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最終更新日:2025/7/10

生活保護受給者は遺産相続できる?相続放棄の保護費への影響も解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸などの全国の主要都市24拠点にオフィス展開し、年間3,000件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【ベンチャーサポート相続税理士法人】

この記事でわかること

  • 生活保護受給者であっても通常の相続人と同様の相続権を有する
  • 生活保護受給者の相続放棄には注意が必要
  • 生活保護受給者が遺産を相続する場合の相談先

「生活保護受給中の場合、相続したことを報告する必要はあるのか」

「相続を放棄したら生活保護はそのまま受給できるのか」

生活保護を受給している方の中には、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

生活保護受給者であっても、相続人である限り遺産を相続する権利があります。ただし、生活保護受給者が遺産相続によってプラスの財産を相続した場合、生活保護の必要がなくなったとして生活保護が打ち切られたり、保護費が減額されたりする可能性があります。

この記事では、生活保護受給者は遺産相続できるのか、遺産相続・相続放棄が生活保護に与える影響、生活保護受給者が遺産相続する際の注意点や相談先などを解説します。

生活保護受給者であっても遺産相続できる

生活保護受給者であっても、被相続人の相続人という地位に変化はないため、遺産相続の権利を失うことはありません。

ここでは、生活保護受給者の遺産相続について、以下の次の2つのテーマを中心に解説します。

  • 通常の相続人と同様の相続権を有する
  • 遺産を相続したら福祉事務所等に届出が必要

通常の相続人と同様の相続権を有する

相続権は、被相続人と相続人との関係において認められる権利であり、相続人が生活保護受給者であるからといって失われるものではありません。また、他の同順位の相続人との関係で、不利に扱われることもありません。

たとえば、被相続人に配偶者と2人の子どもがいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつとなります。この際、子どものうち1人が生活保護受給者であっても、子どもの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつのままです。

遺産額によっては相続税の納付義務を負う

生活保護受給者が遺産相続する場合、遺産額によっては生活保護受給者以外と同様に相続税の納付義務を負います。

正味の遺産額が相続税の基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えた場合、相続税の申告と納付が必要です。

遺産を相続する見込みがある場合は福祉事務所等に届出が必要

生活保護受給者は、生活保護費以外の何らかの収入を得た場合、速やかに福祉事務所等に収入の内容を届け出る義務があります(収入申告義務)。

遺産相続によって得た財産は生活保護受給者の収入として扱われるため、生活保護受給中に遺産を相続した場合や相続する見込みがある場合、すぐに福祉事務所等に届け出なければなりません

生活保護受給者が収入や財産の状況に変化が生じたにもかかわらず届出義務を怠った場合は、以降の生活保護費について不正受給と見なされるリスクがあります。

不正受給になると、受け取った保護費全額もしくは一部金額の返還請求を受けたり、悪質であると判断された場合は受給した保護費に40%を乗じた額の徴収を求められたりする恐れがあります。

特に悪質な場合は刑事告訴される可能性もあるため、十分に注意してください。

遺産を相続すると生活保護の停止・廃止となる可能性がある

生活保護は、受給者の最低限度の生活を守るのに必要な限度で実施されます。

そのため、遺産相続により受給者の収入・財産状況に変化が起こり、保護を必要としなくなったと判断されれば、生活保護の停止または廃止の決定が行われる可能性があります。

生活保護の停止・廃止とは

生活保護の停止
受給者の臨時的な収入の増加や支出の減少などの変化により、一時的に保護を必要としなくなった状態かつ、おおむね6カ月以内に再び保護が必要になると予測される場合、受給資格が一時的に停止される可能性があります。なお、受給者が再び生活に困窮する状況になれば保護費の支給が再開されます。
生活保護の廃止
受給者の収入・財産状況に変化が生じ、おおむね6カ月を超えて保護が必要ない状態が継続すると予測される状況の場合、受給資格が廃止される可能性があります。生活保護の廃止がされたケースでは、再び保有する資産が一定以下になるなど、保護が必要となったときには改めて受給資格の審査を受けることが可能です。

なお、被相続人と同居している受給者が被相続人名義の自宅を相続した場合など、生活するうえで必要不可欠な資産であれば、生活保護を受給しながらでもその財産を相続できるケースもあります(ただし、資産価値や処分価値などの要素に応じて判断は異なります)。

生活保護受給者の相続放棄には注意が必要

相続人には、相続の開始を知ったときから3か月以内であれば、相続放棄を選択する権利があります。たとえ相続人が生活保護受給者であったとしても、相続放棄の権利を失うことはありません。

そのため、生活保護受給者が相続放棄を家庭裁判所に申し立てること自体は可能ですが、生活保護制度の運用上、問題視される可能性が極めて高いと言えます。

特に「遺産を相続すると生活保護が受給できないかもしれない」などと、生活保護の継続を目的とした相続放棄をした場合、受給資格に影響する可能性があります。

プラスの財産を放棄すると生活保護の停止・廃止となる可能性がある

生活保護受給者が正当な理由なくプラスの財産を相続放棄すると、生活保護の停止・廃止、または保護費の減額となる可能性があります。

生活保護は、受給者が「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件に行われます。

生活保護法 第4条(保護の補足性)

第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

引用元 e-Gov 法令検索

そのため、相続できる遺産があるにもかかわらず受給者が意図的に相続放棄を選択した場合は、生活保護の要件を満たしていないと判断される可能性があるのです。

マイナスの財産が多い場合など例外的に相続放棄が許容されるケースもある

遺産を相続することが生活保護受給者の最低限度の生活維持に影響を及ぼさない場合、かえって生活を圧迫するような場合などには、福祉事務所等によって相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄が例外的に認められる可能性があるケース

  • 被相続人の保有するマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合
  • 処分が困難な不動産などが遺産の大部分を占めている場合

被相続人の保有するマイナスの財産(借金など)がプラスの財産を上回る場合は、マイナスの財産を相続してしまうと、相続人自身が自己の財産から返済しなくてはなりません。

このような場合、受給者の生活がさらに困窮する可能性があるため、相続放棄を選択することが生活保護の制度趣旨に沿うものと言えるでしょう。

また、処分が困難な不動産などが遺産の大部分を占めている場合も、相続放棄を選択できる可能性があります。

たとえば、通常の土地よりも活用や現金への換価が難しい「田畑」や「山林」など、相続するとかえって維持費の負担が生じるような不動産が遺産に含まれている場合、相続放棄を選択しても生活保護の受給が認められる可能性があります。

生活保護者が遺産を相続する場合の主な相談先

生活保護の受給中に被相続人の遺産を相続する可能性が生じた場合、速やかに福祉事務所等でケースワーカーに相談してください

ケースワーカーは、遺産相続の問題にかかわらず、生活保護受給者の生活をサポートする身近な存在です。

遺産相続が発生した場合は、福祉事務所等に届け出をしなければなりません。ケースワーカーに状況を伝えることで、行うべき手続きの内容や遺産の状況に応じた対応方法の判断など、具体的な助言を受けることができます。

法テラスへの相談も選択肢の一つ

遺産相続で他の相続人ともめている、相続放棄を検討しているなど遺産相続について法的なサポートが必要な場合は、「法テラス(日本司法支援センター)」への相談も選択肢の一つです。

法テラスは経済的に余裕のない方に向けた無料法律相談を行っており、法テラスの事務所、または法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所で利用できます。

また、生活保護受給者であれば、弁護士費用等の立替制度を利用できます。

生活保護を受給中は立替金の返済が猶予されるうえ、事件終了後も生活保護を受給している場合は返済免除の申請も可能です。

生活保護受給中に相続が発生する見込みがある場合は相談先に報告を

生活保護受給中に相続が発生する見込みがある場合、担当の福祉事務所等へすぐに届け出ることが基本的な対応方針となるでしょう。

なお、ご自身のケースで遺産相続が生活保護にどのような影響を与えるのかが判断できない、相続財産の内容から相続放棄を選択すべきかが判断できないといった状況の場合は、法テラスを利用した弁護士への相談も選択肢の一つです。

生活保護受給者の方は弁護士費用の立替制度なども利用できるので、ご検討ください。

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