この記事でわかること
- 相続税の概要と計算方法がわかる
- 基礎控除額がギリギリの場合における判断方法がわかる
- 相続税を申告しなかった場合のペナルティがわかる
故人の遺産を相続する時、相続財産の総額によって相続税が発生する場合があります。
相続人にとって、相続税を支払う必要があるのかないのかというのは非常に気になるポイントのひとつでしょう。
相続税は、基礎控除額を越えた場合に支払う必要がありますが、その計算方法は複雑です。
また、相続税の計算方法がわかった後にも、基礎控除額がギリギリだった場合に申告するかどうか判断に迷うといった問題が発生することもあります。
そこで、本稿では、相続税の計算方法や基礎控除額がギリギリだった場合の判断方法、申告しなかった場合のペナルティについて詳しく解説します。
目次
相続税の基礎控除とは
相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を越えた場合に支払わなければなりません。
そのため、相続税を調べるには相続財産の総額がいくらあるのか、そして、基礎控除額がいくらになるのかを計算する必要があります。
以上を踏まえてまずは、基礎控除の概要や計算方法、相続財産の種類について解説します。
基礎控除の概要
相続税は、故人が遺した相続財産のうち一定以上の相続財産がある場合に課せられます。
ということは、一定以上の相続財産がない場合、相続税は課せられません。
相続税の基礎控除とは、このような一定ラインまでは無条件で適用される控除のことを言います。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は3,000万+600万×法定相続人の数で計算します。
相続人が3人であれば、3,000万+600万×3人=4,800万円が基礎控除額となります。
相続税は相続財産の総額が基礎控除額を越えた場合に課せられるため、たとえば相続財産の総額が3,000万円の場合であれば申告は不要となり、相続財産の総額が8,000万円の場合には申告が必要となります。
相続税の計算の際に考慮すべき相続財産
相続税を計算するためには、相続財産を合計しなければなりません。
相続財産の総額はプラス財産からマイナス財産や非課税対象のものを差し引いた価格で、具体的には以下のようなものが対象となります。
プラス財産 |
|
---|---|
マイナス財産 |
|
プラス財産からマイナス財産を引いた価格が基礎控除額を上回る場合、相続税がかかります。
そのため、相続財産を計算する際は、漏れのないようしっかり洗い出しておくことが重要です。
相続税の計算方法
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を引いた「課税遺産総額」を用いて以下の手順で計算します。
- 基礎控除を越えた課税遺産総額を法定相続分の割合で分割
- 相続税の税率をかけて家族全体の相続税額を算出する
- 家族全体の相続税を実際の相続した割合に応じて割り振る
この手順に従って、あるケースを例に考えてみましょう。
基礎控除を越えた課税遺産総額を法定相続分の割合で分割
基礎控除後の課税遺産総額が8,000万円、妻、長男、次男の3人を相続人としたケースで解説します。
法定相続分の割合は、配偶者の妻が1/2、子である長男と次男が1/4ずつです。
それぞれ当てはめると以下の配分となります。
- 妻:8,000万円×1/2(法定相続分)=4,000万円
- 長男:8,000万円×1/4(法定相続分)=2,000万円
- 次男:8,000万円×1/4(法定相続分)=2,000万円
相続税の税率をかけて家族全体の相続税額を算出する
相続税は下表のように金額に応じて税率が変わります。
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% - 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円
表をもとに相続税を算出すると以下のようになります。
- 妻:4,000万円×20%(税率)-200万円(控除額)=600万円
- 長男:2,000万円×15%(税率)-50万円(控除額)=250万円
- 次男:2,000万円×15%(税率)-50万円(控除額)=250万円
それぞれの税額を足すと合計で1,100万円となり、家族全体の相続税額が算出されます。
家族全体の相続税を実際の相続した割合に応じて割り振る
家族全体の相続税が合計できた後は、実際に相続した割合に応じて割り振ります。
たとえば、話し合いによって妻、長男、次男それぞれ均等に1/3ずつ相続するとなった場合、以下のような額になります。
こうして、それぞれ366万円の相続税を支払うことになります。
以上が、相続税の計算方法となります。
相続税が基礎控除額ギリギリの場合申告必要?
相続税は、基礎控除額以下であれば申告する必要ありません。
そのため、計算した結果明らかに基礎控除に満たない場合は申告しなくてもよいでしょう。
一方、注意したいのが基礎控除額ギリギリの場合です。
確証がなく変動のおそれがある場合、申告するべきかどうか迷うでしょう。
結論としては、基礎控除額ギリギリで判断に迷うときは申告しておいたほうがいいと言えます。
理由としては、以下の2つが挙げられます。
- 控除や特例が受けられる
- 安心感が得られ、リスクを回避できる
それぞれ解説します。
控除や特例が受けられる
控除や特例とは節税制度のことを言い、相続税の申告をすることで受けることができます。
控除や特例には以下の種類があり、条件を満たすことで相続税額を減らすことが可能です。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 遺産寄付による非課税
相続税を申告して控除や特例を受けることで、基礎控除額ギリギリだったものが相続税がかからなくなることもあります。
そのため、控除や特例に該当する方は検討してみることをおすすめします。
安心感が得られ、リスクを回避できる
相続税を申告せずに課税対象になっていた場合、先述した控除や特例が受けられません。
さらに、無申告で課税対象になった場合にはペナルティが発生します。
相続税のペナルティは非常に厳しく、申告をしなかったばかりに余計なお金を払うことにもなりかねません。
基礎控除額がギリギリの場合、万が一のリスクを回避するためにも申告しておいたほうがいいでしょう。
申告することでリスク回避だけでなく、安心感も得られます。
もし相続税を申告しなかった場合どうなる?ペナルティは?
基礎控除額ギリギリだったので申告しなかったが、実は基礎控除額を越えていて申告が必要だった。
このような場合、以下のペナルティを課せられるおそれがあります。
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
いずれも重いペナルティのため、事前にしっかり把握しておくことが重要です。
それぞれ解説します。
無申告加算税
無申告加算税とは、期限までに相続税の申告をしなかった場合に課されるペナルティです。
税務調査通知の前後や税務調査の前後でペナルティの重さが異なり、詳細は以下のとおりです。
申告期限後、税務調査通知前に申告した場合 | 追加納税した税金額の5%を支払う |
---|---|
税務調査通知後、税務調査に入られる前に申告をした場合 | 追加納税した税金額の10%、50万円を超える分については15% |
税務署調査に入られた後に申告をした場合 | 追加納税した税金額の15%、50万円を超える分については20% |
税務調査が入った後に1,000万円の相続税を申告した場合を例に挙げてみると、以下の金額を追加で支払うことになります。
- 50万円×15%(税率)=7.5万円(50万円までは税率15%)
- 950万円×20%(税率)=190万円(50万円を越える分については税率20%)
- 7.5万円+190万円=197.5万円
相続税1,000万円の場合、197.5万円がペナルティとして課せられます。
重加算税
重加算税は、相続財産を隠す、あるいはわざと少なく申告するなど悪意があると判断された場合に、無申告加算税の代わりに課せられるペナルティです。
無申告加算税よりも厳しいペナルティで、課せられる税率は40%にもなります。
たとえば、相続税が1,000万円とすると、重加算税のペナルティを受けると400万円も支払わなければならない計算になります。
延滞税
相続税の納付期限は、相続開始から10ヶ月以内となっています。
延滞税は、相続税の納付期限までに支払わない場合に課せられるペナルティです。
納付期限の翌日から納付までの日数に応じた利息金額が課せられ、申告をしていない場合は、延滞税だけでなく無申告加算税も課せられます。
まとめ
相続税の計算は、相続財産の総額に税率をかけるだけと思われがちですが、計算方法は複雑なため、しっかり手順を把握しておくことが大切です。
また、基礎控除額がギリギリの場合、申告しなくていい自信がなければ申告することをおすすめします。
万が一、申告が必要だった場合には、ペナルティによって思いもよらない支払いが発生する可能性があるので十分に注意しましょう。
もし、不安であれば税理士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
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