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最終更新日:2022/8/2

直系卑属(ちょっけいひぞく)

川﨑 公司 (弁護士)
この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

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直系卑属(ちょっけいひぞく)とは、亡くなった人の子や孫、ひ孫など直接的な親子関係にある人で、亡くなった人よりも世代が後になる人のことです。養子も含まれます。
相続順位の第一順位です。

直系卑属

直系卑属の定義

直系卑属とは、直通する系統にある親族のうち、子や孫、ひ孫など自分よりあとの世代になる人をいいます。

また、養子も直系卑属に含まれますが、配偶者や兄弟姉妹、甥姪、子の配偶者は含まれません。

相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人)の直系卑属である子は法定相続人となります。

直系卑属と直系尊属の違い

被相続人(亡くなった方)を起点に家系図をみた場合、下の世代となる縦のラインが直系卑属にあたります。

つまり被相続人の直系血族であり、子供や孫、ひ孫などを指しますが、養子縁組している場合は養子も直系卑属となります。

卑属には「後続の世代」という意味があるため、甥・姪は被相続人の卑属になりますが、傍系(ぼうけい)である兄弟・姉妹の子供なので、直系にはあたりません。

また、被相続人の配偶者は必ず相続人になりますが、子の配偶者は含まれません。

一方、直系卑属の反対が「直系尊属(そんぞく)」であり、父母や祖父母など、被相続人からみた上の世代の血族を指しています。

直系卑属と直系尊属の違い

なお、直系血族ではないものの、養子にとっては養親が尊属であり、被相続人の伯父・伯母などの傍系も尊属に該当します。

直系尊属については以下で詳しく説明しています。

直系卑属が相続するケース

民法で定められた「相続人になれる人」を法定相続人といい、被相続人の配偶者は必ず相続人となり、直系卑属の場合は子供が第一順位の法定相続人になります。

被相続人よりも先に子供が死亡していれば、第二順位の直系尊属(父母や祖父母)が相続人となりますが、子供に子(被相続人の孫)がいれば代襲相続が発生します。

代襲相続とは、被相続人の子供が死亡している場合、その子供の相続権を孫が引き継ぐ仕組みであり、直系卑属が続く限り代襲が発生します。

なお、遺言書では法定相続人以外の人や、相続順位が下位の人でも相続人に指定できます。

従って、孫やひ孫などの直系卑属を相続人とすること、または直系尊属である父母や祖父母に遺産を渡すことも可能です。

また、各相続人には、遺産分割の目安となる法定相続分も定められているので、以下の記事も参考にしてください。

子が直系卑属に該当するかどうかの違い

子供がいる場合でも、相続が発生した際に直系卑属に該当するかどうかによって、法定相続人となるかどうかの違いがあります。

養子がいる場合、養親から見た養子はその養子縁組をした時から直系卑属になります。

また、養子の子供については、養子縁組後に生まれた子供は養親から見て直系卑属に含まれます。

一方、養子が養子縁組前に子供を生んだ場合は、その子供は養親から見て直系卑属には含まれません。

養子の子供が法定相続人になるかどうかは、養子縁組後に生まれたかどうかで違います。

婚姻関係にない男女から生まれた子供のことを非嫡出子といいます。

非嫡出子は直系卑属にはあたりませんが、認知された時から直系卑属に含まれます。

そのため、非嫡出子が法定相続人になるかどうかは、認知されたかどうかで違います。

また、生まれていない胎児については、相続があった場合には生まれたものとみなされるため、胎児も直系卑属に含まれます。

相続について分からないことがあれば税理士に相談しよう

相続について分からないことがある人は、税理士への相談がおすすめです。

下記では税理士に相談するメリットを紹介します。

相続財産の配分を確認できる

相続が始まると「自分はどれくらいの財産を相続できるのか?」や「相続財産の分配はどうなるのか?」が気になると思います。

相続財産の分配は、法定相続人の数・遺言状の有無・相続人の話し合いによって決まります。

法律で決められた相続財産の分配基準はありますが、誰かが相続放棄したり遺言状によって指定があったりすると、分配が変わってきます。

そこで税理士に相談すれば「誰がどれくらいの財産を相続できるのか?」を明確に教えてくれます。

税務のプロである税理士に相談すれば、間違って相続することもないため、安心できます。

相続税の対策ができる

相続税は他の税金に比べて、税率が高く設定されています。

相続税の対策をしておかなければ、高い税金を払うことになるかもしれません。

税理士に依頼すれば、相続財産・相続人の状況を見て、一番節税できる方法を教えてくれます。

相続では「特例」といって、税金を抑えられる仕組みがあります。

特例が適用されるためには細かく条件が決まっており、すべて条件をクリアしなければいけません。

相続に精通している税理士であれば、使える特例をフルに活用できるため、大きな節税効果を期待できるでしょう。

「相続税で損をしたくない」という人は、税理士への相談がおすすめです。

相続トラブルを避けられる

相続では、財産を巡ってトラブルになることがあります。

親族だけで話し合うと、感情的になってしまい、話し合いが難航する可能性が高いです。

そこで第三者が介入すると、冷静に話し合いを進められ、トラブルも防げるかもしれません。

本格的に相続トラブルが発生している場合は「トラブル処理のプロ」として弁護士に依頼する方法もあります。

まずは無料相談から利用しよう

「税理士に依頼したいけど、費用が気になる」という人もいるでしょう。

依頼費用が気になる人は、無料相談の利用がおすすめです。

初回の相談を無料で受け付けている税理士も多く、無料相談の範囲内であれば費用がかかりません。

無料で相続の相談をしてみて、アドバイスの内容・見積もり料金などを確認してから、実際に依頼するかどうか決められます。

「無料相談をしたら必ず依頼しなければならない」ということもないため、気軽に相談できます。

事務所まで出向かなくても、電話でも相談できるため、まずは無料相談から利用してみましょう。

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