●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年8月:547件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年8月ご相談件数実績 :547件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2024/6/5

ブルーマップなら無料で住所から地番を特定できる!調べる方法・注意点も

古尾谷 裕昭

この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、横浜、千葉、大宮、名古屋、大阪、神戸など全国の主要都市22拠点にオフィス展開し、年間2,200件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。 業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

分からない・急いでいるという方、
お気軽にお電話ください!

相続の専門家による無料相談 相続の専門家による無料相談

この記事でわかること

  • 地番と住所の違いや、地番を知ることの必要性
  • ブルーマップを無料で利用し、住所から地番を特定する方法
  • ブルーマップ以外での地番の調べ方や、ブルーマップの利用にあたっての注意点

皆さんは、ブルーマップという地図帳をご存知でしょうか。

主に市街地では、多くの土地に住所(住居表示)の他に「地番」という番号が割り振られており、ブルーマップは地番を調べるためにとても有用なツールです。

普段はなかなか目にすることのない「地番」ですが、相続や売買など不動産の権利移転や固定資産税の手続きを行うときには、必要になります。

ここでは、ブルーマップを使って無料で住所から地番を特定する方法のご紹介のほか、地番そのものについても詳しく説明いたします。

ブルーマップとは

ブルーマップとは、地図情報会社の最大手・株式会社ゼンリンが発行している特殊な地図帳です。

赤系の住所(住居表示)が表示された通常の住宅地図の上に、公図(登記所備え付けの地図や図面)の情報が青色で重ね合わせられたレイアウトになっています。

住所(住居表示)を基に土地の様々な情報がわかる

ブルーマップは、住所(住居表示)と地番が同じ地図上で見比べられるようになっていることから、地番を調べるために非常に便利な資料です。

ブルーマップには地番やその土地の公図番号の他、都市計画区域であれば用途地域名やその境界、容積率や建ぺい率など様々な情報が記載されています。

地番と住所は割り振りの対象が違う

ここで、住所と地番の違いについて確認しておきましょう。

土地の位置を表す符号で私たちが普段「住所」と呼んでいるものは、正確には「住居表示」と言い、建物に対して市町村が割り振りを行っています。

一方、地番は土地の区画を単位として法務局が割り振る番号で、普段はあまり目にしないものの、不動産登記や固定資産税の手続の際に重要になります。

地番は不動産の取引のために必要

土地を相続、あるいは贈与や売買などの取引を行うときには、権利の移転登記を申請するために、その土地の地番を調べる必要があります。

また、遺言書や売買契約書等でも、相続や取引の対象を明確にするために、物件の所在地は地番で表記するのが一般的です。

なお、主に登記関連で使用される用語に「家屋番号」がありますが、これは建物を特定するための、地番に紐付けられた符号です。

地番は固定資産税を確認するために必要

市町村から毎年送付される固定資産税の納税通知書には、課税される土地の地番と、地番ごとの税額が表記されています。

数筆にわたる土地を所有しているような場合では、自分の土地のどこにいくら固定資産税がかかっているか把握するには、地番の確認が必須になります。

地番と住居表示が同じ地域もある

わが国では、明治初期の地租改正によって地番が整備されて以来、住所は地名と地番を用いて表すのが慣例でした。

時代が変わり、土地の区画割りの変更や家屋の密集などが進むと、住所を地番で表すのでは郵便物の配達などに支障が出るようになってきました。

そこで、1962年に「住居表示に関する法律」が制定され、市町村がその市街地の住所の表し方として、地番と異なる「住居表示」を定めることになりました。

なお、住居表示が定められていない地域では、今でも地番が住所としてそのまま用いられています

ブルーマップで住所から地番を特定する流れ

では、実際にブルーマップを用いて住所から地番を特定する手順はどのような流れなのか、順を追って見ていきましょう。

索引図から地番を知りたい住所の地図を探す

ブルーマップの巻頭の方には、その巻で取り扱う地域の全体図から詳細地図の番号(図番号)を調べられる「索引図」が掲載されています。

地番を知りたい住所が地図のどこにあるかがあらかじめわかっている場合は、索引図から探す方が知りたい地番を見つけやすいでしょう。

町名索引から地番を知りたい住所の地図を探す

ブルーマップの町名索引は「市区町村名」「町名」「丁目(または字)」の順で階層化され、それぞれ五十音順に住所が並んでいます。

そのため、ブルーマップの町名索引から地番を知りたい住所を見つけるには、まず住所の正しい読み仮名を確認しておきましょう。

また、面積が広い市区町村はページ数が膨大になるため、同一市区町村でも東西や南北などで複数の巻に分けて地図を掲載している場合があります。

住所の正しい読み仮名と併せて、その住所が地図上のどのあたりにあるのかも調べておくと、地番を知りたい住所を見つけやすくなります。

直前直後のページでは必ずしも地図が連続していない

索引図や町名索引を辿って、地番を知りたい住所が載っている地図のページを開きます。

このとき、調べたい住所がページの境界線の際にある場合、必ずしも直前直後のページに地図の続きが載っているとは限りません。

ページの上下左右には、今開いている地図の続きの図番号が記載されているので、それを参考に地図を辿ることになります。

住居表示の近くの青い文字で地番を特定する

探している住所を見つけたら、その近くに記された青い文字を確認して、地番の特定作業は完了です。

街の中心部など地図情報が密集している地域については、それぞれの表記が見やすくなるよう、周囲よりも縮尺を拡大した地図が用意されています。

地番が特定しにくい場合は公図を参照する

地番を調べるのに万能と言えそうなブルーマップですが、区割りの大きな土地や複数の区画にまたがる土地の地番を調べる際には、気を付けたいことがあります。

それは、ブルーマップは公図をそのまま住宅地図に重ねたものではないため、厳密な土地の位置と地番の記載箇所に多少のズレがある、という点です。

ブルーマップで地番を正確に特定しにくい場合は、ブルーマップに記載された公図番号を基に、法務局で公図の取得を請求することになります(有料)。

ブルーマップ以外で住所から地番を無料で特定する方法

後述するように、ブルーマップは国内のすべての地域を網羅している訳ではないため、ブルーマップの発行がない地域の地番の調べ方が問題となります。

ここでは、お金をかけずにブルーマップ以外で住所から地番を特定する方法についていくつかご紹介します。

法務局に直接問い合わせをする

ブルーマップを利用する以外で最も手早く簡単に地番を特定する方法は、該当の不動産を管轄する法務局に直接問い合わせをすることです。

問い合わせをスムーズに行うために、地番を知りたい土地の住居表示を調べておくようにしましょう。

ただし、法務局が混雑しているタイミングに問い合わせを行うと、電話がつながりにくいことや、窓口で長時間待つことが予測されます。

なお、各地方法務局の管轄範囲や連絡先は、法務局のホームページから確認することができます。

「地番検索サービス」を利用する

インターネット上で住所から地番を特定する方法として、一般社団法人民事法務協会が提供している「登記情報提供サービス」があります。

利用にあたっては登録が必要になりますが、手続の完了まで一週間程度かかる他、一時利用の場合でもクレジットカードの登録が必須です。

また、利用時間にも制限があり、早朝や深夜の時間帯には地番情報の取得ができないことに注意が必要です。

地番参考図を閲覧する

地番参考図は、自治体によっては「固定資産地籍図」や「地番図」などと呼ばれ、インターネットで公開されている場合は無料で閲覧できます。

地番参考図を公開しているか否かは自治体によって対応が異なるため、必ずしもすべての地番をこの方法によって特定できる訳ではありません。

固定資産税課税明細書を確認する

市町村から郵送で届く固定資産税課税明細書には、自身に課税される各土地の地番が一覧で表記されています。

しかし、各地番が土地のどの部分にあたるのかはこれだけではわからず、住所から地番を特定するには、やはりブルーマップ等を併用することになります。

ブルーマップを無料で閲覧する方法

ブルーマップは非常に便利なツールですが、値段も相応に高価で、収録地域によっては7万円近くするものもあります。

しかし、公的施設に備え付けられているブルーマップを閲覧すれば、無料で利用することができます。

また、利用できる人や無料で使える機能は限定されているものの、インターネット上でブルーマップを閲覧できるサービスもあります。

ブルーマップを無料で閲覧する方法について、解説していきます。

図書館や法務局などで閲覧する

国立国会図書館東京本館の地図室には、株式会社ゼンリンがブルーマップを納入しており、図書館の利用者はその閲覧をすることができます。

各地方法務局でも管轄地域のブルーマップを閲覧できる他、公立図書館や市区町村役場の中には、ブルーマップを閲覧のために備え置いているところもあります。

閲覧のために必要な手続きは各施設で異なるので、事前に確認しておくのが良いでしょう。

インターネットで閲覧する

弁護士や司法書士など「士業職」の方に限られますが、株式会社情報通信ネットワークがブルーマップのインターネット閲覧サービスを提供しています。

JNT-MAP」という名のこのサービスでは、FAXまたは郵送で利用申込をすれば、24時間365日インターネット上でブルーマップを閲覧できます。

ただし、表札名のあるブルーマップの閲覧や、用途地域や建ぺい率といった登記情報の記載など、一部のサービスは有料となります。

ブルーマップを使用する際の注意点

最後に、ブルーマップを使って住所から地番を調べてみようという方に、注意していただきたいことをいくつかご紹介します。

すべての地域が網羅されている訳ではない

ブルーマップは民間の地図情報会社が提供しているものなので、発行元の都合によりブルーマップが刊行されていない地域があります

たとえば、2024年3月現在では京都府のブルーマップが未刊行である他、一部の県については県庁所在地の市内のブルーマップのみが刊行されています。

ブルーマップが刊行されていない地域の地番を知りたいときは、管轄の法務局に直接問い合わせをすることになります。

地域によって掲載内容が異なる

ブルーマップの意義は、住宅地図から簡単に地番を調べられることにあるので、すべてのブルーマップには公図に基づく公図界や公図番号、地番が載っています。

一方、たとえば日影規制や高度規制は一部の地域についてのみ表記されており、地域によってブルーマップの掲載内容は若干異なります。

それぞれのブルーマップの掲載情報や凡例については、巻頭の目次から数ページのうちに解説があるので、利用に際しての参考にしてください。

原本を閲覧するときには丁寧に取り扱う

ブルーマップは一冊数万円もする非常に高価な地図帳であり、閲覧利用を希望する人も多い資料です。

図書館や法務局でブルーマップを閲覧するときは、汚損・破損しないよう、丁寧な取り扱いを心掛けましょう。

著作権を侵害しない利用に努める

地図は著作物として著作権法上の保護を受けており、ブルーマップは株式会社ゼンリンが著作権を持っています

著作権者に許可なくブルーマップを営利目的の資料として使用、あるいはホームページで公開することは、著作権法違反として処罰の対象になります。

著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金と重く、社会的信用の失墜も避けられません。

住所から地番を調べること以外でブルーマップを利用する際は、事前に利用規約をよく確認して、くれぐれも著作権を侵害しないように努めましょう。

まとめ

地番は、登記や税金といった不動産関連の手続きをする際に、欠かすことのできないものです。

地番は住所(住居表示)と違ってなじみの薄い表記ですが、ブルーマップを参照することで、誰でも簡単に住所から地番を調べることができます。

不動産手続きにおける地番の表記は重要で、正確に記載をしないと、行政の提出先から書き直しを求められることや、契約書や遺言書の有効性が損ねられることがあります。

この記事でご紹介した内容を上手に活用して、様々な場面で必要になる地番の情報を得ましょう。

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

相続専門税理士の無料相談をご利用ください

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。

我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております

具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。

対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール