この記事でわかること
- 相続税申告は相続人ごとに別々にしてもよい
- 相続税申告を別々にするリスクやデメリット
- 相続税申告を別々に行う際の税務調査リスクを軽減する方法
相続税は、亡くなった方の遺産全体にかかる税金のため、相続人全員が連名で1つの申告書を作成して税務署に提出するのが一般的です。
相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意に基づいて相続税が計算されるためです。
ただし、事情があって相続人全員の連名での相続税申告が難しいというご相談も数多く見受けられます。
この記事では、相続税申告を別々に行えるかどうかの可否や別々で申告する場合のリスクなどを解説します。
目次
相続税申告は各相続人が別々に申告できる
相続税申告では基本的に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ、相続人全員が連名で作成した申告書を提出します。
相続した遺産の情報やその総額、相続税額などの情報は、相続人ごとに1枚の申告書に記載されます。
ただし、何らかの事情があって、相続人全員が共同で相続税申告書を作成することが困難な場合もあるのです。
たとえば、長年行方不明の相続人がおり、相続税の申告期限までに連絡がつかなかった場合、連絡のつく人だけで申告します。
また、遺産分割協議で揉めている場合、納得していない相続人が申告の内容を不服として、一緒に申告しないこともあります。
相続税申告を別々に申告するリスク・デメリット
相続税申告は、原則としてすべての相続人が共同して行うものとされ、実務上はほとんどが連名で申告されています。
制度上は別々に申告することも可能とされていますが、そこにはどうしても避けられないリスクやデメリットがあります。
その具体的な内容について、ここからは紹介していきます。
申告書の記載内容が一致しないことがある
相続税の申告書には、被相続人が保有していた遺産のすべての情報を記載しなければなりません。たとえば、預金の金融機関名や口座番号、土地の地番や地積、建物の家屋番号などの細やかな情報も、申告書に記載します。
相続人全員が共同で相続税申告を行う場合には、これらの情報を1枚の申告書にまとめやすい一方、別々に申告を行う場合には、各相続人が各自で責任を持って正しく記載しなければなりません。
もし誤った情報を記載してしまうと、複数の申告書それぞれの申告内容が一致しないこととなります。相続財産が多数あるケースでは、一部の遺産を記載漏れで申告しそびれるかもしれません。
同一の被相続人に関する申告にもかかわらず各自が提出した申告書の記載内容が異なると、どちらかの申告には100%不備が生じていることとなります。
相続税額の計算が一致しないことがある
相続税額の計算は複雑で、相続財産を正確に把握していないと算出は困難になります。
相続人が各自で相続税額の計算を行う場合、相続人ごとに財産の評価額の解釈が異なってしまい、算出された相続税額にズレが生じる恐れがあるのです。
中でも相続税を計算する際、土地や有価証券といった財産の価値基準となる相続税評価額は、人によって解釈が異なる可能性があります。
相続税評価額の計算結果が異なれば、その後の相続税の計算も変わるため、結果的に納税額が合わなくなってしまうのです。
税務調査を受ける可能性が高くなる
上述したように相続人が各自で申告を行うと、申告書の記載内容や記載金額が異なってしまうかもしれません。この場合、申告内容の不備や納税額に過不足が出る場合もあるため、税務署のチェックに引っかかってしまう可能性が高くなります。
また、申告内容に差異がなくても、税務調査の可能性はあります。相続人同士で何らかのトラブルを抱えていることが多いからです。
相続人が共同して申告書を作成できない状況にあるため、相続人の中に遺産を隠している人がいるかもしれません。
税務調査により何らかの問題点が指摘できる可能性が高いことから、税務調査を受けるリスクは高くなります。
相続税申告を別々に申告するときの税務調査リスクを軽減する方法
相続税申告書を相続人各自で別々に作成すると、紹介したように様々なリスクがあります。
ここからは、相続税申告書の作成を別々で行った場合、意識すべきポイントを紹介します。
相続税申告の内容を一致させる
相続税の申告は別々に行うことができますが、申告の内容はすべて一致していなければなりません。
申告書に記載した相続財産の評価額や配分の割合の解釈が異なってしまうと、各相続人が負担する相続税の額も変わってしまいます。
別々に申告してその申告内容に差がある場合には、必ず税務署から問い合わせを受けることとなります。
遺産総額やそれぞれの納税額などの数字を共有し合って、あらかじめ申告内容を一致させるようにしましょう。
遺産を隠さない
相続税額は、すべての遺産の額、各相続人が相続した財産の額が確定して、はじめて計算できます。
たとえば、一部の相続人しか知らない遺産があった場合に、その存在を隠していると、全員の相続税額が変わってしまうのです。
後から財産隠しが発覚すると、申告した相続税額が変わることにより、申告に不備が生じることとなります。
本来納付すべき相続税に加え、追徴課税でさらに相続税額が増える可能性が高いため、注意しましょう。
生前贈与や生命保険の情報を明らかにする
相続税の申告を行う際に誤りやすいのが、相続発生前に行われた贈与を相続財産に加算する計算です。
自分だけ贈与されていた場合には、その情報を隠したままにしておきたいと考える人もいるかもしれません。
しかし、そのことで相続税額にズレが生じ、税務調査で指摘されることがあります。
贈与を受けていたという情報は、遺産分割協議の段階で必ず明らかにするようにしなければなりません。
また、被相続人が亡くなった時に、生命保険金を受け取っている相続人がいる場合もあります。
生命保険金も相続財産とみなされるため、相続税の申告書に記載しなければなりません。
自分だけ保険金を受け取っていた場合でも、必ず他の相続人に伝えておきましょう。
互いに矛盾点のない申告としておくことが重要です。
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