この記事でわかること
- 孫への生前贈与のやり方やメリット
- 孫への生前贈与の注意点
- 孫への生前贈与でよくある質問
孫への生前贈与を非課税にするには、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与の特例を上手く活用するとよいでしょう。
この記事では、それぞれの特例による贈与のやり方やメリット、注意点、孫への生前贈与でよくある質問を解説します。
どのような贈与がいくらまで非課税?
非課税になるかどうかは、「必要な都度これらに充てるための贈与」に該当するかがポイントとなります。たとえば、大学の入学金100万円に対して300万円を贈与し、もらった側が残りの200万円を貯金したり、株や不動産の購入に充てたりした場合などは贈与税が課税されます。
非課税になることは大きなメリットですが、必要な都度、祖父母などに資金援助をお願いするのは心苦しいものがあるでしょう。そのようなときに使いたいのが贈与の3つの特例「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」「住宅取得等資金の贈与」です。
*扶養義務者とは、配偶者、直系血族や兄弟姉妹、三親等内の親族(同一生計もしくは家庭裁判所により扶養義務者となった者)です。
教育資金の一括贈与
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫に対して教育資金に充てるために一括贈与した場合、1,500万円まで非課税となります。なお、この非課税制度を適用できる30歳未満の子や孫は、前年分の合計所得金額が1,000万円以下の人に限ります。
教育資金の一括贈与は、金融機関で教育資金口座の開設等を行い、教育資金非課税申告書をその金融機関の営業所等へ提出する必要があります。
ただし、教育資金の一括贈与したときの贈与税は非課税となりますが、贈与者が亡くなった時点で使い切らずに残額があるなど一定の場合、残額に相続税が課税されます。また、受贈者が30歳に達したなど契約の終了事由に該当した場合は、残額に贈与税が課税されます。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与は、金融機関で結婚・子育て資金口座の開設等を行い、結婚・子育て資金非課税申告書をその金融機関の営業所等へ提出する必要があります。
教育資金の一括贈与と同様に、一括贈与したときの贈与税は非課税となりますが、贈与者が亡くなった時点で使い切らずに残額があるなど一定の場合、残額に相続税が課税されます。また、受贈者が50歳に達したなど契約の終了事由に該当した場合は、残額に贈与税が課税されます。
住宅取得等資金の贈与
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、18歳以上の子や孫に対して受贈者の居住を目的とした住宅用家屋の新築、取得または増改築等に充てるために贈与した場合、質の高い住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅は500万円までの贈与が非課税となります。なお、この非課税制度を適用できる18歳以上の子や孫は、贈与を受けた年の年分の合計所得金額が2,000万円以下、家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下の人に限ります。
贈与を受けたものの住宅取得等に充てなかった分は、贈与税が課税されます。
教育費や結婚・子育て資金、住宅取得等資金にあたらない贈与の場合
「暦年課税」または「相続時精算課税制度」のいずれの課税方法で贈与しても、基礎控除額110万円があり、110万円を超える場合に贈与税がかかります。
暦年課税とは
暦年課税とは、暦年(1月1日から12月31日まで)の間に受けた贈与の額を合算し、基礎控除額110万円を差し引いた残額に税率をかけて贈与税額を計算します。直系尊属からの贈与の場合、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であれば特例税率、それ以外の場合は一般税率となります。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、特定の贈与者からの贈与について、暦年(1月1日から12月31日まで)の間に受けた贈与の額を合算し、基礎控除額110万円を差し引いた残額が、累計2,500万円になるまで贈与税が非課税となる制度です。2,500万円を超えた場合、超えた金額に対して一律20%の贈与税がかかります。また、基礎控除額110万円を超える贈与は、贈与者が亡くなったときに、相続財産に加算する必要があります。納税した贈与税額が相続税額よりも多ければ還付され、不足していれば不足分だけ相続税を納めます。
孫への生前贈与のメリット
贈与をすることで相続財産を減らすことができる
相続税は亡くなったときに所有していた財産に対してかかります。相続税よりも贈与税の負担の方が軽くなる範囲内で生前贈与することによって財産を減らしておくと、相続税の節税になります。贈与するときは必ず相続税額のシミュレーションを行ってから実行しましょう。
贈与することで一代飛ばしとなる
相続開始前7年以内の持ち戻しがない
子はたいてい相続財産を取得するため相続開始前7年以内の持ち戻しがありますが、孫の場合は、遺言書によって遺贈される、養子縁組をしている、代襲相続人であるといった場合でなければ、相続で財産を取得することはほぼないでしょう。よって、孫への贈与は、相続開始前7年以内の持ち戻しに該当しないため、贈与の時期を気にせずに贈与でき、相続税の節税になります。
孫への生前贈与の注意点
相続開始前7年以内の持ち戻しがあることも
名義預金に注意
贈与契約書を作成しよう
相続税対策として毎年贈与する場合は、毎年、贈与契約書を作成します。たとえば、「今後10年にわたり1,000万円を贈与する」といった文面にすると、一定の期間で一定の給付をする「定期贈与」となり、贈与契約書を締結した年に1,000万円贈与したのとほぼ同額の贈与税を負担することになってしまうため、面倒でも毎年作成しましょう。
贈与する日は誕生日や記念日など、毎年同じ日付で同じ額を贈与する「連年贈与」でも問題ありませんが、税務調査において調査官から「毎年決められた金額をいくらになるまで贈与するという定期贈与の約束があったのではないか」と質問を受ける可能性があります。一定の期間で一定の給付を受ける約束をしていないこと、あらかじめ決められた金額に達したら贈与を終了する約束はなかったことをしっかりと調査官に伝えましょう。
相続時精算課税制度は届出に注意
なお、基礎控除額110万円を超えた贈与は、相続財産に加算され相続税がかかります。孫の場合、相続税額は2割加算の対象となります(代襲相続人である場合を除く)。
孫への生前贈与でよくある質問
贈与税は誰が払うの?
もらった人が納付しなかった場合、あげた人(贈与者)には連帯納付義務があるため、贈与した財産の価額に相当する金額を限度として贈与税を負担することになります。
教育資金の一括贈与などの3つの特例をひ孫に適用することはできる?
0歳の孫に贈与できる?
孫への生前贈与は相続税の負担も考慮して検討しよう
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