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最終更新日:2023/7/3

共働き夫婦の配偶者が亡くなったとき遺族年金を受け取れる?条件まとめ

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

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共働き夫婦の配偶者が亡くなったとき遺族年金を受け取れる?条件まとめ

この記事でわかること

  • 配偶者が亡くなったときに遺族年金を受け取れる条件がわかる
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給条件を知ることができる
  • 種類別に遺族年金として受給できる金額を知ることができる

遺族年金は、家計の大黒柱が亡くなったときに、残された家族に対して支給されるものです。

ところで、共働き夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者には遺族年金が支給されるのか疑問に思うかもしれません。

共働き夫婦の配偶者が亡くなったときでも、遺族年金が支給されることはありますが、条件に注意が必要です。

また、遺族年金の種類ごとに、その受給額をご紹介しますので、参考にしてください。

共働きの配偶者が亡くなったときに遺族年金を受け取る条件

配偶者などが亡くなったときに支給される遺族年金は、どのような場合でも必ず支給されるわけではありません。

一定の条件を満たした場合にのみ、支給されることとなっています。

具体的にどのような条件があるのか、夫が死亡した場合の条件を確認していきましょう。

遺族厚生年金の受給条件

遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった夫により生計を維持されていた配偶者です。

非常にシンプルな条件に思えますが、それぞれの夫婦の状況により、注意すべき点があります。

「生計を維持されていた」の意味

生計を維持されていたとは、簡単にいえば「生活費などを負担してもらっていた状態」を指します。

生計を同じくする、あるいは同一生計にあるという場合とほぼ同じ意味です。

生計を維持されていることは、一緒に生活することを意味するものではありません。

そのため、亡くなった人と別に生活していた配偶者でも、遺族厚生年金の対象となります。

生計を維持されていても認められないケース

夫が生活費をすべて負担しており、生計を維持していた場合でも、遺族厚生年金の受給が認められないケースがあります。

それは、配偶者の収入などが一定額以上ある場合です。

具体的には、配偶者の前年の収入が850万円以上、または所得が655万5,000円以上あると、受給資格がなくなります。

収入金額とは、給与を受け取る人の場合は額面金額であり、実際の収入とは異なります。

また、所得金額とは収入金額から必要経費を差し引いた金額であり、給料を受け取る人の場合は給与所得控除後の金額となります。

このいずれかの基準を超えた場合は、たとえ生計を維持されていたとしても、遺族厚生年金を受け取ることはできません。

遺族基礎年金の受給条件

遺族基礎年金を受給できるのは、亡くなった夫により生計を維持されており、かつ子供がいる配偶者です。

また、配偶者がすでに亡くなっている場合には、その子供が受給資格を得ることもあります。

生計を維持されていたとはどのような状況なのか、そして子供とは何歳までを指すのか、確認しておく必要があります。

生計維持と収入の2つの要件

遺族基礎年金の受給資格も、遺族厚生年金の受給資格と同じように生計を維持されていたという条件があります。

そして、生計を維持されていたという条件は、生計維持と収入の2つの要件で判定します。

生計維持という点では、亡くなった人が生活費を負担していたという状態に当てはまることが求められます。

必ずしも同居している必要はありませんが、この場合は仕送りなどの事実が必要になります。

また収入の要件も、遺族厚生年金と同様に定められています。

配偶者の前年の収入が850万円以上、または所得が655万5,000円以上になると、受給資格がなくなります。

子供がいること

遺族基礎年金の受給資格には、子供がいることが条件として定められています。

子供がいなければ、生計を維持されていた配偶者であっても、遺族基礎年金を受け取ることはできません。

この場合の「子供」とは、18歳になった年度の3月31日までにある人をいいます。

わかりやすく言えば、高校3年生の3月31日までの期間であれば、その人は受け取ることができる子供となります。

なお、障害等級1級または2級の状態にある人は、20歳未満まで子供に含まれることとされています。

遺族年金の受給額

遺族年金の受給額がいくらになるのか、それぞれの年金ごとにその受給額の計算方法をご紹介します。

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の受給額は、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」となります。

この場合の報酬比例部分とは、以下の算式で求める金額をいいます。

計算式

平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月までの加入月数+平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年4月以降の加入月数

2003年3月までは、賞与は社会保険料の計算対象となっていなかったため、平均標準報酬月額には賞与は含まれません。

一方、2003年4月以降の平均標準報酬額には、賞与の金額が加味されています。

夫が亡くなった場合、亡くなった人の標準報酬月額により、遺族厚生年金の支給額の金額は大きく変わります。

詳しくその支給額を知りたい場合は、年金事務所で平均標準報酬額や加入月数などを確認するといいでしょう。

遺族基礎年金の受給額

遺族基礎年金の受給額は、配偶者が受け取るときと子供が受け取るときで若干の違いがあります。

配偶者が受け取る場合は、その生年月日によってさらに金額が区分されます。

昭和31年4月1日以前に生まれた配偶者の場合、「79万2,600円+子の加算額」となります。

昭和31年4月2日以後に生まれた配偶者の場合は、「79万5,000円+子の加算額」となります。

また、子供が受け取るときは、「79万5,000円+2人目以降の子の加算額」となります。

子の加算額は、遺族基礎年金の受給資格があるかを判定する際に対象となった子供の人数に応じて、年金額に加算されます。

子供1人目及び2人目の加算額は、1人あたり228,700円となります。

また、子供3人目以降の加算額は、1人あたり76,200円となります。

まとめ

夫婦のいずれかが亡くなった場合、その配偶者が遺族年金を受給できる可能性があります。

ただ、遺族年金には遺族厚生年金と遺族基礎年金の2種類があり、それぞれ受給条件が異なることに注意しましょう。

特に、遺族厚生年金が受給できても、遺族基礎年金は受給できないというケースが考えられます。

自身がどの条件に当てはまるのか、そして受給額がどれくらいになるのか、確認しておきましょう。

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