この記事でわかること
- 書面添付制度とは
- 書面添付制度を利用するメリットと注意点
- 書面添付制度は利用した方がいいのか?
相続税の申告は、ほとんどの人にとっては一生に一回あるかどうかというほど、実際に関わることの少ないものです。そのため、相続税の申告を行った後、しばらくして税務調査が行われるようなことは、できれば避けたいと考えることでしょう。
税務調査を受ける可能性が低くなる制度として、書面添付制度というものがあります。
書面添付制度とは、はたしてどのような制度なのでしょうか。
この記事では、書面添付制度の概要やメリット、利用する際の注意点について解説します。
目次
書面添付制度とは
書面添付制度とは、税理士が申告書とは別に税理士法33条の2に規定する書面を作成し、申告の際にその書面を税務署に提出することで、申告内容について一定の保証をする制度です。
書面添付制度を利用した申告では、添付書類に申告の詳細や税額の根拠が記載されるため、通常の申告書より税務調査の対象となる可能性が低くなります。
書面添付制度は利用した方がいいのか?の項目で詳しく紹介しますが、税務署の調査能力はとても高いため、税務調査の対象となってしまうと、追加で納税が必要となることが非常に多いのです。
そのため、税理士に申告を依頼する際は、書面添付制度を利用できるか確認してみるといいでしょう。
書面添付制度を活用するメリット
書面添付制度を活用するメリットは以下のとおりです。
税務調査の対象となる可能性が減る
書面添付制度を利用した申告は、申告内容の品質が担当税理士によって担保されているため、税務調査の対象となる可能性が大幅に減ります。
また、申告に不明な点があった場合、直ちに税務調査を行わずに、税務署は申告を担当した税理士に対して添付書面の記載事項について意見を述べる機会を与えることになっています。これを意見聴取といいます。
意見聴取は税理士に対して行われるものであり、納税者が受けることはありません。
意見聴取の結果、税務調査の必要性がないと認められた場合、担当税理士に調査に移行しない旨の通知がされます。
調査の可能性を0にできるわけではない
意見聴取で、調査官の疑問点が解消されれば調査省略となりますが、疑問点が解消しなかった場合や新たに疑問点が生じた場合などは税務調査となります。
書面添付制度を利用した申告でも税務調査の可能性が0になる訳ではない点に注意が必要です。
また、証拠隠蔽の恐れがあるなど悪質なケースでは、書面添付制度を利用した申告であっても意見聴取を行わずに税務調査が行われます。
申告内容に対する信頼性が向上する
書面添付制度の添付書類には、申告書には記載されない「なぜそのような申告に至ったかの経過」が確認できるため、税務署からみても信頼性の高い申告書となります。
具体的には次のような項目が記載されます。
- 税理士がどこまで確認しているか
- どのように判断の基に申告書を作成しているか
- 納税者からどのような相談を受けているか など
申告漏れがあった場合にも加算税が課されない
税務調査の連絡を受けてからの修正申告には、不足していた税額だけでなく、過少申告加算税や重加算税といった加算税が課されます。
書面添付制度を利用した申告では、税務調査に先行して意見聴取が行われるため、税理士が追徴課税は免れないと判断した場合、納税者に修正申告を促すことができます。このように調査移行前に修正申告を行った場合、過少申告加算税や重加算税といった加算税が課されずに済みます。
しかし、調査移行前であっても延滞税は課されてしまう点には注意が必要です。
追徴課税の種類 | 内容 | |
---|---|---|
調査移行前の修正申告には課されないもの | 過少申告加算税 | 税務署から税務調査の連絡を受けたあとの申告に課される税金。税率は実際に調査が行われたかどうかと納税額によって異なり5~15% |
重加算税 | 仮装隠蔽の事実があると認められた場合に課される税金。税率は35%(無申告の場合は40%) | |
調査移行前であっても課されるもの | 延滞税 | 申告期限までに納付されない場合に課される利息に相当する税金。税率は申告期限から2カ月以内は2.4%、それ以降は8.7% |
書面添付制度を利用する際の注意点
書面添付制度を利用する際の注意点についてみていきましょう。
申告の手間や出費が増える
書面添付制度を利用した申告は、通常の申告より内容精査に力を入れるため、税理士から提出を求められる資料が増えたり、打ち合わせ回数が増えたりする可能性があります。
なお、書面添付制度を利用した申告は、税理士側の負担も大きいため、追加料金を設定している税理士事務所が多いです。
ベンチャーサポート相続税理士法人では、書面添付制度による申告の場合、5万5,000円(税込)の追加料金を頂いております。
対応していない税理士も多い
書面添付制度で添付する書面に虚偽記載がある場合、税理士法第46条違反に該当し、担当した税理士が懲戒処分の対象となる可能性があります。
このようなリスクを避けるため、書面添付制度を利用していない税理士もいます。
書面添付制度は利用した方がいいのか?
書面添付を利用するメリットと注意点についてみてきましたが、実際に相続税申告が必要になった際に書面添付制度を利用すべきかどうかデータを基に見ていきましょう。
税務調査の対象となる可能性はどの申告書にもある
相続税や所得税、法人税は申告納税方式を採用しており、納税者自身で税額を計算して納税を行うため、実際に納めるべき税額より少なく申告をすることが可能です。そのような不正を抑制するために税務調査が行われています。
正しい申告をしようとする意識を納税者に持たせるため、誰に対しても税務調査が行われる可能性があります。
相続税申告で税務調査を受ける割合は11%以上
税務調査を受ける割合については、相続税の申告期限から約1年半ほどあとに税務調査となることが多いため、2年前の申告書提出人数と調査数を比較します。
令和3年分における相続税の申告書を提出した人数は169,670人、令和5事務年度(令和4年7月から令和5年6月)における実地調査件数は8,556件で、税務調査の割合は約6.4%となっています。
この結果は新型コロナ感染症の影響もあり、調査率がかなり低くなっています。今後は、コロナ禍前の11%程度という水準に徐々に戻っていくことが見込まれます。
追徴税額の平均は800万円以上にも!
令和5事務年度における実地調査件数は8,556件ですが、このうち申告漏れなどがあった申告は7,200件にのぼり、割合としては約84.2%、追徴税額は1件当たり859万円でした。税務調査を受けると、更なる税負担が発生しています。
相続税申告は書面添付制度に対応している税理士に依頼しよう
書面添付制度に対応している税理士は全体で見ればまだまだ少数派といえます。
しかし、国税庁の統計によると、所得税や法人税の書面添付割合と比べると相続税の書面添付割合は24.3%と高く、約4件に1件の申告で書面添付制度が活用されています。
これは、相続専門の大手税理士法人は年間で数千件の申告をしていることから、相続専門の税理士が積極的に書面添付制度を活用していることがわかります。
税務調査の可能性を少しでも下げたい場合、書面添付制度に対応している相続専門の税理士に依頼することをおすすめします。
令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
所得税 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
相続税 | 21.5 | 22.2 | 23.1 | 23.4 | 24.3 |
法人税 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.0 |
- ※
- (出所)課税部個人課税課、資産課税課、法人課税課調
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