配偶者は離婚すれば、それと同時に財産を相続する権利もすべて消えてしまいますが、離婚をしても子供には財産を相続する権利が残ります。
後妻の子供がいたとしても、後妻の子と前妻の子の相続の取り分はまったく変わらず、同じ割合となります。
前妻の子との関係性は、人によって良かったり悪かったりで、財産を渡したいと思うケースもあれば、数十年間一度も会っていないので一切渡したくないというケースもあります。
法定相続人である以上、財産を一切渡さないとしてしまうと、遺留分減殺請求と言って、前妻の子が自分の取り分を法的に主張できてしまいます。
遺留分に注意し、2つの家族同士で相続争いをすることにならないような内容の遺言書を作成しておきましょう。
前妻(夫)との子に財産をあげたい(あげたくない)場合▼
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