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最終更新日:2022/7/12

成年後見人の手続きを慎重に行いたい!種類別の手続きの流れと必要書類を詳しく解説

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

この記事でわかること

  • 認知症の親の財産管理制度を理解できる
  • 法定後見制度と任意後見制度の違いがわかる
  • 法定後見と任意後見の手続きがわかる

最近、人生100年時代と言われるほど、アクティブに老後を過ごす方が多くなりました。

しかし、ふとしたときに、

「親が認知症になったら、どうやって財産を管理すればよいのだろう」
「子どもたちに迷惑を掛けたらどうしよう」

と、不安を覚えたことはありませんか?

いま、親やご自身のことで悩んでいる方もいるかもしれません。

そこで、認知症の方の財産管理をサポートする制度である成年後見制度について解説します。

将来、親やご自身が認知症になったときに備えるための制度もご紹介しますので、ぜひ、参考にしてください。

成年後見人の制度とは

成年後見制度とは、認知症などの理由により判断能力が不十分となってしまった人をサポートするための制度です。

成人である後見人などが本人を代理して、重要な意思決定や契約・財産管理などの法律行為を行い、本人を保護します。

成年後見制度には2つの種類がある

成年後見制度の概要

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

すでに判断能力が低下している人を保護する制度が法定後見制度、将来、判断能力が衰えた時に備えるための制度が任意後見制度です。

法定後見制度と任意後見制度の違いを見ていきましょう。

法定後見制度

法定後見制度には、以下の3種類があります。

<法定後見制度の種類>

後見 判断能力が欠けているのが通常の状態
例 いわゆる植物状態にある方、家族の名前等の日常的なことがわからない方
保佐 判断能力が著しく不十分な方
例 不動産の売買などの重要な行為を合理的に判断できない方(日常の買い物はできる)
補助 判断能力が不十分な方
例 財産の管理や処分は自分でできるが、サポートを受けた方が良い方

3つの種類のどれに当たるかは、認知症や精神障害などにより低下した判断能力により家庭裁判所が判断します。

法定後見制度の種類1:後見

まず、後見制度を利用している本人と保護者の関係を確認しましょう。

後見制度を利用している本人(成年被後見人)の保護者である後見人は、成年被後見人の財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。

代理権とは、本人に代わって契約などを行う権利のことです。

成年後見人に代理してもらわず、本人が単独で法律行為を行った場合、成年後見人はその行為を取り消せます

なお、「取消し」とは、契約を始めからなかったことにするという意味です。

一般的な言葉に置き換えると「キャンセル」とイメージしていただくとわかりやすいでしょう。

ただし、成年後見人は、本人が行う日常生活に関する行為について代理権を有しません。

日常生活に関する行為とは、たとえば、本人が食事のためにコンビニでパンを購入するなどの行為です。

こうした行為を本人が一人で行ったとしても、保護者である後見人は取り消せません。

法定後見制度の種類2:保佐

次に、保佐制度ですが、被保佐人(保佐制度を利用している本人)の保護者である保佐人に、同意権が与えられているのが特徴です。

保佐人は、被保佐人が不動産を売買するなど民法に定められた一定の行為につき、同意できます。

後見制度では後見人に代理権が認められていますが、原則として保佐人に代理権は認められません。

なお、保佐人の同意を要する行為を本人が同意を得ずに行った場合、その行為は取り消せます。

法定後見制度の種類3:補助

保佐制度と似ているのが補助制度です。

補助人に認められている権限は、本人である被補助人が行う一定の行為に対する同意権であり、代理権は原則として認められません

後見、保佐と同様、補助人の同意を要する行為を本人が同意を得ずに行った場合、その行為は取り消せます。

任意後見制度

任意後見制度は、前述の通り、将来に備える制度です。

法定後見制度と任意後見制度の大きな違い、注意すべき点を比較しながらこの先を読み進めてみてください。

成年後見制度を利用したらできること

上述のように、判断能力が低下した方が成年後見制度を利用すると、その方に保護者が付けられます。

保護者は、判断能力が低下した本人の契約を代理して行う権限や同意権を与えられます。

代理権や同意権というと難しいですが、本人の財産管理をサポートする役割を与えられると理解すると良いでしょう。

代理とは、本人に代わって契約などを行うこと、同意とは、本人が契約を行うことに同意することです。

成年後見制度を利用すると、本人の保護者に与えられる権利の例を挙げます。

保護者が与えられる権利の具体例

  • ・不動産その他重要な財産の売買契約の代理権または同意権
  • ・遺産分割、相続の承認、相続放棄の代理権または同意権
  • ・新築、改築、増築または大修繕の契約の代理権または同意権

成年後見人でもできないこと

法定後見制度を利用しても、居住用財産の処分については注意が必要です。

成年後見人が、本人(被後見人)の居住用不動産を売却したり賃貸したりするなどの処分を行う場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

生活の本拠である居住用財産を処分することにより、本人の生活環境が変化します。

本人の心身の状態および生活の状況に配慮するため、被後見人の居住用財産を処分する場合、事前に許可を要します。

居住用財産の処分以外にも、成年後見人でもできないことがあるので以下で確認しましょう。

  • ・日用品を購入した行為を取り消すこと
    被後見人が日用品の購入を自分の意思で行えるのであれば、その行為を取り消せません。
  • ・介護を行うなどの行為
    ・医療行為に同意すること

    これらは、原則として契約を結んだ施設・人や親族が行うものとされています。
  • ・結婚や養子縁組、離婚や離縁、子の認知、遺言など
    一身専属権と呼ばれるこれらの行為は、成年後見人として行えません。

成年後見人を利用するメリットとは

成年後見人を利用するメリット

成年後見人を利用すると、どのようなメリットが期待できるのでしょうか。

以下でそのメリットを紹介します。

本人の意向を反映できる

将来、判断能力が衰えた時に備えて、自身の療養看護、財産管理などについて任意後見人を自分で選べます。

任意後見制度の特徴は次の2つで、この点が法定後見制度と大きく違います。

  • ・判断能力があるうちに、自分で後見人を選べる
  • ・任意後見人の代理権の範囲は、法定された事項に限られない

法定後見制度の場合、必ずしも本人の意向に沿った人が保護者(後見人、保佐人、補助人)に選ばれるわけではありません。

本人が、信頼する司法書士に財産管理を頼みたいと言っていたとしても、その意向に反する人が後見人に選任されることもあります。

判断能力があるうちに信頼する人と財産管理行為などの代理権を与える任意後見制度は、「自分で自分の将来を決める」制度であると言えます。

本人が結んだ契約を取り消せる

訪問販売などで明らかに不必要な契約をしてしまった場合や、リフォーム詐欺まがいの契約をしてしまった場合などでは、判断能力が不十分である本人が取り消しを求めるのは難しいでしょう。

こうした場合に成年後見人がいれば、本人が結んだ契約を本人に代わって取り消し、契約した相手に対し代金の返還を要求することなどが可能になります。

親族による財産の使い込みの防止に有効

本人の判断能力が不十分になると、同居の親族などが本人の財産を使い込んでしまうケースもよくあります。

成年後見人がいれば、本人の財産はすべて成年後見人が管理するため、親族が財産を使い込むこと自体が不可能になるのです。

任意後見制度利用の注意点

任意後見制度の利用を検討する場合、次の2点に注意しましょう。

任意後見人の権限 代理権はあるが、取消権はない
任意後見契約の効力発生時期 任意後見監督人を選任されたときから

法定後見制度では保護者に取消権が与えられています。

しかし、任意後見人には取消権がありません。

したがって、任意後見契約の本人が自分に不利益な行為を行うことが多い場合、法定後見に移行する必要があります。

また、任意後見契約の効力は、任意後見契約締結後すぐに生じるわけではなく、任意後見監督人が選任されたときから、効力が生じます。

本人と後見人の関係別の注意点

本人と後見人の関係によって、注意すべき点があります。

ここから、それぞれ注意するポイントを解説していきます。

親族が後見人になるときの注意点

親族が後見人になると、自分の財産と区別しておく必要が生じます。

財産の区別ができていないと、自分のために使用した財産と区別がつかず、着服などのトラブルになる可能性があるのです。

また、後見人になる前には日常的に管理していた水光熱費の支払いなども、家庭裁判所に報告をしなければなりません。

そこで書類に不備があれば、調査が入ったり後見人を解任されたりするケースもあります。

親族の負担やトラブルなどを回避するためにも、事前に親族同士で話し合うことは重要です。

第三者が後見人になるときの注意点

第三者が後見人になった場合、報酬額は月間で2~5万円程度かかるため、報酬の支払いは親族にとって大きな負担となるケースがあります。

また、後見人は親族に対して後見などの記録を公開する義務はありません。

確認するためには家庭裁判所に閲覧の申請をする必要があり、負担が生じます。

さらに、一度選任された後見人は解任することが難しい点も注意が必要です。

トラブルを防ぐためには、適切な距離感を常に保ちつつ、コミュニケーションをとっていくことが肝心です。

法定後見申立て手続きの流れと必要書類

ここまで法定後見制度と任意後見制度の特徴などを見てきましたが、実際に利用するときの手続きは難しいのでしょうか。

まず、法定後見申立て手続きの流れや、用意する書類などを解説します。

法定後見申立て手続きの流れ

法定後見申立て手続きの流れ

法定後見申立て手続きは、以下の流れに沿って進めますが、本人の判断能力の状況などにより、法定後見申立て手続きに必要な期間は異なります。

一般的に、申立てから登記まで1~4か月程度を要します。

  1. 申立て準備
  2. 面接予約
  3. 申立て
  4. 面接
  5. 審査
  6. 審判
  7. 後見登記

まず、上記の流れのうち、3の申立て方法につき詳しく解説したうえで、その他の手続きについて、概要を確認します。

法定後見の申立て方法

法定後見の申立ては、まず、誰が、どこに、どうやって申し立てるか知ることが大切です。

下表で申立人、申立先、申立て方法をまとめたので確認しておきましょう。

申立人 本人、配偶者、四親等内の親族および市町村長など
申立て機関と管轄 本人の住所地を管轄する家庭裁判所
申立て方法 申立て書類と必要書類を提出(郵送でも可)

申立てに必要な書類

法定後見申立てには多くの書類が必要ですが、取り寄せるもの、医師に書いてもらう書類、自分で作成する書類に分けられます。

<後見申立てに必要な主な書類>

取り寄せる書類 本人の戸籍謄本
登記されていないことの証明書
医師や福祉関係者に書いてもらう書類 診断書(成年後見制度用)
本人情報シート(成年後見制度用)
自分で作成する書類 後見・保佐・補助開始等申立書
代理行為目録【保佐、補助用】
同意行為目録【補助用】
申立事情説明書、親族関係図、財産目録
相続財産目録、収支予定表
後見人等候補者事情説明書
親族の意見書、親族の意見書

本人の戸籍謄本は、本人の本籍地所在の市区町村役場で取り寄せられます。

窓口に赴いて申請してもよいですし、郵送でも取得可能です。

なお、戸籍抄本の取得方法については、各市区町村に必要書類や身分証明書の要否、費用の納付方法などを必ず確認してください。

また、登記されていないことの証明書は、東京法務局(後見登録課)、最寄りの法務局・地方法務局で申請します。

ただし、登記されていないことの証明書を郵送で申請する場合、東京法務局民事行政部後見登録課窓口に請求しなければなりません。

本人(個人の場合)以外の人が登記されていないことの証明書を申請するときは、以下の書類を添付・提示する必要があります。

  • ・代理人が申請するときは、その権限を証する書面(本人作成の委任状など)
  • ・本人の配偶者または四親等内の親族が申請するときは、本人との関係を証する書面(戸籍謄抄本等)部
  • ・運転免許証、健康保険証、パスポート等の本人確認書類の提示(郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを同封)

登記されていないことの証明書の取得方法については、必ず、各法務局のホームページなどで確認しましょう。

申立て書の記載事項

上記の表の通り、法定後見を申立てる場合、申立て書を作成しなければなりません。

申立て書には、申立人と本人に関する情報(住所など)だけでなく、以下の事項を詳細に記載する必要があります。

  • ・申立ての趣旨(後見開始の審判を求めるのか、保佐開始の審判を求めるのか、補助開始の審判を求めるのか)
  • ・申立ての理由(本人のため預貯金等の管理・解約、不動産の管理・処分、相続手続、身上監護(福祉施設入所契約等)などが必要な旨
  • ・本人が認知症、知的障害などにより判断能力が欠けているのが通常の状態または判断能力が(著しく)不十分である旨

なお、申立ての理由については具体的に詳細に記さなければなりません。

申立てに必要な費用

次に、申立てに必要な費用を確認しましょう。

申立て手数料および後見登記費用
(申立て時に収入印紙で納付)
原則 3,400円分
(内訳:800円分+2,600円分)
加算 保佐申立て・補助申立てで代理権や同意権の付与申立てをする場合は、それぞれ800円分
審判書の送付、登記の嘱託に必要な費用
(申立て時に切手で納付)※
後見申立て 3,270円分
保佐・補助申立て4,210円分
必要書類の取り寄せ費用 住民票 戸籍抄本(各市町村による。ただし、1部数百円程度)
登記されていないことの証明書の発行手数料(1通300円)
医師の診断書費用(各医院の基準による)
鑑定費用(家庭裁判所が審理を進め、鑑定が必要と判断した時に納付) 10万円~20万円程度
審判で本人負担とされた場合、本人財産から精算可
後見人等の報酬 家庭裁判所が定めた成年後見人等報酬額の目安に従う

※後見申立てに必要な郵便切手の内訳は、500円×3 100円×5 84円×10  63円×4 20円×5 10円×6 5円×2 1円×8です。

保佐・補助申立てに必要な郵便切手の内訳は、500円×4、100円×5、84円×15、63円×4、20円×5、10円×7、5円×4 1円×8です。

審判手続きから登記まで

先述した通り、法定後見の申立ては、申立て準備、申立て、審査、審判、登記の流れで進みますが、まず、申立て前に申立人と家庭裁判所の面接を要する場合があるので注意が必要です。

また、申立て後も、審判の前に申立人と家庭裁判所の面接が必要な場合があります。

審判前の審査では、精神鑑定、調査官調査、親族照会などが行われます。

ちなみに、法定後見のどの類型を申し立てるべきかについては、医師の診断書の「判断能力についての意見」の欄のどこにチェックされているかが目安になるので覚えておきましょう。

ただし、類型を最終的に判断するのは家庭裁判所です。

そして、後見等開始の審判の確定後、東京法務局で審判内容が登記されます。

この後見の登記は家庭裁判所による東京法務局への嘱託(依頼)で行われるので、自分で申請する必要はありません。

任意後見手続きの流れと利用方法

法定後見手続きの流れや申立て方法について詳しく見てきましたが、次は、任意後見手続きの概要を確認しておきましょう。

任意後見手続きの流れは、大きく分けると以下の2つの流れになります。

  1. 判断能力低下前 任意後見契約公正証書の作成(公証役場での手続き)
  2. 判断能力低下後 家庭裁判所での手続き

この大きな流れに沿って、細かな手続きを見ていきましょう。

判断能力低下前

任意後見契約は、財産管理等を依頼する本人の判断能力が低下する前に、本人と任意後見人となる人が、公正証書により締結しなければなりません。

公正証書により契約

公正証書とは、公証役場所属の公証人が作成する文書のことです。

公正証書による契約で取り決める内容、公正証書作成などの費用は以下の通りです。

公正証書作成 公証役場に所属する公証人により、任意後見契約を公正証書により締結
任意後見契約の内容例 自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い
要介護認定の申請等に関する諸手続
介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結
介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い
生活費を届けたり送金したりする行為
老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為

任意後見人の資格

任意後見人は、本人の家族や友人もなる権利はありますが、任意後見人にふさわしくない方を選任することはできません。

たとえば、破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者は、任意後見人にはできません。

また、一定の資格を有する方を任意後見人に選べます

弁護士、司法書士、社会福祉士、社会福祉協議会などの専門家や専門的な法人は、任意後見人の職務を遂行するのにふさわしいと言えます。

任意後見契約に必要な書類と費用

公証役場に任意後見契約締結のための公正証書作成を依頼する場合、下記の書類と費用が必要です。

必要な書類 本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
(発行後3か月以内)
任意後見人となる人の印鑑登録証明書、住民票
(発行後3か月以内)
費用 公証役場の手数料
(契約につき1万1,000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円加算)
法務局に納める印紙代(2,600円)
法務局への登記嘱託料(1,400円)
書留郵便料(約540円)
正本謄本の作成手数料(1枚250円×枚数)
※任意後見契約と併せて、通常の委任契約を締結する場合、公証役場の手数料が加算される

判断能力低下後

先述した通り、任意後見契約を締結しただけでは、その効力は生じません。

任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じるためです。

任意後見監督人とは、任意後見人がきちんと任意後見契約に定められた財産管理などを行っているかどうかチェックする人です。

本人または親族等の申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人選任の申立て手続きの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 申立準備
  2. 申立て
  3. 審査
  4. 審判

以下、任意後見監督人選任のための手続きにつき、確認します。

任意後見監督人選任申立てをできる人、申立て先

任意後見監督人選任の申立て先は、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所で、以下の方たちが申立てることができます。

  • ・本人(任意後見契約の本人)
  • ・配偶者
  • ・四親等内の親族
  • ・任意後見受任者

任意後見監督人選任申立てに必要な書類

任意後見監督人選任には、申立て書のほか、以下の書類を提出します。

  • ・本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  • ・任意後見契約公正証書の写し
  • ・本人の後見登記事項証明書
  • ・本人が登記されていないことの証明書
  • ・本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
  • ・本人の財産に関する資料

この他の書類を家庭裁判所から提出を求められる場合があります。

任意後見監督人選任申立てに必要な費用

任意後見監督人選任には、以下の印紙や切手代が必要です。

・収入印紙2,200円(申立費用800円、登記費用1,400円)
内訳400円×2枚、1,000円×1枚、400円×1枚

・郵便切手3,270円
内訳500円切手×3枚、100円切手×5枚、84円切手×10枚、63円切手×4枚、20円切手×5枚 10円切手×6枚、5円切手×2枚、1円切手×8枚

また、家庭裁判所が医学的な鑑定が必要と認める場合、収入印紙代や切手代の他に、10万円~20万円程度の費用がかかる場合があります。

本人の意向の調査

任意後見制度は、本人の意思を尊重するため、本人調査を行います。

本人調査とは、申立ての内容について、本人を聴取し本人の同意の確認を得るための手続きです。

まとめ

法定後見制度と任意後見制度につき、それぞれの制度の特徴や手続きについて詳しく見てきました。

どちらの制度も手続きには多くの書類を要します。

後見制度の利用を検討していたとしても、手続きの煩雑さが障害となり、利用に至っていない方もいるのではないでしょうか。

しかし、判断能力が衰えた方が所有する不動産などの財産を急いで処分しなければならなない事情が生じた場合を想像してください。

たとえ財産を売却する目途がついても、法定後見や任意後見手続きが終わっていないと、すぐに処分はできません

判断能力が低下した人に後見人などの保護者が選任されていなければ、財産処分の相手方は安心して契約できないからです。

「まだ、面倒な手続きは先でよい」と思われている方は、ご自身や親のため、早めに成年後見制度の利用を検討してください。

早めに備えることが、家族の未来への備えとなります。

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