この記事でわかること
- 遺産分割とは何か
- 遺産分割の4つの分割方法
- 遺産分割の流れや押さえたいポイント
この記事では、遺産分割の手続きに不安のある方に向けて、遺産分割の方法、遺産分割の流れ、遺産分割で押さえたいポイントを解説します。遺産分割で失敗しないために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
遺産分割とは何か
遺産分割は、遺産の共有状態を解消し、遺産を誰が取得するのかを確定させる手続きとなります。相続が発生したときには、できる限り速やかに遺産分割を進めて遺産を取得する人を確定させるのが望ましいといえます。
遺産分割をするには、法定相続人の間で話し合いを行い、「誰が、どの遺産を、どの程度取得するのか」を決めます。遺産分割の内容を決定するには、法定相続人全員の同意が必要となります。
遺産分割の分割方法は4種類
遺産分割の方法
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
遺産分割の話し合いを進める際は、個々の遺産を4種類のうちどの方法で分割するのかを決めていくことになります。ここからは、4種類の遺産分割の方法について、具体的な内容を解説します。
現物分割
現物分割だけでは、相続人間で格差が生まれてしまうことも少なくありません。たとえば、遺産の内容が5,000万円の現金と、1億円の不動産であった場合、現金を取得する人と不動産を取得する人では大きな差が生まれてしまいます。この場合には、現物分割だけではなく、他の分割方法を組み合わせることで格差を調整します。
代償分割
代償分割は、遺産を物理的に分割するのが難しい場合や、分割することなくそのままの状態で活用したい場合に有効な手段と言えます。実務上では、代償分割の方法を選択したくても代償金の額で折り合いがつかなかったり、十分な代償金を準備できなかったりして、遺産分割協議がまとまらないケースも多くあります。
換価分割
換価分割を利用すると、分割するのが難しい遺産を簡単に分けることができます。遺産をそのまま残しておきたい場合でなければ有効な手段と言えるでしょう。不動産や非上場株式の評価を巡る争いが起こりそうなときでも、現金化すれば争いにはなりません。
ただし、換価分割をするには、遺産を換価処分するのに費用や時間がかかる点や、譲渡所得税が発生する点には注意が必要です。
共有分割
不動産が共有名義になっていると、利用方法を巡るトラブルが起こりやすくなります。共有者が亡くなると、相続によってさらに共有する人が増えるという問題もあります。共有分割は、遺産分割を早急に終わらせるには有効な手段となり得ますが、結局のところは問題を先送りしているに過ぎません。
将来的なことも考えた遺産分割をするのなら、共有分割は選択せずに共有状態を解消する方法を検討すべきです。
遺産分割を行う流れ
- 遺言書の有無を調べる
- 法定相続人を確定する
- 相続財産を調査する
- 遺産分割協議を行う
- 遺産分割調停を申し立てる
遺言書がない場合、遺産分割を成立させるには法定相続人全員の合意が必要です。相続人の中に不満を持つ人がいるときには、いつまでも合意が成立せず、遺産分割の完了までに数年かかるケースもあります。手続きの進行に不安のある方は、専門家に相談するのがおすすめです。
遺言書の有無を調べる
遺言書の種類
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認前に開封してしまうと、他の相続人から書き換えを疑われたり、最悪の場合には相続人としての権利を失ったりする可能性もあるので注意してください。
公正証書遺言については、公証役場に原本が保管されています。公正証書遺言が作成されているかどうか、公証役場で遺言を検索することも可能です。被相続人が亡くなったときは、まずは被相続人の身の回りや遺品、遺言検索によって遺言書の有無を確認することから始めてください。
遺言書がある場合
ただし、遺言書が無効になるケースや、遺言書の内容から漏れた遺産があるケースもあるため、遺言書の内容は十分に確認しなければなりません。
遺言書の内容を実現するには、相続人や受遺者の協力が必要です。遺言執行者が指定されているときには、遺言執行者が手続きを行います。遺言書があるときでも、相続人と受遺者全員の合意があれば遺言書の内容を無視して遺産分割協議を行うこともできます。
遺言書がない場合
遺言書が無効となったケースや、遺言書の内容から漏れた遺産があるケースについても、遺産分割協議が必要です。
法定相続人を確定する
令和6年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。戸籍の広域交付とは、本籍地以外の市町村役場が管理する戸籍謄本を一括取得できる制度です。これまでは、本籍地の移動があったときには、複数の役所から戸籍を取り寄せる必要がありました。広域交付制度によって、戸籍収集にかかる時間は大幅に短縮されるでしょう。
被相続人の子どもや兄弟が多い場合、法定相続人を確定する作業は複雑なものとなります。確定作業に不安のある方は、専門家に相談することをおすすめします。
相続財産の調査
調査が必要な相続財産としては、次のものが挙げられます。
調査が必要な相続財産
- 現金・預貯金
- 株券、小切手などの有価証券
- 宝石、貴金属、骨董品、自動車などの動産
- 不動産
- 著作権、ゴルフ会員権などの財産的価値のある権利
- 借金、ローンなどの負債
- 未払いの税金
相続財産の調査を進めるには、遺品整理が重要です。遺品の中から発見された通帳、権利証、借用書など相続財産にかかわる資料から、相続財産の調査を進めるのが良いでしょう。
遺産分割協議
遺産分割協議では、相続人全員の合意によって、誰がどの遺産をどのくらい相続するのかを決めます。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなくてはなりません。戸籍の調査で連絡先も知らない子どもが発見されたときでも、連絡を取らない限りは遺産分割を進められません。
相続人の中に未成年者がいるときには、親権者が法定代理人となりますが、未成年者の親権者も相続人で利益相反となる場合は、特別代理人を選任する必要があります。また、行方不明者がいるときには、不在者財産管理人の選任が必要です。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要なため、納得できない相続人がいる限り、遺産分割協議はいつまでも成立しません。親族同士で遺産を巡る相続トラブルに発展すると、遺産分割協議が成立するまでに数年単位の期間がかかるケースも珍しくありません。
まとまった場合は遺産分割協議書の作成へ
相続人全員の同意により遺産分割がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に決まった書き方はありませんが、次の内容は必ず記載してください。
遺産分割協議書に記載が必要となる内容
- 被相続人を特定する内容(氏名、本籍地、死亡日など)
- 法定相続人全員の氏名、住所
- 相続財産の内容と誰がどの割合で取得するのか
- 法定相続人全員の署名・押印
遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印します。印鑑は実印を使用して、印鑑登録証明書を添付してください。遺産分割協議書を利用して、遺産分割の手続きを進めるには、被相続人と相続人全員の戸籍謄本などが必要となるので、添付資料として準備しておきましょう。遺産分割協議書と添付書類の準備ができたら、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更などを行って遺産分割が完了します。
まとまらなかった場合は遺産分割調停へ
遺産分割協議がまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停は、調停委員が当事者の話を聞いて、意見の調整を行う手続きです。調停手続きは、1カ月から2カ月に1度のペースで開催されて、終了までには1年以上かかることもあります。
遺産分割調停を申し立てるには、次の書類が必要です。
遺産分割調停に必要な書類
- 申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
- 相続財産一覧表など相続財産の内容がわかる資料(財産目録)
また、申立費用として1200円の収入印紙代と5,000円から1万円ほどの郵便切手代がかかります。弁護士に調停手続きの代理人を依頼したときには、弁護士費用も必要です。遺産分割調停では、最終的に裁判所から調停案が提示されます。相続人全員が調停案に同意したときには調停が成立して、その内容で調停調書が作成されます。
最終的には遺産分割審判で決定する
遺産分割審判では、最終的に裁判所による審判が下されます。審判は、調停とは異なり強制力があるため、審判によって遺産分割の内容が確定します。
遺産分割で押さえたいポイント
遺産分割で押さえたい2つのポイント
- 遺産分割を行うタイミングはいつ?
遺産分割を行うタイミングはいつ?
遺産分割そのものに期限はありません。しかし、遺産分割をしなければ、遺産は共有状態のままで、有効に活用することができません。
また、相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内という期限があります。相続税の申告期限までに遺産分割が終わっていなければ、未分割の状態で申告することになるため、相続税の各種特例が使えず相続税が増えてしまったり、遺産分割が確定したら正しく申告し直す手間がかかります。
遺産の有効活用や相続税の申告期限を考慮すると、遺産分割はできる限り早めに行うべきです。法定相続人の特定や相続財産の調査が終わったら、すぐにでも遺産分割協議を始めることをおすすめします。
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