私の母が先日95歳で亡くなりました。
母は結婚以来、ずっと専業主婦として父を支え、私たち兄弟を育ててきました。子供3人は全員独立し、長年連れ添った父も10年以上前に亡くなっており、それから母は一人暮らしをしておりました。
母自身は長年働いた経験もないため、財産はもともとそれほど多くありませんでした。
そのため、この度母が亡くなった時に保有していた財産は、父が亡くなった時に母が相続した預金や有価証券、自宅など、すべての財産を合計しても2,500万円ほどでした。
相続人は私と兄、弟の合計3人なのですが、遺産が2,500万円である場合の相続税はいくらになるのでしょうか。
また、この場合、相続税の申告書を提出しなければならないのでしょうか。
相続税の計算を行う際には、相続財産の評価額を計算したり債務の額を相続財産の額から控除したりしなければならず、複雑な計算が必要となります。
そのように複雑な相続税を計算するうえで、重要な計算項目の一つに基礎控除があります。
この基礎控除とは、相続財産の額が一定以下である場合には、相続税を課さないこととするために設けられているものです。
少額の財産を相続した人も相続税を負担することとなれば、相続人の相続後の生活が脅かされるため、一定の金額以下の場合には相続税を課さないこととしているのです。
基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
今回のご質問のケースでは、相続人の人数は3人であるため、基礎控除の額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
相続財産の総額が2,500万円であるとした場合、基礎控除額4,800万円以下となるため、今回の相続では相続税は発生しません。
また、相続財産が基礎控除額以下となった場合には、相続税の申告書を税務署に提出する必要もありません。
この相続に関して注意しなければならないのは、相続財産の金額が本当に2,500万円であるかどうかという点です。
自宅の土地や建物については、相続税の計算を行う際に用いる評価額は毎年見直されますし、有価証券の評価額は日々変動します。
特に土地や建物の評価額は相続財産に占める割合も大きく、わずかな計算の違いでその評価額が大きく変わることもあります。
もし相続財産の評価額を今回の相続にあたって計算していないのであれば、概算でいいので計算しておくといいでしょう。
土地の評価額は、国税庁が公表している路線価あるいは市町村が公表している固定資産税評価額のいずれかをもとに計算します。
建物の評価額は、固定資産税評価額がそのまま用いられます。
有価証券の評価額はとりあえず亡くなった日の終値から時価を計算してみましょう。
また、記載のある財産以外に財産がないか、確認する必要があります。
へそくりとして現金を持っていた場合や、保険契約の返戻金がある場合など、他の人が気づいていない財産を持っている場合もあるため、もう一度家の中をよく確認しておきましょう。
相続財産が2,500万円の場合、総額が基礎控除以下になるので相続税はかからず、申告も不要です。
ただし、相続財産の計上漏れには注意しましょう。
相続人が知らない財産が存在するケースもあるため、相続財産の調査は漏れがないようにしっかりと行うことが大切です。
相続税の申告や相続財産の調査について不安がある場合は、専門家である税理士に相談してみることをおすすめします。
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