この記事でわかること
- 遺産分割協議証明書とは
- 遺産分割協議証明書の作成方法
- 遺産分割協議証明書のメリット
- 遺産分割協議証明書を利用するときの注意点
相続人が遠方に住んでいるケースなどは、遺産分割協議書の作成時に一堂に集まるのが難しい場合があります。
そのような時に利用を検討したいのが、「遺産分割協議証明書」です。
遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と同じ法的効力があり、状況次第では作成時の手間を省くことが可能です。
この記事では、遺産分割協議証明書の概要やメリット、注意点などを解説します。
目次
遺産分割協議証明書とは
遺産分割協議証明書とは、相続人の間で行われた遺産分割協議の結果を記した書類です。
似た名称の「遺産分割協議書」と同様に、どちらも遺産分割協議の内容を証明するために作成されるもので、法的効力は同じになります。
遺産分割協議書と同じ法的効力のため、不動産の相続登記や預貯金の口座解約、相続税の申告書への添付など、遺産分割協議書と同じ用途で使用することができます。
遺産分割協議書との違いとは
遺産分割協議証明書は、各相続人がそれぞれの書類に署名・押印をします。
一方、遺産分割協議書は相続人全員が1通の書類に署名・押印をするため、この点は遺産分割協議証明書との大きな違いです。
なお、遺産分割協議証明書においては、各相続人が自身の取得した財産のみを記載して署名・押印するという方法もあります。しかし、後々のトラブルを避けるためにも、自分以外の相続人が取得した財産もすべて記載した、各人同一内容の書類に署名・押印をするのが無難です。
遺産分割協議証明書を利用するメリット
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の法的効力は同じですが、遺産分割協議証明書を利用したほうが良いケースがあります。
ここからは、以下のような遺産分割協議証明書を利用するメリットを解説します。
- 相続人の数が多い場合や遠方にいる場合でも対処しやすい
- 書類を紛失しても該当する分の書類の作り直しで済む
相続人の数が多い場合や遠方にいる場合でも対処しやすい
たとえば、相続人10人が全国各地に住んでいる場合や高齢で外出が難しい場合など、相続人全員が一堂に集まって遺産の分割方法を話し合い、遺産分割協議書を作成するのが難しいケースがあります。
遺産分割協議書の場合、たとえ電話やメールなどで「誰が何を相続するか」が決まったとしても、その内容を記載した1通の遺産分割協議書を10人の間で郵送し合う必要があり、各々が署名・押印して遺産分割協議書が完成するまでには、かなりの時間を要するでしょう。
一方、遺産分割協議証明書であれば、各相続人に証明書を一斉に送ることができ、大幅に手間と時間を短縮できます。
遺産分割協議証明書は、全員分が揃ったところで法的効力を持つことになるため、書類の送付漏れに注意が必要ですが、遺産分割協議書を作成するよりも手間を大幅に省けると言えます。
書類を紛失しても該当する分の書類の作り直しで済む
仮に書類を紛失した場合、遺産分割協議書と比較して、作り直しの手間が省けるのも遺産分割協議証明書のメリットと言えます。
遺産分割協議書の場合、相続人全員の間で書類を回しているうちに紛失や破損が発生すると、署名・押印が終わっていた相続人の箇所も含めて、一から作り直さなければなりません。
一方、遺産分割協議証明書の場合は、紛失した相続人の分の書類だけを再作成すれば済むため、遺産分割協議書と比べて、書類の紛失や破損時のリスクが低いと言えます。
遺産分割協議証明書の作成方法
遺産分割協議証明書は、各相続人がそれぞれ1通ずつ署名・押印をします。基本的には遺産分割協議書の書き方と同様ですが、以下のような違いもあります。
- タイトルは「遺産分割協議証明書」と記載する
- 「遺産分割協議が成立したことを証明する」という一文を入れる
加えて、「被相続人に関する情報(被相続人の氏名や本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡年月日)」「相続人ごとの相続する財産の内容」「相続人に関する情報(相続人の氏名や住所、生年月日、被相続人との関係性」等の事柄を書類に記載します。
各相続人が作成した書類を代表者が集め、全員分揃うと法的に有効な遺産分割協議証明書となります。
遺産分割協議証明書を利用する場合の注意点
遺産分割協議証明書にはメリットがある一方、以下のような注意すべきポイントもあります。
- 相続人全員分の書類が揃わないと手続きが進まない
- 署名・押印の漏れなどの不備に注意する
書類の作成漏れや署名・押印忘れなどがあると、相続手続きに影響するため、これから解説する内容をぜひ参考にしてください。
相続人全員分の書類が揃わないと手続きが進まない
遺産分割協議証明書は、各相続人ひとりひとりの合意内容を証明するものであるため、全員分が揃ってはじめて法的効力を持つことになります。
仮に非協力的な相続人がいて作成が進まない場合は、有効な遺産分割協議証明書と認められません。
相続登記など、遺産分割協議証明書が必要な相続手続きを進められなくなってしまうため、注意が必要です。
署名・押印の漏れなどの不備に注意する
遺産分割協議証明書を利用する際は、遠方で直接会うことが難しいなどの理由から郵送対応となるケースが少なくありません。
相続手続きに慣れていない相続人がいる場合、書類を実際に見ながら細かく説明することができないため、署名・押印の漏れや印鑑証明書の添付を忘れてしまう可能性も考えられます。
事前に相続人に電話をして説明しておくなど、不備が起こらないように対策しておくと安心です。
遺産分割協議証明書を利用する際も相続人同士の密な話し合いが重要
遺産分割協議証明書は、相続人同士が遠方で集まりにくい場合などに便利な書類ですが、実際に集まらなくても、しっかりと相続人同士で誰が何を相続するか話し合い、合意した上で作成することが必要です。
遺産分割協議書、遺産分割協議証明書はどちらも同じ法的効力を持つ書類であるため、相続人の状況に応じて、便利な方を選択してください。
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