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最終更新日:2022/11/18

成年後見人や保佐人・補助人の違いとは?それぞれが持つ権限まとめ

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

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この記事でわかること

  • 成年後見人と保佐人、補助人がそれぞれどのような人かわかる
  • 成年後見人や保佐人、補助人の有する権限の違いがわかる
  • 成年後見制度を利用するために必要な手続きの流れがわかる

判断能力が低下した人は、自身で法律行為を行えない状況となっている場合もあります。

しかしその一方で、法律行為を行う必要に迫られていることも少なくなくありません。

また、周囲の人は本人が、判断能力が低下した状態で勝手に第三者と契約してしまうのではないかという心配もするでしょう。

そこで、判断能力の低下した人を保護するための制度として設けられているのが、成年後見制度です。

成年後見人、保佐人、補助人となる人はどのような違いがあり、それぞれどのような権限を有しているのか、解説していきます。

成年後見人と保佐人・補助人の違い

成年後見制度の中でも、すでに判断能力が低下した人のために利用されるのが、法定後見制度です。

法定後見制度により、判断能力が低下した人のサポートを行う人として選任されるのが成年後見人、保佐人、補助人です。

この三者は、保護の対象となる人の判断能力の程度の違いにより選任されます。

家庭裁判所の審判では、医師の診断書を判断材料として、どの段階にあるかを判定していきます。

成年後見人の対象になるのは、常に判断能力が失われた状態にある人です。

認知症などの影響によって自身で法律行為ができない場合、家庭裁判所により選任されるのが成年後見人です。

判断能力が著しく不十分とされる人に対しては、保佐人が選任されます。

本人の判断能力としては後見相当ほどではないが、補助相当よりはサポートが必要な状態といえます。

判断能力が不十分であり、重要な契約を一人でするには不安がある場合は、補助人が選任されます。

この3つの制度の中では、最も判断能力低下の程度が軽度な状態にあります。

成年後見人と保佐人・補助人の権限

成年後見人や保佐人、補助人となった人は、どのような権限を有しているのでしょうか。

判断能力が低下した人をサポートするために、どのような権限を使っていくのか確認していきます。

3つの類型ごとの権限の違い

成年後見人、保佐人、補助人がそれぞれ有する権限にはどのような違いがあるのか、その内容をまとまると以下のようになります。

  成年後見人 保佐人 補助人
代理権 必ず付与される 家庭裁判所への申立てにより付与される 家庭裁判所への申立てにより付与される
民法13条1項の内容の同意権 必ず付与される 家庭裁判所への申立てにより付与される
民法13条1項の内容以外の同意権 家庭裁判所への申立てにより付与される なし

民法13条1項に規定されている法律行為は、特に重要な法律行為とされ、以下のようなものが含まれます。

  • お金を貸す、あるいは貸したお金を返済されること
  • お金を借りる、あるいはお金を借りる人の保証人になること
  • 不動産を取得あるいは売却すること
  • 訴訟を起こす、あるいは訴訟を取り下げること
  • 贈与や和解を行うこと
  • 相続の承認や相続放棄、遺産分割を行うこと
  • 贈与を受けることを拒否、あるいは遺贈の放棄、また負担付贈与や遺贈を受けること
  • 建物を新築し、改築や増築、大修繕を行うこと
  • 長期間の賃貸借を行うこと

成年後見人の権限

成年後見人は、本人に代わって法律行為を行う代理権が付与されます

代理権を有しているため、本人が一切判断能力を有していなくても、その代わりに法律行為を行うことができます。

本人の財産を守るために、成年後見人は法律行為を行います。

そのため、本人の不利益につながるような不動産の売買や預貯金の解約はできません

保佐人の権限

保佐人には、民法に記載されている重要な法律行為の同意権が付与されます

同意権とは、本人が行った行為について、後からその内容を認めることをいいます。

同意権が設定されている法律行為については、保佐人の同意がなければ有効に成立しません。

そのため、保佐人は法律行為の取消権を有しているということもできます。

家庭裁判所での審判の際に、別に申立てを行うことで、保佐人にも代理権を設定することができます。

代理権が認められるのは、民法に記載されている法律行為には限定されません。

また、保佐人の同意権についても、民法に記載されている法律行為以外に拡張することができます。

補助人の権限

補助人には、民法に記載された法律行為のうち一部について、同意権や取消権が付与されます

また、家庭裁判所の審判においても、すべての法律行為に同意権や取消権を付与することはできません。

なお、家庭裁判所での審判において、補助人にも必要に応じて代理権が付与されます。

ただ、本人の判断能力はそれほど低下していないため、保佐人のように幅広く代理権が認められないことがあります。

成年後見制度を利用するときの流れ・必要書類

成年後見人や保佐人、補助人を選任するためには、家庭裁判所での審判を行う必要があります。

どのような手続きが必要となるのか、その内容や書類についてご紹介します。

後見制度の手続きの流れ

まずは、後見制度の手続きの流れをご説明します。

①家庭裁判所に申立てを行う

後見制度の申立ては、本人や配偶者、親族などが行うのが一般的です。

家庭裁判所が定める書式を用いて、申立てを行います。

この時、申立ての対象となる人の判断能力を鑑定する場合があります。

鑑定する費用は10万円~20万円程度かかるため、あらかじめ準備しておく必要があります。

②家庭裁判所が面接や調査を行う

申立てを行った人や後見人などの候補者となった人に対して、家庭裁判所の職員による面接や調査が行われます

申立てに至った経緯や本人の状況を確認し、その後の審理に必要な情報を集めるものです。

③審理・審判

申立人から提出された書類や本人などとの面接、鑑定の結果をもとに、裁判官が後見人等を選任します。

申立書に記載された後見人などの候補者が、そのまま選任される場合もあります。

ただし、本人の状況や財産の金額などによっては、弁護士や社会福祉士などの専門家が後見人等となる場合もあります。

申立人の判断能力の確認時期

後見人等のサポートを必要とする人の判断能力に応じて、後見人や保佐人、補助人のいずれになるかが変わります。

そのため、どのようなタイミングで本人の判断能力が確認されるのかが大きなポイントとなります。

申立人の判断能力の鑑定は、家庭裁判所に申立てを行った後、家庭裁判所職員の面接の前後で行われます

基本的には、本人の状況をよく知っている主治医によって行われることとなります。

ただ、絶対に鑑定が行われるわけではなく、その状況が明らかな場合には鑑定は行われません。

裁判所への申立費用

成年後見制度の申立てを家庭裁判所に行う際にかかる費用は、印紙代800円と後見登記手数料2,600円となっています。

また、郵送物の送付のために3,000円~4,000円程度の切手代も必要です。

このように家庭裁判所の手続きには、それほど大きな費用がかからないことがわかります。

一方で、鑑定の費用を負担する場合は10万円以上の負担となるため、あらかじめ準備しておく必要があります。

まとめ

成年後見制度により選任される成年後見人や保佐人、補助人は、本人に代わって大きな権限を有しています。

そのため、家庭裁判所で選任する必要があるなど、厳格な手続きが必要とされます

家庭裁判所に対する手続きに大きな費用はかからないため、必要に応じて成年後見人などを選任することを検討してみましょう。

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