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最終更新日:2024/10/28

国税OB税理士は相続税の税務調査で役に立つのか?

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元国税庁、元国税局、元税務署で勤めていた人のことを国税OB、税務署OBなどと呼ぶことがあります(実際には女性の方もいらっしゃいます)。相続人や贈与税の納税者が国税OBを探したり頼ったりするとき、そこには税務調査で追徴課税を指摘されたくないという思惑があることがほとんどでしょう。

相続税の税務調査において国税OB税理士は役に立つのか?どのような価値を示せるのか?具体的に調べていきましょう。

国税OB税理士・税務署OB税理士とは

国税OB、税務署OBという時、単に税務署に勤めていた人を指すのではなく「定年まで勤めあげた税理士」を指すことが普通です。

国税OB税理士という言葉がこのような共通認識となっているのは、税理士試験の資格制度に理由があります。

税理士になるには、実は4通りのルートがあります。

税理士になるための4通りのルート

  1. 税理士試験に合格した者であること
  2. 税理士試験を免除された者であること
  3. 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
  4. 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

これらのいずれかに該当しなければなりません。このうち(3)と(4)は弁護士・公認会計士という他の資格を保有することが条件となります。

(1)は誰もが想像する一般的な「税理士試験に合格する」という方法です。
今回注目するのが(2)の税理士試験を免除された者であることという条件です。

税理士試験には、すべての試験に合格しなくても良い免除制度というものが設けられています。その内容は、学位による免除と国税従事者における免除の大きく2つに分けられます。

このうち国税従事者における免除というのが国税OB税理士と密接に関わっています。難関試験と言われる税理士試験ですが、23年又は28年以上(※従事した機関や役職により年数が異なります)税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者は、試験に合格しなくても税理士の資格を有することができ、税理士を名乗って活動や独立開業することが認められています。

税理士試験を通過せず、税務署の長期の在籍経験によって税理士の資格を手にした人という意味で国税OB税理士という言葉が使われる場合があるのです(稀ですが、中には在職中に自力で税理士試験に合格する方もいます)。

国税OB税理士が税務調査に立ち会えば追徴されないのか?

前述のとおり、国税OB税理士は他の税理士と比べて、その資格取得までのルートが大きく異なっています。

難関の税理士試験を通過せずに税理士の資格を得たという意味では、知識面で他の税理士に劣るのではという見方もあるかもしれません。

ただ、他の税理士にはない国税当局で長年蓄積された税務調査経験という優れた武器があることも事実です。相続税に限らず、あらゆる納税申告の最終目的は、税務調査で指摘されない内容の申告をすることです。税務調査という業務は、公務員試験を通過し、国税調査官に採用された人しか経験することのできない公権力を伴う業務です。

では、相続税申告において、国税OB税理士に作成依頼すれば税務調査されたり、追徴課税されることはないのでしょうか?

結論から言うと、そんなことはありません。

国税OB税理士に相続税申告を依頼しても、税務調査が実施されることはありますし、追徴課税されることもあります。

上位の役職に就いていた国税OB税理士に依頼すれば、実際に税務調査をすることになる税務調査官は彼のよく知る後輩にあたる人たちばかりだから、口利きにより厳しい税務調査や追徴課税から免れることができる、という時代はもはや過去のものでしょう。

相続税の税務調査における国税OB税理士の意味

税務調査への口利きができないのであれば、国税OB税理士であることは無意味でしょうか?相続税の申告や税務調査を国税OB税理士に依頼する意義を見ていきましょう。

税務調査論点の整理

税理士だからといって、全員が税務調査の経験豊富というわけではありません。とくに相続税は、所得税や法人税と比べて全国での年間申告件数が約15万件と少なく、これを税理士の登録者数約8万人で割ると、1人あたり年間2件弱しか経験できないことになります。平均の提出件数が2件弱ということは、2・3年に一度も相続税の税務調査を経験しないという税理士がほとんどという計算です。

その点、国税OB税理士は年間数十件以上の税務調査を何年もこなしてきた経験値があります。つまり、税務調査ではどのようなことが調べられ、どのような点に気をつければ追徴課税を避けられるかという感覚が研ぎ澄まされていることは間違いありません。

まず、依頼された相続人にかかる相続税申告が、税務調査でどのような論点に注意しなければならないか、どのような証拠をどの程度準備しておけば追徴課税を避けられるかの勘所がわかるという点で、税務調査経験の浅い税理士よりも申告の品質が保証されると言えます。

銀行調査について

相続税の税務調査が、法人税や所得税の税務調査ともっとも違う点は、ほぼ100%の割合で銀行調査が行われる点です。

税務調査というのは、基本的には納税者本人と対面して資料を確認したり聴き取りを行うことを指すのですが、それ以外に反面調査といって、納税者本人ではない第三者を調査することがあります。銀行調査はその反面調査のひとつで、税務署が銀行などの金融機関に情報提供を求めて行う調査のことです。

法人税や所得税の税務調査でも稀にこの銀行調査を行うことはあるのですが、相続税が特徴的なのは、納税者に税務調査の連絡をするより先に銀行調査を済ませていることです。

預貯金の動きを見て、相続税逃れが行われていなかったか、いつ大きなお金の動きがあったかなどを事前に調べてから怪しいと思った納税者に対して税務調査が行われるのです。

国税OB税理士はこのような税務調査先の選定方法は当然知っていますし、税務署が銀行調査で注視している生前贈与や名義預金の存在についても申告する前から気をつけておくことができます。

生前贈与・名義預金について

税務署が銀行調査で目をつけるのは、生前贈与や名義預金の存在です。

相続税の税務調査で追徴税額が発生するケースは、認識している財産の評価金額が小さすぎることと、認識していない相続財産があることの2つに大別されます。

生前贈与と名義預金というのはどちらも、認識していない相続財産(あるいは意図的に申告されていない相続財産)に該当します。

本来は亡くなった方の財産として相続税を計算しないといけないものを、租税回避のために生前に他の人に財産移転したり、名義を変えて蓄財していないか?ということを銀行調査などの手法で税務署は血眼になって探します。

こういった税務調査での指摘を受けないためには、相続税申告前に税務署と同じ目線で財産に漏れがないかをチェックし、必要なものはしっかりと財産計上しておくことしかありません。

その意味で、税務調査と同じ目線・同じ注意力と観察力で申告書を作成しておくことが必須なのです。

土地評価について

相続税の財産評価、とくに土地の評価についてはこの金額が正解という数字があるわけではありません。

路線価方式など、財産評価の基本ルールはあるものの、それぞれの土地の状況や周辺環境などにより合法的に減額することが認められる取り扱いは数多くあります。

それらの評価減や、小規模宅地等の特例の適用など、相続税法のルールの範囲内でもっとも相続税を安くできる計算というものが存在します。

ただ、その評価のルールは条件や計算が複雑で、場合によっては税務調査でお互いの主張が異なることもあります。国税OB税理士であれば、その税務調査でも認められる線引きの取り扱いを熟知しているため、安全に節税できるという強みがあります。

国税OB税理士の経歴ごとに経験が大きく異なる

国税OB税理士のほうが税務調査の経験豊富である、といっても注意しておくべき点があります。その国税OB税理士が、どの税金を扱う部署に属していたか?ということです。

国税調査官は、採用されて研修を経た後すぐに配属があります。配属先は、法人税、所得税、資産税、管理徴収という4つの系統です。この中で相続税の税務調査を経験するのは資産税部門のみで、さらに4つの系統のうち一番少ない人数となっています。

長い国税のキャリアの途中にこの系統が変更になる人もいますが、基本的には一度配属された系統を生涯勤めあげることになります。

相続税申告を安心して頼みたいのであれば、資産税(相続税と贈与税の総称)部門で税務調査を長く経験した国税OB税理士を見つけてください。

税金の系統以外にも税務署、国税局、国税庁と、より上位機関でキャリアを積む方もいます。同じ機関、同じ系統の中でも、税務調査の現場にでるのがメインの仕事もあれば、人事や総務など内部事務をメインにする仕事などもあり、細かな経歴によって国税OB税理士といっても一括りにできない経験値や能力の違いがあります。

相続税申告はベンチャーサポート相続税理士法人にお任せください

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ベンチャーサポート相続税理士法人は税務調査対策として資産税課出身の国税OBを多数そろえ、税務調査に万全の対応をしています。

高い専門性と品質で全国から年間2,200件以上の申告の依頼を受けております。料金面でも、お客様にご依頼頂きやすいよう相続税申告の明朗料金と低価格化を業界を率先して進めてきました。

万全のサポートにて、税務署に指摘されない範囲内で最小限の相続税額を実現するお手伝いをします。

会社概要

会社名 ベンチャーサポート相続税理士法人
本店所在地 東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル8階
代表者 税理士 古尾谷裕昭(東京税理士会 登録番号104851)
オフィス所在地
銀座オフィス
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東京都中央区銀座3丁目7番3号 銀座オーミビル8階

新宿三丁目オフィス
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東京都新宿区新宿3-1-24 京王新宿三丁目ビル4階

横浜オフィス
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神奈川県横浜市西区高島2丁目19番12号 スカイビル18階

埼玉オフィス
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埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番5号 ソニックシティビル16階

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千葉県船橋市本町1-3-1 船橋フェイスビル10F

名古屋オフィス
名古屋オフィス
愛知県名古屋市中村区名駅4-26-25 メイフィス名駅ビル12階

梅田オフィス
阪急梅田オフィス
大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル10階

神戸オフィス
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兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館22階

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ベンチャーサポート社会保険労務士法人
弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
ベンチャーサポート司法書士法人
ベンチャーサポート行政書士法人
ベンチャーサポート不動産株式会社

税理士紹介

税理士 三ツ本純(東京税理士会 登録番号135327)
税理士 西井康浩(名古屋税理士会 登録番号129305)
税理士 近藤洋司(東京地方税理士会 登録番号139107)
税理士 武田秀哲(近畿税理士会 登録番号147232)
税理士 三枝樹広(千葉県税理士会 登録番号139917)
税理士 桑原弾(東京税理士会 登録番号126748)

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