この記事でわかること
- 埋葬料についてがわかる
- 埋葬費や葬祭費などの類似制度との違いがわかる
- 埋葬費料の手続きの流れと必要な書類がわかる
相続が発生すると、様々な手続きが発生し、内容が複雑で心理的にも負担が大きいものです。
相続手続きの中で避けては通れないのが、葬儀に関わる費用の処理です。
葬儀は故人を送り出す大切な儀式ですが、多額の費用がかかります。
埋葬料の制度を上手に活用することで、その負担を少しでも軽くできます。
この記事では、「そもそも埋葬料ってなに?」という素朴な疑問から、埋葬費や葬祭費など他の類似給付金制度との違い、どれくらいのお金がもらえるのか、申請の流れや申請時に気をつけるべきポイントなどを解説します。
目次
社会保険に加入していた方が亡くなったら「埋葬料」の申請を!
埋葬料とは、故人が健康保険に加入していた場合、生前加入していた社会保険(協会けんぽや健康保険組合)から、故人により生計を維持されていた方に対して支給される給付金のことです。
退職等で国民健康保険に加入していた方でも、社会保険資格喪失後3か月以内であれば「埋葬料」を受給できます。
埋葬料制度を活用すると、故人に扶養されていた遺族が葬儀・埋葬にかかる費用として一律5万円支給されます。
受給要件である、亡くなった方によって「扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。
本人の死亡の当時、亡くなった人の収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくてもよく、さらには民法上の親族関係であるかは問われません。
なお、被扶養者が亡くなった場合には「家族埋葬料」が支給されます。
埋葬料の他に「埋葬費」や「葬祭費」といった類似の制度もありますが、故人が加入していた保険の種類や、受け取る人によって呼称や受給できる人、支給金額が変わってきます。
これらの制度をまとめると、以下のようになります。
故人が加入していた健康保険 | 受給できる人 | 支給金額 | |
---|---|---|---|
埋葬料 | 社会保険 | 故人により生計を維持されていた方 | 一律5万円 |
埋葬費 |
社会保険 (協会けんぽ・健康保険組合等) |
埋葬を行った人 | 実費(上限5万円) |
葬祭費 | 国民健康保険 | 喪主 | 2~7万円 ※自治体によって異なる |
「埋葬費」とは?埋葬料との違いについて
埋葬料を受け取る資格のある人がいない場合に支給される給付金のことを、「埋葬費」といいます。
受け取る人や支給金額が埋葬料とは異なりますので、違いを説明します。
亡くなった方と生計維持関係にある方が不在で、亡くなった方と生計維持関係にない親族や友人・知人が、埋葬を行った場合に、埋葬を行った方に、上限を5万円として実費が支払われる制度です。
なお、霊柩車代、火葬料や僧侶へのお布施等は埋葬に要した実費の対象となりますが、参列者への接待費用、香典返し等は実費に含まれません。
国民健康保険加入者が亡くなったら受け取れる「葬祭費」とは
埋葬料や埋葬費と同様に、故人の葬儀に関連する給付金制度として「葬祭費」があります。
埋葬料や埋葬費は、亡くなった方が社会保険(協会けんぽ等)へ加入していた場合の制度でしたが、国民健康保険の被保険者が75歳未満で亡くなった際に支給される給付金のことを「葬祭費」といいます。
また、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなった場合も、葬祭費の給付を受けることができ、これを「後期高齢者医療葬祭費」といいます。
後期高齢者医療葬祭費は、基本的には一般の葬祭費と同じように取り扱われます。
しかし、申請先の自治体によって給付額や条件が異なる場合がありますのでご注意ください。
埋葬料っていくら貰えるの?
埋葬料の支給額は法律で一律5万円と規定されています(健康保険法の第100条第1項)。
なお、加入していた組合によっては独自の付加給付がある場合もありますので、詳しくは各組合へお問い合わせください。
一方、埋葬費は上限5万円までの実費支給となります。
葬祭費は自治体によって支給額が異なり、都市部(東京23区)では7万円、それ以外の地域では3~7万円で変動しますが、5万円を基準とする自治体が一般的な支給額です。
埋葬料申請の流れと必要書類
埋葬料を受け取るには、所定の手続きが必要になります。
ここでは、埋葬料の申請先や提出時に必要な書類、具体的な申請方法なども紹介しますので、ご参照ください。
埋葬料の申請先は、亡くなった方が所属していた健康保険組合または社会保険事務所になりますが、勤務先が手続きをしてくれることもありますので、一度確認をしてみてください。
埋葬料の申請に必要な書類
埋葬料の申請には、以下の書類が必要になります。
提出先の健康保険組合等によって必要な書類等が変わる可能性がありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
必要な書類
- 埋葬料支給申請書
- 故人の健康保険証(コピー不可)
- 死亡診断書のコピー等、亡くなったことが確認できる書類
- 故人と申請者の関係を証明する書類
申請後はおよそ2~3週間、遅くても1~2か月以内に申請時に指定した銀行口座へ埋葬料が振り込まれます(基本的に現金での受け取りは不可)。
埋葬料支給申請書について
埋葬料の申請は所属していた健康保険組合等によって様式が異なり、各健康保険組合の公式サイト等から書式・記入例をダウンロードできます。
故人の健康保険証について
亡くなられた被保険者の健康保険証は、健康保険組合に返納しなければなりません。
返納後は戻ってこないため、健康保険証を必要とする他の手続きがないか、確認しておきましょう。
亡くなったことが確認できる書類について
埋葬料の支給を受けるには、被保険者が亡くなったことを証明する書類の提出が必要になります。
下記は、亡くなったことを確認できる書類の一例です。
いずかれ一つを用意しておきましょう。
- 埋葬許可証のコピー
- 火葬許可証のコピー
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー
- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄本・抄本
- 住民票
埋葬許可証や火葬許可証は、死亡届を提出した際に受け取ることができます。
相続手続きの様々な場面で死亡診断書(死体検案書)の提出が求められるため、あらかじめ多めにコピーを取っておくと便利です。
故人と申請者の関係を証明する書類
故人と生計を同じくしていた者で、被扶養者以外が申請する場合には住民票や定期的な仕送りの事実が確認できる預金通帳、公共料金の支払いを証明できる領収書などが必要になります。
埋葬料を申請するときに気を付けたいこと
業務上および通勤中に亡くなった場合は、埋葬料の支給対象ではありません。
業務上または通勤途中の事故等が原因で死亡した場合は、健康保険の「埋葬料」ではなく、労働者災害補償保険(労災保険)「葬祭料(葬祭給付)」が支給されます。
埋葬料とは違い、埋葬費や葬祭費の申請には葬儀費用の領収証などが必要になる場合がありますので、葬儀費用等の領収証は忘れずに受け取り、保管しておきましょう。
埋葬料の申請は葬儀後すみやかに!
埋葬料や葬祭費等について説明しましたが、埋葬料の申請にはタイムリミットがあるのをご存知でしょうか。
埋葬料、埋葬費の申請期限は被保険者の逝去日から2年以内になっています。
この期間に請求しなければ、時効により請求権を失ってしまいます。
葬祭費の場合は、葬儀を終えてから2年以内が申請期限となります。
いずれも申請期限にゆとりがありますが、慌ただしい相続手続きで忘れてしまう恐れもありますので、葬儀後はできるだけ早めに埋葬料の申請をされることが望ましいといえます。
また、埋葬料は申請時にあらかじめ指定した銀行口座への入金になりますが、亡くなった方の銀行口座は相続手続きによって凍結してしまいます。
埋葬料を受け取る口座は、亡くなられた方以外の口座を指定しておきましょう。
埋葬料の他に受け取れる給付金の紹介
埋葬料や葬祭費以外にも身内の逝去により支給される給付金制度がありますので、簡単にご紹介します。
埋葬料と葬祭費は二重で受け取ることができませんが、以下のものは埋葬料や葬祭費とは別に受給できます。
死亡一時金
死亡一時金とは、国民年金を納めていた方が亡くなったときに遺族が受け取れる給付金のことです。
受給するためには一定の条件を満たす必要があり、受け取れる人の優先順位も決まっています。
住所地の市区町村役場または、年金事務所や年金相談センターで手続きができます。
寡婦年金(かふねんきん)
寡婦年金は、夫が亡くなったことによって経済的に困難な状況になった女性に支給される公的年金の一種です。
住所地の市区町村役場や、お近くの年金事務所や年金相談センターで支給申請の手続きができます。
遺族年金
遺族年金は、亡くなった人が国民年金や厚生年金保険に加入していた場合、その遺族に支払われる年金のことで、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金 | 18歳未満の子供(高校生の場合は20歳未満まで)を持つ遺族 65歳以上の遺族に支給 |
---|---|
遺族厚生年金 | 故人が厚生年金保険に加入していた場合、配偶者に支給 |
遺族年金の受給資格や金額、申請方法には細かい規定があります。
具体的な手続きについては、日本年金機構のサイトや、お住いの市区町村役場、年金事務所等で確認できます。
弔慰金(ちょういきん)
勤務先から在職中に亡くなった方の遺族に対して支給されるお見舞金制度です。
勤務先に慶弔見舞金制度が設けられている場合、受給できる可能性がありますので、確認してみるとよいでしょう。
死亡退職金
在職中に亡くなられた方が本来受け取るはずだった退職金を、遺族に対して支給する制度です。
勤務先に退職金制度が設けられている場合、支給される可能性があります。
死亡保険金
故人が生前に加入していた保険契約に基づき、死亡した場合に指定された受取人に支払われます。
支給額は、保険の契約時に設定した保険金額によって決まります。
まとめ
今回は身内の方が亡くなった際、申請すればもらえる給付金として埋葬料(費)、葬祭費について紹介しました。
事前に必要な情報をしっかり確認し、書類を準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
埋葬料は相続税の課税対象にもならず、確定申告も不要です。
相続放棄をされている方でも受け取ることができ、葬祭に関する経済的な負担を減らしてくれる制度ですので、積極的な活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
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