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最終更新日:2025/12/15

三親等(さんしんとう)とは?数え方や忌引きについてわかりやすく解説

川﨑 公司 (弁護士)
この記事の執筆者弁護士 川﨑公司

VSG弁護士法人(https://sozoku-lawyer.com/office/)所属弁護士。新潟県出身。

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

この記事でわかること

  • 三親等とは
  • 三親等の範囲はどこまでか

親等は親族関係の近さを表す数字であり、相続手続きでは相続人となる人を確定するために使用されます。

親等は、自分を基準として世代が1つ離れるごとに1つずつ足して計算します。

たとえば、自分から1つ世代が離れた親は一親等です。

兄弟姉妹は親からさらに1つ離れているため二親等、兄弟姉妹の子である甥や姪は三親等と数えます。

相続が開始すると、基本的には配偶者と三親等以内の方が相続人となります。

三親等は、甥や姪のほか、叔父・叔母、ひ孫などが該当しますが、数え間違いが起きやすいため相続では慎重に確認しましょう。

ここでは、親等や間違えやすいケースなどを解説します。

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親等とは

親等は、特定の人から見た親族関係の距離を表す数字です。

最も近い親族は一親等、その次に近いのが二親等で、距離が離れるほど数字は大きくなります。

親等を理解するには、家系図をイメージするとわかりやすいでしょう。

たとえば、親から子へは家系図を1つ下がり、子から親へは家系図を1つ上がります。

家系図を1つ移動するだけで相手にたどり着くため、親からみた子、あるいは子からみた親は、一親等の親族です。

結婚している方は、配偶者の親等に注意しましょう。

配偶者は何親等にも該当せず、本人と同列にあるため、親等を数えません。

三親等にあたる人物

家系図

三親等の親族は、家系図を3回移動してたどり着く人です。

親等の数え方は同じですが、自身と血縁関係のある人は血族、配偶者と血縁関係のある人は姻族といいます。

三親等の親族に該当する人には、以下が挙げられます。

  • 曾祖父・曾祖母
  • ひ孫
  • 叔父・叔母
  • 甥・姪

親等を数える場合、特に間違えやすいのは兄弟の親等です。

自分から見て、兄弟は一親等ではなく二親等となります。

三親等に関するよくある質問

三親等に関するよくある質問をみていきましょう。


Q.三親等の忌引きの日数は?

忌引き休暇の日数は、国家公務員は人事院規則で定められていますが、会社員では明確な法律上の基準がありません。

一般的に、親等が近いときは葬儀や相続手続きなどで労力がかかるケースが多いため、忌引き日数も長くなります。

三親等の場合、忌引き日数は1日もしくは定めていないケースも珍しくありません。

配偶者や一親等は、本人との関係が深く精神的な慰労も考慮する必要があるため、7~10日など日数は長く設定されています。

二親等のときは、葬儀や通夜への出席を考慮して1~3日ほどで設定されているケースが多いでしょう。


Q.三親等で結婚はできる?

三親等の相手とは、原則として結婚はできません

民法734条で、以下の近親者との間では結婚ができないと定められているからです。

  • 直系血族
  • 三親等内の傍系血族

三親等内の相手とは結婚ができず、いとこなど四親等以上の傍系血族とは結婚できます。

例外として、三親等内の傍系血族でも、養子と養親の実子との結婚は可能です。

まとめ

親等は、相続手続きや結婚などの身分事項に関わる重要な考え方です。

相続が開始すると、亡くなった方の戸籍などから相続関係図を作り、一定範囲の親等の方を相続人として確定させます。

法定相続人の兄弟姉妹が亡くなっており、甥や姪が存命の場合、三親等の甥や姪が地位を承継して相続人となる可能性もあるでしょう。

親等の数え方を誤ってしまうと、相続人の範囲を間違えてしまい、相続手続きがやり直しになるかもしれません。

親等の数え方や相続手続きに不安がある場合、弁護士に相談し、正しい手続きの方法を確認した上で進めるとよいでしょう。

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