●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年4月:714件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
     相続専門の総合士業グループ ベンチャーサポート相続税理士法人
23年相続税申告実績:2204件|24年4月ご相談件数実績 :714件
メニュー
close
閉じる
youtube
今すぐ無料相談
LINE
mail
tel
お気軽にご相談ください。
0120-690-318 無料相談

最終更新日:2023/6/30

遺族年金をもらえないケースとは?受給要件と共に解説

本間 剛 (行政書士)

この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/profilehonma/

遺族年金をもらえないケースとは?受給要件と共に解説

この記事でわかること

  • 亡くなった人がいるときに遺族年金が受給できる要件がわかる
  • 家族が亡くなっても遺族年金がもらえない場合があることがわかる
  • 遺族年金がもらえない場合にその他の対処法があることがわかる

家族が亡くなると、残された遺族の生活が大きく変わってしまうケースがあります。

中でも、亡くなった人が家計の大黒柱であった場合には、その後の生活が成り立たない可能性もあります。

そこで、一方の要件を満たした遺族に対しては、遺族年金が支給されることとなっています。

ただ、遺族年金をもらえないケースもあるため、遺族年金がもらえる要件や、もらえない場合の対処法をご紹介します。

遺族年金の受給要件

遺族年金は、加入する年金の種類によって、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分けることができます。

それぞれの年金で、遺族年金が受給できる要件に違いがあるため、その受給要件を確認しておきましょう。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金を受給するには、まず亡くなった人が以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. ①国民年金の被保険者である
  2. ②国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満である
  3. ③老齢基礎年金の受給権者である
  4. ④老齢基礎年金の受給資格を満たしている

その上で、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給することができます。

なお、この場合の「子」とは、以下のいずれかをいいます。

  1. ①18歳になった年度の3月31日までの期間に該当する
  2. ②障害等級1級または2級で20歳未満の期間に該当する

障害のない子の場合、高校を卒業するまでの期間に該当すれば、遺族基礎年金を受給することができます。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金を受給するには、まず亡くなった人が以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. ①厚生年金の被保険者である
  2. ②厚生年金の被保険者であった期間に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡した
  3. ③1級または2級の障害厚生年金の受給権者である
  4. ④老齢厚生年金の受給権者である
  5. ⑤老齢厚生年金の受給資格を満たしている

その上で、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受給することができます。

受給できる遺族には優先順位があり、①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の順となっています。

優先順位の高い人が受給することとなれば、それ以下の遺族は受給することができません。

遺族年金をもらえないケース

遺族年金を受給するための要件が定められているため、その要件を満たさなければ遺族年金をもらうことはできません。

具体例を通して、どのような場合に遺族年金がもらえないのか確認しておきましょう。

遺族基礎年金がもらえないケース

遺族基礎年金がもらえないケースで最も注意が必要なのは、子の要件に該当しない場合です。

年齢の要件は満たしても、生計を維持されていると認められない場合は、遺族年金をもらうことはできません。

子が結婚して別の世帯を持っているような場合は、生計を維持されているとはいえません。

また、配偶者や子が生計を維持されていると認められない場合もあります。

亡くなった人と一緒に生活していても、収入で850万円未満、所得で655万5,000円未満でなければ、遺族基礎年金を受け取れません

また、配偶者が再婚した場合は、再婚した時点で遺族基礎年金の支給が停止されます。

遺族厚生年金がもらえないケース

遺族基礎年金と同じく、遺族厚生年金がもらえないケースにも、遺族の生計維持という要件があります。

亡くなった人に生計を維持されている必要がある他、収入金額・所得金額の要件もあります。

また、再婚したら支給が停止されるのも、遺族基礎年金と同様です。

なお、妻が亡くなったときに配偶者である夫が遺族厚生年金を受給するには、その夫の年齢要件があります。

この場合、夫の年齢が55歳以上でなければ受給できません

また、実際に遺族厚生年金が支給されるのは、夫が60歳になってからとされます。

夫が遺族厚生年金を受給する場合のみ、受給する人の年齢が要件に加わるので、注意が必要です。

保険料納付の要件を満たさない場合

遺族基礎年金、遺族厚生年金のいずれも、保険料が支払われていないために、遺族年金が受給できない場合があります

年金の保険料を納付した期間が、国民年金加入期間の3分の2以上なければ、遺族年金を受給することができません。

ただし、令和8(2026)年3月末日までは、死亡した人が65歳未満の場合、死亡した日の直近1年間に未納がなければいいとされています。

過去にさかのぼって未納期間が多くある場合は、遺族年金を受給することができなくなる場合があります。

また、直近1年間に未納がある場合は、さかのぼって納付することで受給要件を満たす場合もあります。

遺族年金をもらえないときの対処法

遺族年金を受給できる要件を満たさない場合でも、他の制度で遺族が給付を受けられる場合があります。

具体的にどのような制度があるのか、ご紹介します。

寡婦年金

寡婦年金とは、夫が亡くなった場合にその妻に対して支給されるものです。

寡婦年金が支給される夫の要件は、以下のとおりです。

夫の要件

  • 国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者として保険料を納付した期間が10年以上ある

また、寡婦年金を受けられる妻の要件は以下のとおりです。

妻の要件

  • 10年以上継続して婚姻関係にある(内縁関係も認められる)
  • 夫に生計を維持されていた

上記の要件を満たす場合、夫が亡くなったときには、妻が60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

寡婦年金の金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3となります。

死亡一時金

死亡一時金とは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族に対して、一定の金額が一時金として支給される制度です。

亡くなった人の要件は、以下のように定められています。

亡くなった人の要件

  • 国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた期間が36月以上ある
  • 老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した

死亡一時金を受給できる遺族の要件は、以下のように定められています。

遺族の要件

  • 亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である

死亡一時金の金額は、国民年金保険料を納付した月数に応じて定められます

最も少ない36月以上納付した場合は、12万円が一時金として支払われます。

また、納付月数が420月以上の場合、支給金額が最も多くなりますが、この金額は32万円です。

このように、死亡一時金の金額はそれほど大きくありません

死亡一時金と寡婦年金は、いずれか一方しか受け取ることができないため、通常は寡婦年金を選択した方が有益といえるでしょう。

老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている場合など、寡婦年金が選択できない場合でも、死亡一時金が選択できる場合があります。

このような場合には、死亡一時金を受け取るようにしましょう。

まとめ

亡くなった人が家計の中心にいる場合、残された遺族はその後の生活に困ることが想定されます。

そのような場合のセーフティーネットとしての機能を持つのが、遺族年金です。

受給要件を満たすことが確認できれば、一定の金額を受給することができます。

また、遺族年金以外の制度が利用できる場合もあるので、どのような制度を利用できるのか、確認しておくといいでしょう。

こんな疑問、ありませんか?ベンチャーサポートの創業支援担当がすべて解決、サポート!

専門税理士によるテレビ電話相談

無料で資料請求する

テーマから記事を探す

業界トップクラス。ベンチャーサポート相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

ベンチャーサポート相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

ベンチャーサポート相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 代表司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

ベンチャーサポート相続税理士法人運営協力/弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール