もし被害者が亡くなったら 支払われる示談金の種類

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もし被害者が亡くなったら 支払われる示談金の種類

交通事故の被害の中でも最も甚大な被害が死亡事故です。
死亡事故についてはこちら「「交通死亡事故」の被害者側と加害者側 それぞれするべきこととは」も参照ください。
最悪の事態となってしまった場合に、支払われる示談金にはどのような種類があるのでしょうか。

被害者が死亡した場合に支払われる示談金とは

被害者が死亡した場合に支払われる示談金には、大きく分けて2種類あります。
ひとつは、被害者本人の精神的苦痛を補填する慰謝料請求権が遺族に相続されるものです。
もうひとつは近親者を交通事故で失ってしまった遺族の悲しみを補填するために支払われる慰謝料です。

即死だった場合に精神的苦痛はあったのかという疑問点については、なくなる瞬間に極限の苦痛を味わったということで、あったと解釈されています。

示談金の目安

2種類の死亡慰謝料についても、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3つの算定基準が存在し、弁護士基準がもっとも高額、自賠責基準がもっとも安い金額となります。

被害者自身へのの慰謝料

被害者自身へのの慰謝料は、属性にかかわらず自賠責基準では350万円となります。

任意保険基準や弁護士基準では被害者の属性により異なります。

一家の大黒柱だった場合任意保険基準の相場としては1,500万円~2,000万円、
弁護士基準で2,800万円~3,600万円程度です。

子供の場合の任意保険基準は1,200万円~1,500万円で、
弁護士基準は1,800万円~2,600万円程度です。

高齢者の場合は任意保険基準で1,100万円~1,400万円となり、
弁護士基準では800万円~2,400万円くらいが相場です。

主婦など大黒柱の配偶者などの場合は任意保険基準では1,300万円~1,600万円、
弁護士基準では2,000万円~3,200万円程度です。

近親者の慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者の親族も精神的苦痛を負いますから、死亡した被害者の近親者にも慰謝料が支払われます。

表:自賠責保険で遺族がもらえる慰謝料の相場

本人慰謝料 350万
被害者に扶養されていた場合の加算 200万
請求権者1人の場合 550万
請求権者2人の場合 650万
請求権者3人の場合 750万

死亡慰謝料について」こちらの記事も参照ください。

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