この記事でわかること
- 相続関係説明図の概要や必要なシーンがわかる
- 相続関係説明図を作成する流れがわかる
- 離婚した場合の相続関係説明図の書き方がわかる
相続手続きを行うときは、銀行や法務局などに「被相続人の死亡の事実」と「法定相続人」を証明しなければなりません。
どちらも戸籍謄本などによって証明できますが、家族構成が複雑になると相続人がわかりにくくなるため、「相続関係説明図」の作成をおすすめします。
相続関係説明図は家系図のようなイメージで、「誰が相続人になるのか」を容易に把握できます。
なお、前妻との間に生まれた子どもも法定相続人になるため、相続関係説明図には被相続人(亡くなった方)の離婚や再婚歴も記載しておきましょう。
今回は相続関係説明図の概要や作成方法を解説しますので、離婚・再婚歴のある方や、相続手続きを控えている方はぜひ参考にしてください。
目次
相続関係説明図とは
前述したように相続関係説明図は家系図のイメージに近く、被相続人と相続人を線で結んで図式化したものです。
都度戸籍を参照して相続人を確認する必要がないため、相続登記や預金解約手続きなどの効率化に繋がり、戸籍謄本の還付手続きを簡素化する目的もあります。
あくまでも戸籍謄本等の補足資料なので、単独では機能しませんが、相続関係説明図を作成しておけば誰が相続の当事者なのかわかりやすくなるでしょう。
特に被相続人に離婚や再婚歴があり、前妻・前夫との間に子どもがいる場合や、養子や代襲相続人がいる場合など、相続関係が複雑なときは作成をおすすめします。
法定相続情報一覧図との違い
法定相続情報一覧図も家系図方式の書類ですが、こちらは法務局で認証してもらえるため、戸籍謄本の代わりとして相続手続きに使用できます。
相続財産の種類が多く、複数の相続手続きを同時進行させる場合に向いていますが、預貯金解約と相続登記だけであれば、相続関係説明図だけでも十分でしょう。
相続関係説明図の作成時の流れ
相続関係説明図は次の要領で作成しますが、どこまでの範囲にするかがポイントになるため、誰が相続人になるのか正確に把握する必要があります。
まず法定相続人の範囲や相続順位を理解し、不要な戸籍を収集しないように注意しましょう。
法定相続人の範囲と相続順位
民法に定められた相続人を法定相続人といい、相続順位も決まっています。
- 被相続人の配偶者は常に相続人となる
- 第1順位:被相続人の子ども
- 第2順位:被相続人の父母
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
順位が上の相続人がいる場合、下位の人は相続人になれないため、配偶者と子どもがいれば父母や兄弟姉妹は相続人になれません。
離婚した配偶者も相続人にはなれませんが、被相続人との間に子どもがいれば、その子どもは第1順位の法定相続人になります。
配偶者との死別後に再婚した場合も、元配偶者との間に生まれた子どもは第1順位の法定相続人になるため、相続関係説明図へ必ず記載します。
戸籍謄本の収集
誰が相続人になるのか把握できたら、市町村役場で以下の書類を取得します。
必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍、改製原戸籍を含む):本籍地の役場
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:被相続人の最後の住所地の役場
- 相続人の戸籍抄本:相続人の本籍地の役場
- 相続人の住民票または戸籍の附票:相続人の現在住所地または本籍地の役場
戸籍謄本等が揃った後は、被相続人の出生から死亡までを辿り、離婚や再婚歴とともに認知された子どもや養子縁組していないかなどを確認します。
誰が相続人になるのかわかれば、次の要領で相続関係説明図を作成していきましょう。
離婚した場合の相続関係説明図の書き方
被相続人に離婚歴がある場合、再婚の有無によって相続関係説明図の書き方が変わります。
再婚後の家族(配偶者や子ども)は相続人になりますが、前妻・前夫との間に生まれた子どもにも相続権があるので、次の要領で相続関係説明図を作成してください。
離婚や死別した配偶者との間に子どもがいないケース
被相続人が離婚している、または配偶者死亡による死別の場合、前妻・前夫との間に子どもがいなければ、現在の家族だけが法定相続人になります。
したがって、配偶者と子どもがいるときは以下のように相続関係説明図を作成します。
作成時には以下のポイントにも留意してください。
- 表題:誰の相続関係説明図かわかるように被相続人氏名を記載します
- 線の引き方:被相続人と配偶者の間に二重線を引き、婚姻関係がわかるようにします
- 住所:相続登記に使う場合は登記簿(登記事項証明書)上の住所を記載します
- 続柄:妻や長男など、被相続人との関係がわかるように続柄を記載します
- 各自の相続分:相続割合がわかるように、○分の○と記載します
被相続人が離婚後に再婚しているケース
被相続人に離婚や再婚歴があり、前妻・前夫との間に子どもがいた場合は、以下のように相続関係説明図を作成します。
作成時には以下のポイントに留意してください。
- 離婚と再婚:協議離婚や調停離婚、再婚した日付を記載します
- 離婚した元配偶者:苗字は旧姓で記載します
- 線の引き方:元配偶者との間にも二重線を引きますが、×印で離婚がわかるようにします
- 前妻や前夫との間に生まれた子ども:第1順位の法定相続人として記載します
- 各自の相続分:相続割合がわかるように、○分の○と記載します
離婚・再婚がないケースと共通しますが、戸籍謄本の還付手続きに使えるように「相続を証する書面は還付した」の一文と押印欄も設けておきましょう。
遺産分割は法定相続分を考慮する
相続関係説明図の解説でも触れましたが、民法では遺産分割の目安となる法定相続分を定めています。
遺言書のない相続では、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産配分を決めるので、法定相続分に従えば各相続人も納得しやすくなります。
- 配偶者と子どもが相続人の場合:配偶者1/2、子ども1/2
- 配偶者と父母が相続人の場合:配偶者2/3、父母1/3
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
子どもや兄弟姉妹が複数人いる場合や、父母ともに生きている場合は、上記の配分を人数割りします。
なお、法定相続分に強制力はないので、相続人全員の同意があれば自由に配分を決定できます。
離婚と法定相続人の関係
被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合、認知されていれば必ず第1順位の法定相続人になります。
一方、元配偶者との間に生まれた子どもを「連れ子」として再婚した場合、連れ子は再婚相手の法定相続人にはなれません。
連れ子に財産を遺す場合は、遺言書によって受遺者に指定する、または養子縁組しておく必要があります。
養子は実子と同じく第1順位の法定相続人になるので、法定相続分も同じ割合で取得できます。
被相続人の離婚は相続関係説明図にも影響するので、法定相続人の範囲と順位は入念にチェックしておきましょう。
まとめ
被相続人の遺産を相続するときは、法定相続人の調査を優先的に行ってください。
遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しないので、法定相続人を見落としたまま遺産分割協議書を作成すると、金融機関等から差し戻されてしまいます。
また、法定相続人の数は相続税の計算にも影響するため、相続人を見落とすと誤った節税対策を講じてしまう可能性もあります。
離婚や再婚によって相続人の関係が複雑になっていれば、相続関係説明図を作成して、誰が相続人になるのか整理しておきましょう。
誰が相続人になるのかわからないときは、弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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