この記事でわかること
- 相続手続きに必要な書類がわかる
- 相続手続きの必要書類の入手方法がわかる
遺産相続手続きには、金融関係の手続き、遺産分割協議の手続きなどさまざまな手続きがあります。
そして手続きに必要な書類には、共通するものと固有のものがあります。
この記事では、それぞれの遺産相続手続きに必要な書類とその内容について解説します。
目次
相続するために必ず必要になる書類一覧
相続手続きをするためには、さまざまな書類が必要になります。
特に身分関係についての書類は、必ず準備しなければなりません。
必ず準備しなければならない書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員のマイナンバーカード(通知カード)
- 相続人全員の身元確認書類
上記の書類以外に、税の控除や、遺産の内容によって必要となる書類があるため、確認して準備しましょう。
遺産分割協議書の必要書類
遺産分割協議書の必要書類は次の通りです。
遺産分割協議書の必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続人の印鑑証明書
- 遺言書
- 相続放棄受理証明書
- 財産目録
それぞれ詳しく見ていきましょう。
被相続人の戸籍謄本・住民票
亡くなった人(「被相続人」と言います)が、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は、不動産の名義変更の登記、あるいは相続税の申告の際にも必要になります。
転籍や婚姻している場合は、転籍前、婚姻前の本籍がある市区町村役場で、「除籍謄本」を取り寄せます。
また、現在の戸籍謄本がコンピュータ化されている場合には、「改正原戸籍」を取り寄せましょう。
このように、転籍が多ければ多いほど、戸籍謄本を取り寄せる手続きが煩雑になります。
また被相続人の住民票も必要です。
これは、被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得可能です。
ただ、被相続人は既に亡くなっているため、正確には「住民票・除票」を請求することになります。
相続人の戸籍謄本・住民票
相続人全員の戸籍謄本と住民票が必要です。
これは、被相続人との関係を示す資料となりますが、もし被相続人の財産を相続しない相続人がいたとしても、その方の戸籍謄本と住民票も必要となります。
戸籍謄本は相続人が本籍を置く市区町村役場から世帯全員分を取り寄せます。
また、住民票は相続人が現在住所を置く市区町村役場から取得します。
その際には本籍、続柄等の全ての記載があるもので、世帯全員分の書類を用意しましょう。
相続人の印鑑証明書
「遺産分割協議書」に各相続人が捺印した実印の「印鑑証明書」を、住所地の市区町村役場から取得しましょう。
遺言書
相続が発生したときは、まず遺言書があるかどうか調べてください。
遺言書には以下の3種類があり、作成されていた場合は遺言どおりに遺産分割しなくてはなりません。
- 自筆証書遺言:自宅や法務局、貸金庫などに保管
- 公正証書遺言:自宅や貸金庫などに正本を保管(原本は公証役場で保管)
- 秘密証書遺言:自宅や貸金庫などに保管
公正証書遺言があるかどうか調べたいときは、どこの公証役場でも検索システムを利用できます。
相続放棄受理証明書
相続放棄した相続人がいるときは、遺産分割協議書に「相続放棄受理証明書」を添付します。
相続放棄受理証明書は相続放棄した人、または共同相続人が交付申請できるので、家庭裁判所に以下の書類を提出してください。
- 相続放棄受理証明申請書
- 相続放棄受理通知書(相続放棄した人が申請する場合)
- 相続放棄した人、または共同相続人の本人確認書類
- 共同相続人の戸籍謄本(相続放棄した人との関係がわかるもの)
- 150円分の収入印紙
申請書の様式は家庭裁判所や裁判所ホームページで入手できます。
財産目録
遺産分割協議書には預貯金や不動産、株式などを記載した財産目録も添付します。
財産目録は第三者がみても不動産などを特定できる必要があるので、以下の項目を正確に記載してください。
- 預貯金:銀行名、支店名、預金種別、口座名義、口座番号
- 土地:所在、地番、地目、地積(㎡)
- 建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
- 株式:証券会社、発行会社、株式数
不動産は登記事項証明書、株式は取引残高報告書などの内容を転記すると確実です。
金融関係の必要書類
この手続きは、被相続人名義の口座を解約して、遺産分割協議に従い相続人の銀行口座へ被相続人の金銭を移動させるためのものです。
必要な書類は、次のとおりです。
金融関係の必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明書
- 金融機関の書類
遺産分割協議書
相続人全員で被相続人の財産の分割方法を話し合うことを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議の結果を記載した文書が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書には、被相続人の持っていた預貯金を相続人がどのようにして相続するかをきちんと明記して作成しましょう。
そして、遺産分割協議書の最後に、相続人全員の署名と捺印をします。
もし遺産を全く相続しない相続人がいた場合でも、その方の署名と捺印が必要です。
捺印は、各相続人が市区町村役場に登録している「実印」を使います。
遺産分割協議書は、念のため、相続人の数プラス2~3部作成し、「相続人がそれぞれ保管する分」「各部署に提出する分」「予備分」としておくと安心です。
相続関係説明図
金融機関の書類
金融機関から以下の書類を取り寄せ、記入して提出します。
- 払い戻し請求書(依頼書)
- 振込用紙
- 相続人の通帳・預貯金書
- 紛失届(被相続人の通帳やカードを紛失した場合)
相続登記の必要書類
この手続きは、被相続人名義の家、土地などの不動産を遺産分割協議に従い、相続人の名義に変更するものです。
必要な書類は、次のとおりです。
相続登記の必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 不動産関係書類
- 委任状
不動産関係書類
不動産の関係資料としては、まず「登記事項証明書」が必要です。
この「登記事項証明書」には、家や土地の種類、面積、抵当権設定の有無などが記載されています。
誰でも取得でき、不動産が存在する住所を管轄する法務局に行って取り寄せるか、遠方の場合は郵送でも取り寄せられます。
また、「固定資産評価証明書」も必要です。
この「固定資産評価証明書」は、不動産の評価額が記載されたものです。
評価額は毎年度改定され、この証明書は、所有者に5月に送られている「固定資産税」の納付書に同封されています。
委任状
自分で登記をするのではなく、司法書士などの専門家に依頼する場合は、「委任状」が必要です。
依頼する司法書士などが「委任状」を作成してくれるので、依頼者は自分の名前を記入し、印鑑を押して提出します。
相続税申告の必要書類
被相続人から相続した財産が一定額の場合、相続税がかかります。
その際に、相続税の手続きの申告を行うもので、必要な書類は、次のとおりです。
相続税申告の必要書類
- 被相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 相続人の戸籍の附票
- 相続人の印鑑証明書
- 有価証券関係書類
- 預貯金関係書類
- 生命保険関係書類
- 債務・葬式関係書類
- 遺言書がある場合には遺言書
相続人の戸籍の附票
戸籍の附票とは、戸籍の住所の移り変わりがわかる書類です。
戸籍には住所の記載がないため、もし住所のわからない相続人がいる場合で、その相続人の住所が知りたいときには、市区町村役場から取り寄せます。
不動産関係書類
不動産の関係資料としては、まず「登記事項証明書」が必要です。
この「登記事項証明書」には、家や土地の種類、面積、抵当権設定の有無などが記載されています。
誰でも取得でき、不動産が存在する住所を管轄する法務局に行って取り寄せるか、遠方の場合は郵送でも取り寄せられます。
また、土地の大まかな形状を知るために、「公図」が必要です。
これは、その土地を管轄する法務局にありますので、誰でも取り寄せられます。
「地積測量図」も必要です。
これは、土地の地積(面積)や求積方法が記載されているものです。
その土地を管轄する法務局にあるため、誰でも取り寄せられます。
また、「固定資産評価証明書」も必要です。
この「固定資産評価証明書」は、不動産の評価額が記載されたものです。
評価額は毎年度改定され、この証明書は、所有者に5月に送られている「固定資産税」の納付書に同封されています。
不動産の名義を変更する際に、法務局で「登録免許税」を支払わなければなりませんが、その金額の根拠になるのが、この「固定資産評価証明書」に記載された評価額です。
さらに、「名寄帳」も必要です。
これは、ある人が持っている土地の一覧表で、ここには土地の所在地、地目、地積(面積)、固定資産税評価額、課税標準額などが記載されています。
土地がある市区町村役場から取り寄せることができます。
不動産を貸していた場合には、「賃貸借契約書」も必要です。
また、家や建物を購入した時の「売買契約書」と「見取り図」も用意しておきましょう。
有価証券関係書類
被相続人が株式や投資信託を所有していたら、その証書や残高証明書が必要です。
また、株式の場合、過去5年間の取引明細書を契約していた証券会社から取り寄せましょう。
預貯金関係書類
被相続人が金融機関の口座を持っていた場合は、残高証明書が必要です。
金融機関から取り寄せることができます。
また過去5年分の通帳、定期預金証書も手元に準備しておきましょう。
なお、被相続人の口座から相続人の口座に預金の移動があった場合には、該当する相続人の預金通帳も必要です。
さらに、定期預金があれば、定期預金の利息計算書である「既経過利息計算書」も金融機関から取り寄せなければなりません。
生命保険関係書類
被相続人が加入していた生命保険金支払通知書、生命保険書(コピー)、火災保険などの保険書(コピー)、解約返戻金がわかる資料が必要です。
生命保険金支払通知書と解約返戻金がわかる資料は、保険会社から取り寄せられます。
債務・葬式関係書類
被相続人の債務、つまり借金がわかる資料が必要です。
例えば、金融機関からの債務がある場合は、借入金残高証明書や返済予定表、金融機関以外からの債務がある場合は、金銭消費貸借契約書や返済予定表もあわせて用意しましょう。
また、税金や公共料金などの未払い金があれば、請求書を準備します。
さらに、葬儀費用は基本的に課税されないため、お通夜、葬儀などにかかった費用の領収証を準備する必要があります。
相続に必要な書類に関するよくある質問
相続に関する書類は複雑であるため、疑問や質問が多くあります。ここでは、代表的なものを3つ紹介します。
書類はすべて原本を提出する?
相続に関する書類の中で、原本が必要なのは印鑑証明書だけです。
2018年3月までは、原本を提出していましたが、2018年4月からは、コピーでの提出が可能になりました。
相続や相続登記、金融機関への提出書類など相続では多くの書類が必要です。
そのすべてに原本を提出していたため、相続人は書類にかかる費用が負担となっていました。
しかし、改正後は金銭的な負担が軽減されています。
戸籍関係の書類や不動産の全部事項証明書など、重要な書類もコピー提出が可能です。
書類を集めるにかかる時間の目安は?
書類を集める時間の目安は、一般的に1~2か月とされています。
もちろん、準備する書類の種類や提出先によって違いがあるため、あくまでも一般論です。相続人が少なかったり、提出先が少なかったりする場合は、短期間で集められます。
遺産相続の手続きには期限があります。最も短いものは、「遺産放棄」で相続開始日から3か月以内です。
「相続税の申告と納付」は相続開始日から10か月以内なので、計画的に書類を集める準備をする必要があるでしょう。
書類の収集は税理士に依頼できる?
書類は、相続に関する遺産の種類によって増えますし、相続人が多かったり、遺産分割協議でもめたりすればさらに増える可能性があります。
こうした場合は、書類の収集を税理士に依頼すると良いでしょう。
ただし、印鑑証明書だけは、自分で取得することになっています。
印鑑証明書は、役所に行かなくてもコンビニなどで取得できる場合もあるため、うまく活用できれば手間が省けます。
書類収集を税理士に依頼するには委任状が必要ですが、相続手続きをスムーズに進められるでしょう。
一方、書類収集の代行には費用がかかるため、親族間などでよく話し合ってから決めることをおすすめします。
遺産分割協議書は自作できるのか?
「遺産分割協議書を自分で作成したい」という人もいるでしょう。
結論からいうと、遺産分割協議書は自作できます。
パソコンでも手書きでも、必要項目をしっかり記入して、相続人の署名・捺印さえあれば問題ありません。
ただし、遺産分割協議書は専門的な知識が必要になる書類のため、法的な知識がない状態で作成すると間違ってしまう可能性があります。
例えば相続不動産がある場合は、不動産の住所を細かく記載しなければいけません。
登記通りに記載する必要があるため、自作の遺産分割協議書では間違っているケースも多いです。
もし間違った記載をしている遺産分割協議書を作ってしまうと、相続手続きができなかったり、再度作り直したりしなければいけません。
「遺産分割協議書を自作したいけど、正しく作成できるか不安」だという人は、専門家へ依頼するのがいいでしょう。
過去に遺産分割協議書を作成した経験のある専門家であれば、安心して任せられます。
まとめ
相続の手続きには、多くの資料、証明書が必要です。
ただ、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書など、他の手続きにもそのまま使えるものもあります。
無駄がないように、計画的に資料を取り寄せることが必要です。
書類収集に時間がかかりそうな場合や仕事などでなかなか時間が取れない場合は、専門家への依頼がおすすめです。
相続の経験がある専門家であれば、スムーズな手続きができ、相続税対策についても教えてくれます。
相続手続きに対して少しでも不安があるなら、自力ではなく、専門家に依頼しましょう。
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ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
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