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最終更新日:2024/10/22

平成31年度に新たに創設された「個人版事業承継税制」を解説!

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

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平成31年度税制改正により、個人版事業承継税制が創設されることとなりました。

この制度は、個人事業主として事業を行っている人に相続が発生した場合や、個人事業主が事業用の資産を生前贈与した場合には、相続税や贈与税の納税を猶予するものです。

ここでは個人版事業承継税制のうち贈与税の納税猶予をどのような場合に適用できるのか、解説していきます。

個人版事業承継税制による贈与税の納税猶予とは

個人版事業承継税制による贈与税の納税猶予とは、事業用資産を保有している個人事業主が、その事業に係る事業用資産のすべてを事業受贈者に贈与した場合に贈与税の納税が猶予される制度です。

贈与税の納税が猶予されるのは、贈与を行う個人事業者の事業の用に供されていた土地(400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税や営業用として自動車税・軽自動車税の課税対象になっているもの等に限る)で青色申告決算書の貸借対照表に計上されているものの贈与に限られます。

納税猶予の適用を受ける場合には、贈与税申告書に納税猶予の適用を受けようとする旨の記載がなければなりません。

また、納税猶予を受けるためには、税務署に対して担保を提供しなければなりません。

実際に納税猶予の対象となるのは、2019年1月1日から2028年12月31日までの間の贈与で、最初に行った贈与から1年以内が期限となります。

個人版事業承継税制による贈与税の納税猶予を適用するための要件

納税猶予が認められれば、かなり大きなメリットとなる反面、その適用を受けるためには多くの要件を満たさなければなりません。

  • ①贈与する日において贈与を受ける人が18歳以上(2022年3月31日までの贈与の場合は20歳以上)であること
  • 経営承継円滑化法の認定を受けていること
  • ③贈与を受ける人が贈与する日まで3年以上にわたり事業に従事していること
  • ④贈与を受けた時から贈与の日の属する年分の贈与税申告書の提出期限まで、引き続きすべての事業用資産を保有し、自己の事業のために用いていること
  • ⑤贈与の日の属する年分の贈与税申告書の提出期限までに、その事業用資産にかかる事業について開業届を提出していること及び青色申告承認申請書を提出しその承認を受けていること
  • ⑥事業用資産に係る事業が贈与の時において資産保有型事業、資産運用型事業、性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと
  • ⑦関与者の事業を確実に承諾すると認められる要件として、財務省令で定めるものを満たしていること

なお資産保有型事業とは、贈与税の納税猶予の対象となった事業用資産の事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額に占める特定資産(現預金や有価証券など)の割合が70%以上となる事業をいいます。

また、資産運用型事業とは事業所得に係る総収入金額の総額のうち、特定資産の運用収入の占める割合が75%以上となる事業をいいます。

これら①~⑦の要件をすべて満たさない場合には、贈与税の納税猶予は認められません。

どれか1つでも満たさなければ認められないのは非常に厳しいように思われますが、それだけ厳格な分、要件を満たした場合には大きなメリットを得られるのです。

個人版事業承継税制による贈与税の納税猶予が免除される場合

贈与税の納税猶予を受けている間は、あくまでも納税しなくてもよいこととされているだけであって、納税義務がなくなったわけではありません。

個人版事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用を受けた人が、納税義務が免除される場合には以下のようなケースがあります。

猶予税額の全額が免除される場合

  • ①特例事業受贈者又は贈与者が死亡した場合
  • ②贈与税申告期限から5年を経過した後に次の後継者へ特例の適用を受けた事業用資産を贈与し、その後継者が新たに個人版事業承継税制による贈与税の納税猶予の適用を受ける場合
  • 一定のやむを得ない理由により事業を継続することができなくなった場合

猶予税額の一部が免除される場合

  • 同族関係者以外の者へ事業用資産を一括して譲渡する場合
  • ②特例事業受贈者について民事再生計画の決定があった場合
  • 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす状況において、事業用資産の一括譲渡又はその事業の廃止をする場合

また、納税猶予が打ち切られて納税義務が発生するケースもあります。

  • ①特例事業受贈者がその事業を廃止した場合
  • ②その事業が資産保有型事業、資産運用型事業、性風俗関連特殊事業のいずれかに該当することとなった場合
  • ③その事業に係る事業所得の収入金額がゼロとなった場合
  • ④贈与税の納税猶予の適用を受けた事業用資産のすべてが貸借対照表に計上されなくなった場合
  • ⑤特例事業受贈者が青色申告の承認が取り消された場合又は青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合
  • ⑥特例事業受贈者が贈与税の納税猶予の適用をやめる旨の届出書を提出した場合

まとめ

贈与税の納税猶予の制度は、個人事業をその後継者である子供に円滑に承継するために非常に有効な制度です。

多くの要件がありますが1つ1つの内容は難しいものではないため、専門家の力も借りながらその適用を受けられるよう検討してみましょう。

ただし、納税猶予が後から打ち切られるケースもあるため、事業の継続性などに不安のある場合は、よく考えてから適用を受けるかどうか結論を出すようにしましょう。

 

 

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