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最終更新日:2024/5/23

法人の印鑑証明書を取得する方法は?手順や必要なもの、手数料を解説

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 法人の印鑑証明書を取得する手順と方法
  • 印鑑カードを紛失した場合の対処法

法人名義での金融機関の口座開設、借り入れ、不動産の賃貸借契約の締結などで、印鑑証明書の提出を求められることがあります。法人の印鑑証明書が必要になった場合にすぐ用意できるよう、印鑑証明書の取得方法を知っておきましょう。

この記事では、法人の印鑑証明書を取得する手順や必要なもの、手数料などについて解説します。

法人の印鑑証明書とは?

法人の印鑑証明書とは、法人が契約書などの書類に押印した印鑑が実印だと公に証明する書類のことです。個人の印鑑は市区町村に登録しますが、法人の印鑑は法務局に登録します。

法人の印鑑証明書は、原則として会社代表者本人しか交付請求することができません。ただし、代理人による請求は可能です。代理人による交付請求の場合も、印鑑カードの提示が必要です。

法務局にある証明書発行請求機で印鑑証明書を請求する場合は、印鑑カードの読み込みと代表取締役の生年月日の入力が必要となります。

なお、印鑑登録した法務局以外でも、印鑑証明書は交付請求・取得が可能です。

法人の印鑑証明書を取得する手順

法人の印鑑証明書は、法人名義での金融機関の口座開設、借り入れ、不動産の賃貸借契約の締結などで提出を求められることがあります。スムーズに取得できるよう、その手順について知っておきましょう。

法人の印鑑証明書の取得手順
  1. 法務局に会社の代表者印を届け出る
  2. 印鑑カードの交付を受ける
  3. 印鑑証明書交付申請書を提出して交付請求する

1. 法務局に会社の代表者印を届け出る

法人の印鑑証明書を取得するには、法人の代表者印を実印として予め登録しておく必要があります。設立登記の申請と同時に、「印鑑(改印)届書」を法務局に提出して登録しましょう。印鑑(改印)届書には、商号・名称や印鑑提出者の氏名などを記載し、届出人の欄には、市区町村に登録した代表者個人の印鑑を押印します。

登録する法人の代表者印は、法務局の商業登記規則で辺の長さが1cm超3cm以内の正方形に収まることと定められています。刻印内容や形は決まっていませんが、丸印で会社名と代表者の役職名が入るのが一般的です。

2. 印鑑カードの交付を受ける

印鑑登録が済んだら、印鑑カードの交付を受けます。印鑑カードは印鑑証明書を取得するときに必要なカードで、交付は無料ですが申請が必要です。法務局に会社の代表者印を届け出る際、印鑑カード交付申請書を提出して申請しておきましょう。法務局のWebサイトから「印鑑カード交付申請書」をダウンロードできます。

3. 印鑑証明書交付申請書を提出して交付請求する

印鑑カードが交付されたら、印鑑証明書の交付請求ができるようになります。法人の印鑑証明書を交付請求する方法は、法務局の窓口、郵送、オンラインの3つです。法務局の窓口または郵送の場合は「印鑑証明書交付申請書」を提出して交付請求し、オンラインの場合は「申請用総合ソフト」から交付請求を行います。

印鑑証明書交付申請書には、「商号・名称」「本店・主たる事務所」「印鑑カード番号」などの必要事項を記載し、代理人が申請する場合は「窓口に来られた人(申請人)」の欄に代理人の氏名と住所を記載してください。収入印紙は「収入印紙欄」に貼付しましょう。

なお、個人の印鑑証明書は、マルチコピー機を活用したコンビニ交付サービスに対応している市区町村であればコンビニで取得できますが、法人の印鑑証明書はコンビニでの取得はできないためご注意ください。

法人の印鑑証明書の取得方法

法人の印鑑証明書の取得方法は、法務局の窓口、郵送、オンラインの3つがあり、それぞれ手続きや必要なものが異なります。それぞれの手続きについて解説します。

法務局の窓口での交付請求

法務局の窓口で印鑑証明書を取得する場合は、法務局の窓口に出向いて交付請求を行います。全国のどの法務局でも交付請求・取得が可能で、その日のうちに印鑑証明書を取得できることがメリットです。

ただし、窓口の対応は8時30分から17時15分までで、土日祝日と年末年始は対応していないため注意しましょう。

窓口で取得する場合に必要なものは、印鑑証明書交付申請書、印鑑カード、手数料分の収入印紙(450円)です。法務局にある証明書発行請求機でも取得できます。

郵送での交付請求

郵送で印鑑証明書を取得する場合は、印鑑証明書交付申請書に印鑑カードを添えて郵送で交付請求します。法務省のWebサイトから「印鑑証明書交付申請書」をダウンロードし、印刷して必要事項を記入しましょう。

郵送での取得に必要なものは、印鑑証明書交付申請書(手数料分の収入印紙(1通450円)を貼付したもの)、印鑑カード、返信用の切手を貼った封筒の3つです。なお、印鑑カードを送付する必要があるため、配達中の紛失などに備えて、配達記録が残る簡易書留などで郵送することをおすすめします。

郵送での取得は、法務局の窓口へ行く時間がなく、オンライン申請に抵抗がある人に向いていますが、郵送のコストがかかるだけでなく、印鑑証明書が送られてくるまでに時間がかかるため、急ぎの場合には向いていません。

オンラインでの交付請求

オンラインで印鑑証明書を交付請求する場合は、事前に法務局で「商業登記に基づく電子証明書」(商業登記電子証明書)を取得し、申請用総合ソフトをダウンロードしておく必要があります。

商業登記電子証明書は、法人の代表者に対して発行する証明書です。印鑑証明書の交付請求以外にも商業登記のオンライン申請や国税・地方税の電子申告などの手続きで必要になります。

商業登記電子証明書と申請用総合ソフトの準備ができたら、申請用総合ソフトから交付請求と手数料の支払い手続きを行います。なお、オンラインで行うのはあくまでも交付請求であり、印鑑証明書はオンラインでは取得できません。交付請求の際に、「郵送」または「窓口受取」を選択します。

オンラインでの交付請求に必要なものは、パソコンと申請用総合ソフト、商業登記電子証明書、印鑑カード、手数料(郵送410円、窓口受取390円)です。事務所などから交付請求できるのはメリットですが、申請用総合ソフトの準備やアカウント登録をする手間などを考えると、窓口で交付請求・取得するほうがスピーディーに発行できます。

法人の印鑑証明書を交付する際、印鑑カードや実印がなかったらどうする?

法人の印鑑証明書を交付請求・取得する際には印鑑カードが必要になりますが、紛失してしまった場合にどのように対処したらいいかわからないという相談も多くみられます。印鑑カードだけを紛失した場合と、印鑑カードと実印の両方を紛失した場合で対処法が異なるため、それぞれ確認しておきましょう。

印鑑カードだけを紛失した場合

印鑑カードだけを紛失した場合は、紛失した印鑑カードの廃止手続きと新しい印鑑カードの交付手続きを行います。

まず、法務局の窓口に「印鑑・印鑑カード廃止届書」を提出し、紛失した印鑑カードを廃止します。「印鑑・印鑑カード廃止届書」は法務局のWebサイトからをダウンロードできるほか、法務局の窓口でも取得可能です。

続いて、法務局で新しい印鑑カードを発行します。印鑑カードは再交付・再発行ではなく新規交付になるため、新たに「印鑑カード交付申請書」を提出して手続きしてください。

法人の実印と代表者の身分証明書、代理人が手続きする場合は代表者の委任状が必要です。申請すると基本的には当日に新しい印鑑カードを受け取れます。

印鑑カードと実印を紛失した場合

印鑑カードだけでなく実印も紛失した場合は、新たに実印を作って印鑑登録をし直す必要があります。

まず、「印鑑・印鑑カード廃止届書」を法務局に提出し、紛失した実印と印鑑カードを廃止しましょう。その後、新しい実印の「印鑑(改印)届書」を提出して印鑑登録を行い、その際に「印鑑カード交付申請書」も提出して、新しい印鑑カードを受け取ります。

ただし、新しい実印ができるまでに時間がかかる場合は、実印の悪用を防ぐため、先に「印鑑・印鑑カード廃止届書」を法務局に提出し、新しい実印が用意できてから印鑑登録を行うのがおすすめします。

法人の印鑑証明書など、会社設立に関わる手続きは税理士に相談しよう

法人の印鑑証明書は、法人名義での金融機関の口座開設、借り入れ、不動産の賃貸借契約の締結などで必要になります。

会社設立時の準備の段階で頼れる税理士を探しておくと、印鑑証明書が必要になる手続きをスムーズに行えるだけでなく、資本金や資金繰りのアドバイスや決算の相談まで安心して任せることができます。

ベンチャーサポート税理士法人では、顧問契約に関係なく、会社設立に強い税理士が無料で会社設立に関するあらゆる相談に応じています。また、会社設立の手続きを丸投げで依頼することも、一部だけ税理士や司法書士、行政書士に依頼することも可能です。会社設立の手続きでお悩みの際はお気軽にご相談ください。

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会社設立全知識

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