この記事でわかること
- 相続人代表者指定届という書類がありどのようなものかがわかる
- 相続人代表者指定届の記載方法や提出方法を知ることができる
- 相続人代表者指定届を提出しなかった場合などの疑問が解決する
相続が発生し、相続に関する手続きを進める中で、市町村から相続人代表者指定届が送られてくる場合があります。
どのような場合に、この相続人代表者指定届が送られてくるのでしょうか。
また、相続人代表者指定届とはどのような意味を持つ書類なのでしょうか。
その書類の作成方法や提出方法についても確認していきましょう。
目次
相続人代表者指定届とは
相続人代表者指定届は、土地や建物に対して課される固定資産税に関する代表者を指定するための書類です。
相続人代表者となった人は、その後市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書を受け取ることとなります。
代表者を届け出ることとされているのは、相続人が大勢いると誰に連絡していいかわからないためです。
相続が発生しても、遺産分割協議がすぐにまとまるわけではなく、新たな相続人が決まるまでには時間がかかります。
しかし、その間にも固定資産税は発生し、市町村は課税明細書を送付しなければなりません。
そこで、相続人代表となった人に対して課税明細書を送付できるように、事前に代表者を届け出てもらうようになっているのです。
相続自体に影響はない
相続人代表者とは、税務署から納税通知書の受取人を指定するものであり、代表者に支払いの義務もなければ、相続自体にも影響はありません。
そのため相続人代表者であったとしても、相続放棄も選択することが可能です。
遺産自体の相続および固定資産税の支払い義務を追うのは、法定相続人です。
法定相続人が複数人いる場合は、固定資産税の支払いも該当者の人数で分割します。
相続人代表者はあくまで税務署が誰に通知をしたらよいかがわからなくなることを防ぐことや、法定相続人が複数人おり全員に連絡するのは大変なので、特定の方だけに税通知書を送付しているだけです。
相続人代表者指定届の書き方・提出方法
相続人代表者指定届は、各市町村から送付されてくる書類です。
その名称や形式は市町村により多少の違いはありますが、おおまかな記載内容はほぼ一緒です。
そこで、ここでは相模原市の「相続人代表者指定届」を使って、その記載方法を確認していきます。
相模原市の「相続人代表者指定届」の書式は以下のとおりです。
この書式を使って、記載方法について確認していきましょう。
こちらの記載例も併せてご確認ください。
被相続人の情報を記載する
被相続人の欄には、死亡した人の住所、氏名、死亡した年月日を記載します。
この記載に関して、特に注意すべきものはありません。
分かっている情報をそのまま記載すれば問題ありません。
相続人代表者を記載する
相続人代表者として届け出る人についての情報を記載する欄です。
住所、氏名、被相続人から見た続柄、相続分、電話番号を記載します。
相続人代表者となる人をどのように決めるのかですが、はっきりとした決まりがあるわけではありません。
基本的には相続人同士で話し合って、代表者となる人を決めればそれで問題ありません。
なお、この届出書で相続人代表者となった人は、あくまで固定資産税の課税明細書を受け取る役割をするだけです。
この届出書によって、相続の手続き全般や遺産分割に関して相続人代表となるわけではありません。
また、固定資産税の相続人代表者になるとはいっても、固定資産税の納税までその人が責任を負うわけではありません。
あくまで納税義務は相続人全員が法定相続分に応じて負担すべきものですから、その点は不安に感じる必要はありません。
相続人代表者以外の相続人を記載する
相続人代表者となる人以外の相続人も、すべて記載して提出しなければなりません。
代表者と同じように、住所、氏名、相続人から見た続柄、相続分、電話番号を記載します。
相続人の数が多く、記載しきれない場合は、裏面や別紙などを利用して、相続人の情報を記載するようにしましょう。
提出方法
相続人代表者指定届の記載を終えたら、その書面を提出しなければなりません。
近所に市町村役場がある場合は、直接窓口に持参してもいいでしょう。
もちろん、郵送で提出することも可能ですが、記載ミスのないように気を付けなければなりません。
相続人代表者指定届に関するよくある質問
相続人代表者指定届という書類の存在は、相続が実際に発生して初めて知るという人も多いでしょう。
そのため、色々と知らないことも多く、いきなり市町村から書類が送られてくると戸惑う方も少なくないようです。
ここでは、多くの人が感じる疑問をいくつか紹介していきます。
相続人代表者指定届は誰に送られてくる?
ある日突然、被相続人が所有していた土地や建物の所在する市町村から、相続人代表者指定届が送られてきます。
どのような相続人に対してこの届出書を送付されるのか、明確な基準があるわけではありません。
ただ一般的には、被相続人が住んでいた場所に同居していた相続人がいれば、その人に送られてきます。
また、同居していた相続人がいない場合は、同じ市町村内に住んでいる相続人宛に送られる傾向が高いといえます。
なお、先述したように相続人代表者指定届が送付されてきたからといって、その人が相続人代表者にならなければならないわけではありません。
別の人が相続人代表者となっても問題はありません。
相続人代表者指定届を出さないとどうなる?
相続人代表者指定届を相続人が提出しなかったとしても、そのこと自体でペナルティが発生するわけではありません。
市町村としては、相続人代表者指定届が返送されてこない場合、別の相続人に改めて相続人代表者指定届を送付することとなります。
このように、市町村が相続人代表者指定届の提出を求めるのは、確実に固定資産税の納税を促すためです。
もし相続人と連絡がつかず、課税明細書を送付することができなければ、固定資産税の納付ができない状態になってしまいます。
ただ、誰が相続するかわからない、あるいは相続人代表者が決まっていないとしても、固定資産税が免除されるわけではありません。
固定資産税の納税を行うための課税明細書を送付するため、相続人代表者を決める必要があるのです。
納税義務者は誰になる?
相続人代表者を決めて市町村に届出をした場合、その相続人代表者は固定資産税を全額納付しなければならないわけではありません。
遺産分割協議によって相続人が正式に決まるまでは、法定相続人が法定相続分に応じた固定資産税を負担しなければならないのです。
固定資産税の負担をしたくないからという理由で、相続人代表者になることをためらう人がいます。
しかし、相続人代表者になったからといって、固定資産税の納税義務者となるわけではありません。
また逆に、相続人代表者とならなかったからといって、固定資産税の納税義務がなくなるわけでもないのです。
相続放棄した場合はどうする?
法定相続人であっても、相続放棄をすればすべての遺産に対する相続権はなくなります。
それと同時に、相続人としての義務もすべてなくなるため、固定資産税の納税義務を負うこともありません。
そのため、相続放棄した人は相続人代表者になることはできません。
ただ、相続放棄したことは市町村には伝わらないため、自分で相続放棄の受理通知書などを市町村に提示する必要があります。
なお、相続放棄する人が固定資産税を支払ってしまうと、単純承認が成立してしまいます。
すると、相続放棄の手続きを終えた後であっても、相続放棄が無効となってしまいます。
相続放棄した人は、絶対に固定資産税の支払いに関わることのないように注意しましょう。
代表者決めで困ったら専門家への相談がおすすめ
相続人代表者を決めるのに困ったら、専門家に相談をして進めることがおすすめです。
専門家を使うメリットは大きく3つあります。
- ・専門的な知識から的確なアドバイスをもらえる
- ・相続税の対策もできる
- ・面倒な手続きを任せられる
それぞれ詳しく解説します。
専門的な知識から的確なアドバイスをもらえる
遺産相続では、個人間同士でのトラブルが発生しがちです。
感情に任せて遺産相続を進めると、一向に相続の話が進まないこともあります。
専門家が入ると法律の見地から客観的な判断をもらえるため、スムーズに話し合いを進められます。
また、どの遺産を誰にどのように配分するのかも適切な方法で助言をもらえるので親族間同士のトラブルを未然に防ぐことも可能です。
相続税の対策もできる
相続人代表者を決定するうえで、遺産相続自体を相続するのか、放棄するのかから、相続するうえでは相続税を収めなければなりません。
相続税は何も対策をしなければ、最大で55%の税率が課されます。
そのため相続税対策をしなければ、相続をしてもあまり手元に遺産が残らないケースも発生します。
遺産を手元に残すためには、非課税枠を増やして節税をしなければなりません。
相続に慣れている専門家に依頼すれば、相続の状況を見ながら一番節税できる方法を教えてくれます。
面倒な手続きを任せられる
相続の意向を示すことや相続税の支払いには、期限があります。
期限内に関係各所に必要な申請書を提出し、対応をするには一般の方だけでは不慣れなこともあり大変です。
そんな時専門家に依頼すれば、面倒な手続きを代行してもらえます。
専門家に依頼すれば、必要な書類の確認、取得方法を教えてくれ、スムーズに手続きが進められます。
まずは無料の初回相談が利用しよう
専門家に依頼したいけど、費用が気になるところですよね。
依頼費用が気になる人は、初回無料相談があるところで事前に必要可否を確認しましょう。
相続サポートセンターでは、初回の相談を無料で受け付けています。
どんな対応をしてくれるのか?費用はどれぐらいかかるのか?を確認したうえで、必要があれば依頼をするかどうかを決められます。
無料の範囲内ならキャンセルしても費用がかからないので、まずは無料相談から利用してみましょう。
まとめ
相続が発生しても、遺産分割がすぐに成立するわけではありません。
中には、何年も遺産分割が成立しない場合もあり、その間にも固定資産税は発生します。
このような場合、固定資産の所在する市町村に相続人代表者を届け出ておく必要があります。
固定資産税の納税漏れとなることのないよう、注意してください。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
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