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最終更新日:2024/2/6

起業家も個人投資家も必ず知っておくべき税制上の優遇「エンジェル税制」

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

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日本でもスタートアップのブームが起こり、起業して初期段階から投資を行うケースが増えてきているが、ベンチャーキャピタルや投資企業だけでなく、個人投資家が投資するケースも少なくない。

ベンチャーサポートのお客様でも、実際に個人投資家が投資するケースが増えてきています。

そこで、投資を受ける企業も投資をする個人投資家も知っておきたいのがこの「エンジェル税制」です。

1.エンジェル税制の概要

エンジェル税制とは、起業家への投資を促進するために、個人投資家の投資に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
スタートアップ企業にとっては、このエンジェル税制の適用で、個人投資家から投資がし受けやすくなるというメリットもあります。

2.エンジェル税制の具体的優遇措置の内容

投資家が受けるエンジェル税制には2つの優遇措置があり、どちらかを選択適用することになります。

1つ目の優遇措置

投資した企業への投資額から2千円を控除した金額をその年の総所得金額から控除することができます。いわゆる寄付金控除の形で、所得控除してくれるということです。

2つ目の優遇措置

投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除することができます。

3.エンジェル税制の対象要件

企業側が投資を受ける前、出資の払い込み時点で要件を満たさなければなりません。
優遇措置によって、要件が若干異なります。

○ベンチャー企業要件

  • 1.創業(設立)3年未満の中小企業者であること。
  • 2.人的な要件(従事者等が2名以上かつ常勤役員等の10%以上)を満たすこと。
  • 3.外部(特定の株主グループ以外)からの投資を1/6以上受け入れていること。
  • 4.大規模法人(資本金1億円以上)等の所有に属さないこと。
  • 5.未登録・未上場の株式会社で風俗営業等に該当する事業を行っていないこと。

必ずこの要件をチェックしておいてください。

経済産業省の「エンジェル税制 要件判定シート」にて確認ができます。

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/data/201108angel_Judgment_sheet.pdf

特に要件の一つである「外部からの投資を1/6以上取り入れていること」の部分で実際にはエンジェル税制を受けることができないケースが多いです。

4.エンジェル税制の申請

企業がエンジェル税制適用対象企業であることを経済産業省へ確認申請を行う必要があります。申請が下りれば、「確認書」が経済産業省から交付されます。

5.個人投資家の確定申告

個人投資家は上記4で企業に交付された「確認書」を確定申告の際に添付して、エンジェル税制の適用を受けます。

個人投資家としては、このエンジェル税制の税制上の優遇措置を受けることを想定している場合が多いので、企業側もこのエンジェル税制の対象になるかどうかを事前に確認しておくことをお勧めします。

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