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最終更新日:2023/7/3

親からの贈与がいつか税務署にバレる理由とは?無申告のペナルティや節税できる非課税枠も解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

親からの贈与がいつか税務署にバレる理由とは?無申告のペナルティや節税できる非課税枠も解説

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この記事でわかること

  • 贈与を受けて申告しなかった場合にその贈与が発覚する理由がわかる
  • 贈与税の申告を正しくしていなかった場合のペナルティがわかる
  • 贈与税が非課税となるいくつかの制度について知ることができる

生前贈与の多くが、いつ亡くなってもおかしくない高齢者や病気の人からその配偶者や子供に対して行われています。

このような贈与について、いったん親の預金口座から現金を引き出し、その現金を贈与すればバレないと思っている人もいます。

しかし、結局はそのような贈与について税務署から申告漏れを指摘され、ペナルティを科されるケースが後を絶ちません。

どうして贈与したことが税務署に見つかるのでしょうか。

また、このような場合に科されるペナルティの内容はどのようなものなのでしょうか。

【結論】親からの贈与はいつか税務署にバレる

親から子供、あるいは祖父母から孫への現金や預貯金の贈与は、手続きも簡単で比較的よく行われます。

贈与を行った場合は、贈与を受けた人が贈与税の申告及び納税をしなければなりません。

しかし、贈与を行った人も受けた人も、これくらいの贈与であればバレないのではないかと考えてしまうことがあります。

ところが、現実には贈与税の無申告を税務署から指摘されることがあるのです。

どのようなことが原因で贈与があったことが税務署にバレるのでしょうか。

贈与されたお金で不動産などを購入してバレる

贈与されたお金を資金として、マイホームなどの不動産を購入した経験のある人も多いかと思います。

不動産を購入すると、その後に税務署から「お尋ね」とした書類が届いたことを記憶している方もいるかもしれません。

この「お尋ね」こそが、税務署が現預金の贈与を見つけ出す1つのきっかけとなっているのです。

「お尋ね」には、購入した不動産の概要、購入した人の職業や年齢・年間所得などの情報、買入先や買入時期などを記載します。

この「お尋ね」の中に、不動産を購入した際の支払代金の調達方法について記載する欄があります。

預貯金から支払った場合には、その預貯金を預けている金融機関名や口座の名義人が聞かれます。

また、住宅ローンなどの借入金から支払った場合には、その金融機関名や金額が聞かれます。

さらに、贈与を受けた資金で支払った場合には、その贈与の内容について聞かれます。

手持資金から支払った場合にも、その旨を記載するようになっています。

不動産を購入する場合には「預貯金+借入金」で支払うことが多いと思います。

ただ、預貯金の名義人が不動産の名義人と異なる場合、その段階で贈与が行われたこととなるため、贈与税の申告が必要となります。

また、手持資金から支払ったとしても、その資金をどのように入手したのかが問われることとなります。

もし、不動産の取得以前に多額の現金を親などから贈与されていたのであれば、その時点で贈与税が発生します。

贈与税の申告を行っていなかったとすれば、その時点にさかのぼって贈与税の計算を行う必要があるのです。

税務署は、この「お尋ね」の記載内容から贈与の事実の有無を探し出すこととなります。

贈与がバレないようにと事実と異なる記載をしても、その内容が不自然だったりすると、かえって税務署の詳しい調査を招く結果となります。

例えば、所得金額に対して手持資金の額が異常に大きい場合には、その現金の入手方法について確認されるかもしれません。

贈与した人が亡くなった後の税務調査でバレる

相続が発生して相続税の申告を行うと、その金額や内容によって税務署が税務調査に来ることがあります。

ちなみに税務調査とは、税務職員が納税者の自宅などを訪ねて、申告書の記載内容が正しいかどうかを確認するものです。

強制的に調査が行われる査察とは異なり、本人は正しく申告していると思っていても、税務調査が行われる可能性は誰にもあります。

この相続税の税務調査において、被相続人の預貯金について少なくとも過去3年分の履歴が調べられます。

これは、亡くなる前の3年間において相続人が贈与を受けている場合には、その金額を相続財産に含めなければならないためです。

この調査をしている時に、相続人以外の人に贈与が行われていた事実が発覚するケースがあります。

このように、相続税の税務調査が行われると、必ず預貯金の動きについて確認が行われます。

亡くなる前には、相続税の負担を減らしたいという理由で贈与が活発に行われる傾向があります。

そのため、この時期の贈与について調査されると、申告漏れが指摘される可能性がかなり高いのです。

現金の振り込み・手渡しも危険

「現金を手渡しすればバレないだろう」と思うかもしれませんが、非常に危険です。

上記で説明したように、被相続人が死亡して相続が起きると、税務署からの調査が入るかもしれません。

税務署は細かい履歴をチェックしていくため、たとえ現金で手渡ししたとしても、現金をおろした段階で「この現金はなに使ったのか?」と確認されます。

「現金の手渡しだったらバレないだろう」と甘く見ないで、法律の範囲内で正しい贈与を行いましょう。

親からの贈与を申告しなかった際のペナルティ

それでは、贈与を受けていたにもかかわらず贈与税の申告をしていなかった場合、どのようなペナルティが科されるのでしょうか。

まず、贈与税の申告義務を怠ったということで無申告加算税が科されることとなります。

この無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%かかります。

ただ、ケースによっては最大で40%となる可能性もあります。

贈与していた金額が大きいほど贈与税の額が大きくなるため、無申告加算税の額も大きくなります。

次に発生する可能性があるのは、延滞税です。

延滞税の額は、納付すべき税額を本来の納期限から遅れて納付した場合に、その日数に応じて計算されます。

いわば遅延利息のようなものです。

延滞税の税率は年度によって異なり、2020年の場合、実際の納期限からの期間に応じて年2.6%または8.9%となります。

銀行の金利などと比べるとかなり高い料率で計算されるため、大きな負担となる可能性もあります。

また、贈与税の申告をしなかったことについて書類の偽造など不正行為があった場合には、重加算税が科される場合もあります。

重加算税の税率は無申告加算税よりもかなり高くなっており、最高で税額の50%となる可能性もあります。

税務署からのお尋ねに対して虚偽の回答をして無申告を免れようとした場合、重加算税が科されることもあります。

不用意な隠ぺい工作が思わぬ結果を招くこともあるため、税務署に対しては誠実に対応する必要があります。

非課税枠を活用すれば贈与税を節税できる

生前贈与を行って申告しないのは言語道断ですが、うまく利用すれば相続税の節税になるのも事実です。

そこで、贈与を行う前に知っておくべき贈与税の内容を確認しておきましょう。

このような内容を知ったうえで贈与を行えば、贈与税の大きな負担をすることなく、次の世代に財産を移すことができます。

暦年贈与の110万円の基礎控除

暦年贈与とは、財産を普通に子供や孫にあげることを指します。

財産を贈与した場合、年間110万円までは贈与税がかからないとされているため、この枠内で贈与を行うのです。

贈与税の計算を行う際は、贈与した財産の額から110万円を控除した残額に税率をかけて税額を計算します。

この110万円のことを、贈与税の基礎控除といいます。

110万円までの贈与であれば、贈与税は発生しませんし、贈与税の申告をする必要もありません。

また、仮に110万円を超える贈与を行ったとしても、例えば120万円の贈与であれば、贈与税の額は1万円で済みます。

また、基礎控除の額は毎年適用されるため、例えば2年に贈与を分ければ220万円まで非課税となります。

贈与を計画的に行えば、10年で1,100万円、20年では2,200万円もの財産を贈与税の負担なしに贈与できてしまうのです。

住宅取得資金の贈与の特例

マイホームを購入する際には多額の資金が必要となります。

そこで、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、110万円の基礎控除とは別に非課税枠が設けられています。

この制度のことを「住宅取得資金の贈与」といいます。

この制度を利用するためにはいくつかの条件が設けられています。

まず贈与を受ける人(受贈者)については、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上でなければなりません。

また、その年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。

さらに、住宅の取得等が配偶者や親族などの特別な関係がある人からではないという条件もあります。

そして、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する必要があります。

また、翌年の3月15日までにその住宅に居住するか、遅滞なく居住することが確実である状態でなければなりません。

贈与された資金は全額住宅の取得等に使う必要があります。

2020年に贈与を行った場合、非課税となる金額は最高で3,000万円(4月1日以降は最高で1,500万円)と非常に高額です。

相続対策として、あるいはマイホーム購入の際の資金として効果的です。

マイホームを購入する人がいる場合には、ぜひとも利用したい制度です。

教育資金の一括贈与の特例

教育資金を負担するのは、20代・30代の若い世代も多く、その負担が重くのしかかっています。

一方、孫の教育費をプレゼントしたいという祖父母もおり、この両者の思いを実現する制度があります。

それが「教育資金の一括贈与」です。

この制度の受贈者となるのは、30歳未満の子供や孫です。

なお、受贈者は合計所得金額が1,000万円未満でなければなりません。

要件にあてはまれば、将来の教育資金として親や祖父母が子供や孫に対して贈与を行った場合、最大で1,500万円まで非課税となります。

非課税となる金額のうち学校等以外の教育のために使うことのできる金額は最高500万円とされています。

この制度を利用するためには、信託銀行などの金融機関で専用の口座を開設しなければなりません。

贈与をしようとする親や祖父母が金融機関と管理契約を結び、子供や孫の名前で口座を開設します。

その後、口座に親や祖父母が一括して資金を入金します。

そして学校や塾、習い事など必要な支出を行うたびに、その領収書を金融機関の窓口に提出し、その口座から払出しを受けるのです。

目的外の引き出しについては、贈与税の対象となるため、贈与税を支払わなければなりません。

また、受贈者が30歳になると管理契約は終了するため、原則として贈与税の計算対象となります。

ただし、学校に在学している場合などは引き続きその口座を利用することができます。

また、贈与した人が契約期間中に亡くなった場合でも、受贈者が23歳未満または学校に在学中であれば相続税は課されません。

そのため、亡くなる直前に教育資金の一括贈与を行った場合でも、実際に教育資金として必要な金額であればメリットがあります。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚や子育てのための資金は非常に負担が大きく、少子化の一因となっているという見方もあります。

そこで、若い世代が結婚や子育てしやすい環境を作るため、非課税で贈与できる制度が設けられています。

それが「結婚・子育て資金の一括贈与」です。

受贈者となるのは20歳以上50歳未満の子供や孫です。

この制度を利用するためには、合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされます。

要件にあてはまれば、将来的に結婚や子育てのために使うことのできる資金として、最大1,000万円まで非課税で贈与を受けることができます。

なお、1,000万円のうち、結婚に関する支払いに使うことのできる金額は300万円までと定められています。

この制度を利用するためには、信託銀行などの金融機関で手続きを行わなければなりません。

贈与を行う親や祖父母が金融機関と管理契約を締結し、子供や孫の名義で口座を開設します。

そして、その口座に資金を一括して入金するのです。

その後、子供や孫が結婚や子育てのためにお金を使った時は、領収書などを金融機関に提出し、その口座からお金を引き出すのです。

結婚・子育て以外の目的外にお金を引き出すこともできないわけではありませんが、贈与税がかかります。

また、子供や孫が50歳になった時点で管理契約は終了し、その残額に対して贈与税がかかります。

使途が制限され、自由にお金を使うことはできませんが、いずれ必要となるお金を贈与しておくことが有効な場合もあります。

なお、契約期間中に贈与した親や祖父母が亡くなると、口座の残額は相続税の課税対象となります。

そのため、亡くなるかもしれないという状態になってから結婚・子育て資金の一括贈与を行っても大きなメリットはありません。

唯一メリットがあるとすれば、一括贈与された資金を孫が受け取った場合でも、相続税が2割加算されないことです。

本来、法定相続人でない孫が相続した場合は相続税が2割加算されるため、この点についてはメリットといえるでしょう。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円以下の贈与なら贈与税が発生しません。

60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子供・孫に対しての贈与が対象になります。

不動産など金額の大きい贈与をしたい場合に、相続時精算課税制度を使えば、贈与税を払わなくてもいいです。

ただし税金が免除されるわけではなく、相続が発生したときに、相続財産としてカウントしたのち相続税を支払います。

例えば相続時精算課税制度を利用して2,000万円の不動産を生前贈与したら、贈与税はかかりません。

しかし相続が発生したときには、2,000万円の不動産も相続財産のひとつとしてカウントして、相続財産の合計金額に対して相続税がかかります。

あくまでも税金の先送りでしかないので、注意しましょう。

さらに相続時精算課税制度を利用すると、年間110万円の贈与が非課税になる「暦年控除」も利用できません。

デメリットもある制度なので、利用するときには専門家に相談して決めた方がいいでしょう。

関連動画

贈与税がかかるケースについて

贈与税がかからないだろうと思って贈与しても、課税の対象になる可能性があります。

下記では、意外にも贈与税がかかるケースを紹介します。

子供に贈与を検討している人は、ぜひチェックしてみてください。

また贈与税について分からないこと・不安がある人は、税理士への相談がおすすめです。

プロである税理士のアドバイスを元に贈与すれば、自分だけで判断するよりも、確実に節税できます。

初回の相談を無料で受けつけている税理士も多いので、まずは無料相談から利用しましょう。

財産を安く譲ってもらう

親が持っている財産を安い値段で譲ると、贈与税の対象になるかもしれません。

例えば500万円の価値があるアート作品を、10万円でで子供に譲ったら、差額の490万円が贈与税の対象になる可能性があります。

ただし子供が借金の返済に困っているなど特殊な状況であれば、返済金額分は贈与税の対象にならないこともあります。

各個人の状況によっても異なるため、不安な人は事前に弁護士・税理士へ相談しておくのがおすすめです。

親が負担していた生命保険を受け取る

親が保険料を払っている生命保険を、親が生きている状況で、子供が受け取ると贈与税の対象になるかもしれません。

なぜなら「親が積み立てた財産を子供が受け取る」と認識されるからです。

親が死亡したり、ケガ・病気などの理由があれば、非課税になる可能性もあります。

教育・生活用の贈与を目的に使わなかった

教育・生活費の贈与は、基本的に贈与税の対象外になります。

ただし親からもらったお金を教育費・生活費として使わずに、他の目的に使ったとしたら、贈与税の対象になるかもしれません。

教育・生活費の贈与であれば、しっかり使い道まで確認しておきましょう。

申告なしで親からの贈与を受け取ったときの対処法

親子間でお金のやりとりをするケースは決して珍しいものではありません。

そのため、親の名義の口座から預金が振り込まれていたり、親の口座から引き出された現金を受け取ったりすることもあるでしょう。

親から受け取ったお金について贈与税の申告をしていない場合、どのような対処法が考えられるのでしょうか。

贈与税の課税対象になるものか確認する

まずは、1年間に受け取った金額がいくらになるかを確認しましょう。

どのような用途に充てるためのお金であっても、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません

また、110万円を超えるお金を受け取ったからといって、すべてが贈与税の対象になるわけではありません。

例えば、親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産ついては、通常は贈与税がかかりません。

つまり、親からお金を受け取ったからといって、直ちに贈与税が課されるわけではないのです。

贈与されたお金は何に使ったものか、あらためて考えてみましょう。

もし、そのお金を親や祖父母から受け取り、生活費や教育費に使ったのであれば、贈与税の対象となる可能性は低くなります。

ただし、生活費や教育費などが必要となるタイミングで贈与されたものでなければなりません。

贈与を受け、そのお金を預金に入れたままにしておいたり、そのお金で株式を購入したりした場合には、贈与税が課されるのです。

まだ使用していない金額についてはいったん返却する

贈与されたお金を使ってしまった場合には、その用途によって贈与税の課税対象となる場合とならない場合があります。

しかし、何にも使っていない金額については、110万円の基礎控除内の贈与でなければ、贈与税の課税対象となります。

そこで、預金口座に残ったままでまだ使っていない金額については返金することで、贈与がなかったものとする方法もあります。

ただ、いったん動かした預金をもう一度戻せば、絶対に贈与がなかったものとされるわけではありません。

この方法で贈与がなかったものとするためには、入金されてから返金するまでの時間をできるだけ短くする必要があります。

例えば、1年前に入金された贈与について返金した場合に贈与ではないと認められる可能性は低いでしょう。

本来振り込むべき人と間違えて振り込んでしまった、といえるくらいの時間で返金しなければ認められないので注意しましょう。

使ってしまった金額については贈与税の申告を行う

一番重要なことは、すでに贈与された金額を隠して申告しないことは、デメリットが大きいということです。

贈与税の申告・納付期限は贈与を受けた年の翌年3月15日となっており、この期限に申告するのがは間に合わないことがあるかもしれません。

しかし、申告せずに後で税務署から指摘を受けて贈与税の申告を行うと、延滞税のほかに加算税がかかります。

加算税の金額は少なくとも税額の15%、最大では40%となりかなり大きな負担となります。

ところが、期限後であっても自主的に申告をすれば加算税はかかりません

そのため、延滞税の負担だけで済むのです。

気付いたらすぐに申告し納税を済ませるのが、確実に負担を減らすことのできる方法なのです。

税金をかけずに贈与する方法について

「自分の資産を子供・孫に渡すだけなのに、どうして税金を払わなければいけないの?」

「税金をかけずに贈与する方法はないの?」と思うかもしれません。

ここからは税金をかけずに贈与したい人に、おすすめの方法を紹介します。

年間110万円以下に抑える

贈与では、年間110万以下が非課税になる暦年贈与という仕組みがあります。

贈与税の対策をするなら、まず暦年贈与を考えましょう。

毎年110万円以下というのは金額として少ないかもしれませんが、コツコツ贈与していくことで、大きな金額になります。

例えば3人に110万円ずつ贈与して、10年間続ければ、それだけで3,300万円の贈与が非課税になります。

ただし毎年同じ金額を贈与し続けると、暦年贈与ではなく「定期贈与」として扱われるかもしれません。

上記の例でいえば「最初から3300万円を贈与するつもりで、定期的に贈与していた」と認識されるのが定期贈与です。

定期贈与になると、贈与の合計金額に対して課税されるため、節税ができません。

暦年贈与を活用したいなら、贈与する金額・時期をバラバラにして、定期贈与として扱われないように注意しましょう。

特例を活用する

贈与では暦年贈与以外にも、特例がたくさんあります。

特例をうまく活用することで、贈与の非課税枠が増えて、節税の対策ができます。

ただし特例は適用するための条件が複雑だったり、法改正によってルールが変わったりします。

そのため法的な知識のない状態だと、特定をうまく活用するのは難しいかもしれません。

できれば専門家に相談して、使える特例をフル活用していくのがいいでしょう。

税理士に相談してみる

うまく贈与税を抑えるには、専門家である税理士への相談がおすすめです。

贈与に精通している税理士であれば、状況を見つつ一番節税できる方法を教えてくれます。

贈与の手続きなどが分からなれば、代わりに手続きを進めてもらうことも可能なので、まるごと任せられるのもメリットでしょう。

ベンチャーサポート相続税理士法人では、初回の相談を無料で受け付けているため、まずは無料相談の利用がおすすめです。

隠して贈与するのは危険

「うまく隠せば、贈与はバレない」と思う人もいるかもしれません。

しかし、贈与税を払いたくないという気持ちだけで、贈与を隠すのは危険です。

もし税務署にバレたときは、通常よりも高い税金を払うことになります。

贈与を隠すぐらいなら、最初から正しく贈与税の申告をした方がいいでしょう。

まとめ

贈与というと特別なことで、お金持ちの人にしか関係のない話と思うかもしれません。

しかし実際には、大きな買い物をしたり相続が発生したりしたことをきっかけに、贈与が発覚することがあるのです。

贈与を行うことは悪いことではないため、適切に申告・納税だけは済ませるようにしましょう

また、贈与の中には非課税となるものも少なくありません。

このような制度をうまく利用すれば、多額の贈与税を払う必要もなくなります。

贈与を受ける人の状況やお金の使い道について確認し、特例をうまく利用することも考えておくとよいでしょう。

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