この記事でわかること
- 亡くなった人の家族構成に応じた相続順位
- 相続順位に応じた法定相続分
- 相続順位の複雑なケース
亡くなった人の遺産を相続する権利がある人を法定相続人といいます。しかし、家族全員が法定相続人になるわけではありません。相続順位は民法で細かく定められており、亡くなった人の家族構成に応じてさまざまなケースがあります。
相続に関するルールを理解する上では、「誰が相続人になるのか」「相続人がどれだけの割合を相続するのか」の2点を押さえることが大切です。
この記事では、図を用いながら、法定相続人や相続順位の範囲、相続する割合をわかりやすく解説します。
目次
相続順位とは相続人になる順番のこと
相続順位とは、民法で定められた相続できる人の順位のことです。遺言書がない場合、民法に定められた「法定相続人」が相続します。法定相続人は、亡くなった人との関係によって相続できる順位が定められており、前提として以下3つがあります。
- 配偶者は常に相続人となる
- 相続順位は第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となる
- 遺言書がある場合には遺言内容が優先される
上記に当てはまる相続人がいない場合、亡くなった人の財産は特別縁故者が受け取ることになりますが、特別縁故者がすべての財産を受け取れるとは限らず、残りの誰も受け取らなかった財産は国庫に入ります。
配偶者は常に相続人となる
亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。
ただし、この場合の配偶者とは法律上の夫または妻のことで、婚姻届を役所に提出して受理された法律婚でなくてはなりません。法律上の婚姻関係にない内縁の夫や妻は、相続人とはみなされないので注意してください。
もし、内縁関係の夫や妻に遺産を相続させたい場合は、その旨を書いた遺言を残すしかありません。
相続順位は第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となる
配偶者以外の相続人には優先順位があり、第1順位が子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。相続順位に該当する人がいなかったり、先に亡くなっていたりする場合は、子どもがいなければ孫、兄弟姉妹がいなければ甥姪に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。
代襲相続では、孫がいなければひ孫、ひ孫もいなければ玄孫と下の血族に相続権が移りますが、甥姪の場合は、甥姪より下に相続権は移りません。
また、代襲相続ではありませんが相続権が移行するケースとして、両親が先に亡くなっている場合、祖父母に相続権が移ります。
相続順位が上位の人が1人でもいる場合には、下位の相続順位の人は法定相続人になりません。例えば、亡くなった人の遺族として親と子どもがいる場合、第1順位である子どもが相続人となります。第2順位である親は相続人とはなりません。
同様に、亡くなった人の遺族に親と弟がいる場合、第2順位の親が相続人となり、第3順位の弟は相続人とはなりません。亡くなった人の遺族に配偶者(妻)と子どもと親がいる場合には、配偶者と第1順位の子どもが相続人となります。
なお、同じ順位の方が複数人いる場合は全員が相続人です。例えば、亡くなった人に子ども2人がいる場合、どちらも相続人となります。
遺言書がある場合には遺言内容が優先される
上記2つのルールは、あくまでも遺言書がなく、民法のルールによって相続人を決める場合です。亡くなった人がもし遺言書を残している場合は、遺言内容が優先されます。
例えば、亡くなった人に配偶者(妻)と子どもが2人いても、他人を受遺者として遺言で財産を遺贈することが可能です。
日本では、自分の財産は自由に処分できる私有財産制度をとっており、死後の財産についても基本的には自分で決められるようになっています。ただし、亡くなった人とごく近しい親族関係にある人(配偶者・子ども・父母)には、遺族に対する生活保障という意味合いで「遺留分」という権利が認められており、一定割合の遺産は受け取ることが可能です。
例えば、「自分の死後は全財産を慈善団体に寄付する」という遺言が残されている場合にも、亡くなった人の配偶者や子どもは「自分には遺留分があるので、最低限の割合は自分たちに分けてほしい」と求めることができます。
相続する遺産の割合
法定相続人が財産を相続する場合、民法で定められた法定相続分という割合をベースに、相続人全員で協議し合意したうえで財産を分割します。
配偶者の法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なり、具体的には下記の表のとおりです。
法定相続人 | 配偶者の法定相続分 | ほかの相続人の法定相続分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 遺産の全て | – |
配偶者と子ども(直系卑属) | 遺産の2分の1 | 遺産の2分の1を人数で分割 |
配偶者と親(直系尊属) | 遺産の3分の2 | 遺産の3分の1を人数で分割 |
配偶者と兄弟姉妹(傍系血族) | 遺産の4分の3 | 遺産の4分の1を人数で分割 |
法定相続についてさらに詳しく知りたい方は下記の関連ページをご参照ください。
相続が開始したら早めに相続人の調査と確定を行う
相続が開始したら、早い段階で相続人に該当する人の調査と確定を進めることが大切です。亡くなった人に近しい法定相続人の場合、わざわざ調査しなくてもわかっていると思うかもしれません。しかし、これまで誰も知らなかった亡くなった人の認知した子(非嫡出子)の存在に、死後初めて気づくケースもあるのです。
相続人調査の具体的な手続きは、亡くなった人の出生時から亡くなる時までの連続した戸籍謄本を取得することです。転籍や結婚により戸籍は変わるため、最新のものから古いものまで順番にさかのぼって収集していきましょう。
戸籍謄本は市区町村役場で入手でき、郵送または窓口で申請できます。
相続財産を受け取る人の判定を誤りやすいケース
実際の相続では財産を受け取る人の判定を誤りやすいケースがあります。ここからは、以下に挙げる11のケースをそれぞれ解説します。
- 前妻(前夫)との子どもがいるケース
- 孫が相続(代襲相続)のケース
- 認知された子どもがいるケース
- 相続放棄のケース
- 配偶者の死亡など法定相続人となる人がいないケース
- 子どもは生存しているが孫に遺贈するケース
- 妻と実子と養子が相続するケース
- 胎児がいるケース
- 行方不明者がいるケース
- 相続人廃除のケース
- 相続欠格者のいるケース
前妻(前夫)との子どもがいるケース
前夫または前妻が子どもの親権を持ち、すでに再婚しているケースです。
この場合、子どもの立場からみると親権をもたない親が再婚しているからといって縁が切れるわけではなく、実の親が亡くなったのであれば相続人となる権利があります。親が離婚や再婚をしても、原則として、子どもは相続人となる権利を失うことはありません。
しかし、子どもが特別養子縁組をしている場合、実親との親子関係がなくなるため、相続権を失います。
別れた夫や妻との間の子どもが、別の再婚相手との間で普通養子縁組をした場合、産みの親のいるところにさらに育ての親を持つことになり、両方の相続権を持つことになります。
孫が相続(代襲相続)のケース
亡くなった人に子どもと孫がいて、相続発生時に子どもはすでに亡くなっている場合には、孫が相続人となります。
このようなケースを代襲相続といい、上の図のように、子どもが生きていた場合と同じ立場で孫が相続人となります。つまり、第1順位の相続人ということです。
同様に、亡くなった人に子どもと孫とひ孫がおり、相続発生時に子どもと孫がすでに亡くなっている場合には、ひ孫が相続人となり、これを再代襲相続といいます。代襲相続の権利は兄弟姉妹の子、つまり亡くなった人から見て甥、姪にもありますが、孫のように再代襲はなく、代襲相続できるのは甥、姪どまりとなります。
子どもが相続放棄した場合、孫の立場は?
法律上、相続人となる権利がある人でも、「自分は相続には一切関わりたくない」と考えた場合には、相続放棄という形で相続に関わらないことができます。
相続放棄をした人がいる場合には、その人の子ども=亡くなった人から見て孫も、相続人となる権利を失うことになります。
法律上、相続放棄をした人は最初からその相続に関する権利が無かったものとして扱われます。つまり、相続放棄をした人の子ども(亡くなった人から見て孫)も相続人ではないとみなされます。
子どもが相続欠格や廃除された場合、孫の立場は?
似たようなケースで結論が異なる例として、相続欠格や廃除された人の子どもの代襲相続があります。
相続欠格とは、亡くなった人を虐待したり、殺害に関与したような場合に相続人となる権利を失うことをいい、廃除とは遺言によって相続人となる権利を失うことです。
相続欠格や廃除に該当する人に子ども(亡くなった人から見て孫)がいた場合には、代襲相続が発生します。
例えば、亡くなった人の子どもは遺言によって「相続人とはさせない」とされた場合にも、その廃除された人の子どもは代襲相続によって相続人となります。
認知された子どもがいるケース
実際の相続で問題になることが多いのが、亡くなった人に非嫡出子(いわゆる隠し子)がいることが判明するケースです。
法律上夫婦と認められた相手との子どものことを嫡出子、法律上の夫婦でない相手との間に生まれた子どものことを非嫡出子と呼びます。
相続においては、この嫡出子と非嫡出子は同じ子どもであり、相続人としての順位や遺産相続の割合は同じです。以前は、非嫡出子の遺産相続割合は嫡出子の半分とする法律がありましたが、平成25年に憲法違反として削除されています。
認知について
非嫡出子を自分の子どもと認めることを認知といいますが、この認知は生前の意思表示によって行うほか、遺言によっても行うことができます。
さらに、非嫡出子自身は裁判所に訴えて強制的に認知させる「強制認知」を求めることも可能で、これは父親の生前、死後問わず行えます。
ただし、死後に強制認知を認めてもらうための訴えは、父親の相続発生後3年以内に行わなくてはなりません。
逆に言うと、相続が発生してから3年が経つまでは隠し子が現れて自分にも遺産を分け与えるように求めてくる可能性は常にあるということです。
なお、父親が生前において手切れ金などを渡して認知しないことを母親や非嫡出子本人と約束していたような場合にも、そのような約束は無効です。
相続放棄のケース
法律上、相続人となる人が必ず相続しなくてはならないというわけではありません。
相続財産にはプラスの財産(現預金や不動産など)だけでなく、借金などのマイナスの財産が含まれることがあります。マイナスの財産を強制的に相続人が負担させられるのは、理不尽と言えるでしょう。
そのため、相続したくない場合は、相続を放棄することが認められており、相続人が相続発生を知った日から3カ月以内に相続放棄の意思表示をする必要があります。相続放棄は家庭裁判所に対して申述という手続きをします。申述は、相続放棄をしたい人が単独で行うことが可能です。
相続放棄をした人は相続人となる権利を失い、相続放棄をした人の子どもや孫も代襲相続や再代襲相続をする権利を失うことになるため注意してください。
限定承認
相続放棄の1つとして、限定承認という方法も認められています。
限定承認とは、簡単にいうと「プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続する」というものです。
例えば、遺産として3,000万円の資産と、4,000万円の借金がある場合、限定承認をすると資産と3,000万円までの借金だけを引き継ぐことになります。
限定承認は、どれだけの借金があるかはっきりとわからない場合や、自宅はできれば手放したくないというような場合に使うメリットがあります。
ただし、限定承認は相続人となる人全員が共同で行う必要があります。
配偶者の死亡など法定相続人となる人がいないケース
身内や相続人が誰もいない人が財産を残して亡くなった場合、特別縁故者がいる場合にはその人が財産を受け取りますが、それでも残った財産は最終的には国庫に帰属することになります。
相続人がいない状態とは、単に親族がいない場合だけでなく、本来相続人となる人はいるけれど全員が相続放棄をしている場合も含みます。血のつながった親族や身内がいない人であっても、遺言によって受遺者(財産を引き継ぐ人)を指定することができます。なお、相続人がいない状態とは「親族がおらず、遺言もない場合」を指します。
相続人がいない場合、家庭裁判所への申し立てにより、相続財産清算人として選任された人が管理を行うことになります。一定期間経過後、相続人がいないことが確定し、特別縁故者からの請求もなかった場合には、国庫に財産が納められることになります。
子どもは生存しているが孫に遺贈するケース
孫に遺産相続を行う方法は代襲相続以外にも、遺言書で孫に相続させる、孫を養子にする、といった方法があります。
子どもが生存している状況で孫に相続をさせた場合、相続税の金額が20%加算されてしまうため、一見デメリットにみえるかもしれません。しかし、「親→子ども→孫」と2回の相続をする場合は相続税を2回分納めるため、両者を比較すると最終的には相続税の負担が小さくなる場合もあります。
相続方法や孫に相続するメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく説明しているため併せてご覧ください。
胎児がいるケース
相続が発生した時点ではまだ生まれていなかった胎児は、すでに生まれている子どもと同じように扱われます。ただし、死産であった場合にはその胎児はさかのぼって相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続発生時に配偶者(妻)と母親、妻のお腹に胎児がいたというような場合には、妻と胎児(第1順位)が相続人となり、母親(第2順位)は相続人となりません。
一方で、胎児が残念ながら死産となった場合には、配偶者(妻)と母親が相続人となります。このように、相続人のお腹に胎児がいる場合は、その子どもが生まれてくるまで、誰が相続人となるか確定しません。
一般的には、胎児が生まれてから遺産分割協議に入ります。
生まれたばかりの子どもの母親は代理人となれない
もちろん、この場合に生まれた直後の子どもには判断能力はないことから、だれかがその子に代わって遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
相続以外の場面では親がその子の代理人となりますが、相続に関しては妻と生まれたばかりの子どもは法律上利害が対立していることになります。
例えば、妻が子どもに代わって相続放棄を行ったとすると、妻がすべての遺産を相続できてしまうからです。
したがって、遺産分割協議に当たっては生まれたばかりの子どものために特別代理人を選任しなくてはなりません。
特別代理人とは、親権者とその子の利害が対立する場合に、家庭裁判所が専任する代理人のことです。
特別代理人となるために特に資格は必要ありませんが、申し立て時に候補者の情報を裁判所に伝え、裁判所が具体的な状況を見ながら適格性を判断することになります。
行方不明者がいるケース
相続人が複数いる場合には、相続が発生した後に遺産分割協議を行い、それぞれの遺産相続割合を決めます。この遺産分割協議には、相続人となる資格を持つ方全員が参加して行わなくてはなりません。
相続人の1人が行方不明だからといって、その人を除いて遺産分割協議を行っても、その遺産分割協議は後から覆されてしまう可能性があります。そのため、相続が発生した時点で行方不明者がいる場合には、その人と連絡を取るべくあらゆる手段を講じる必要があります。
行方不明者と連絡をとる
行方不明者の住所や、戸籍からわかる本籍地などからその人の居場所をなんとか割り出しましょう(本籍地の市区町村が発行する附票という書類を確認すると、その人の住所を確認できることがあります)
居場所がわかったら口頭や書面で相続が発生した旨を知らせ、遺産分割協議に参加してほしいことを伝えます。
一方、行方不明者との連絡がどうしても取れず、現れるまで待ち続けることもできない場合には、何らかの手段を講じることになります。
考えられる方法としては、家庭裁判所に申し立てを行い、(1)不在者財産管理人を選任してもらうか、(2)失踪宣告を行ってもらうかの2つが考えられます。
(1)不在者財産管理人の選任
不在者財産管理人とは、その名の通り行方不明となっている人に代わって、その人の財産を管理する人のことです。
不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらえば、有効に遺産分割協議を完了して遺産分割を行うことができます。
不在者財産管理人を選任してもらうには、利害関係のある相続人などが、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人の申立書」を提出する必要があります。
この申立書には行方不明となっている人の戸籍謄本を添付するとともに、その人と連絡を取りたいのにどうしても取れない経緯を説明する書類も添付します。
家庭裁判所は申し立て書類に不備がないことが確認されると、不在者財産管理人を選任してくれます。
不在者財産管理人は行方不明者と利害が対立する人であってはならないため、通常は利害関係のない弁護士や司法書士に依頼することになります。
なお、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加する場合には、原則としてその行方不明者の法定相続分を下回る形で遺産分割を行うことができないことにも注意を要します。
(2)失踪宣告
行方不明者がいる場合に遺産分割協議を有効に行うための手段として、失踪宣告という方法もあります。
失踪宣告とは、家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明となっている人を法律上死亡したものとみなしてもらう方法のことです。
ただし、家庭裁判所に失踪宣告を出してもらうためには、その行方不明となっている人が7年間以上(災害などをきっかけとして行方不明となった場合は、その災害から1年間以上)音信不通であることが必要です。
また、失踪宣告は申し立てをしたらすぐに手続きが完了するわけではなく、1年~1年半ぐらいはかかります(この間に、裁判所は不在者捜索の公告などを出し、連絡を待つことになります)
相続税の申告期限は相続発生から10カ月以内であるため、相続財産を1年以上にわたって放置することなく、不在者財産管理人を選任するのが適切です。
相続人廃除のケース
遺言書で「相続人としない」と定められている人がいる場合には、その人は相続人となる権利を失います。これを相続人の廃除と呼びます。
厳密にいうと、遺言で相続人の廃除を記すだけでは足りません。相続執行者が遺言内容に従って、さらに家庭裁判所に対して相続人廃除の請求を行う必要があります。また、生前に廃除を行う場合には、遺言を残す人が自分で相続人廃除の請求を行います。
実際には相続人の廃除はレアケース
相続人廃除の請求を受けた家庭裁判所は、その廃除を受けた人の具体的な行跡を見ながら廃除を認めるかどうかの判断を行います。
例えば、亡くなった人を虐待していた事実がある、重大な侮辱や著しい非行、罪を犯して服役しているなどの事情がある場合には、相続人の廃除が認められることがあります。
相続人廃除が認められた場合は、戸籍にその情報が記載されるため、その人を除いて遺産分割協議を進めることが可能です。
ただし、実際には家庭裁判所は相続人の廃除についてかなり慎重に判断を行っており、よほどのことがない限りは相続人の廃除は認めていません。
相続人の廃除は、利害関係人の一人によって相続廃除の申し立てが行われ、家庭裁判所によって相続廃除の判断をした際に、その廃除された人によって不服申し立てが何ら行われなかったり、その人が服役中であったりする場合に限られます。
また、相続人の廃除を受けた人の子や孫は代襲相続する権利を失いません。
代襲相続の権利の有無については、「相続放棄」と「相続人の廃除」とで異なり、混同しやすいので注意してください。
相続欠格のケース
亡くなった人に対して、相続人となる人が民法891条に該当する不正な行為をした場合、相続人となる権利をはく奪されることがあります。これを相続欠格といいます。
亡くなった人の殺害に関与した相続人
故意に親族等(被相続人)を殺害し、刑に処せられた人は相続人としての地位を失います。
殺害が既遂となった場合だけでなく、未遂に終わった場合も含みます。
例えば、子どもが資産家の親を殺して財産を相続しようとした場合には、その子どもは相続人としての地位を失うことになるのです。
関連する事例として、以下のような場合にも相続人としての地位を失うことになります。
- 自分の先順位の相続人を故意に殺害したか、未遂に終わった場合
- 自分と同順位の相続人を故意に殺害したか、未遂に終わった場合
例えば、遺族として配偶者と子ども、さらに被相続人の父がいる場合に、第2順位の相続人である父が第1順位の子どもを殺害した場合が該当します。
また、遺族として被相続人の子ども2人(長男・次男)がいる場合に、次男が長男を殺害したような場合にも相続欠格に該当します。
亡くなった人の殺害を告発しなかった相続人
被相続人が他人から殺害されたのを知りながら、これを警察などに告発しなかった人も相続人としての地位を失う可能性があります。
ただし、殺害に関与したのがその告発をしなかった人の配偶者や直系の血族である場合には、相続欠格とはなりません。
自分の妻や子どもが殺害に関与した場合に、それを警察に訴えないことは人情として考えられないことではないため、このようなルールが設けられています。
詐欺や強迫によって遺言に影響を与えた相続人
被相続人を詐欺にかけたり、強迫したりすることによって遺言内容に影響を与えた人は、相続人としての地位を失います。
単純に遺言を無理やり書かせたとか、だまして書かせた場合に限らず、撤回や内容の変更などについて影響を与える場合も含みます。
ちなみに、このような詐欺や強迫によって作成された遺言は、遺言としての効力そのものも認められない可能性があります。
遺言は被相続人による一種の法律上の意思表示ですが、法律上の意思表示をするときには、正常な判断能力を備えていることが大前提となるためです。
そのため、遺言を作成した際に内容に重大な錯誤があったり、認知症などによって意思能力が欠如していたと判断されたりした場合には、その遺言の一部または全部が無効となる可能性があります。
なお、こうした遺言の有効性については、利害関係を持つ相続人などの申し立てによる遺言無効確認の訴えによって争われます。
遺言無効確認の訴えによる裁判では、亡くなった人が実際に遺言を作成した時点の事理弁識能力の状態などを証拠となる事実を提出して争い、最終的に裁判官が遺言の効力の有無について判断することになります。
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