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最終更新日:2022/3/22

家族信託契約書の書き方|作成が必要なケースと書き方のポイント

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

この記事でわかること

  • 家族信託のメリットとデメリットがわかる
  • 家族信託が利用される事例について確認できる
  • 家族信託契約書の作成上の注意点がわかる

家族信託という言葉を聞いたことはありますか。

比較的新しい制度であり、その内容を多くの人に理解されているとはいえないのですが、今後利用を検討する人が増えることが予想されます。

ここでは家族信託のメリットとデメリット、そして家族信託契約書の作成上の注意点を解説しています。

家族信託を利用するかどうかを検討してみるきっかけになればと思います。

家族信託のメリット・デメリット

家族信託とは、個人の財産管理や資産承継のための信託として、2007年に設けられた新しい制度です。

信託というと、一般的には資産運用の手段としてイメージされますが、家族信託は高齢者や障害者など、判断能力が低下した人の財産をどのように管理するか、という視点から新たな財産管理の仕組みとしての役割を持っています。

家族信託には、多くのメリットとデメリットがあります。

これらの特徴を理解しておくことが、家族信託を利用するかどうかを判断する際には必要です。

家族信託のメリット

家族信託を利用すると、親が持っている財産の管理を子供に委託することで、財産の所有者の判断能力が低下しても財産の管理を家族で行うことができます。

特に、親が高齢になって認知症になった場合、親名義となっている不動産を売却したり、金銭を移動したりすることは子供であっても勝手にできません。

そのため、相続対策ができなくなり、また介護に必要な資金が確保できないといったことが起こるのです。

家族信託を利用すれば、認知症になってしまった人の財産を他の人が管理する状態となるため、売却することも可能です。

誰かが管理することで、介護のための資金を確保し、スムーズな相続につなげることができるようになるのです。

家族信託のデメリット

家族信託を利用したからといって、すぐに相続税の節税につながるわけではありません。

家族信託は、あくまで財産を誰かが管理できる状態に置くことに意味があるからです。

そのため、節税だけを考えて家族信託を利用するのであれば、実際にはほとんどメリットがないばかりか、登記や専門家への支払いが増えて、かえってマイナスになってしまう可能性もあります。

また、家族信託を利用することで相続により財産を引き継いだ人が亡くなった際に、その財産を誰が引き継ぐのかを指定しておくことができます。

しかし、先のことを決めておくことは、スムーズに財産を承継できる可能性がある一方で、相続人どうしの争いを招く結果になることも考えられます。

家族信託を利用する際には、その内容を当事者だけでなく他の家族や親族にも理解してもらう必要があるのです。

家族信託を利用する意味やその必要性についてよく考えてから利用しないと、かえって大きなトラブルとなる可能性があるので注意しなければなりません。

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家族信託契約書を作成するケース例

家族信託を利用して、財産の管理や資産承継を考えるのは、具体的にはどのような場合があるのでしょうか。

実際のケースを考えてみましょう。

認知症になるおそれのある親の財産について家族信託を利用する場合

親が認知症になってしまうと、財産を親自身では管理できなくなります。

また、家族であっても他人名義の財産を勝手に処分したり、運用したりすることはできません。

判断能力が低下した人の代わりに財産を管理する方法としては成年後見制度もありますが、財産の維持を目的としているため、老朽化した賃貸建物の建て替えを行ったり、借入れをして遊休土地にアパートを建てたりするといったことはできません。

そこで、認知症などで判断能力が低下した時に備えて民事信託を利用して親の財産管理を行うこととしました。

このように家族信託契約を締結して、父親の判断能力が低下しても息子が父親名義の財産の管理を行うことができるようにしました。

2世代以上先の資産承継についてその内容を指定する場合

相続が発生した時には、配偶者とその子供が法定相続人となります。

遺言書によって自分が亡くなった時の財産の承継について指定しておくことはできますが、その先までは指定することができません。

ところが、相続人の状況によってはその先の財産の承継者を指定しておきたいと考えるケースがあります。


この図では、夫が亡くなった時を第一次相続、妻が亡くなった時を第二次相続として、もともと夫が保有していた財産をおもに誰が引き継ぐかを考えたものです。

夫が亡くなった時には、妻が自宅などの財産を引き継ぐこととします。

その後、妻が亡くなった時には、本来は3人の子供が平等にその財産を分けて相続することができますが、障害者である長男が1人で生活するのに困らないように、次男や三男より多くの財産を引き継ぐことができるよう、指定しておくこととしました。

家族信託契約書の書き方のポイント

家族信託契約書にはどのような内容を記載する必要があるのでしょうか。

また、作成するにあたって注意すべきポイントにはどのようなものがあるのでしょうか。

契約書のひな形を確認しながら、家族信託契約を締結する際の注意点を確認しておきましょう。

信託契約書

委託者○○太郎(以下「甲」という。)および受託者○○一郎(以下「乙」という。)は、本日、以下のとおり信託契約を締結する(以下「本契約」という。)。

第1条(本契約の趣旨)
委託者甲は、受託者乙に対し、第2条記載の信託の目的を達成するため、第3条記載の財産を信託財産として管理、運用、処分およびその他当該目的達成のために必要な行為をすることを信託し、受託者乙はこれを引き受けた(以下「本件信託」という。)。

第2条(信託の目的)
本件信託は、受託者による資産の適正な管理・保全・運用・処分を通じて、受益者の生活・看護・療養・納税等に必要な資金を確保および給付するなどして、受益者およびその家族の生活の安定をはかるとともに、資産の円滑な承継を目的とするものである。

第3条(信託財産)
本件信託にかかる信託財産は、以下のものを含むものとする。

(1) 当初信託する財産 別紙信託財産目録(1)、(2)、(3)記載の不動産(以下「本件信託不動産」という。)
(2) 本件信託不動産の賃貸、売却等の運用や処分により得られる金銭

第4条(信託財産の追加)
1 委託者は、本件信託財産に金銭を追加信託することができる。

2 前項の追加信託をする場合、委託者は、受託者指定の銀行口座(後記信託専用口座等)への入金により行うものとし、当該入金の事実をもって追加信託の合意があったものとする。

3 受託者は、前項の入金を受けたときは、速やかに追加信託を受けた旨の書面を委託者に対し交付する。

第5条(受託者)

1 本件信託の当初受託者は、次の者(乙)とする。

住所 東京都××区△△1丁目3番5号
氏名 ○○一郎
生年月日 昭和35年6月25日
2 次の場合には、受託者(乙)の任務が終了し、受託者(乙)があらかじめ書面により指定した者を後継受託者とする。

(1)受託者(乙)について、信託法第56条第1項各号に掲げる事由が生じたとき
(2)受託者(乙)について、任意後見監督人選任の審判がなされたとき

第6条(受益者)
1 本件信託の当初受益者は、次の者(甲)とする。

住所 東京都××区△△1丁目3番5号
氏名 ○○太郎
生年月日 昭和10年2月4日

2 当初受益者甲が死亡した場合、次の3名が第二次受益者として受益権を承継取得する。

(1)甲の長男 ○○一郎(乙)
昭和35年6月25日生
(2)甲の二男 ○○二郎
昭和38年8月10日生
(3)甲の三男 ○○三郎
昭和40年11月3日生

上記3名の受益権の割合は、3分の1ずつとする。

第7条(受益権)
本件信託の受益権は、譲渡、質入れその他担保設定等をすることができない。

第8条(委託者の地位)
委託者の地位は相続により承継しない。

第9条(信託の終了)
本件信託は、次の各号の事由のいずれかが生じたときに終了する

(1)受益者と受託者が合意したとき
(2)本件信託財産が消滅したとき
(3)信託法所定の終了事由に該当したとき

第10条(本件信託に関する登記等)
1 委託者及び受託者は、本契約の締結後速やかに、本件信託不動産について受託者名義に信託を原因とする所有権移転及び信託登記手続をする。

2 受託者は、本件信託不動産から生じる賃料等収益、その売却代金、追加信託された金銭、その他信託財産に属する金銭について、信託口口座または受託者名義の信託専用口座への移動を行い、またこの信託口口座または信託専用口座において適切な管理を行う。

なお、受託者は、信託財産に属する金融資産について、前記口座以外の金融商品をもって管理運用する場合、同商品の口座ないし保管場所を固有財産の口座ないし保管場所とは別個とするか、同じ保管場所で保管する場合には同商品に信託財産である旨の表示を施すなど他の固有財産等と分別して管理するものとする。

第11条(信託の内容)
1 受託者は、本件信託財産の管理運用を行い、本件信託不動産については、受託者が相当と認めるときは、これを第三者に賃貸し、あるいは売却等の換価処分するものとする。

そして、受託者は、本件信託不動産から生ずる賃料その他の収益、換価代金並びに信託財産に属する金融資産をもって、信託不動産等にかかる公租公課、保険料、管理費及び修繕費、敷金保証金等の預り金の返還金、管理委託手数料、登記費用、その他の本件信託に関して生ずる一切の必要経費等を支払う。

2 受託者は、受益者の要望に応じ、受託者が相当と認める受益者の生活・看護・療養・納税等に必要な費用を、前記信託不動産の賃料等収益、換価代金並びに信託財産に属する金融資産の中から受益者に給付し、また受益者の医療費、施設利用費等を支払う。

3 受託者は、前2項の事務(以下「信託事務」という。)につき、事務遂行上必要と認めた場合、第三者にその任務を行わせることができる。

第12条(受託者の権限及び義務、信託の計算)
1 本件信託不動産の保存及び管理運用に必要な処置、特に当該不動産の維持・保全・修繕等は、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において行うものとする。

2 受託者は、本件信託不動産に付する損害保険については速やかに受託者を契約者とする手続またはそれに準じた手続をするものとする。

3 本件信託不動産については、受託者の裁量で第三者に賃貸することができる。

4 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、本件信託不動産を売却等により換価処分することができるものとする。

5 前4項に伴い発生する一切の諸費用につき、本件信託不動産から生じる果実、換価代金その他本件信託財産に属する金融資産から支払いに充当することができる。

6 受託者は、本件信託不動産から生じる賃料等収益、その換価代金等、その他信託財産に属する金融資産について、信託口口座または受託者名義の信託専用口座において管理運用するほか、リスクの比較的少ない金融商品(預貯金、公社債、投資信託、金貨等を含む。)で管理運用することができる。

7 受託者は、本件信託開始後速やかに、信託財産目録、信託財産に関する帳簿等を作成し、本件信託期間中はいつでも受益者の請求に応じて閲覧に供することができるように保管するものとする。

8 本件信託にかかる計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとし、計算期間の末日を計算期日とする。

ただし、最初の計算期間は、本件信託の効力発生日からその年の12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。

9 受託者は、1年ごとに、各計算期日における信託財産目録および収支状況報告書等を作成して、その内容を受益者に報告する他、受益者の求めがあるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。

10 受託者は、信託事務に必要な諸費用(旅費を含む。)を立替払いしたときは、これを本件信託財産から償還を受けることができる。

11 本件信託が終了したときは、受託者は、現務を終了して最終計算書を作成して、信託財産および関係書類等について後記清算受託者に引き渡し、事務引継を行う。

第13条(信託の変更)
受託者および受益者が協議し、両者の合意により、本件信託の内容の変更をすることができる。

第14条(清算事務)
1 清算受託者として、本件信託終了時の受託者を指定する。

2 清算受託者は、信託清算事務を行うにあたっては、本契約条項および信託法令に従って事務手続を行うものとする。

第15条(残余財産の帰属)
本件信託終了時の残余の信託財産は、次のとおり帰属させる。

(1)甲が生存している場合は、甲に帰属させる。

(2)甲が死亡している場合は、信託終了時の受益者に帰属させる。

なお、受益者が複数存する場合は、均等の割合で帰属させる。

家族信託契約を締結する際に、契約書に必ず記載しなければならない内容としては、①契約の趣旨、②信託の目的、③委託者・受託者・受益者、④信託財産があります。

契約書のひな形にある記載例とあわせて確認していきましょう。

①契約の趣旨(第1条)とは、この契約書により信託契約を締結していることを明らかにするための文言です。

契約書の最初に記載することで、この契約書の内容が信託契約について書かれたものであることが一目でわかるようになっています。

②信託の目的(第2条)とは、この契約書により締結する信託契約が、どのような目的で締結されたものかを明らかにするための文言です。

特に、家族信託を利用することで受益者にとってどのようなメリットがあるのかを記載しておくことにより、家族信託を利用することによって相続人どうしのトラブルに発展する可能性を抑えることができます。

③委託者(契約書冒頭)とは現在の財産の所有者であり、その財産の管理や処分に関する権限を受託者に託す人のことです。

家族信託契約の当事者となります。

受託者(第5条)とは委託者から財産を預かり管理する人であり、家族信託契約のもう1人の当事者です。

また、受益者(第6条)とは信託財産から生ずる経済的な利益を受け取る人のことです。

これらの人を契約書で明確にしておかないと、相続人どうしのトラブルや課税上のトラブルに発展してしまう可能性があるため、必ず誰が契約の当事者になるのか記載しておきます。

④信託財産(第3条)とは、信託契約により受託者に預ける財産のことです。

信託財産の内容は不動産や預貯金、有価証券など様々です。

必ずしも委託者のすべての財産を信託財産とするわけではないため、信託したものと信託していないものを区別できるようにしておく必要があります。

家族信託契約書は、公正証書として作成することがおすすめです。

公正証書で作成するためには費用がかかりますが、契約書の偽造や改ざんを防ぐことができること、その原本を公証役場で保管してくれるため紛失するおそれがないこと、契約の内容を公証役場で確認してもらうことができること、金融機関で信託口口座を開設しやすくなることなどのメリットがあります。

家族信託という名前のとおり、家族だけでも契約は成立しますが、その契約書を公正証書とすることで一気に信用力が高まるのです。

自分で作成する場合のデメリットについて

本来は、家族信託の契約書を公正証書とする必要はありません。

また、インターネットや書籍などで契約書のひな形を調べることはできるため、契約書を自分で作成して、家族信託を利用することもできます。

しかし実際には、家族信託の契約書を自分で作成するのは非常にデメリットのある難しいことです。

家族信託の契約は、当事者が家族だけに限定されるため、とてもシンプルに見えるかもしれません。

しかし、実際には信託契約の委託者と受託者だけでなく多くの親族を巻き込んだトラブルに発展する可能性があります。

また、いったん信託契約をすると、委託者が亡くなるまで、あるいは委託者が亡くなった後もその次の相続まで、数十年にわたってその契約は有効です。

長期間にわたってその契約の内容が効力を持つこととなるため、適切な内容の契約としなければ、契約の内容に自分自身が苦しめられることとなりかねません。

家族信託を利用したいと考える場合には、もともと相続が発生した場合にはトラブルとなる可能性が高い事情を抱えていることが少なくありません。

たとえば、障害を持つ子供がいるため家族信託を利用したい場合と、前妻との子供がいるために家族信託を利用したい場合とでは、法的なリスクや遺産分割をめぐる争いが起きる原因は異なります。

委託者や受託者の抱える様々な事情については一般的なひな形には記載されていないため、民事信託を利用しても後からトラブルが発生する可能性を残すこととなってしまいます。

家族信託契約書を作成する場合には、個別の事情について契約書に反映させる必要があります。

そのためには、ひな形をそのまま利用して、家族信託契約書の作成を自分だけで行わない方がいいのです。

作成を専門家にお願いする場合のメリット・デメリットについて

それでは、家族信託契約書の作成を専門家に依頼することとした場合、どの専門家に依頼するといいのでしょうか。

また、専門家によってその違いはあるのでしょうか。

それぞれの専門家による場合のメリットとデメリットを考えてみましょう。

弁護士に作成を依頼した場合

弁護士は法律問題に関するプロですから、家族信託契約書の作成を依頼した場合には、法的に起こる可能性のあるトラブルを回避するために、契約の内容から検討してもらうことができます。

単に契約書の書面を作成してもらうだけではなく、家族信託契約の考え方から始まり、その手続きの進め方や相続が発生した場合の遺産分割・遺留分の考え方まで、すべての疑問に対応してもらうことが可能です。

デメリットがあるとすれば、費用が他の専門家より高くなることです。

弁護士報酬の額が定められているわけではありませんが、おおよその相場があり、1億円以下の信託財産に対しては1%の費用がかかるのが一般的です。

司法書士に作成を依頼した場合

司法書士も法律の専門家ですが、弁護士のようにどのような法律問題に対応できるわけではなく、その活動範囲が制限されています。

ただ、司法書士の中には契約書の作成や相続問題にかなり精通している人もいるため、そのような司法書士に依頼すれば弁護士よりも少ない費用で契約書の作成を依頼することができます。

また、司法書士は登記のプロですから、信託財産に不動産が含まれている人は、信託財産の登記をそのまま依頼することができるというメリットもあります。

一方で、あらゆる法律問題に対応できるわけではないという点で、弁護士に依頼する場合とは違いがあります。

また、司法書士の中には契約書作成や相続・遺産分割などの問題を専門としていない人も多くいるため、必ずその専門分野を確認してから依頼する必要があります。

行政書士に作成を依頼した場合

行政書士は書類作成の専門家です。

契約書の作成だけであれば、行政書士に家族信託契約書の作成を依頼することができます。

また、行政書士に依頼すれば、契約書の形式上の問題が発生しないような書面を作成してもらうことができるうえ、第三者の専門家が作った書面ということでの安心感や信頼性を得ることもできます。

費用の負担も書類の作成だけであれば10万円程度となることが多く、弁護士や司法書士に比べて、かなり安く済みます。

行政書士に依頼する場合のデメリットは、契約書の作成以外の依頼ができない点です。

特に、相続に発展した場合に相続人どうしの交渉を行う場合や訴訟に発展した場合には、行政書士ではまったく対応できなくなってしまいます。

将来的なことを見据えて、最初から弁護士に依頼するという選択肢もあります。

まとめ

家族信託は、古くからある相続の規定の中では比較的新しい制度です。

そのため、どのような場合に利用したらいいのか、契約にはどのような内容を盛り込むべきか、といった点について、専門家でも誤った理解をしている人がいます。

家族信託制度を利用しても、節税ができるわけではありませんし、遺産分割のトラブルを完全に回避することができるわけではありません。

ただそれでも、財産を管理できなくなってしまうことを回避するため、あるいは自分の次の相続まで財産を引き継ぐ人を決めておくためには有効な手段です。

法的に複雑な内容であるため、専門家のチェックを受けながら利用するようにしましょう。

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