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最終更新日:2022/3/16

事業を引き継いだ場合「青色申告承認申請書」の提出について

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

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いったん相続が発生すると、その後の手続きは煩雑で種類も多く大変です。

身内が亡くなって、悲しみに暮れている暇がないとの声をよく耳にします。

相続というと、誰がどの財産を取得するのかについて注目されがちです。

被相続人が事業を行っていた場合については、その事業用の個別財産について相続の対象になります。

もちろん、この財産についても評価額や相続する人を決定する必要があるなど、他の財産と同様の手続きが必要です。

 

準確定申告とは

ここで、忘れがちなのが事業そのものの引き継ぎに関する税務上の手続きです。

特に、青色申告承認申請書の提出は非常に重要です。

個別の事業用財産に関する引き継ぎの手続き等が完了したとしても、事業そのものの引き継ぎに関しての手続きが不要なわけではありません。

上記の青色申告承認申請書の効力は引き継がれないのです。

被相続人が年度の途中で亡くなると、その年の1月1日から亡くなった日までの期間について、所得の金額を計算して申告をする必要があります。

通常の確定申告と区別して「準確定申告」といいます。

 

準確定申告の期限

通常の確定申告においては、その年の年度末(12月31日)までの期間の所得について、翌年の3月15日までに行う必要があります。

たとえば、法人の決算については、決算日より2か月以内の申告が求められているのに対して、対象者が不慣れな一般の人にも及ぶ点などを考慮して2か月半という比較して長い準備期間を設けています。

余談ですが、上場企業などが決算終了後3か月以内に決算を公表することとなっているのは、あくまでも例外の取り扱いです。

株主総会での決定を待たなければ決算が確定しない等の不可避的な事由から申告期限の延長を申請していることになります。

準確定申告については、対象となる人がすでに亡くなっていることが前提の手続きです。

必ず他の人が申告を行うことになります。

したがって、上記の申告期限よりも長い4か月という申告準備期間が設けられています。

相続人は相続発生日から4か月以内に準確定申告を行う必要があるのです。

亡くなった日の翌日からもその事業は継続しており、その事業主は事業を受け継いだ人に代わります。

もちろん、事業を引き継いだ人はその日からその年の12月31日までの所得について確定申告が必要なります。

このときに、改めて青色申告承認申請書の提出が必要となるのです。

青色申告承認申請書を期限までに提出することによって、非常に多くのメリットがあります。

青色申告をするためには、基本的に複式簿記での記帳が必要になるなど多少の事務的な手間がかかります。

各種書類の保存義務を数年間課されるなどの点もあります。

しかし、これらのデメリットを補って余りあるほどのメリットが存在します。青色申告制度を使わない手はありません。

通常、新たに事業を開始した場合には次の期限内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

・原則

青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで

・年度の途中(1月16日以降)で新規に事業を開始した場合

業務を開始した日から2か月以内

 

相続により事業を引き継いで開始した場合の期限

相続により事業を引き継いで開始した場合の期限はどのようになるのでしょうか。

相続が発生した際には、財産をもっていた人または事業を行っていた人本人が亡くなってしまっていることが前提です。

所得の計算に関して特別な配慮がなされ申告期限が4か月後であることは説明しました。

青色申告承認の申請手続きについても同様に期限を延ばす配慮がなされています。

相続が発生すると、遺産分割についてあるいは準確定申告についての業務で忙しい状態が続きます。

人が亡くなると、葬儀を行ったり、役所の手続きが必要になったりと、税金の関係のみならず多方面でいろいろな手続きが必要になります。

このような状態の中で、青色申告承認申請の手続きにおいても通常と同じ期限では対応が難しい場合があります。

遺産分割の協議がまとまらない場合など、誰が事業を引き継ぐかということについてもなかなかまとまらない場合もあります。

このようなことに配慮して、相続により事業を開始した際には、以下の期限までに届け出を行えば足りることとされています。

・被相続人が白色申告者の場合
業務を承継した日から2か月以内
・被相続人が青色申告者の場合
死亡の日がその年の1月1日から8月31日の場合 死亡の日から4か月以内
・被相続人が青色申告者の場合
死亡の日がその年の9月1日から10月31日の場合 その年の12月31日
・被相続人が青色申告者の場合
死亡の日がその年の11月1日から12月31日の場合 翌年2月15日

 

まとめ

上記を確認すると、基本的には4か月の申請期間を設けつつも、亡くなる時期によっては確定申告の期限との兼ね合いで4か月間の承認申請の準備期間がとれないケースもあります。

また、被相続人が白色申告であった場合においては、特に例外的な規定は設けられておらず、通常のケースと同様に2か月以内申請を行う必要があります。

被相続人が亡くなった日によっては、期限が短い場合があります。

非常に重要な手続きですので、忘れずに行うようにしましょう。

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