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最終更新日:2026/3/3

相続放棄しても生命保険の死亡保険金は受け取れる!例外ケースや注意点も解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilehonma/

記事の要約

  • 相続放棄をしても、死亡保険金は受取人の固有の財産となるため、原則として受け取ることができる
  • 受け取った保険金で故人の借金を返済するなどの行為は単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなるため注意が必要である
  • 死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となり、相続放棄をした人は生命保険金の非課税枠を利用できない

「親が亡くなったけれど、多額の借金があるようだ…相続放棄をしたい。でも、親がかけてくれていた生命保険だけは受け取りたい」

このような状況で、どうすればよいか分からず不安に感じていませんか?

生命保険金はまとまった金額になることが多く、今後の生活の支えになる大切なものです。しかし、「保険金を受け取ったら、借金も相続しなくてはならなくなるのでは?」と心配になるのは当然のことです。

この記事では、相続に関する専門知識がない方でも分かりやすいように、相続放棄と生命保険金の関係について、基本から注意点まで詳しく解説します。

この記事を読めば、あなたが法的なリスクを避けながら、正しく生命保険金を受け取るための知識が身につきます。

相続放棄をしても原則、生命保険(死亡保険金)は受け取れる

結論からお伝えすると、相続放棄をしても、原則として生命保険金(死亡保険金)は受け取れます

なぜなら、死亡保険金は亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)ではなく、保険契約によって定められた「受取人」の固有の財産とされているからです。

  • 相続:亡くなった方のプラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)をすべて引き継ぐこと。
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないと家庭裁判所に申し出ること。
  • 生命保険金:保険契約に基づき、受取人が保険会社から直接受け取るお金。

つまり、相続放棄は「相続財産」を放棄する手続きであり、そもそも相続財産ではない生命保険金の受け取りには影響しないのです。亡くなった方の借金を背負うことなく、保険金を受け取ることができるのでご安心ください。

ただし、この原則が当てはまるのは、保険金の受取人があなた(相続人)やご家族など、亡くなった方以外に指定されている場合です。次の章で、受け取れない例外的なケースを見ていきましょう。

相続放棄で生命保険金を受け取れないケース

原則として、相続放棄をしても受け取れる生命保険金ですが、例外的に相続財産とみなされ、受け取れなくなるケースがあります。それは、保険契約で受取人が具体的に指定されていなかったり、「相続人」とだけ記載されていたりするなど、指定方法が特殊な場合です。

このようなケースでは、保険会社の約款(契約上のルール)の規定によって扱いが決まります。

多くの保険会社の約款では「法定相続人が保険金を受け取る」と定められており、この場合は受取人(法定相続人)の固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

しかし、約款で「亡くなった方の財産(相続財産)とする」と定められている場合は、相続放棄をすると保険金を受け取ることができません

受取人の指定がわからない、はっきり書かれていない場合は、必ず保険会社に連絡し、誰が受取人になるのか、相続財産になるのかを確認しましょう。県民共済などの共済金についても同様の確認が必要です。

相続放棄が認められなくなる行為(単純承認)に注意

「受取人が自分になっているから安心だ」と思っていても、保険金を受け取った後の行動によっては、相続放棄が認められなくなる危険性があります。

これは「単純承認」とみなされる行為に該当してしまう可能性があるためです。単純承認とは、亡くなった方の財産を処分したり使ったりすることで、「自分は相続します」という意思表示をしたと法的に判断されることを指します。

単純承認とみなされると、後から相続放棄を申し出ても認められず、借金もすべて相続することになってしまいます。特に注意すべき2つのケースを解説します。

入院給付金や解約返戻金を受け取る

死亡保険金とは別に、亡くなった方が生前に入院していた場合の「入院給付金」や、保険を解約した場合に払い戻される「解約返戻金」などがあります。

これらの給付金は、亡くなった方自身が受け取る権利を持っていた財産(相続財産)です。

もし、あなたがこれらの給付金を請求して受け取ってしまうと、相続財産を処分したと判断され、単純承認が成立してしまう恐れがあります。死亡保険金とは性質が異なるため、安易に請求しないようにしましょう。

受け取った保険金を故人の借金返済に充てる

自分が受け取った死亡保険金で、亡くなった方の借金を返済する行為には大きなリスクが伴います。

法律上、受取人固有の財産である死亡保険金から故人の借金を立て替えて支払うこと自体が、直ちに単純承認となるわけではありません。

しかし、一部でも返済に応じると債権者から残りの支払いも要求されトラブルになる恐れがあります。また、誤って故人の預貯金など相続財産から1円でも支払ってしまうと単純承認が成立したと判断される可能性があります。

良かれと思ってした行為がすべての借金を背負う結果になりかねないため、自分の判断で返済するのは大変危険です。借金の請求を受けた場合は支払いに応じず、必ず弁護士などの専門家に相談してください

相続放棄した人が生命保険金を受け取る際の税務上の注意点

無事に生命保険金を受け取れても、税金の問題が残ります。相続放棄をした場合、税金の扱いでいくつか重要な注意点があります。

死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になる

民法上は相続財産ではない死亡保険金ですが、税法上は「みなし相続財産」という特別な扱いを受けます。

みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないものの、被相続人の死亡によって財産の移転が生じることから実質的に相続と同じ経済的効果があるため、相続税の計算対象に含められる財産のことです。

そのため、相続放棄をした人が受け取った死亡保険金も、相続税の課税対象となります。受け取った保険金の額によっては、相続税の申告・納税が必要になる場合があることを覚えておきましょう。

相続放棄をすると死亡保険金の非課税枠が適用されない

生命保険金には、相続税を計算する上で大きな優遇措置があります。それが「生命保険の非課税枠」です。

本来、法定相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」で計算される金額まで相続税がかからない非課税枠が設けられています。

しかし、相続放棄をした人は、税法上「相続人」とはみなされませんそのため、この非常に有利な非課税枠を一切利用することができなくなります。つまり、受け取った保険金の全額が、そのまま相続税の計算対象となってしまうのです。これは非常に大きなデメリットと言えるでしょう。

基礎控除額の計算には法定相続人として含まれる

一方で、少しややこしいのですが、相続税全体の負担を軽くする「基礎控除」の計算では、相続放棄をした人も法定相続人の数に含まれます。

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この「法定相続人の数」には、相続放棄がなかったものとして、放棄した人も含めて計算します。

例えば、法定相続人が3人(配偶者、長男、次男)で、長男が相続放棄をしたケースを考えてみましょう。

  • 生命保険の非課税枠:相続放棄をした長男は使えません。配偶者と次男が受け取る保険金に対してのみ、非課税枠が適用されます。
  • 相続税の基礎控除:法定相続人の数は放棄がなかったものとして「3人」として計算されます。基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 となります。

このように、放棄した長男が受け取った場合、非課税枠は使えませんが、生命保険の非課税枠の計算、基礎控除の計算では放棄した長男もカウントするという違いがあります。

債権者から詐害行為取消権を主張される可能性がある

亡くなった方に多額の借金がある場合、稀に債権者(お金を貸している側)から「その生命保険金は本来借金の返済に充てるべき財産だ」として、返還を求められることがあります。この際に使われるのが「詐害行為取消権」という法的な権利です。

これは、借金の返済から逃れるために、わざと財産を隠したり減らしたりする不当な行為を取り消すことができる制度です。

前提として、相続放棄という手続き自体がこの権利によって取り消されることはありません。しかし、亡くなった方が借金逃れを目的として「亡くなる直前に預金をすべて生命保険に変えた」「意図的に受取人を変更した」といった極端なケースでは、その保険契約の変更自体が債権者の権利を侵害していると判断される可能性があります。

このような場合、例外的に受け取った保険金の返還を求められるリスクが生じます。

詐害行為にあたるかどうかの判断は、保険契約の時期や当時の財産状況などから総合的に行われます。非常に専門的な法律知識が必要となるため、もし債権者から請求や連絡を受けた場合は、自分で対応して安易に合意せず、速やかに弁護士などの専門家に相談してください

まとめ:相続放棄と生命保険の受け取りに関する注意点

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

  • 原則は受け取れる:相続放棄をしても、受取人に指定されていれば死亡保険金は受け取れます。これは保険金が「受取人固有の財産」だからです。
  • 受取人の確認が最優先:保険証券を見て、受取人が「亡くなった方」になっていないか必ず確認しましょう。不明な場合は保険会社への問い合わせが必要です。
  • 単純承認に注意:入院給付金を受け取ったり、受け取った保険金で故人の借金を返済したりすると、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
  • 税金のデメリットを理解する:相続放棄をすると「生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)」が使えなくなり、税負担が増える可能性があります。

相続放棄と生命保険の問題は、法律と税金が複雑に絡み合います。特に、相続人の関係が複雑な場合や、財産の総額が大きい場合は、ご自身での判断が難しいことも少なくありません。

もし少しでも不安を感じるなら、相続問題に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家はあなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、手続きを円滑に進める手助けをしてくれるでしょう。

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