たとえば兄弟のうち長男夫婦が同居して自分の面倒をよく見てくれているような場合は、長男に財産を多めに渡してあげたいと考える方は多いでしょう。
介護などの感謝・お礼に財産を多く分け与えてあげたい場合は、親がしっかりと遺言書を書いておかなければなりません。遺された家族が揉めてしまうか、意思どおりに財産が分配されないという事態が起こってしまいます。
財産の分け方に自分の希望があるときは、必ず次のような遺言書を残しておきましょう。
子供同士で分ける財産に差をつける場合の文例・見本はこちら▼
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。