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最終更新日:2025/8/19

遺産2,500万円の相続税はいくら?ポイントはみなし相続財産や生前贈与財産

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 遺産の総額が2,500万円以下なら相続税はかからない
  • 相続財産の見落としがあると相続税がかかる可能性がある
  • 見落としやすい相続財産

「相続財産が2500万円あるけれど、相続税はいくらかかるのだろう?」

相続税は誰にでも発生する税金ではありません。実際には、遺産の総額が一定額以下であれば相続税がかからないケースが多く、相続人の人数や控除の適用状況によって判断されます。今回は、2500万円という金額を基準に、相続税が発生するかどうかの考え方と、注意すべきポイントを解説します。

遺産総額が2,500万円であれば原則として相続税はかからない

遺産の総額が2,500万円である場合、原則として相続税は課税されません。しかし、遺産総額に含める財産の認識が間違っている場合、相続税がかかる可能性が出てくるため、遺産総額の判断には注意が必要です。

遺産が2,500万円の場合に相続税がかからない理由

相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠が設けられており、遺産の合計額がこの基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。

基礎控除は以下の式で計算されます。

相続税の基礎控除

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

2,500万円の遺産では相続税の基礎控除は超えない

たとえば、相続人が1人の場合でも、基礎控除は「3,000万円 + 600万円 = 3,600万円」となります。相続人が2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。

このように、相続人が1人であっても基礎控除の範囲内に収まるため、遺産が2,500万円の場合、相続税はかかりません。

ただし、この後ご説明するように、「財産の見落とし」や「評価誤り」がある場合は注意が必要です。

どのような場合に相続税がかかる可能性があるのか

遺産が2,500万円であると認識していたのに相続税がかかる場合として、相続財産の見落としや相続財産を適正な評価額より過小に評価していたケースが考えられます。

それぞれ詳しくみていきましょう。

相続財産の見落としがある

相続財産の把握が不十分で実際の遺産総額が基礎控除を超える場合、相続税がかかります。

ご自身のものではない財産を正確に把握するには、手間と時間がかかります。しかし、見落としがあると、思わぬ相続税がかかる可能性があるためしっかり調べることが重要です。

特にこのあと紹介する「みなし相続財産」「相続税の対象となる生前贈与財産」「名義預金」は見落としやすい財産のため注意が必要です。

なお、相続は預貯金や不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も対象となります。負債を引き継がないためには、相続発生から3カ月以内に相続放棄の手続きが必要になります。財産調査は早めに行うようにしましょう。

不動産や株などの評価額が不当であった

相続財産の中には、不動産や株式など相続税評価額の計算が必要になる財産もあります。この評価額の計算を間違え、対象の財産を過少評価していた場合、相続税がかかる可能性があります。

特に土地の相続税評価額の計算は複雑です。遺産に評価額の計算が必要な財産が含まれている場合、相続を専門とする税理士に相談することをおすすめします。

見落としやすい相続財産

みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないが、相続税法上、相続税の計算に含めなくてはならない財産で、死亡保険金や死亡退職金などが該当します。

死亡保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられており、「法定相続人の数×500万円」で求めた金額を超える部分を相続財産として遺産総額に含めなければいけません。

また、被相続人が保険料を負担していた保険事故が発生していない生命保険契約も、相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金相当額を相続財産として遺産総額に含めます。この生命保険契約に関する権利には非課税枠はありません。

相続税の対象となる生前贈与財産

被相続人が生前に行った贈与のうち下記に該当するものは相続税の課税対象として遺産総額に含める必要があります。

相続税の対象となる贈与財産

  • 暦年課税による死亡前7年以内の贈与(通常の贈与)
  • 相続時精算課税制度による贈与

暦年課税は、期間内に相続人や受遺者に行った贈与で、贈与税の基礎控除である年間110万円を差し引く前の合計額が相続税の課税対象となります。相続発生前3年を超えて7年の期間の贈与からは100万円を控除することができます。

相続時精算課税制度を利用している場合は、制度を利用して行った贈与の合計額が相続税の課税対象となります。なお、2024年以降に相続時精算課税制度で行った贈与は年間110万円の基礎控除を差し引いた額が相続税の課税対象となります。

名義預金

名義預金とは、被相続人が子供や妻など他者名義の口座で行っていた積立などのことです。このような財産の実質的な所有者は被相続人であるため、名義人に関係なく相続財産として遺産総額に含めなければいけません。

なお、被相続人から預かった生活費をやりくりして、残額を貯蓄している場合も相続税の対象となる可能性があるため注意が必要です。

遺産総額を見誤った場合のリスク

税務調査で申告漏れを指摘される可能性がある

本来、相続税申告が必要な遺産額があるにも関わらず、自己判断に基づいて相続税申告を怠った場合、税務調査で申告漏れを指摘される可能性があります。

税務調査で指摘を受けてしまうと、本来支払うはずの税額だけでなく、無申告であったことや納付期限に遅れたことに対する罰則にあたる税金も課されます。

申告期限を過ぎてしまうと適用できない控除や特例がある

相続税には様々な控除や特例が定められていますが、申告期限を過ぎてしまうと適用できないものも多いです。

なかでも小規模宅地等の特例は土地の評価額を最大80%減額できるため、基礎控除を超える遺産があってもこの特例の適用により相続税が0円となることもあります。

相続税の申告期限は相続発生から10カ月以内です。申告に必要な書類の収集には時間がかかるため、申告の可否を早めに把握することは非常に重要です。

相続財産の見落としや評価など不安があれば早めに税理士に相談しよう

相続税がかからない遺産額だと思っていたけど、実は相続税申告が必要だったというケースは少なくありません。

早めに税理士に相談することで、申告漏れや不要な納税を防ぐことができます。

VSG相続税理士法人では、初回の無料相談を実施中です。相続税がかかるかどうか不安な方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「大丈夫だろう」と自己判断せず、税理士に相談することで安心して手続きが進められます。

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我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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