長年つれそった内縁の妻に財産を渡したい場合は、遺言書を書いておかなければいけません。妻が法定相続人になれるのは、今の日本では法律婚をしている場合だけだからです。
内縁の妻を指定する場合は、名前・生年月日・住所などを明記しておきましょう。
このように相続人ではない人に財産を渡したい場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と表記しなければなりません。
遺留分にも注意し、遺言者の法定相続人と内縁の妻が相続争いをすることにならないような内容のものを作成しておきましょう。
また、このケースは特に、第三者の遺言執行者をつけておいたほうが良く、登記などをスムーズに進めることができるでしょう。
内縁の妻(夫)に財産をあげたい場合の文例・見本はこちら▼
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