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最終更新日:2022/10/17

成年後見制度を利用しない方法はあるの?家族信託なら成年後見制度を利用せず相続対策が可能

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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この記事でわかること

  • 成年後見制度の概要とメリット・デメリットを知ることができる
  • 成年後見制度が相続対策には必ずしも有効ではないことがわかる
  • 家族信託を利用することが相続対策に有効であることがわかる

認知症などのために判断能力の低下した人は、自分で法律行為を行うことができなくなります。

そのため、家族がサポートしながら生活することとなります。

ただ、銀行や病院・介護施設などを利用する際に、後見人が必要といわれることがあります。

はたしてどのような場合に後見人を立てる必要があるのでしょうか。

また、相続対策をしようと考えている場合には、成年後見制度より家族信託の方が有効なことがあります。

はたしてそれはどうしてなのか、家族信託の制度の概要にも触れながら解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が低下して法律行為を行うことのできない人に代わって法律行為を行う人を選定し、契約の締結や財産の管理を行う制度です。

どうしてこのような制度が必要とされるのでしょうか。

それは、判断能力が低下した人が不利益を被ることのないように保護するためです。

一人暮らしの老人が、悪質な営業マンにだまされて高額商品を購入する契約を結んでしまうことがあります。

このような場合、いったん契約が成立すると、後からその契約を取り消すことはできません。

しかし、判断能力が低下した状態で締結した契約については、後からでもその契約を取り消すことが可能な場合があります。

そのため、判断能力が低下していると思われる場合には、成年後見制度を利用することに意味があるのです。

成年後見制度を利用する流れは以下のとおりです。

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けることができます

法定後見制度は、すでに判断能力が低下した人について家庭裁判所に申立てを行って後見人などを選任するものです。

これに対して任意後見制度は、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、まだ元気なうちに後見人を決めておくものです。

いずれの制度も家庭裁判所で申立てを行う手続きが必要ですし、後見人などを選任する際には審判を行う必要があります。

法定後見制度の場合、誰が後見人などになるかは家庭裁判所が選任します。

申立てをした人が誰になってほしいか希望を伝えることはできますが、必ずしもそのとおりになるとは限りません。

なお、全体の3分の1程度のケースでは、親族が後見人などに選任されています。

裏を返せば、約3分の2のケースでは、親族以外の弁護士や司法書士などが後見人などになっているのです。

一方の任意後見制度の場合は、誰に後見人になってほしいかを自分で決めて契約をすることができます。

まだ元気なうちに、自分の信頼できる人を将来の後見人に選んでおくことができるためです。

なお、以前は本人の戸籍謄本に記載されていましたが、プライバシーの保護などのため、成年後見登記制度が創設されています。

成年後見制度を利用した場合、その内容が法務局で登記されます。

本人や成年後見等が登記事項証明書を取得し、契約の相手方に自分が成年被後見人であるという主張ができることとされています。

成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度を利用するメリットにはどういったものがあるのでしょうか。

その内容について確認しておきましょう。

判断能力が低下した人の財産の管理を行うことができる

成年後見制度を利用すると、判断能力が低下した本人の財産を後見人となった人が管理します。

たとえば、本人名義の預金口座の通帳やキャッシュカードは、すべて成年後見人が管理するということです。

また、実際に入出金や振込といった作業も成年後見人が単独で行うことができます。

成年後見人は本人の代理人としての地位を有するため、本人が銀行の窓口に行く必要はありません。

銀行も、成年後見人が行う手続きについては、本人の意思を確認する必要がないのです。

このように、成年後見人だけで財産管理を行うことができるため、生活費の管理をスムーズに行うことができます。

もし、成年後見制度を利用せずに家族の面倒を見ている場合は、本人も一緒に銀行などに出かける必要があります。

すべて本人と一緒にしなければならないのは、面倒を見ている人にとって大きな負担となってしまうのです。

本人が行った契約を取り消すことができる

不利益な契約を結んでしまった場合、その契約を後から取り消すことができると決められています。

不利益な契約とは、たとえば訪問販売で大量の健康食品を購入した場合や、何社もの新聞の購読契約をした場合などがあります。

あるいは、実体のない業者と自宅のリフォームについての契約を締結した場合があります。

また、自宅に来た買取業者に不当に安い金額で貴金属や宝石などを売却した場合なども含まれます。

このような契約を取り消すことを主張できるのは、その契約を結んだ本人です。

しかし、判断能力が低下している人の場合は、そのような主張をすることも難しい場合があります。

そこで、成年後見人等となった人は、本人に代わってそのような契約を取り消すことを主張できるのです。

当然、支払った代金の返還についても、本人の代わりに請求することができます。

成年後見人等としての地位が公的に証明される

成年後見人となった人は、そのことが法務局で登記されます。

そのため、客観的・公的にその事実を証明することができるのです。

仮に一緒に住んでいる家族が、本人に成り代わって重要な契約に立ち会うとします。

しかし、契約の相手方からすれば、その人が本当に家族かどうか、あるいは本人の財産管理を行っている人かはわかりません。

そのため、本来であれば契約したいと思っている相手方も、その取引に及び腰となってしまう可能性があるのです。

これに対して、成年後見制度を利用した場合には、登記事項証明書でその事実を確認することができます

契約の相手方に提示すれば、本人の代理権を有する人であり、他の親族からの反発も受けないことが確認できるのです。

そのため、取引の安全を確保することができ、積極的な取引関係を結ぶことが可能になるのです。

成年後見制度を利用するデメリット


成年後見制度を利用することにデメリットはないのでしょうか。

ここでは、考えられるデメリットや注意点について確認しておきましょう。

費用がかかる

成年後見制度を利用する際には、お金がかかります。

まず、成年後見人等を選任するための申立てを行う際に、家庭裁判所に支払う費用として10万円以内の費用がかかります。

またこの時、書類の作成を弁護士や司法書士に頼めば、さらに10万円以上の費用がかかります。

その後、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になると、その成年後見人に対して報酬を支払う必要があります

この報酬の額は、本人の保有する財産の額により決められますが、少なくとも毎月2万円程度は必要です。

また、この支払いは、基本的に本人が亡くなるまで続くこととなります。

なお、家庭裁判所が成年後見人を選任する際、その財産の金額の大きさによって親族が成年後見人となるかどうかが決まります。

一般的に、財産の額が大きくなるほど、弁護士や司法書士が成年後見人となる可能性が高くなります。

成年後見人の選任を申立てる際に、親族を選んでほしいと希望を出すことはできますが、必ずしもその希望どおりにはなりません。

また、いったんは親族が成年後見人となったとしても、その後、専門家を後見人に追加するというケースもあります。

すべては家庭裁判所の判断に委ねる必要があるため、本当に成年後見制度を利用するか、事前に話し合いをしておく必要があります。

成年後見人等を選任すると取下げはできない

成年後見人などとしていったん選任された人は、やむを得ない事情がある場合を除き、後見人を辞めることはできません

また、法定後見制度の申立てをした人は、その後いかなる理由があっても、その申立てを取り下げることもできません

成年後見人に家族・親族が選任されることを希望して申立てを行っても、その希望どおりになるとは限らないと説明しました。

ただ、希望どおりでないからといって、その成年後見人を辞めさせることはできないのです。

制度上は成年後見人の申立ての取下げもできますが、家庭裁判所の許可が必要となります。

そして、家族の希望が通らなかったからという理由で取下げが認められることはないのです。

成年後見人を辞めることが認められるやむを得ない事情とは、転居や病気など、成年後見人の都合によるものがほとんどです。

そのため、親族になるか専門家になるか、どのような人が成年後見人に選ばれるかはわからないことは注意しなければなりません。

相続対策や節税を行うことが困難になる

成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産を守ることが大きな目的です。

そのために、後見人となった人には大きな権限が与えられているのです。

ところが、法定後見人などが本人の財産を勝手に使ってしまうことは認められません

あくまで、本人の生活や健康を守るための支出のみが認められるのです。

ここで問題になるのが、相続対策あるいは節税を意識した支出や行動ができなくなることです。

たとえば、毎年100万円の現金を子供や孫に贈与していたとしましょう。

このことは、将来発生する相続税の額を少なくするができるため、財産を守る行為といえるようにも思えます。

しかし、成年後見制度を利用している人は、そのような贈与を行うことはできません。

そのような贈与は、結果的に本人の財産を減らしてしまうと考えられているためです。

また、銀行からの借入で保有している賃貸アパートの建て替え、あるいは大規模なリフォームを行うこともあるでしょう。

このことは、借入をすることで相続財産の額を減らす一方、その後の収益が増加するため、相続対策になると考えられます。

しかし、成年後見制度を利用している人は、このような行為が認められないのです。

相続対策なら成年後見制度を利用しない方法もある

相続対策として、預金を動かしたり不動産を売買したりすることを検討している人は多くいることでしょう。

しかし、成年後見制度を利用すると、そのような相続対策を行うことは基本的に一切できなくなります。

それでは、成年後見制度を利用しない方が、判断能力が低下した人やその家族のためになるかといえば、そうともいえません。

成年後見人がいないと、取引が成立しない、あるいは契約ができない可能性が出てきます。

その取引の内容が相続対策とは関係のないものである場合、成年後見制度を利用していればよかったということもあるのです。

しかし、判断能力が低下した人の相続対策を考えながら財産を守る方法を考えるのであれば、まったく別の選択肢もあります

それが次に紹介する家族信託です。

家族信託なら成年後見制度を利用せずに相続対策可能


家族信託は、成年後見制度を利用せずに家族の財産を守る方法として、近年注目されています。

成年後見制度とは違い、財産の利用方法や処分についての自由度が高く、相続対策を行うこともできます

そのため、相続対策を考えつつ、親の認知症などに備える方法として利用することができるのです。

家族信託とは

家族信託とは、財産を保有する人がその財産の管理を他の家族に託すことです。

主に親が保有する財産の管理を子供に任せるという形で利用されます。

認知症などのために判断能力が低下してしまうと、財産の管理を自分で行うことはできなくなります。

そこで、判断能力が低下する前に親子間で、家族信託契約を締結しておきます。

そうすることで、親の財産の管理を子供が行うことができるようになり、認知症となった場合でも適切な売買や運用が可能となるのです。

家族信託は財産の利用に制限がない

もし親が認知症になってしまった場合、他の人が財産の管理を行うためには成年後見制度を利用するしかありません。

しかし、成年後見制度を利用した場合、後見人などになった人は、財産を守ることしかできません。

節税のため、あるいは相続対策のためという観点から財産を処分したり購入したりすることは基本的にできないのです。

これに対して、家族信託を利用すれば、親が認知症となった場合でも子供がその財産の管理等を行うことができます

また、家族信託の場合は、財産を守るための行動に限定されません。

財産の管理を委託された子供は、親の意思に関係なく、その財産を自由に運用することができます。

財産を保全するだけでなく、銀行から借入をして不動産を購入したり、大規模なリフォームをしたりすることも可能です。

家族信託を利用する際の注意点

家族信託は、財産の管理を委託する人と、その管理を受託する人との契約によって成立します。

裁判所の判断により成立する成年後見制度とは違い、当事者がともに判断能力のある状態でなければ成立しません

たとえば、親が認知症になってしまった後には家族信託の契約を締結することができないため、注意が必要です。

また、委託者と受託者の合意により成立するものであるため、その契約の内容に特段の制約はありません。

しかし、自由にその内容を決めることができるゆえに、自分たちで契約することには危険性もあります。

特に家族信託を利用すると、その段階で贈与税が発生したり、その後毎年所得税が発生したりします

そのような課税関係について整理せずに家族信託を利用すると、かえって税負担が増えてしまう場合もあるのです。

家族信託契約を締結する際には、まず弁護士や司法書士といった専門家に相談しましょう。

専門家に相談することで、問題のない形で家族信託の契約をすることができます。

さらに、家族信託と成年後見制度のいずれを利用する方がいいのか、あるいは他の方法があるのかといったことも相談できます。

家族・親族だけで家族信託の契約を行わないように注意しましょう。

関連動画

まとめ

判断能力が低下した人の財産は、本人で行うことができません。

そのため、成年後見制度によって本人に代わって契約する人を決めておいたり、後から契約を取り消したりすることができるようになっています。

しかし、成年後見制度を利用すると、その後の経済活動を自由に行うことができません。

特に相続対策のために財産を動かしたくても、ほとんど何もできないという場合もあります。

そこで、より自由に財産の購入や処分が可能な家族信託を利用する人が徐々に増えています。

親の判断能力が低下する前に、将来に備えて家族信託契約を締結しておくことも、これからの相続対策の1つの方法なのです。

家族信託は、裁判所での手続きは必要ありません。

しかし、非常に複雑な権利関係・課税関係を理解していないと、デメリットが大きくなってしまう可能性もあります。

まずは専門家に相談することから始めましょう。

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