券、自動車の場合の手続きをご紹介します。
預貯金・有価証券の場合
必要書類は金融機関によって異なる可能性がありますが、だいたいのケースでは以下の通りです。
遺言書がある場合は以下の通りです。
ポイントとして、遺言書は家庭裁判所による検認を受けていなければなりません。
遺言書を勝手に開封してしまうと検認が受けられなくなりますので注意が必要です。
- 1. 遺言書
- 2. 公正証書遺言以外の場合は検認調書または検認済証明書
- 3. 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡の記載があるもの)
- 4. その預金を相続する人の印鑑証明書(遺言執行者の印鑑証明書も必要)
- 5. 裁判所で遺言執行者が選任された場合は遺言執行者の選任審判書謄本
遺言書がなく、遺産分割協議書を作成した場合は以下の書類が必要です。
- 1. 遺産分割協議書
- 2. 相続人全員の印鑑証明書
- 3. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 4. 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで)
遺産分割協議書も遺言書もない(たとえば相続人が一人しかいない場合や協議書を作成していない場合)は以下の書類が必要です。
- 1. 相続人全員の印鑑証明書
- 2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 3. 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで)
この一覧にはありませんが、契約者が誰なのかがわかる書類が必要です。
金融機関の窓口には、通帳や証券口座がわかるもの書類を持参しましょう。
自動車の場合
自動車の場合は、各地の運輸支局等で手続きをします。
必要な書類は以下の通りです。
必要な書類リスト
- 1. 車検証(自動車検査証)
- 2. 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
- 3. 被相続人の戸籍の全部事項証明書
- 4. 相続人全員の戸籍謄本
- 5. 遺産分割協議書(国土交通省ウェブサイトに参考様式あり)
(遺産分割協議成立申立書……相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能。遺産分割協議書がない場合に使える) - 6. 代表相続人の印鑑登録証明書
- 7. 代表相続人の実印の準備
- 8. 車庫証明書
戸籍謄本などについては、法定相続情報証明書でも代用できます。
他の手続きも一気にすませたい時は、戸籍の束を持って歩くのではなく、法定相続情報証明制度の利用を検討してみてください。
手数料
車のナンバープレートの変更が必要な場合は、1,500円〜2,000円程度、自動車の保管場所証明書(いわゆる車庫証明)を取る場合は2,500円から3,000円程度かかります。
運輸局での過ごし方
運輸局では、備え付けのカウンターに様々な書式類が置いてあります。
自分がこれから使いそうなものは、もらって、記入をしておきましょう。
運輸支局によっては昼休みがあります。
昼の時間帯を避けて行くと待たされる時間が短くすみます。
参考・小型船舶の場合
小型船舶の場合も、必要書類はほぼ一緒です。
しかし、複数人で所有することができるのが自動車との違いです。
複数の人が相続する場合、共同所有者申告書が必要になります。
相続手続きの費用を安く抑える方法
相続手続きの費用を安く抑える方法は、できることは自分で行うということです。
どうしても手が回らなかったり、間違えたりしそうなところだけを専門家に依頼します。
専門家に頼まない場合は、かかるお金は登録免許税や、戸籍謄本類の収集代金だけになります。
時間がたくさんある人の場合は、それでもいいかもしれません。
ただし、多くの人は仕事を持っていて、平日に動くことが難しいでしょう。
そこで、相続を依頼する場合は、何をどこまでして欲しいのか、全部依頼すると高額になってしまうので、できることは自分でしたいといったことを、直接相談してみてください。
また、無料相談会を市町村などでしていますので相談会で相談してもいいでしょう。
相続手続きで専門家に相談する際の相場
行政書士 | 遺産分割協議書や法定相続情報を作成できる。車の名義の変更も可能。 | 6万円〜 |
---|---|---|
司法書士 | 不動産の名義変更ができる。 | 6万円〜 |
税理士 | 相続税の計算・申告代理ができる。 | 20万円〜 |
弁護士 | もしもトラブルになったとしても、裁判まで担当できる。 | 相続財産の価格によるが50万円〜 |
相見積もりをとって検討することが重要です。
相続人が多かったり、関係が複雑であったりすると、解決まで時間がかかります。
結果として専門家に依頼する時の報酬も上がることがあります。
行政書士、司法書士は税務申告の代理ができません。
この2者に依頼する場合は、相続税申告は税理士に別途依頼をすることを検討してください。
亡くなった人が事業主であると、整理しなければならない権利義務関係や、財産などが増えます。
この場合も報酬が高くなる可能性があります。
まとめ
今回は、相続について必要書類、費用や専門家に依頼する場合についての費用の相場を解説しました。
相続手続きをしないままにしていると、思わぬタイミングで不利益を被ることになります。
お葬式や法要などで大変な毎日が遺族にとっては続きますが、相続手続きを同時並行して進めておくことをおすすめします。
もし、疲れてしまってそこまで手が回らない場合は相続の専門家に依頼することをおすすめします。
税務申告の代理については税理士、紛争になってしまった相続案件を解決するには弁護士に依頼してください。
その他の細々した手続きについては、司法書士(登記業務ができます)や行政書士(自動車の名義変更などができます)に依頼してください。
どこの誰に依頼していいのかわからない場合は、最初に依頼した人から紹介をもらいましょう。
専門家は、業種を超えて提携している先があることが多いので、紹介してほしいと言われたら、その先生が知っている他の先生を紹介してくれます。
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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